ノート:労働基本権

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  • 全体的に労働基本権は各国事情の特殊性を強調するモチーフで書かれ、日本での公務員をはじめとする労働基本権に対する制約や民間労組においても政治ストの規制などを、あたかも当然であるかのように記述しているところが問題ではないでしょうか。
  • 公務員の労働基本権のあり方については複数説があり、国際機関、政府、裁判所、研究者で見解が分かれるところ、日本政府の立場の説だけを取り上げる記述は公正さを欠くものと思われます。

消防職員や行刑職員に対する団結権の否定について日本政府が展開している主張は、国際常識からかけはなれた労働組合に対する偏見に満ちたものと言え、そうした一方の主張が結論であるかのような記述は、問題ではないでしょうか。--以上の署名のないコメントは、111.101.74.84会話投稿記録)さんが 2010年4月10日 (土) 00:06 (UTC) に投稿したものです(WSS officeによる付記)。[返信]

  • ストライキが「団結して就労を放棄する」という表現が不適切を欠きます。ストライキは通常、就労を拒否すると表現されており、あえて「放棄」という言葉を使ったことに、労働組合活動に対する悪い意図を感じざるを得ません。
  • 「日本において、全ての公務員は団体行動を行う権利が認められていない」という表現に疑義を呈します。「団体行動」の定義はあいまいで広く解釈される余地があり不正確ではないでしょうか。
  • 日本の公務員の労働基本権についての戦前の記述について、あたかも労働運動が全く無かったかのような書き方をしていますが、これは官僚としての公務員である「吏員」に限定された話ではないでしょうか。今日で言う現業職+現場事務職や福祉職・医療職など「雇員」と言われる公務員について、今日的な労働組合活動の規制は無かったのではないでしょうか。公営交通や、大阪市や横浜市などでは、戦前から従業員組合が結成され、ストライキなども行われています。
  • 生産管理について「争議行為の一環として使用者の生産設備を勤労者が奪取する行為」という表現に客観性の疑義を呈します。--以上の署名のないコメントは、111.101.74.84会話投稿記録)さんが 2010年4月10日 (土) 00:20 (UTC) に投稿したものです(WSS officeによる付記)。[返信]