Wikipedia:井戸端/subj/サブタイトルの著作性

サブタイトルの著作性について[編集]

事実を扱ったに過ぎない記事見出しや、創作物のタイトルは著作物ではないというのはよく聞く話ですが、ドラマやアニメのサブタイトルは創作性があるのではないでしょうか? サブタイトルに対する著作権があるのであれば、現状Wikipedia上において慣行となっているサブタイトル一覧などの記事部は非常にマズイのではないかと思います。

  • 理由1:著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術美術又は音楽の範囲に属するもの」であり、作品によってはサブタイトルは創作的に表現したもの、または二次著作物になり得る。(創作的なサブタイトルの例→ハヤテのごとく! (テレビアニメ)
  • 理由2:全体をみれば記事そのものを補完する為の引用と取る事は可能かもしれないが、「サブタイトル一覧」という節においてはサブタイトルそのものに主眼が当てられ、引用の要件を満たさない。

なお、ここで言うサブタイトルとは連続的な創作物に対して付加されるもの「第一話:○○」などを指しており、映画その他の副題ではない事をあらかじめ明言しておきます。--121.112.135.171 2007年9月2日 (日) 09:54 (UTC)[返信]

それを言ったら、連続的な映画のサブタイトルはまずいということになるような……。例えば「スター・ウォーズ」。副題は短いですが「その1」「その2」といった創作性も何も無い副題というわけではないので、著作権がある可能性は十分あります。また、タイトル自体もそれなりに創作性があるので、例えば著名人の書籍一覧に書かれている書籍のタイトルもマズイということになります(書籍一覧という節においては書籍そのものが主眼に当てられて、引用要件は満たしていません)。アニメという記事全体で見れば、記事を説明する上で必要なものと考えられるので、それを著作権侵害に問うのは難しいと思います。また、ハヤテのごとく! (テレビアニメ)の場合、何のパロディなのかの解説等を行っているので、その節だけを見ても必要な引用に当たると思います(Wikipedia:独自の研究にも当たりますが)。--Monaneko 2007年9月2日 (日) 12:32 (UTC)[返信]
私が聞きたいのはそもそもサブタイトルに創造性が認められるかどうか、それに関してWikipediaではどう捉えているかです。それから、最初に書いたとおり、「書籍などのタイトル」は著作物に含まれません(参考)ので著作一覧は何もまずくないです。
以下は「サブタイトルに創作性が認められる」場合、何故現状のサブタイトル一覧が引用の要件を満たしていないかの話です。
引用という意味であれば、スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナスの副題「ファントム・メナス」はスター・ウォーズ エピソード1を説明する上で必要不可欠な引用になりますので、問題はないと考えますが、ハヤテのごとく! (テレビアニメ)のサブタイトル「第三話:世界の中心でアイを叫んだり叫ばなかったりな獣とロボと執事」はハヤテのごとく! を説明する上でどうしても必要な引用でありません。
あらすじなどの解説において出典を明示する上でも普通は単純に「第三話より」としても意味が通じるのでサブタイトルを持ってくる必要がない。なにがしかの解説する上でどうしてもサブタイトルの引用が必要な場合はあるかもしれませんが、どちらにしても現状の「一覧」では引用の要件は満たしません。--121.112.135.171 2007年9月2日 (日) 13:19 (UTC)[返信]
それはWikipedia:ウィキプロジェクト アニメ/サブタイトルリストの指針を真っ向から否定する意見として受け取っていいですか?サブタイトルリストの掲載が引用を超えて転載に該当するという主張であれば、ここで示しているリスト形式も根本から存在を考え直さないといけないので。--VZP10224 2007年9月2日 (日) 15:10 (UTC)[返信]
121.112.135.171さんが参考として出してあるページにもかいてありますが、サブタイトルに「創作性がある」としても、サブタイトルに著作権は発生しないのでは?アニメのサブタイトルは一種の見出しですから。あと、話はそれますが「ファントム・メナス」が別にあってもなくても、スターウォーズ・エピソードIの話は出来ますよ。--Monaneko 2007年9月2日 (日) 15:41 (UTC)[返信]
(追記)あと最近のアニメのように回数が少なく、ご丁寧に第何話というものならいいですが、サザエさんやドラえもん、ドラゴンボールのように長期アニメでは第何話かで指すことが難しい作品もあります。--Monaneko 2007年9月2日 (日) 15:50 (UTC)[返信]

題号に準じた扱いとして考えるにしても、また目次なども通常は著作物としては扱わないことが多いですが(たとえば国公私立大学図書館協力委員会、大学図書館著作権検討委員会「大学図書館における著作権問題Q&A」2006. p.49には「A1:記事の羅列としての目次には著作権がないものと考えられ、図書館サービスの一つとして運用する場合には問題ないでしょう。」とあります。目次に著作権を主張しているなかなか意外な例外もありますが)、それとの比較でも、著作物として扱わなくてもよいと考えます。なお、引用として考える場合の必要性は、121.112.135.171さんが考えているほど強いものではないと思いますよ。その上で、サブタイトルの一覧が百科事典として必要な情報かどうか、というのは、別途検討してほしいです。--Ks aka 98 2007年9月2日 (日) 16:12 (UTC)[返信]

タイトルの場合(サブタイトルも含むと考えられますが)は一般的に著作物として認められないようです。社団法人著作権情報センターのコピライトQ&A 「題名は、著作権によって保護されないと聞きました。なぜでしょうか。これまでに裁判になったケースはあるのでしょうか。」という解説記事があります。ご参照ください。また、過去には、新聞記事の著作物性について争われた裁判(知的財産高等裁判所 平成17年(ネ)第10049号 著作権侵害差止等請求控訴事件)があります。この裁判では、問題となった新聞記事の見出しにつき著作権は認められませんでしたが、判決文では次のようにも言っています。

しかし,ニュース報道における記事見出しであるからといって,直ちにすべてが著作権法10条2項に該当して著作物性が否定されるものと即断すべきものではなく,その表現いかんでは,創作性を肯定し得る余地もないではないのであって,結局は,各記事見出しの表現を個別具体的に検討して,創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。
--知的財産高等裁判所 平成17年(ネ)第10049号 著作権侵害差止等請求控訴事件「事実及び理由 第5 当裁判所の判断」

この判断は、アニメ等のタイトル・サブタイトルにも当てはまると考えますので、結局は「裁判で個別に判断される」ということになると思います。--野良猫 2007年9月3日 (月) 00:29 (UTC)[返信]

法律的には、タイトルや商品名には、著作権などの権利はなかったはずです。よって、サブタイトルにも著作権はありません。ただし、商標登録などをしていれば、話は別になりますが、いまだかつてサブタイトルに商標登録したことは聞いたことがありません。--idea 2007年9月3日 (月) 04:18 (UTC)[返信]
「タイトルに著作権(財産権)が存在しない」ことを明記している法令や判例ってありましたっけ?「ある」となると私の不勉強ですね。ご教授願います(出典を教えてください)。私は、一般的にはタイトルに著作権が認められないのは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法二条1項一号)という要件を満たさないからであると理解しておりました。であれば、思想又は感情を創作的に表現したタイトルであれば著作権が認められるはずです。よって「創作性があるかどうか」が問題となるわけです(これが121.112.135.171さんの問題提起だと理解しております)。 上の私の投稿は、一般的に創作性は認められないが、「タイトルだから創作性は認められない(だから著作物ではない)」と一律に判断するのは問題だろう、という趣旨であります。上で引用した判例では著作権法十条2項について述べていますが、同様の議論が同法二条一項一号(著作物の定義)にも当てはまると考えたわけです。実際に、「場合によっては著作物性が認められる可能性があります」という解説をする書籍(プロジェクトタイムマシン 著、梅村陽一郎 監修「コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド」、毎日コミュニケーションズ、2002年、94頁)も存在します。(ついでに述べますと、著作権情報センターの解説でも例外が存在する可能性があることを示唆する書き方になっています。)
実際問題として、ほとんどのタイトルにについては著作物性が認められないのだから、「タイトルには著作物性が無い」と決めてかかっても不都合は無いかもしれません。しかし、「タイトルには例外なく著作物が認められない」と思ってウィキペディアに投稿するのと、「例外があるかもしない」と知りつつ著作物性が無いと確信して投稿するのとどちらが望ましいでしょうか。結果はたぶん同じでしょうが、私は投稿者の姿勢としては後者が望ましいと考えます。
商標権についはWikipedia:井戸端/商標と著作権とあたりが参考になるでしょうか。あと、サブタイトルに著作権が認められるか否かにかかわらず、サブタイトル一覧の記事がWikipedia:ウィキペディアは何でないかに照らして妥当であるかついて別途検討しても良いのではないかと考えております。--野良猫 2007年9月3日 (月) 11:22 (UTC)[返信]

タイトルの著作物性を扱った判例は見たことないです。著作権法の厳密なところは、あまりちゃんとしてなかったりするので、慣習や定説みたいな感じで特に問題とされていない場合、論理的に微妙な境界例はあんまり踏み込まないほうがよいような。ただ、一般に、その題号が付された表現物を指示するためには用いざるを得ない類のものですので、権利侵害とされることは考えづらいと思います。著作物性を考える場合は、創作性と、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」に含まれるかどうかが論点となりうるでしょう。創作性があり、かつ、言語の著作物に含みうる場合に、保護の対象となります。創作性があっても、例示されている著作物に該当されていなければ、著作物とはならない。レシピやフォントで議論が生じるのは、そのへんでしょう。サブタイトルが俳句だったり、美術の著作物として認めうるデザイン化されたタイトルみたいなものは考えられるかな、と。--Ks aka 98 2007年9月3日 (月) 16:27 (UTC)[返信]

著作権団体による見解。これによると、どうやら「商標」による保護もできないようです。少なくとも、ウィキペディアで「タイトル」「サブタイトル」を扱うことに関しては、なんら問題ないと思うのですが…。--idea 2007年9月3日 (月) 22:42 (UTC)[返信]

今回の件の参考となりそうな過去の議論としてWikipedia:井戸端の過去ログ/2006年7月#キャッチコピーについてを挙げます。--野良猫 2007年9月4日 (火) 16:21 (UTC)[返信]