ファイル:Children and Families Agency Logo JA.svg

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元のファイル(SVG ファイル、391 × 135 ピクセル、ファイルサイズ: 38キロバイト)

概要

解説
日本語: こども家庭庁のロゴマーク
日付
原典 https://www.cfa.go.jp/assets/images/Children_and_Families_Agency_Logo_JA.svg
作者 内閣官房 こども家庭庁設立準備室
許可
(ファイルの再利用)
Insignia この画像は、紋章印章等といった公式の記章を表しています。このようなシンボルの使用については、多くの国で制限されています。これらの制限は、著作権の状態に関わらず適用されます。
SVG 開発
InfoField
 
このSVGのソースコードは正しい
 
この ベクター画像Adobe Illustratorで作成されました。

ライセンス

Public domain
この著作物は、日本国著作権法第十三条により、パブリックドメインの状態にあります。同条は、同法第二章の規定による著作の権利の目的となることができない著作物として、次の著作物を列挙しています。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

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Public domain この画像は、単純な幾何学図形およびまたは文字のみにより構成されています。著作権による保護の対象となるために必要とされるいわゆる創作性の基準を満たしていない(日本法においては、思想又は感情を創作的に表現したものではない)ため、パブリックドメインに帰します。この画像は著作権による制限を受けませんが、それとは別に他の制限を受ける可能性があります。詳しくはWP:PD § FontsTemplate talk:PD-textlogoをご覧ください。

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Japan

日本の著作権法第2条の定めるところによれば、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています。日本の裁判所は、テキストのロゴが著作権を有するには、観賞価値ある外観を有している必要があるとの判決を下しています。幾何学的な図形や文字だけで構成されたロゴも、一般的には著作権の対象にはなりません。詳しくはCOM:TOO Japanをご覧ください。

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United States

アメリカ合衆国には、著作権の保護に必要な独創性の水準を下回っているために、著作権で保護されていないロゴや商標が数多く存在します。外国では著作権は存在すると判断されたロゴや商標でも、アメリカ合衆国では著作権が存在しないと判断された事例もあります。但し、ロゴや商標の中には、アメリカ合衆国で著作権が存在するものもあります。詳しい情報はCOM:CRT/United States/ja#独創性の水準を満たさない著作物をご覧ください。

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キャプション

こども家庭庁のロゴマーク

このファイルに描写されている項目

題材

23 1 2023

3b52a791bfc45a1f77eed4eb71763b2bd8e43670

39,345 バイト

135 ピクセル

391 ピクセル

ファイルの履歴

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日付と時刻サムネイル寸法利用者コメント
現在の版2023年4月1日 (土) 07:152023年4月1日 (土) 07:15時点における版のサムネイル391 × 135 (38キロバイト)TKsdik8900Better quality version from https://www.cfa.go.jp/about/brand
2023年2月6日 (月) 10:122023年2月6日 (月) 10:12時点における版のサムネイル512 × 221 (14キロバイト)尾崎歩夢Uploaded a work by 内閣官房 こども家庭庁設立準備室 from https://www.cfa.go.jp/assets/images/Children_and_Families_Agency_Logo_JA.svg with UploadWizard

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