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業務執行取締役(ぎょうむしっこうとりしまりやく)とは、代表取締役、及び代表取締役でない取締役であって、取締役会の決議によって、取締役会設置会社の業務を執行する者として選任された取締役をいう(会社法363条1項2号)。