ノート:仮執行宣言

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仮執行宣言の原則[編集]

 当該記録の補足として投稿いたします。 仮執行宣言は、係属中の裁判に対してのみ効力を有する債務名義である。控訴により原判決の主文の効力が取消されるので上級審判決の主文に仮執行宣言の記載がなければ債務名義とはならない。上級審において確定判決となった場合は仮執行宣言は無効となる。=法務省民事局参事官室に確認 ①数字は項番号です。

  • 1 仮執行宣言とは=民訴法第259条①・④項
    • ① 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
    • ④ 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。
  • 2 第1審判決の仮執行宣言、第一審判決は告知により主文の規範力が生じるが、控訴によりその主文の効力は取り消される。控訴審判決の主文に仮執行の宣言の記載がなければ、控訴審判決の主文により第一審判決の仮執行宣言は取り消されるので、控訴審判決以後は第一審の裁判書により強制執行は実施できない。=裁判所法4条・民訴法114・116・119・122・250・259‐4・260・294・310・323・341条項
  • 3 仮執行宣言の失効(民訴法第260条①項)
    • ① 仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する上級審の判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
    • *上級審の判決の主文に仮執行宣言の記載がなければ、仮執行宣言は失効する。
  • 4 第一審判決の仮執行の宣言=民訴法第294条
    • ① 控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定   で、仮執行の宣言をすることができる。
  • 5 控訴審の仮執行宣言=民訴法第310条
    • ① 控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決に  ついては、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をする  ことができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮  執行を担保を立てることに係らしめることができる。
    • * 控訴審判決の主文に仮執行宣言の記載がなければ、第一審裁判の仮執行宣言は失効する。=裁   判所法4条
  • 6 上告審の仮執行の宣言=民訴法第323条、
    • ① 上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮 執行の宣言をすることができる。
    • * 仮執行の宣言は決定書の主文にその旨を掲げなければならない。当該裁判が確定判決になった場合は仮執行宣言は無効となる。
  • 7 上級審の判断は下級審を拘束する
    • *上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。=裁判 所法4条
  • 8 上級審判決書・係属中裁判所の仮執行宣言付裁判書でなければ債務名義として有効でないので、強制競売開始決定の申立をする事が出来ない。=民事執行法22‐2・25条号
  • *以上、法務省民事局参事官室・最高裁判所に確認=usiki--219.44.113.111 2010年3月14日 (日) 04:22 (UTC)[返信]