ノート:ライトトレーラー

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本項を牽引自動車2008年7月24日01:51(UTC)から分割しました。(主執筆者:BehBeh,Bloglider,天然ガス,Tennen-Gas) --202.234.211.236 2008年8月6日 (水) 13:45 (UTC)[返信]

運転免許[編集]

750kg以下は普通免許で運転できる となっていますが オートバイで牽引する場合は自動二輪免許、連結時総重量が5000kg以上では中型免許 などが必要ではないですか? 単に牽引免許は不要でよいのでは・・・--218.114.150.16 2008年8月11日 (月) 14:34 (UTC)さび[返信]

ご指摘のとおりです。修正・追加してみました。ご指摘ありがとうございました。おかしな点があると思いますので、本文を直接直していただけますと、とても助かります。今後もよろしくお願いいたします。--202.234.210.66 2008年8月13日 (水) 08:31 (UTC)

けん引免許では上位免許は必要ではありませんよ、けん引する車両が普通、中型、大型に分かれているだけです、すなわち連結時総重量は関係ないのではないですか。(記述者不明)

運転免許は、連結時総重量です、でないと18歳の子供でも 連結時総重量約20tのトレーラが運転できてしまいます。
(普通車、総重量5tの総輪駆動車の場合 GCW<4WD (連結時総重量は駆動軸の4倍以下)で約20t牽引免許は18歳から)                       さび

上記のご指摘を受け、以前下記のようにまとめて記載したのですが、なぜか削除されました。編集合戦は避けたいので、ノートに記載し、この記載についてのご意見を求めます。

けん引車の上位免許が必要な場合[編集]

連結時の総重量によっては、上位の運転免許が必要になる。普通免許の場合5,000kgを超えれば中型免許が必要で、限定中型免許の場合 8,000kgを超えれば中型免許が必要で、中型免許の場合 11,000kgを超えれば大型免許が必要で、上位免許がなければ無免許運転になってしまう。牽引車側とトレーラー側の車検証の総重量を合計し、検討する必要がある。これは道路交通法においては、連結時は1台の車両とみなすのが原則になっているため。
上位免許が必要な例:
* 総重量4,000kgのトラック(普通免許)で、総重量1,500kgのライトトレーラーを牽引する場合。連結総重量5,500kgで中型免許+けん引免許(限定けん引免許含む)。
* 総重量7,500kgのトラック(限定中型免許)で、総重量740kgのライトトレーラーを牽引する場合。連結総重量8,240kgで中型免許。
* 総重量10,900kgのトラック(中型免許)で、総重量150kgのライトトレーラーを牽引する場合。連結総重量11,050kgで大型免許。

--202.234.213.150 2009年11月29日 (日) 11:52 (UTC)[返信]

上位免許は必要ありません、中型免許がないころは車両総重量が8t以内か以上かの違いで、たとえば8t以内でしたら普通免許+けん引免許で総重量10t超えても運転できました。 これが法律で線を引けばこのような間違いのもととなるのです。(記述者不明)

運転免許試験場へ確認したところ、運転する車両が普通、中型、大型のいずれかに分類しているので、連結総重量は関係ないとのことです、でけん引免許は付随免許とのことです。(記述者不明)

ライトトレーラーの定義[編集]

ライトトレーラーって、ホントに2t以下のトレーラのことですか? 添付されている写真のトレーラの車体に描かれた名前をググると、1.5tから3.5tのトレーラがヒットしました。 たぶん写真のトレーラは総重量2.5tのトレーラのやうですが・・・--219.105.34.171 2009年3月20日 (金) 11:03 (UTC)さび[返信]

ライトトレーラーの定義について調査してみます。--202.234.209.103 2009年9月6日 (日) 12:45 (UTC)[返信]

保安基準の制動措置の項目、12条(6)一では、総重量3.5トン以下の被けん引車は、接近式制動装置でよいとしています。 このあたりが境界線かもしれません。--202.234.209.103 2009年9月14日 (月) 12:51 (UTC)[返信]

>このあたりが境界線かも・・・
賛成です。が、
ライトトレーラー(light-trailer)でググると海外のトレーラにもヒットしました、辞書ですから
’日本国内では3.5t以下’・・・などの追加変更を提案します。

                                     さび

記載してみました。--202.234.213.150 2009年11月29日 (日) 11:14 (UTC)[返信]

ミニカーでの牽引[編集]

「ナンバー無し」の項で,さらっとミニカーの場合が挙げられていますが,ミニカーって牽引できないんじゃ…….--210.171.85.113 2009年8月22日 (土) 15:35 (UTC)[返信]

調べてみましたが、ミニカーでけん引できない旨の条文を発見できませんでした。もしご存知でしたら、条文などを教えていただければ助かります。--202.234.209.103 2009年9月6日 (日) 12:45 (UTC)[返信]

すみません. 改めて調べてみると,できないわけではないようです. 道交法でのミニカーは自動車扱いなので, 59条に従えば,「牽引装置を有」するかどうかが焦点になり, 現実にそうした仕様のミニカーが存在するかはともかく, 法令上はミニカーでも牽引できる,ということになりそうです. ただ,そうなると,原付のリヤカー牽引とは根本的に違う次元の話になりそうで, 「125ccまでの原動機付自転車とミニカー……」と同列にする表現はまずいかな,と. 存在自体があやふやなミニカーは,法令面でもあやふやなので, 可不可を明言できる根拠は私も欲しいところです.--210.171.85.113 2009年9月17日 (木) 05:58 (UTC)[返信]

農耕用トレーラー[編集]

小板の節で農耕用のトレーラーに触れていますが、出典となるような法令があればお教え頂けませんでしょうか。記述に対する否定的な意味合いではありませんで、個人的に興味があります。実は先日、40年前の農耕用トレーラーの連結検討書を見る機会に恵まれまして、その書類が有る事によって、その40年前の農耕用トレーラーは現在も登録可能であるとの陸事の回答が口頭であったそうです。しかし、今現在市販されている農耕用トレーラで登録出来るものは無いように聞いています。その辺の経緯といいますか、法解釈をどなたかご存知ありませんか?--Kanahata 2009年11月4日 (水) 11:44 (UTC)[返信]

この話題はカテゴリ違いだったかな、と恐縮しつつも警察庁側の見解が垣間見える文書を見つけたので引用しておきます。
「内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車を定める内閣府告示案」に対する意見の募集結果について平成21年1月 警察庁交通局
この文書の中で、「農耕トラクタにより牽引されるトレーラについても小型特殊自動車とすべき」との意見が寄せられており、それに対する警察庁交通局の回答をここに引用します。
>農耕トラクタにより牽引されるトレーラは、道路運送車両法上は、小型自動車や軽自動車に区分されていますが、これら牽引される車両は、そもそも原動機を用いるものではないため、運転免許行政上等の必要性から自動車の種類を区分している道路交通法上は自動車に該当せず、自動車の種類として区分する必要がありません。(引用ここまで)--Kanahata 2009年11月23日 (月) 11:56 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございます。出典となる法令は、道路運送車両法施行規則第35条の2(3)です。
パブリックコメント参考になりました。交通局回答の引用は、運転免許について触れていますが、道路交通法3条のことのようで、なんとも微妙な記述ですね。この回答の意図は、大型特殊自動車や小型特殊自動車じゃないよと言っている感じがします。ということは、けん引免許が必要かどうかは道路交通法85条3の重被けん引車(750KG)が境界と思われます。公募意見の「小型特殊自動車とすべき」には賛成できますが、現行法では、「小板」の記述はあのようになると思われます。ただし85条4では、小型特殊免許もしくは2輪免許では、けん引免許があっても重被けん引車はだめ、それ以外の免許なら小型特殊自動車でも重被けん引車をけん引できると読み取れてしまいます。謎が増えました。
交通局回答で、車両としては小型自動車や軽自動車に区分と記述があります。これには検査対象外軽自動車も含まれるでしょう。上記の農耕用トレーラーの登録(届出)について、強度計算を伴った形式認定が下りているか否か、つまりはメーカーが形式登録をしたか否かだと思われます。個人的に組立車として新規登録は可能だと思っています(ブレーキ性能面で不安はありますけど)。そういった面でも公募意見の「小型特殊自動車とすべき」には賛成ですが、意見ではWIKI的に反映しようがないのが残念です。法改正を待ちます。今後もよろしくお願いします。--202.234.213.150 2009年11月27日 (金) 15:37 (UTC)[返信]
そもそも、道交法と車両法での小型特殊自動車の規定が異なること自体が異常なことなのですが、なにやら警察庁と国交省で対立しているようにも見えます。警察庁の言わんとするところは、運転免許に関しては警察庁の所管であるが、車両の区分に関しては我々の預かり知らぬこと、といった感じでしょうか。
現実問題として、農耕用のトレーラや牽引式作業車両は多様なタイプのものが市販されているのが実態ですが、尾灯となる灯火装置も有ったり無かったり、慣性ブレーキも有ったり無かったりの状態です。三角のリフレクタを装備しているものなどは、ほぼ皆無でしょう。外国から輸入されている牽引式の作業車両には灯火装置の他にナンバープレートを取り付ける台も備えられていることから、それなりの法整備がなされていることが伺えます。しかし日本では、それを販売する側も使用する側も明確な答えを知らず、万が一、事故が起きた場合には使用する側が一方的に責任を負わされる構図になっているのではないかな、と危惧している次第です。しかし、この事を調べれば調べる程、「やぶへび」という言葉が頭を過るのもまた事実ではありますけれど。--Kanahata 2009年11月28日 (土) 02:09 (UTC)[返信]

令和1年末日に、農耕用トラクタで牽引する農耕用トレーラに限り農耕用小型特殊自動車とする規制緩和がなされました。また、時速35キロを超える大型特殊(9ナンバー)農耕用トラクタで牽引する農耕用トレーラは大型特殊自動車になりました。灯火類の基準も明示されました。よって、農耕用については本件は解決しました。--118.21.152.34 2021年2月22日 (月) 02:30 (UTC)[返信]