ファイル‐ノート:タギングアート1.jpg

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屋外にある美術の著作物を撮影した写真の扱い[編集]

この写真の被写体は、おそらく日本国の著作権法46条にいう公開の事物美術の著作物に該当するのでしょうが、jawpではこの類の写真をどう扱うべきなのでしょうか。被写体となっている絵について著作権が放棄されているかは必ずしも確認できないと思いますし、何らかの検討が必要かも知れません。--Vigilante 2007年12月27日 (木) 13:33 (UTC)[返信]

うーん、場所は渋谷駅付近の路地裏ガード下(公共の一般道路脇・詳細な場所は失念)でありますが…はて、どうしたものか。美術か公共の場および都所有物(公共の道路構造物)の汚損行為(落書き)に過ぎないのかに付いても難しい所です。よしんばこの画像に写された事物が個人の著作物として扱われる場合、元もとの画像の上に走り書きされたタギング(単色スプレーによるデザイン文字)もあり、二重(撮影者を入れると三重か)に著作者がいることにもなり、悩ましい所です。--夜飛/ 2007年12月27日 (木) 13:53 (UTC)[返信]
すみません。「事物」は「美術」のtypoでした。この写真に限らず、46条に該当するものの扱いについて検討する必要があると思います。jawpでは日本法と米国法を考慮する運用なのですが、米国法では建築著作物に対する著作権制限の規定はあるのに対し(120条)、公開の美術の著作権制限に関する規定がありません。そのため、英語版では問題になっているようです(en:Wikipedia:Freedom of panorama)。--Vigilante 2007年12月27日 (木) 13:59 (UTC)[返信]