ノート:リムジンバス

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「リムジンバス」の定義について[編集]

「豪華なバス」の意味でのリムジンバスの定義は分かりますが、空港連絡バスでいう「リムジンバスサービス」とは、「発着場所に係員が常駐」「大型手荷物を預かり、搭載・取り下ろし作業は係員が行う」のがリムジンバスサービスではないでしょうか? しかし、実際そういうサービスまでは行っていない事業者も多く、「空港連絡バス」の一形態として「空港リムジンバス」があるのなら分かりますが、「リムジンバス」の一形態として「空港連絡バス」があるのはおかしいのではないでしょうか?--あちゃぴぃ 2007年2月26日 (月) 07:04 (UTC)[返信]

  • 辞書を引くと、1.乗用車の型式の一。運転席と客席の間にガラスの仕切りをつけた大型高級車(リムジン)。2.空港の旅客を送迎するバス。とあります。本文の広義・狭義で間違えはないと思いますが。空港送迎という目的で、運行会社により「リムジンバス」「空港連絡バス」と違った呼び方を用いてる実態を記しているまでかと思います。仰られる「発着場所に係員が常駐」「大型手荷物を預かり、搭載・取り下ろし作業は係員が行う」という定義は、どこから来ているものでしょうか?221.20 2007年2月26日 (月) 11:19 (UTC)[返信]
  • 質問に対して私なりの回答をしましたが、こちらからの質問には回答いただけないようで残念です。221.20 2007年6月12日 (火) 08:50 (UTC)[返信]

東京空港交通株式会社の登録商標について[編集]

東京空港交通株式会社を「権利者」欄に入力して、商標検索サービスで検索したところ

「リムジンバス Airport Limousine」
「Airport Limousine」

上記ほか数点が出てきます。--金山銀山銅山 2009年6月30日 (火) 13:53 (UTC)[返信]

なるほど情報ありがとうございます。でも他社で使えないと言い切られているのに広島県内においては多用されているのでその点が不思議なのです。--Lightslateblue 2009年6月30日 (火) 13:57 (UTC)[返信]
とりあえず商標として「登録されていること」までは判明したのですが、それ以上の話は私にも分かりませんでした。--金山銀山銅山 2009年6月30日 (火) 14:45 (UTC)[返信]
商標があるだけでは禁止していることにはならないと思います。詳しくはありませんが、「Airport Limousine」といった表記や図案に似たような表示や、リムジンバスと組み合わせることを権利として持っているのだと思います。少なくともリムジンバスなどといった表記が単一の会社で使用されているわけではありませんので、ページ内で表記する必要性は低いと思われます。--mx-k 2009年7月25日 (土) 21:09 (UTC)[返信]