ノート:バス専用道路

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法令の誤解について[編集]

そもそも片側1車線の道路と言うのは「車両通行帯が存在しない道路」であるため、「バスレーン」=「バス専用の『車両通行帯』」と言う概念が存在しえない。よって片側1車線の道路でバス専用となっている場合は、その道路が単に「バス専用道路」と言うだけであって、「バスレーン」と言う概念とは無関係のものである。--Born-to-be-wild会話2013年12月17日 (火) 01:34 (UTC)[返信]

出典に出されている沖縄県警の文書の事例 [1]も誤解を招く原因となっている。日本の法令概念としては「バス専用レーン」=「バス専用通行帯」と、「バス専用道路」の2つの概念が存在するのみである。沖縄のように「バス専用レーン」と「バス専用通行帯」の2者を包括して『バスレーン』と呼称する概念は、少なくとも日本の法令には存在しない。沖縄県警の文書であることを差し引いても沖縄ローカルのお役所的概念では無いかと思われる。--Born-to-be-wild会話2013年12月17日 (火) 01:34 (UTC)[返信]

実際に、道路交通法によるバス専用道路として例示されているかしてつバスの専用道においては、入り口に「通行止め」の道路標識が設置されており、これは道路全体をそのように規制するものであり、道路交通法または道路法による規制と言うことが明らかである。ただし、道路運送法による自動車道についても、標識令に類似した「通行止め」の「自動車道標識」を設置する事は認められているため、見かけ上区別しにくい場合もある。公道の道路標識については都道府県公安委員会または道路管理者、自動車道の標識については自動車道事業者が設置主体である。なお、専用自動車道(道路運送法によるバス専用道路が該当)においては自動車道の標識の設置義務付けはない。道路運送法による一般自動車道については義務付けがある。--Born-to-be-wild会話2013年12月17日 (火) 01:44 (UTC)[返信]