Wikipedia:井戸端/subj/ウィキペディア日本語版におけるフェアユース利用について

ウィキペディア日本語版におけるフェアユース利用について[編集]

著作者の国籍がベルヌ条約加盟国かつフェアユースを採用している国であれば、日本においてもベルヌ条約相互主義によって当該国のフェアユース規定に基づく著作物の利用が可能とはならないのでしょうか? もし、可能であれば、アメリカと当該国のフェアユース規定(日本国内の利用)の双方でフェアユースによる利用が可能な場合、ウィキペディア日本語版でもフェアユース利用が可能になると思います(Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針と同様の「権利制限法理の適用方針(Exemption Doctrine Policy)」の制定が前提となりますが)。--4行DA 2009年9月27日 (日) 13:30 (UTC)[返信]

ベルヌ条約の相互主義は、著作権の保護期間について適用されるものであり(ベルヌ条約7条(8)、日本国著作権法58条)、著作権の効力(フェアユース規定=権利制限規定の内容を含む)についてまで適用されるものではありません。したがって、たとえば米国人の著作物であっても、日本国著作権法に基づく著作権の効力は、あくまでも日本法に基づいて決まってしまいます。「当該国のフェアユース規定に基づく著作物の利用が可能とはならないのでしょうか」についてはNOとなります。--ZCU 2009年9月27日 (日) 13:54 (UTC)[返信]