ノート:会社都合退職

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会社都合と表現する以上、労働者の都合である退職ではなく解雇に相当するはずです。 矛盾した表現であり、このページ自体の削除が望ましいと思います。 ご意見お願いします。 --seble 2010年6月16日 (水) 07:33 (UTC)seble[返信]

判例に「原告らは会社都合退職としてのA支給率による退職金請求権を有する。」という表現が出てきています。厚生労働省のページでは自己都合退職金の会社都合退職金に対する比率 という表現があります。総務省のpdf書類でも「定年退職は24,029 千円、会社都合退職は31,519 千円、自己都合退職は19,031 千円となっており」と使われています。矛盾があるかどうか、という問題よりも、現実に、少なくとも国が使用している用語なので、削除の必要はないと思います。必要があれば、独自研究にならない範囲で本文を編集されたら如何でしょうか。--Nichibi 2010年6月16日 (水) 12:47 (UTC)[返信]