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2013年12月30日の大韓民国著作権法改正について[編集]

2013年12月30日に大韓民国国会で公共著作物の自由利用を認める著作権法改正案が成立し、2014年7月1日から施行されることになりました。追加された条項は次のとおり。

  • 24条2項(公共著作物の自由利用)

1.国家または地方自治団体が業務上作成して公表した著作物や契約によって著作財産権の全部を保有している著作物は許諾なしに利用することができる。ただし、著作物が次の各号のどれか一つに該当する場合にはそうでない。

    • 1.国家安全保障に関連する情報を含む場合
    • 2.個人の私生活または事業上の秘密に該当する場合
    • 3.別の法律により公開が制限される情報を保有している場合
    • 4.第112条による韓国著作権委員会に登録された著作物として「国有財産法」による国有財産または「公有財産および物品管理法」による公共財産として管理される場合。

(以下略)

この法律が施行されれば、これらの著作物はWPの掲載を含めて許諾なしに利用できることになります。画像はコモンズへのアップ(Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針(屋外美術に相当する建物を含む)に該当する写真を除く)で何とかなりそうですが、問題は記事です。WP日本語版はこれらの条項を理由に転載(地方自治体のサイトには大抵日本語のページがある)を認めるのか、今までどおりに転載による著作権侵害として削除すべきなのでしょうか。(翻訳によって紛れ込んだ内容も含む)--hyolee2/H.L.LEE 2014年1月12日 (日) 00:00 (UTC)2014年1月13日 (月) 11:00 (UTC)(屋外美術関連を追加)[返信]
ここで言う「国家または地方自治体」の範疇に韓国観光公社韓国放送公社ソウルメトロなどの公企業が入るかどうかは不明です。--hyolee2/H.L.LEE 2014年1月12日 (日) 00:42 (UTC)[返信]
いろいろややこしい議論はありますが、韓国の著作権法で保護の対象となっていなくても、日本の著作権法で保護されているものは、日本国内では権利を持つと考えられます。厳密にはこれまでと特に変わることなく、現実的な運用としては、たしょううるさいことはいわないという程度の変化に留まるってとこでしょうか。--Ks aka 98会話2014年1月17日 (金) 08:29 (UTC)[返信]
  • JWPでその法律が有効になって著作権の影響が出るのは、韓国国籍を持った人物によって作成された韓国内で発表された著作物だけです。条件に合致するものはどんどん活用して構わなくなります。 日本や米国の作品や文章のかなりのものが著作権保護を無視状態(著作権フリー)となりますがそれは韓国領土内だけのことですのでウィキペディア上では関係がないということになります。--Gyulfox会話) 2014年1月19日 (日) 17:35 (UTC) 韓国版WP上の文章はもちろんいままで通り、転載の許諾など必要ありませんが、外部文章の場合は何がどうなってるのか把握が困難ですから、いままで通り要約した文章なりを投稿しておいた方が無難ではあります。(厳密には韓国でも日本でもアメリカでもフリーである文章なら、コピペしても大丈夫なはずですけど正確な見極めが面倒ってことです)--Gyulfox会話2014年1月19日 (日) 17:52 (UTC)[返信]
  • 削除論については、提出に当たって黒の確定情報か黒を疑う相応の理由が必要でしょう。わからんけど何でもかんでも安全側に倒して機械的に出すようなことはやめた方がいいでしょう。法で罰せられるのは基本的に投稿者本人です。--Gyulfox会話2014年1月19日 (日) 18:15 (UTC) [返信]