ノート:児童福祉法

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附則に学校教育法の無関係な条文番号が出てくる件[編集]

条文に「第七十一条  満十四歳以上の児童で、学校教育法第九十六条の規定により、義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、第三十四条第一項第三号から第五号までの規定は、これを適用しない。」とあるのですが、肝心の学校教育法は「第九十六条  大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。」 となっています。多分無関係な内容です。これは条文改正の影響で不一致が起こったのだと思いますが、一体どうなっているのでしょうか? どなたか真相をご存じないでしょうか?--Tourist 2010年7月22日 (木) 19:11 (UTC)[返信]

学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)における条文番号振り直しの前にすでに削除されていた規定のようですね。なお、制定時は、
第96条 第39条第1項に規定する保護者の義務は、昭和22年度においては、子女の満13才に達した日の属する学年の終りまでとする。
 当分の間昭和23年度以降における、第39条第1項に規定する保護者の義務に関しては、勅令で、これを定める。
となっており、義務教育の対象年齢を徐々に上げていくための経過規定が定められていたようです。現在は、学校教育法でこの規定があっても死文扱いとなりますので、児童福祉法の方も次回の改正時に削除となるのではないのでしょうか。それか法令データ提供システムに削除が反映されていないかのどちらかだと思います。--YuBon 2010年7月23日 (金) 03:16 (UTC)--YuBon 2010年7月23日 (金) 03:32 (UTC)[返信]
(追記)ミネルヴァの『社会福祉六法 2010』には、この条文は掲載されています。--YuBon 2010年7月23日 (金) 03:32 (UTC)[返信]
お答えありがとうございました。学校教育法の方は、「勅令」などの言葉がある条文の内容からするとだいぶ前に削除されたもののようですね。ただ、児童福祉法の最終改正は2008年なので、この時点ではとっくに学校教育法96条はなくなっていたということになります。とすれば、本来ありえないことですが、法制局の担当者がこの71条を書き換えるのを忘れていたということになるのでしょうか。もしそうだとすれば、結構ニュースになるくらいの問題のような気がしますが…… それにしても、数十年(おそらく)にわたって気付かれないままというのも不自然ですが。
また、現行の義務教育制度では、一定課程の修了ではなく一定年齢の到達が義務教育終了の用件となっているので、「義務教育課程の修了」という概念は本来ないはずです。ところが、「修了」の文字が使われており、戦後でありながら課程主義での定めのような表現になっていますね。ここら辺はややこしい書き方になっていますが、本来の意図が何なのかを知らないと正しく判断できません。「義務教育年齢を終了した者」の意で書いてあるのか、「中学○年または同等の課程を修了した者」の意で書いてあるのか、現在ある条文だけでは読み取れないですね。いずれにしても何かおかしいと思うので、どこかに連絡しておいた方がいいのは確かです。もうちょっとノートで他の方の意見をお聞きしたいと思います。--Tourist 2010年7月23日 (金) 12:30 (UTC)[返信]
Portal‐ノート:法学で告知しました。--Tourist 2010年7月23日 (金) 12:46 (UTC)[返信]