ノート:S・O・S

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

電波法との関係について[編集]

  • 2015年時点においても無線局運用規則(第82条第1項、別表第2号)に遭難信号SOSの規定は残っており、「電波法改正により以後は放送できることになった」の根拠が不明です。この曲リリース時点でも違反ではないとの説を出典付きで追記しましたが、「GMDSS完全移行前後を問わず違反」、「GMDSS完全移行前後を問わず違反でない」の可能性もあります。--Cauli.会話2015年12月1日 (火) 07:17 (UTC)[返信]