Wikipedia:井戸端/subj/「史実」や「事実」の文章の引用の扱いについて

「史実」や「事実」の文章の引用の扱いについて[編集]

八戸市中心市街地八戸大橋を執筆しているものですが、現在削除依頼が出されていますWikipedia:削除依頼#八戸市関連。この中で疑問に感じたのですが「事実の列記」や、「史実に基づいた記述」は著作権に違反するのでしょうか。--Ow00wo 2008年11月1日 (土) 14:55 (UTC)[返信]

事実・史実が一致しても、著作権違反にはなりません。しかし、複数の本を読み合わせたり、自分で文章を書き下ろせばわかると思いますが、同じ事実をもとにしても違う人が書けば文章表現はおのずと違ってきます。その表現の部分を写せば、著作権違反になるでしょう。橋の長さ、高さを「転載」するのは全然かまわないけれど、文をまるごと転載するのはやめておいたほうがいいということです。--Kinori 2008年11月1日 (土) 15:14 (UTC)[返信]
(コメント)事実・史実自体は著作物ではないですが、編集意図は著作物で保護の対象になります。つまり、年表にしろ仕様表にしろ編集者の意図に沿って取捨選択されているので、表全体を持ってくると(つまりソートし直したくらいでは)編集意図を複写したことになります。たとえば橋の長さと幅程度ならば他の編集物でも橋の長さと幅に言及することは通常なの(他のドキュメントでも普遍的に採用されている表の書式であれば)で、その著作者の創意工夫による特別な編集意図があるとは考えられません。しかし、(たとえば)ある著作物に欄干のデザインに関するエピソードと一緒に橋の幅を示すデータが存在していて、それら対が他では見られない場合、それらを対にして複写すると編集著作権違反になります。つまり、欄干の形状という事実とデザインに関するエビソートという事実とを関連付けることがその著作物以外では知られていない場合はそれら両者を関連付けるという編集意図が独創的であり、それゆえ創作性が発生するので著作権の保護対象となります。--あら金 2008年11月4日 (火) 03:32 (UTC)[返信]