国免荘(こくめんのしょう)は、平安時代後期の荘園のうち、国司によって諸役の免除を受けたもの。
平安時代後期に入ると、地方統治における国司の権限は強力となり、荒田などの諸役免除などを決定する権限を保持するようになる。これを不輸の権・不入の権を獲得した荘園に対しても適用を拡大しようとしたのが国免荘である。
ただし、これは当該の国司の個人裁量によるものであったから、国司が交代すると無効になる可能性があった。このため、荘園領主たちは更に効力が強い官省符荘や勅免荘への認定を期待するようになった。
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