Wikipedia:井戸端/subj/有罪が確定した人物の白紙保護解除を行うべき

有罪が確定した人物の白紙保護解除を行うべき[編集]

騒音おばさんKと構造計算書偽造問題の当事者A(以下A)はそれぞれ今年四月、去年十二月に有罪が確定している。著名性を満たしている人物であるので項目を復帰させるべきではないだろうか。それに伴ない保護された「Aの名字が含まれる曖昧さ回避」も「Aと同じ苗字の歴史上の人物」の項目を追加するためにも解除するべきだろう。異論は?--Sionnach 2007年6月23日 (土) 23:28 (UTC)[返信]

積極的に(保護の解除に)反対するわけではありませんが、慣例として日本語版は自ら犯罪歴を積極的に公開(自叙伝とか、暴露本とかを出版しているなど)していなければケースB-2(プライバシーの保護)により削除されています。保護を解除し、書き加えたところで前例から即時削除になりずたずたなものが出来上がるくらいならば保護の解除はしない方がよろしいかと思われます。--Kodai99 2007年6月23日 (土) 23:43 (UTC)[返信]
方針ではなく慣習なのだろう。もし考え方がそうでない利用者が多数を占めていたらそれは改めねばな。ところで著書も出していないと思われる宅間守が白紙保護されていないというのは既に死亡した人物だからという理由で宜しいかな(だとすれば遺族が故人のプライバシーを要求する様な事態があった場合も考えられなくは無いが)。もし前述の犯罪者が確実に死亡していると推測されるほどに年月が経過した後ならば記述は差し支えないとして宜しいだろうか。それとも大きな社会的影響を残し(またはマスメディアによる記者会見やインタビューを受け)たとしてもその存在を永久に日本語版から抹殺するのが是とお考えかね。--Sionnach 2007年6月24日 (日) 01:46 (UTC)[返信]
慣例が方針になっているのは上で挙げているWikipedia:削除の方針を見ていただければわかることでは?他でも同じようなことを言って、同じような回答を貰っているのにどうして繰り返すのか理解できませんが。
で、お答えですが、ワタシは少なくとも遺族(個人的には3親等ぐらいかなと思いますけども)がいるうちは記事の立ち上げはやめたほうが良いと思っています(プライバシーだの名誉を守るためだの色々な輩が出てきそうですし)。
また、大きな影響といわれますが、大きさなどは人によって違うでしょうから、その基準で書く書かないを決めるのは難しいのでは?--Kodai99 2007年6月24日 (日) 05:34 (UTC)[返信]
騒音おばさんは刑期を満たして(未決拘留日数を含む)今年の7月に出所予定。某一級建築士は単独犯罪とは言いがたいので単独作成すべき記事ではない。--hyolee2/H.L.LEE 2007年6月24日 (日) 04:11 (UTC)[返信]
ん?単独作成すべきではないと申されたか。ではリダイレクトとしてならば「Aの名字」は有ってよいし、記述しても問題はないと判断しているとみて宜しいかな。--Sionnach 2007年6月24日 (日) 09:41 (UTC)[返信]

今まで公にされている事件ですので、特に個人名を上げなくても事件そのものの性格や概要は記述することは可能だと思います。附属池田小事件の場合も犯人の個人名まで記述する必要があるのかは疑問です。Tokyo Watcher 2007年6月24日 (日) 10:58 (UTC)[返信]

マスメディアで許容されるものまでも不要だと称して無思慮に削除するのは、まるで匿名掲示板の祭りと変わらないのではないか。それぞれの項目に対してその必要性を個別に話し合う必要はあるだろう。Kの件は数十年後に伸ばすことにして、一先ず「Aの項目のノート」にはリダイレクト化の提案があるのでそれに乗る形で保護解除依頼をしようと思う。--Sionnach 2007年6月24日 (日) 13:13 (UTC)[返信]
>それとも大きな社会的影響を残し(またはマスメディアによる記者会見やインタビューを受け)たとしてもその存在を永久に日本語版から抹殺するのが是とお考えかね。
一応、歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)に関しては、実名表記可能になっているからね。「削除の方針」は永久に日本語版から抹殺すべきとまでは考えていないでしょう。ただ、「歴史的な事件」の定義が曖昧なのがね。これについては今後つめる必要があるかも。
ただ、事件があるまでは著名活動を行っていなかった一般人の実名を書くことにどれだけの意義があるのかということもある。一般人の実名という究極の個人情報を記載しなくても、事件の概要自体には記載することは可能という意見が、結構浸透しているためなのかなと思ったりする。この事件の加害者の実名を知りたいという覗き見趣味的なことに批判的というものあるのかな。
>マスメディアで許容されるものまでも不要だと称して無思慮に削除するのは、まるで匿名掲示板の祭りと変わらないのではないか。
「削除の方針」では『法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーを尊重する方針を採っています』とあるからね。--経済準学士 2007年6月26日 (火) 16:53 (UTC)[返信]

なにはともあれ、反対。Wikipediaをバッシングのために使おうとする馬鹿に対する抑制策として。いや、なに、Shionnachさんがそうだとは断言しませんけれども。--Nekosuki600 2007年6月26日 (火) 17:09 (UTC)[返信]

元建築士に関しては氏名だけでなく、建築事務所名に名字が入っているのも不適切と思っています。(事務所名はセーフといった結論が出されているようなのでその結論は尊重したいとおもいますが。)騒音おばさんは連日実名が報道され人々の記憶に残っているとは思えません。それより井戸端のこの書き込み自体が削除対象になるのでは?--Tiyoringo 2007年6月26日 (火) 23:11 (UTC)[返信]
理屈からするとその可能性もあるのかも知れませんが、削除したらしたで同じような議論が「今まで議論されていない」とか言ってまた再発されるような気もしてそれはそれで不安なのですが。--水野白楓 2007年6月27日 (水) 15:37 (UTC)[返信]
だからその『法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーを尊重する方針を採っています』というのは誰が決めたことなのだ?全体の投票で決定しなければならない事項を一部の人権弾圧主義者の勝手で既成事実にしてもらっては困る。リスクが無い証明を示せというのは「悪魔の照明」であるし、ニュースとしても残らない極々一般的な人物のインターネットコミュニティーでのトラブルの判例を引き合いに出されてもそれは比較にはならない。--Sionnach 2007年6月28日 (木) 19:05 (UTC)[返信]
ちなみにAの名前は日本国政府機関のページにも記されている(リンク除去)。こういった情報ですらプライバシーであるというのは滑稽ではないのか?憲法を制定した政府が公開している情報だ。もし訴えて罷り通るなら国が傾く。これでもまだリスクがあるとおっしゃるか?--Sionnach 2007年6月28日 (木) 19:28 (UTC)[返信]
「誰が決めた」という問いに答えるなら、方針策定当時(プライバシー条項は2004年11月前後に設置について議論されてます)の複数のウィキペディアンということになります。議論の積み重ねを経て方針に採用され、それは現在でも履歴をたどれば確認できます(面倒ですが、Wikipedia:削除の方針やそのノートの過去ログをたどってみてください)。その方針に疑義があり、変更を要すると主張するなら、Wikipedia‐ノート:削除の方針あたりでで議論提起をされたらどうでしょう? もっとも貴方の主張が支持されなければ、あるいは日本国やアメリカ合衆国(サーバ設置場所)の法律に触れる虞がある場合には、方針変更には至らないことを留意してください。この方針は個人情報保護法制定に伴い策定されたので、当該法律が改正、廃止されないと方針変更はかなり難しいと個人的には思います。--DEN助 2007年6月29日 (金) 01:56 (UTC)[返信]

社会を大きく揺るがした大事件であり、犯人の実名報道することには十分な公共性・公益性があと思われます。ウィキペディアは個人情報保護法の適用除外(報道・著述、学術研究、宗教活動、政治活動の目的で個人情報を利用する場合)に当たるはずで、主要各紙でも報道されている名前をウィキペディアでだけなぜ秘匿すべきなのか不明です。Hermeneus (user / talk) 2007年6月29日 (金) 03:22 (UTC)[返信]

報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動のいずれに当たるとお考えなのでしょうか。--Tiyoringo 2007年6月29日 (金) 03:53 (UTC)[返信]
ウィキペディアという百科事典編纂プロジェクトが「学術研究の用に供する目的」のものであるのは明白だと思われますが(ウィキニュースなら「報道の用に供する目的」)。Hermeneus (user / talk) 2007年6月29日 (金) 03:55 (UTC)[返信]
学術研究がなくても「著述」という目的がありますね。このサイトは百科事典だってことを忘れちゃいけません。--Otaku is beautiful 2007年6月29日 (金) 09:00 (UTC)[返信]
いわゆる『逆転』事件判決にあるように、人の前科を公表することはプライバシーの侵害にあたる場合があります。ということは、現在服役中の刑事犯の名前であっても、刑期を終了した後に記事を放置しておくと、それが違法なコンテンツに化ける可能性があるわけです。しかもこれに類する判例は非常に数が少ないですし、服役終了後の生活いかんでコンテンツの違法性が左右されることになる側面があるために、執筆時点では判断が容易ではないように思われます。そういったことから個人情報保護法との関連というよりも、プライバシーとの関係で、ウィキペディアには刑事犯の実名記載に対して慎重な慣行が出来上がっているように僕は思います。
Nekosuki600さんが指摘されているような投稿から発生するコストをどう考えるか、という問題ももちろんあるでしょうけれども。Tomos 2007年7月1日 (日) 17:11 (UTC)[返信]
コストってゆーか、コストパフォーマンスね。
おれとしては、必ずしも「ポインタとして機能する実名」まで排除しようとは思わないんです。某考古学業界における前期旧石器時代を舞台とした大スキャンダルについては、人名がポインタになるだろうという観点から、おれは削除には反対しましたし、実際削除されていなかったと思います(この件、犯罪とは認定されていません)。
しかし、大半の「犯罪」について、加害者名・被害者名は、以前はとにかく今はポインタとして機能しないんですよね。マスメディアも、特定の事件についてその事件の通称に人名固有名詞をつけることは避けるようになっていますからね。
ある程度以上、人名がポインタとして機能するように見受けられるなら、その項目を作ることについて、おれは否定的ではないのです。しかし現実問題、特に近々の事例については、そもそもポインタとして機能しないことの方が多いように思われる。個別具体的に検討した上で、「この事件については機能するから残すべき」という判断が出ればとにかく、「有罪が確定したから」という程度の理由で全面的におっけーとするのは不適切な基準だろうと、おれは思います。そしてポインタとして機能しないにもかかわらずバッシング目的で項目を立てる馬鹿が浜の真砂ほどいる現状では、原則として「だめ」としておくべきだろとも、思うのであります。--Nekosuki600 2007年7月1日 (日) 18:23 (UTC)[返信]
まるで光市母子殺害事件裁判に群がる死刑廃止のイデオローグみたいな詭弁ですね。--222.12.149.84 2007年7月1日 (日) 21:39 (UTC)[返信]

有罪判決を受けた人間の実名報道をしただけでプライバシー侵害で訴えられ負けたケースなんてあんのか? (毎日新聞2007年6月22日 セクハラ提訴の実名報道訴訟:毎日新聞社の勝訴確定−−最高裁提訴された事実はプライバシーとして保護される事柄ではない」)--222.12.149.84 2007年7月1日 (日) 21:25 (UTC)[返信]

Tomosさんの挙げたノンフィクション「逆転」事件があります。これは事件から時期が経過した時の話ですが、それについては、Tomosさんの2007年7月1日 (日) 17:11 (UTC)の発言を読んでください。--Widehawk 2007年7月1日 (日) 22:15 (UTC)[返信]
よく知られている事実の著述と一般に知られていなかった事実の暴露は事情がことなるのではないでしょうか?騒音おばさんはともかく、A氏の場合はウィキペディアに書いてもこれ以上有名になることはないとおもわれます。「Aを題材にしたネットゲーム」ケースE案件として削除)でも同氏の名前がNekosuki600の言う様なポインターとして使われています。その記事で名前を伏せる必要はないと考えられます。--Otaku is beautiful 2007年7月4日 (水) 02:29 (UTC)[返信]

ウィキメディア財団は、フリーの百科事典を供するという目的により米国法で認定されている非営利組織です。

en:Wikimedia Foundation: "The Wikimedia Foundation is a 501(c)(3) with a vision to bring a free and accurate encyclopedia to every single person on the planet."
en:501(c)(3): "Section 501(c)(3) is just one of the tax law provisions granting exemption from the federal income tax to non-profit organizations.... 501(c)(3) exemptions apply to corporations, and any community chest, fund, or foundation, organized and operated exclusively for religious, charitable, scientific, testing for public safety, literary, or educational purposes, or to foster national or international amateur sports competition, or for the prevention of cruelty to children or animals."

主要メディアでも報道されているような情報を、出典を明記しつつ記述する限りは、訴訟等の危険性は無いと思われます。仮に危険性があったとしても、訴えられるところのウィキメディア財団の公式見解も無しに、日本語版編集者の内輪だけで勝手に決め込んで自主規制するのが適切だとは思えません。特にウィキペディア創設者の一人であるジンボ氏はリバタリアニズムを標榜する人物であり、言論の自由を規制するPCな自主規制を支持するとはとても思えません。Hermeneus (user / talk) 2007年7月4日 (水) 04:00 (UTC)[返信]

図書館にある新聞縮刷版を一度でも見たことがある人ならわかると思いますが、犯罪者の実名を刑期を終え次第黒塗りしていくなんてことは全くやっておりません。ウィキペディアも同様で、百科辞典的な価値がある記事であれば実名を控える必要も消す必要もないと思います。--125.14.181.38 2007年7月4日 (水) 18:22 (UTC)[返信]

(縮刷版について)

縮刷版については確かに気になるところです。これが業界慣行のようなものなのか、法的に問題がないと考える根拠のようなもの(判例など)があるのか、僕は知りませんが、解説書を読んだり、判例を読んだりした範囲では特に決め手になるような記述はなかったように思います。ただ、プライバシー上の理由からCD-ROMの検索機能に制限をかけている例などもあるようで、縮刷版には全く制限が課されないということではないようです。東奥日報の例山梨日日新聞の例

唯一、三億円事件をめぐる報道の縮刷版を閲覧禁止するようにという訴訟があったことを知りましたが、これは当時の報道にそもそも問題があったためにその縮刷版も閲覧禁止にするべきという構成になっていて、報道した時点では実名記載に問題がないもののその後問題が発生するという件とは違います。

(よく知られている事実の記載と、そうでない事実の記載)

よく知られている事実の記載とそうでない事実の暴露的な記載が、法的には性質が異なるものとして扱われるのではないかという Otaku is beautiful さんの指摘ですが、僕が(素人ながら)判例などを読んでみた範囲では、そのように扱われるように思います。ただ、これは既に他の報道メディアで報じられていることを記載したから違法性がないとまではされないようです。ウィキペディア日本語版ならウィキペディア日本語版に掲載されたことによって追加的にどれだけプライバシー侵害が拡大したかを考えて、その被害と、逆に実名記載などによって達成できる公益とを比べて、公益の方が勝っているということならそこで違法性がないとされる、ということのようです。

(他の報道機関に追随することにリスクがあるか)

Hermeneusさんの指摘されている、他の報道機関の報道した内容を典拠として示せば、それを記載することには問題がないという説ですが、ウィキペディア日本語版は、他の報道機関とは違う読者層・用途に利用されることがありうるので、やはり問題が残るように思います。

また、プライバシーとは少しずれますが、通信社が配信した内容について事実関係を調査せずに新聞に掲載したところ、実は誤りがあり、しかも第三者の名誉を毀損するものだったというようなケースがあります。このようなケースについて、通信社が責任を問われうるのはもちろんですが、新聞社も責任を問われうるというのが日本のこれまでの判例の示すところのようです。「配信サービスの抗弁」とか「配信サービスの法理」とか呼ばれる問題です。

ただ、これを厳格に適用すると、ウィキペディアに投稿する人とか、ブログに投稿する人までいちいち関係者に確認取材をしなければならないといったことになってしまうわけですが、職業ジャーナリストでもない人にまで同じような調査義務を負わせてしまうと、表現の自由の萎縮効果は大きいのではないかと思います。そういう方向での判例ができない(できていない)事を願っていますが、僕は今のところ該当する判例を見たことはありません。。

配信社とは関係なく、追随報道をめぐる責任が問題となった件としては、一連のロス疑惑報道をめぐる訴訟が挙げられるように思います。ここでも他者に追随する報道をすることで責任を免れるということはできていません。名誉毀損の場合には、ノート:秋の童話でゆすてぃんさんが紹介しているように、うわさをうわさとして紹介しても、紹介した内容が間違いであれば、それに起因する名誉毀損についてうわさを紹介した人も責任を問われうるという考え方が判例として存在しているようですので、その観点からも難しいと思います。何とも身動きがとりづらいというか、言論の自由には厳しい考え方ですが、発言するからにはきちんと裏をとる責任がある、ということなのだと思います。Tomos 2007年7月9日 (月) 10:52 (UTC)[返信]


(財団の立場について)

財団は米国の非営利法人ですが、日本語で配信されていて、日本に住む人が投稿者・読者の多くを占めている状況では、日本人のプライバシーが侵害されたら侵害された人は日本の法廷に行って、日本法を適用した裁判を起こそうとすると思います。単に運営母体とサーバーが米国にあるからというだけでは、日本法が適用され得ないと考えるのは難しいのではないかと思いませんか? (自信があるわけではないのですが。。)

名誉毀損の文脈ではWikipedia:名誉毀損の主張があった場合の法的状況の判断と法的対応に関する議論にこの点についての詳しい解説・議論があります。また著作権侵害の文脈では利用者‐会話:Falcosapiensの冒頭に解説があります。プライバシー侵害も基本的には不法行為ですから、日本法が適用されないという風には考えられないのではないかと、ここから類推しています。

一般に、財団は、各ウィキペディアの運営に当たっては米国法だけを考慮しなさいといった姿勢はとっておらず、それぞれのウィキペディアに適用されると思われる法律を考慮して、その法律に反しないように、という姿勢をとっているように思います。(例えばm:Translation requests/Licensing policy/ja

もちろん、それでは収まらない場面は当然あると思います。(中国政府について中立的な立場から賛否両論を解説した記事が中国国内で違法とされる場合、中国語版ウィキペディアの当該記事は削除されるべきか、といった問題がどこかで議論されていたのを読んだ覚えがあります。)そこで、日本のこの法律は悪法に過ぎるので無視しよう、というのは一応の選択肢としては考えられますが、この件について「法律的に問題がない」という風にはいえないのではないかと思います。

また、仮に財団には法律的に責任がないとしても、投稿者や管理者の行為の違法性をどう回避するかという問題が残りそうに思いました。

(ついでに言えば、アメリカ法の文脈ではどうなるのか、ということも一応考えなければいけないと思いますが、これについても多くを知っているわけではないですし、一応はCDA 230条に基づいて管理者や財団はかなりの免責を得るようなので、省略します。)

Tomos 2007年7月9日 (月) 10:52 (UTC)[返信]

本人や関係者から動きがあった場合は?[編集]

ところで、記載賛成派の皆さんは西和彦のように本人(を名乗る人物)が乗り込んできてクレームや文句を言うに及ばずページをほとんど削ってしまった例や、イオンド大学のように関係者(名乗る人々)が執拗に抗議を繰り返す事例のようになるリスクをどう考えているのでしょうか?--DEN助 2007年7月4日 (水) 03:09 (UTC) (節設定DEN助 2007年7月5日 (木) 00:27 (UTC)[返信]

それはその時の状況に合わせ、法を正しく(たとえば法律で定める「個人情報」の範囲を誤解しないなど)考慮しながらの判断をつけるのが相応しいでしょう。大々的に知られている事項に関して、関係者がクレームをつける場合その範囲は自ずとウィキペディア以外のサイトや出版社へも及ぶことが予想されます。その場合何を以て名誉毀損とするかが争点となりえます。イオンド大学の場合でも確定した勝訴を根拠としたクレームであり、広く報道された確定した有罪の事実にまで演繹するのは無茶があります。また西和彦に至ってはその争点は犯罪とは全く関係のない場所にあり、これもまた騒音おばさんやA氏とは社会的な立場が異なります。--Otaku is beautiful 2007年7月5日 (木) 00:59 (UTC)[返信]
法を正しく解釈すべき、というOtaku is beautiful さんの意見は正論だと思います。ただ、上にも書きましたが、判例の蓄積が豊富ではなさそうで(僕が知らないだけかも知れませんが)、刑事犯のその後の人生いかんによって、与えられるべきプライバシー保護の度合いが左右されるようでもあり、法を正しく判断することは非常に難しいように思います。裁判で争ってみなければわからないような件が多いので、原則実名記載はしないということになるのかと思います。Tomos 2007年7月9日 (月) 10:52 (UTC)[返信]

一部修正しました[編集]

先日、第三者により「Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:井戸端/subj/有罪が確定した人物の白紙保護解除を行うべき」による緊急削除提起がなされたため、勝手ではありますが、当方により問題のある実名やその苗字、実名と連想されそうな名称・リンク等の除去編集を行いました。あらかじめご了承願います。万が一残ってるようであれば、除去編集にご協力お願いいたします。--Runrun 923(TalkContLog) 2017年5月2日 (火) 23:32 (UTC)[返信]