ノート:共有 (産業財産権)

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初版から10k超の立項お疲れ様です。

項目名や冒頭文を読む限り、「特許権」の共有に係る(特許権発生後の)話題を扱っているように見えますが、その一方で「他の共有者と共同で行わなくてはならない手続」として「特許出願の変更、放棄及び取下げ」などが入っているのはまずくないでしょうか。

特許を受ける権利の共有についても言及するならば、項目名を工夫するなり、冒頭で宣言した方がよいし、逆に言及しないならば、特許権発生前の話題は除去した方がよいと思います。--ZCU 2008年4月4日 (金) 13:20 (UTC)[返信]

ご指摘ありがとうございます。ZCUさんのご指摘のとおりだと思います。ただ、できれば特許を受ける権利もこの項で扱うのが適切だと思うので、個人的には冒頭で宣言するを推します。
  • 特許を受ける権利が共有に係る場合だけで立項するには内容が薄くなる。
  • 将来的に独立する可能性はあるが、現状では共有意匠などもこの項で扱っている。
  • (これは個人的な意見になりますが)共有特許について調べたいときは、特許を受ける権利もあわせて調べているケースが多い。
というのがその理由です。とはいえ、力不足でちょっと良い項目名が思いつかないだけですので、項目名の変更に反対するものではありません。いかがでしょうか。--スーイ 2008年4月5日 (土) 12:11 (UTC)[返信]
まずは、「特許を受ける権利もこの項で扱うのが適切」に賛同します。項目名も、このままでいいかもしれません。--ZCU 2008年4月6日 (日) 14:58 (UTC)[返信]
了解です。ではZCUさんの提案を待たせていただく間は現状維持ということで。よろしくお願いいたします。--スーイ 2008年4月10日 (木) 12:54 (UTC)[返信]
一ヶ月ほど経ちました。問題点が明らかになっている状態でステイするのも問題かと思い、とりあえず合意ができていると思しき「冒頭で宣言する」部分について反映してみました。--スーイ 2008年5月10日 (土) 12:18 (UTC)[返信]

特許法第14条但書の解釈[編集]

本文中「他の共有者と共同で行わなくてはならない手続」の記載における「代表者を定めて特許庁に届け出ているときは、当該代表者のみが全ての手続を行うことができる。」との説明は、特許法第14条但書の解釈を誤っています。特許法第14条但書にいう、代表者を定めて特許庁に届け出たときは「この限りでない」とは、所定の行為(出願の放棄等、いわゆる不利益行為)以外の手続について、各人が全員を代表するものとはしない、という意味です。従って、所定の行為は、代表者を定めて特許庁に届け出た否かにかかわらず、全員でする必要があり、よって説明文中「当該代表者のみが全ての手続を行うことができる。」は誤りです。 --Tails会話2013年4月19日 (金) 15:17 (UTC)[返信]

当該記述を修正しました。--Tails会話2013年5月20日 (月) 07:46 (UTC)[返信]

改名提案[編集]

本項目を「共有 (産業財産権)」に改名することを提案します。提案の理由は本記事が特許権実用新案権意匠権商標権およびこれらの登録を受ける権利について言及しており、現在の記事名「共有に係る特許権」が本項目の実態に沿ったものとなっていないと考えたためです。なお、提案する項目の名前に「日本における」といった国の限定をつけていないのは、将来、日本以外の国・地域における制度について加筆されることを期待するためです。--0Chair会話2024年4月26日 (金) 12:50 (UTC)[返信]

チェック 予告通り改名を行いました。--0Chair会話2024年5月4日 (土) 14:14 (UTC)[返信]