Template‐ノート:日本の都市計画

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重要伝統的建造物群保存地区について[編集]

重要伝統的建造物群保存地区は、文化財保護法第144条第1項に基づいて伝統的建造物群保存地区の中から文部科学大臣が選定するものです。

都市計画法でいうところの伝統的建造物群保存地区とは、文化財保護法第143条第1項により定めた地区を指すものです。

都市計画法第8条の地域地区の一覧を見ればわかりますが、日本の都市計画制度上に伝統的建造物群保存地区という制度はありますが、重要伝統的建造物群保存地区という制度はありません。

このためこのテンプレートから「重要伝統的建造物群保存地区」を外し、併せて「重要伝統的建造物群保存地区」のページに貼られた「日本の都市計画」のテンプレートを外そうと思いますがよろしいですか。--121.95.88.173 2010年7月4日 (日) 09:21 (UTC)[返信]