障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 |
教科用特定図書等普及促進法 教科書バリアフリー法 |
法令番号 | 平成二十年法律第八十一号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 2008年6月18日 |
主な内容 | 教科書の無償給与、障害のある児童生徒に対応する教科書の普及促進 |
条文リンク | 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(しょうがいのあるじどうおよびせいとのためのきょうかようとしょとうのふきゅうのそくしんとうにかんするほうりつ、平成二十年法律第八十一号)は、小学校と中学校における教科書の無償給与を行い、障害を有する児童生徒に対応する教科書の普及を促進させることを目的とする法律である[1][2]。
概要
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脚注
- ^ “「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律改正」に伴う著作権法改正について | 文化庁”. www.bunka.go.jp. 2022年9月15日閲覧。
- ^ “「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普 及の促進等に関する法律」について”. 2022年9月15日閲覧。