ノート:公安職

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範囲について[編集]

  • 官職と役職を混同されている方がいるように思うのですが。官報に掲載される人事異動の辞令を見ても分かるとおり、法務教官は試験は男女分かれますが任命時の官職としては少年院だろうが婦人補導院だろうが表記は一つ「法務教官」だけです。少年院法務教官、婦人補導院法務教官、鑑別所観護教官という表記はおそらく他のサイト(URLはあえて伏せるが検索サイトで簡単に見つかる。公務員制度の詳細を中途半端にしか知らない民間人が書いたように感じられ不正確な記述が目に付く)の書きぶりをそのまま流用したのだと思いますが、役職の区分を表す形態としてはいいのかもしれませんが、官職の名称ではありません。「○○少年院法務教官 何之誰兵衛」という役職的な表記はありえますが、公安職とか行政職とかの官職区分の例として掲げるなら単に「法務教官」とするのが正確です。もし役職区分にまで広げてしまうと「刑務所刑務官」「拘置所刑務官」なども分けなければならなくなり収拾がつかなくなります。ここは官職に限るか、もしどうしても「少年院法務教官」という表記にこだわりたいのであれば「官職」と「役職」をきちんと分けないと、記事を読む方に誤解を与えることになりませんか?
  • ウィキでは「I・II・III」などの表記は機種依存の全角ギリシャ数字でなく半角英字を使いましょう。
  • 入国審査官は行政職です。公安職である入国警備官が、地方の少人数出張所などで職員不足対策のため「入国審査官併任」という辞令を受けることはありますが、俸給の根拠となるその職員の定員上の区分はあくまで「入国警備官公安職」のみとなります。「公安職の職員がたまたま入国審査官を兼務した」ということはあっても「入国審査官だからこそ公安職に任命」という事例はないので、入国審査官を公安職の一覧に加えるのは適切ではありません。

無言雀師 2005年5月21日 (土) 16:06 (UTC)[返信]

どうも、民間人が作った(間違い記述の多い)某サイトの記述を鵜呑みにしたIP氏の投稿が繰り返されますね。「公安的な職」と「公安職」は別ですよ。ここのタイトルは「公安職」なのだから、給与法(地方の場合は条例)の区分等に沿って記載すべきでしょう。税関職員は行政職ですよ。もしかすると、今は他官庁との人事交流というのもありますから、他官庁の公安職としての給与体系のまま税関職員に併任・兼任されている人もいるかもしれません。もしかするとIP氏はそのようなレアケースも公安職に含めろとおっしゃるのでしょうか。そういう場合は「公安職の辞令・給料をもらっている人がたまたま行政上の都合で税関職員(などの本来公安職でない職)をやっている」だけなのですから、その「兼任されている側」の非公安職を公安職に入れるのは筋違いだし法的にも間違いだと思いますよ。それから、検察官や裁判官は独自の給与法体系があるので公安職ではありません。検察事務官が特別の試験で採用とはどういう意味ですか?普通の国II・国III採用でしょう。入国審査官だって特別の試験なんてないですよ。しかもこのノートの前書込みでも述べたけど入国警備官と違って入国審査官は公安職でもないし。不正確なサイトの記載を鵜呑みにする前に、検索サイトで他のソースも確認してみてはいかがですか。そりゃあ当方だって間違えることは多々ありますが、その都度ノートで謝罪等しています。あまりにも無責任な書込みが繰り返されるので一言申し上げました。無言雀師 2005年5月24日 (火) 04:05 (UTC)[返信]

保護観察官について[編集]

保護観察官というのは官名で、職名は法務事務官です。 行政職(一)の俸給表が適用されています。

なので、保護観察官は公安職ではありません。

職務の内容も、特別司法警察職員でもないので捜査権もないし、 自衛官や消防吏員等とならんで「著しく危険性の高い業務」とされる行刑施設の 職員のように、「危険業務従事者叙勲」の対象になることもありません。

採用試験は、Ⅱ種であれば行政、 Ⅰ種であれば、人間科学、行政、法律などの区分で合格した人から採用されています。 「保護観察官採用試験」というような別枠の試験はありません。

また、争議行為が禁止されていることをはじめとして、 労働三権が制限されているのも、他の一般行政職員と同じです。 ←125.0.75.5氏による 2005年11月16日 (水) 10:44(UTC)の投稿(付記者:無言雀師

ご指摘に感謝します。無言雀師 2005年11月16日 (水) 11:06 (UTC)[返信]