Wikipedia:井戸端/subj/日本法に関する限りにおいて合法な外部サイトに対するリンクの可否

日本法に関する限りにおいて合法な外部サイトに対するリンクの可否[編集]

現在、いわゆる北朝鮮の言語規範等に関する記事を編集しておりますところ、次のような疑問が生じましたので質問致します。

過去の井戸端によれば、①Wikipediaの記事において、日本法上合法であって、且つ米国法上非合法であり、又はその恐れのあるコンテンツについては、掲載することが出来ない旨明らかにされており、また、Help記事等によれば、②明らかに著作権を侵害するサイト等に対してリンクを張ることが出来ない旨明らかにされております。

そのようなところ、③外部サイトにおいて、日本法上合法であって、且つ米国法上非合法であり、又はその恐れのあるコンテンツが掲載されている場合に、当該サイトに対するリンクを張ることの可否については、情報を得ることが出来ませんでした。

従って、③の場合に、リンクを張ることが出来るか否かについて、質問したいと思います。

上記の点について宜しくお願い致します。Nanuun-saram会話2016年8月5日 (金) 01:40 (UTC)[返信]

コメント まず、なぜ日本語版において日本の法律を考えに入れるのか。日本語話者の大半は日本に居住しています。そのため、日本の法をまず考慮し、次にサーバーのあるアメリカの法を検討します。そのため、Wikipedia:著作権削除の方針のB案件は日本の法律を前提に書かれています。もっと単純にいえば、執筆者は編集を行おうとしている場所の法律をまず守る必要があるのです。英語版だと、アメリカだけではなく、イギリスなどの法律も考えないといけないことになります。
日本では合法だが、アメリカで非合法のサイトを「出典」とする場合、そのサイトから「日本で合法と考えられる部分を抜粋」することは可能と言えます。閲覧というかウェブサイトを巡る上で、サイトの責任は「そのサイトを所管するサーバーがある国の法律を優先」するので、閲覧しただけでは直ちに違反とは言えない(例えば、アメリカの銃器販売サイトの「閲覧」は日本でもどこでも可能です)のです。ただし、悪意をもって外部リンクを設定するとその行為自体が何らかの「日本の法律」で処罰される可能性はあります。
少しでも「ダメかな」と思ったらそれを使わないという選択もまた執筆者にあります。--アルトクール会話2016年8月5日 (金) 15:22 (UTC)[返信]

ご回答ありがとうございます。

北の言語規範に関して語る上で、金日成の特定の二つの論文(?)は、(当時の絶対的君主による、言語規範の制定に大きく影響を及ぼした論文であるという面において)かなり重要な文献であると考えています。そういった経緯で、「日本法上著作権が認められないが、米国法上著作権状態が微妙」である金日成の論文を、掲載しているページにリンクしようと考えたものです。

…そうすると、悪意(法律用語でない方)については大丈夫そうではありますね。

ただ、やはりグレーゾーンな部分があるとのことなので、リンクの設定などは必要最小限に留めるようにした方が良さそうですね。

(後から読んでみたら前回投稿だけだと少し説明不足だったような感じがしたので、掲載の経緯の説明を付け加え致しました)Nanuun-saram会話2016年8月11日 (木) 16:15 (UTC)[返信]