Wikipedia:井戸端/subj/日本語版と他言語版の肖像権及び著作権の扱いの違いからくる疑問

日本語版と他言語版の肖像権及び著作権の扱いの違いからくる疑問[編集]

半月程前、YUI (歌手)の項目に掲載されていた画像に肖像権及び著作権侵害の虞があるということで、画像を除去、その掲載を控えるという出来事を目にしました。日本語版の著作権の扱いからしてまぁ当然の結果だなとは思っていたのですが、何気なく言語間リンクから英語版の当該記事に飛んだところ、本人画像だけでなく、発売したアルバムの記事の殆どにまで画像が張られていました。

日本語版と他言語版(この場合は英語版)の間には肖像権・著作権の扱いについて大きな乖離があると言うこともよく聞かれ、「本家の日本語版には日本漫画のキャラクターの画像が一切無いのに、多言語版ではそれほど重要ではないキャラクターにまで画像がある。」なんて皮肉めいた話も聞かれる程です。それについては私もある種のもどかしさを感じてしまうのですが、やはり法律上フェアニュースなどが認められない限り、どうしようもないことなのでしょうか。

またこのことは、先程の私のように、日本語版から他言語版に移動すれば簡単にその画像を見れてしまう(履歴から追うよりも格段に)ということになります。このような、日本語版では肖像権・著作権を侵害している可能性のある画像について逐一審議しているのに、他言語版で同様のものが次々と合法的に張られていってしまう、という事態に私は無常さを感じてなりません。

まぁ「ポータルサイトで画像検索すれば似たような画像いくらでもでてくるよ。」と言われてしまえば終わりですが、どうしてもWikipediaとしての一つの帰結を求めてしまいます。--Hammerfest 2007年10月22日 (月) 09:46 (UTC)[返信]

単純に国内法と海外の法律では著作権に対する考え方が違うからですね。日本語版でも過去に嫌になるほど議論されていますが、結局のところ結論は出ていません(要するに問題になる可能性があるから削除されたということです)。--電波人形 2007年10月22日 (月) 11:19 (UTC)[返信]
参考までに最近の関連議論を。
commons呼び出しなので一応画像自体のライセンスは問題ないはずです。それにWikipedia日本語版のサーバー設置国は韓国ですので厳密に言えば日本の法律にも触れません。・・・が、著作権や肖像権には注意する、日本の法律にある程度沿った形で運用してますから除去となっても仕方ないでしょう。写真の掲載もあまり歓迎されてはいないようだし。--Marine-Blue [ 会話 履歴 ] 2007年10月22日 (月) 20:11 (UTC)[返信]
学校における連絡網の廃止など、日本の世間のプライバシーの過剰保護の風がここにも吹いてる気がします。--Monaneko 2007年10月22日 (月) 23:42 (UTC)[返信]
サーバーが海外にあったとしても、実質的にはWikipedia日本語版を利用しているのが日本人であるため、日本法が適用されるとの考え方もありえます(現に、2chのサーバーがアメリカにあったとしても、日本の裁判所で名誉毀損について損害賠償が命じられている例はある)。掲載差し止めは執行上の問題があるとしても、損害賠償責任の可能性は生じうることです。ただ、実際には被告の特定や国際裁判管轄の問題などがあり、リスクとしては低いとは考えられますが、まあ、現実的にはWPを利用している他の商業サイトを運営している会社に提訴するというのが、訴訟の形態として現実には考えられるかなという気はしますが…訴訟の手間暇を考えてそこまでいくことはそう起こるものではなかろうとは思います。--マルシー 2007年10月23日 (火) 15:15 (UTC)[返信]
皆さん回答有り難う御座います。提示された資料などにも目を通してみたいと思います。--Hammerfest 2007年10月24日 (水) 10:19 (UTC)[返信]
ウィキメディア・コモンズでは、著作権侵害の惧れがあれば削除されますが、「肖像権」理由の削除は難しいようです。日本で問題になりうる「肖像権侵害のおそれがある画像」については「日本語版では表示しない」とすれば十分ではないか(というか、それ以上はなにもできない)と感じています。なお「Wikipedia日本語版のサーバー」は、現在はすでに韓国にはなくアメリカに戻ったはずです(cf. m:Wikimedia servers)。--miya 2007年10月25日 (木) 00:19 (UTC)[返信]
(コメント)サーバ系なら「traceroute ja.wikipedia.org」(Windowsパソコンならコマンドプロンプトで「tracert ja.wikipedia.org」) してみると、「rr.yaseo.wikimedia.org (203.212.189.253)」に到達したような気がします。2つのネットワークだけしか試していませんけど、日本国内から参照すると、このサイトに飛ばされるのかもかも。whois等で、同IPアドレスを調べてみると、Yahoo! Korea, Corp. (203.212.160.0 - 203.212.191.255) という記述が表示されます。http://rr.yaseo.wikimedia.org/ で表示すると、wikiプロジェクトがたくさん表示されますので、ミラーサイトなのかも知れないですね。(それとも、負荷分散などの関係でそのように見えるだけで、本当はフロリダにあるのかなぁ・・・。)
もし大韓民国にサーバが存在するのなら、今までは、「我々は日本人が多いので、日本の法律も慣習的に守りましょうよ! 話す言葉も、街の看板も、日本語なんだから。」と叫んでいる、米国法、フロリダ州法に従わなくてはならない『日本人街』の住民でしたけど、今後は、大韓民国の法律に従わなくてはならない『日本人街』の住民になるのかも知れないですね。(本当は「日本人街」と「住民」というよりは、「外国に立っている日本語看板」と「自分の国から遠隔操作で、読んだり書いたりしている人」っぽいですけど。笑)--ヒヤリハット 2007年10月25日 (木) 03:12 (UTC) (一部の文章修正)--ヒヤリハット 2007年10月25日 (木) 03:45 (UTC)[返信]
自分も著作権法の現状にちょっと言いたいので“声を上げる”だけさせてください。こんなサイトこんなサイトがあるのだから、Wikipedia内に限らず、いまの状態をいわば“異常な状態”と感じる人は多いんじゃないかと思います。国毎で許容範囲が異なる著作権法の体系は、実態に合わなくなってしまった。ここで声が上がったように、世間で声が大きくなれば、法律は変っていくのでしょう。いろいろな立場のいろいろな声が上がっていくのでしょうから、フェアユースの考え方が導入されるのか、逆にものすごく不自由になっていくのか、何かまったく新しい考え方が生まれて解決を図るのか、それはわからないけれど。
私たちは都度その時その時には、「現行の」法律に従っていかなければならない。でも日本はいま少なくとも全体主義の国ではなく、民主主義の国だから、法律に耐えられないと感じたら、(世の中に対して)声を上げたり、あるいは、具体的に意見を寄せるルートや方策はあるのだと思います。具体的な道は、Wikipediaの内(だけ)ではなく、法律の実務家に相談するなりすればある。
これはまったく私見ですが、アメリカで著作権によって収入をあげる立場を保護する法律が強化される一方でフェアユースの概念があるのは、“アメリカ文化を観る”みたいな視点で見れば、それでバランスを取っているんじゃないでしょうか。そういう意味では、日本は今いびつな取り入れ方をしつつあるのかもしれません。
Uryah 2007年10月26日 (金) 09:41 (UTC)[返信]
そもそもフェアユースと言う考え方はそれほどアメリカにおいて定着しているものなのでしょうか。アメリカの場合はまず「リファレンス」としての著作物画像があって、その次に「リスペクト」と言う考え方があるんだと思います。日本の記事には特にこの二つが著しく欠けています。記事や自分の記述に箔をつけるためだけや、Wikipediaには公式情報以外載せちゃいけないみたいな卑屈な強迫観念から著作物の画像が使われることが多い。こうした著作物の本来の意図を捻じ曲げるような恣意的な利用を見たら、それは著作権者は怒って当然だと思います。著作権は著作物にあるのではなくて著作権者にあるものじゃないかと思うのですが、まるで著作物をお金で買ったらおまけで著作権まで付いてくるみたいに著作権を即物的に考えている人が多くて、それが問題をややこしくしているんじゃないでしょうか。こちらの議論を見ていても著作者へ直接アプローチをするような意見や考え方はまったくなく、「現行法で無理なら法律を変えてしまえばいい」と言う著作権の理念を根底から無視した(それこそアメリカの著作権ロビイストみたいな)強引な意見まであり、これじゃあ問題が解決しなくて当然だと思わされます。まず著作者への敬意をすべての利用者に徹底することが先決だと思います。現状では特定のジャンルにおいて自己解釈に満ちた、他人に定義を押し付けるだけの無味乾燥な記事ばかり溢れています。これでは到底著作者はWikipediaにおける著作物の画像の使用を認めないと思いますよ。
「法律が言っているから」「みんなが言っているから」などと言い訳をしている間はきっと現状は変わらないと思います。著作物に対する著作権者の権利を(言葉の上ではなく気持ちの上で)認めることさえできれば、著作権者はWikipedia内における著作物画像の使用を認めてくれるんじゃないでしょうかね。(つまり著作権を著作者から強奪するのではなく著作者の権利を著作者の了承の下で代行すると言うコンセンサスはありえないのだろうかと提案いたします)--Fetus 2007年10月27日 (土) 16:26 (UTC)(一部加筆修正)--Fetus 2007年10月27日 (土) 16:46 (UTC)[返信]
「著作権者はWikipedia内における著作物画像の使用を認めてくれるんじゃないでしょうかね」ってところがウィキペディアの基本的な方針に合致しません。--たね 2007年10月27日 (土) 16:52 (UTC)[返信]
それは大変失礼しました。そうした方針があるとは知らなかったもので先走った物言いをしてしまいました……Wikipediaについての正しい理解を怠らないよう気を付けたいと思います。--Fetus 2007年10月27日 (土) 17:08 (UTC)[返信]

訴訟が起きたら訴えられるところのウィキメディア財団が、安全策を取って日本のより厳しい規制に準じてやってくださいと懇願するならしょうがないが、そうでないなら、自らわざわざ厳しい規制を課すべき故はない。いずれにしろ、訴訟の危険云々を言うのであれば、まず財団に問い合わせるのが筋というもの。一人合点して好き勝手な規制を雁字搦めにかけられたんではたまったものではない。

だいたい著作権侵害サイトへのリンクを禁止しているのなら、フェアユースで国内的に著作権侵害してる画像を表示している他言語版ウィキペディアへの言語間リンクもダメになるわけで、まったく馬鹿馬鹿しいにも程がある。

財団が了承すれば、日本じゃなくてアメリカ(フロリダ州)の法律に準じるように方針変更すればいいだけのこと。--Saintjust 2007年10月27日 (土) 15:59 (UTC)[返信]

井戸端で話しているだけでは、単なる意見交換のようです。もし「このようにするのが正しい。そうしなくてはならない。」という『強い思い』があるのであれば、Wikipedia:基本方針とガイドラインに、「日本語版(jawp)は、米国法、フロリダ州法に従って、運用されています。日本国法ではありません。」という新しいガイドラインを掲載する投票を起こせばよろしいのではないかと思います。その起案場所が、どこかなのかは、よくわかりませんけれど。
記憶に間違いが無ければ、財団は、「各言語版の運営方針自体は、各言語版の投票によって得られた総意に一任する」、「但し、最終責任は運営者である財団にあるので、すべての連絡先(訴訟先)は、財団になる。」というスタンスだったと思います。日本語版(jawp)は、現在、「(国外サイトですけど、利用者に日本人も多いので)慣例的に、日本の法律にも従いましょう。」という運用が、著作権あたりで行われていますし、「(見る人も書く人も)あなたの国の法律に問われる可能性が、あるかも。ないかも。」という事も、どこかに書かれていたような気がします。(他にもいろいろと問題もあったような気もしますが、jawpは、編集者が実名を出さない巨大匿名百科事典ですから別に気にしなくていいのかも。笑)--ヒヤリハット 2007年10月30日 (火) 00:30 (UTC)[返信]
(追記)Wikipedia:基本方針とガイドライン にて、草案を書いて提案すればよいような気がします。全般的な草案か、内容についての草案になるのかも知れません。--ヒヤリハット 2007年10月30日 (火) 04:29 (UTC)[返信]

2か月近く何も投稿がないのですが、進行中ということなので、一応いくつかコメントさせて下さい。

  • 日本法を考慮しなければならないのか?
    • ウィキペディア日本語版で基準にするのは日本法と米国法ですが、これは財団がそう決めたからということではなくて、誰かが訴えられるとしたらその時には米国法か日本法が適用される可能性が他の法が適用される可能性よりも高いから、そうなっているのだと思います。(マルシーさんが既に指摘している点ですが) 利用者‐会話:Falcosapiensq:Wikiquote‐ノート:著作権の保護されている著述家の解説が参考になるのではないでしょうか。肖像権は州法に関わる問題のようですが、財団の事務所はサン・フランシスコに引っ越したのでカリフォルニアの州法も考慮した方がいいのかも知れません。(そうなのかどうなのか、よくわかりませんが。)サーバーが韓国にあれば韓国法を考慮した方がよい度合いというのは高くなるように思います。今は米国に戻ったと記憶していますが。。
  • コモンズや他言語版にある写真を日本語版に掲載できないのはおかしいのでは?
    • コモンズでやっている分には、日本法が適用される可能性は日本語版ほど高くないと考える理由はあるようです。他言語版も同様です。(それ以外にも、法律を気にしていない人が一部の他言語版に多いという面もあるのかも知れませんが。。)そこで、他言語版への掲載や、コモンズへの投稿よりも、日本語版での投稿が厳しくなるということもありうるのだと思います。
  • 最終責任の所在は、財団にあるのでは? そういう財団の方針があるのでは?
    • 最終責任というのは解釈の余地がある言葉ですが、答えはNoだと思います。 例えば誰かがウィキペディアに著作権侵害なり名誉毀損にあたる投稿をしたら(肖像権侵害でもいいですが)、権利を侵害された被害者の人は、投稿者を訴えるかも知れませんし、財団を訴えるかも知れませんし、管理者を訴えるかも知れません。財団や管理者は、違法な投稿があることを知らされているなど一定の条件が揃わなければ法的には責任がないとされることになると思いますが、投稿者は責任を免れるのは難しいと思います。ただ、IPアドレスが分かっていない人(アカウントから投稿している人)については、訴訟しようにも相手がつきとめられないという問題があるので、まずはIPアドレスの開示を財団に求めて、身元を割り出してから訴訟をするのだと思います。財団は、このような求めがあった場合には、裁判所の開示命令などしかるべき根拠がある場合などに開示するということを方針として掲げています(プライバシーポリシーの第三者への情報開示の部分)から、投稿者の責任も全部財団がかぶるということはなく、裁判になれば投稿者が被告になって賠償責任などを負うと想定しているのではないかと思います。
  • フェアユースの考え方はアメリカに定着しているのか? について
    • いろいろな答え方があると思いますが、法・制度上は十分確立していると言えそうです。フェアユースにも以前書きましたが、19世紀にまで遡る考え方で、30年以上前に著作権法にも明文規定ができました。(それ以前から判例上認められていたものを、そのまま明文にしたような形だと理解しています。)

冒頭の問題提起に戻ると、もどかしいかどうか、というともちろんもどかしいわけですが、解決の道筋は結局、法改正ということなのではないかと僕も思います。長い道のりですが。。

Tomos 2007年12月27日 (木) 10:08 (UTC)[返信]

ウィキペディア日本語版で基準にするのは日本法と米国法という点に関して、特に財団が決めたわけではないのは経緯的にはその通りなのでしょう。しかし、著作権の内容に関しては、財団の方針として現在では同旨の方針が採用されているのではないかと思います(wmf:Resolution:Licensing policy)。これは、著作権の準拠法のうち送信可能化権についてややこしい議論があるため、無難な選択をしたことによるのだと思います。
著作権以外については、日本法と米国法のみを考慮すればよいとは単純には行かないのではないでしょうか。現在の日本の国際私法によれば、法廷地が日本である限り、最低限日本法に従えばほぼ間違いないと思います。しかし、法廷地が日本になるとは限りませんし、不法行為の準拠法については、どこが不法行為に関する再密接地かという判断について現在では立法例がかなり別れています。
また、コモンズに写真があれば日本法が適用される可能性が低くなるというのも疑問で、立法例は別れているものの、不法行為の結果発生地が準拠法になるとする考え方が比較的多く採用されており、現在の日本の国際私法の立場でもあります。したがって、極端な話、日本で写真が受信可能な状態にある以上、日本法が適用される可能性はあるのです(すくなくとも日本が法廷地になる場合は)。--Vigilante 2007年12月27日 (木) 14:36 (UTC)[返信]
こんにちは。僕よりもしっかりした知識をお持ちであるらしい方からコメントがついてちょっと心強いです。
財団のライセンシングポリシーについては、文章には適用されず、画像などのメディアファイルにのみ適用される方針という風に位置づけられていますから、厳密には著作権の問題に関して考慮すべき法全般に及ぶものではないように思います。ただ財団の意向はそういった点にあるとは思います。
ライセンシングポリシーの背景には準拠法をめぐるややこしい事情があるようだということは僕も同様に考えていましたが、それが送信可能化権に関わる問題に起因するということは知りませんでした。
日本法と米国法だけを考慮していればいい、ということではないと思います。とりあえずその両国の方は適用される可能性が他の国の法律よりも高いので最低限考慮するということではないでしょうか。(と、これは先ほどの僕の書き方が悪くて誤解を招いた気もします。済みません。)
財団の要求しているEDPも、他の国の法律を考慮することについては推奨や義務付けはしていないものの、禁止や、やめるようにという推奨もないように思いました。
著作権についても、上でリンクしたFalcosapiensさんやCarbuncleさんのコメントからは、二国の法だけ考慮すればよいとは言っていませんので、僕はこれは最低限のラインの話かなと思っていたのですが、どうでしょうか?
コモンズで投稿があったものについて日本法の適用可能性がないわけではないというのは、そういうわけで、その通りだと思うのですが、日本から受信可能であるから日本法が適用可能というロジックでは、受信可能な土地のどこであっても訴えを起こすことができてしまい、いわゆるフォーラム・ショッピングが可能になってしまうという懸念から、それ以外の基準を織り込むべきだという風に一般に(専門家の間で)考えられているのかと思っていました。(つまり、日本語版に比べると日本法が適用される可能性は低いのかなと。)そうでもないのでしょうか? あるいは、そういう大雑把な話ではなくて権利者や投稿者・受信者の居所などを考慮しなければあまり意味のないものだということかも知れませんが。。
受信可能な土地であれば提訴が受理されるし、権利侵害の有無の判断にもその土地の法が適用されるという流れが形成されつつあるという風にVgilanteさんの説明からは理解したのですが、そうだとすると、日本語版でももっと他の国の法についてのリスクを認識しないといけないということになりそうです。。
Tomos 2007年12月27日 (木) 15:56 (UTC)[返信]