ノート:不動産特定共同事業法

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概要[編集]

概要をふわっと書きました。

不動産取引の対象は「宅地建物取引業法第2条第1号に掲げる宅地又は建物」だとかは書いておいたほうがいいかもしれませんが、次にこの記事についていつ更新するかわからないので、参考になりそうな資料だけメモとしてのこしておきます。--Strangesnow会話2020年6月17日 (水) 02:37 (UTC)[返信]

不動産特定事業者例について[編集]

多くの事業者( 参考) のなかから4つの事業者を例示した選択基準が不明なので除去しました。--Strangesnow会話2020年6月22日 (月) 00:36 (UTC)[返信]