ノート:特許

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統合(または一部統合)の提案[編集]

項目として「特許」と「特許法」が並立しています。内容に重複も見られるため、統一するほうが適切だと思います。すべて「特許」に統一するか、「特許法」には「1.特許法の意義」から「3.日本の特許法の歴史」だけを残して残りを「特許」に統一することを提案します。都人 2005年9月4日 (日) 05:54 (UTC)[返信]

特に反対意見もないようですので、特許制度の説明は「特許」に集約し、「特許法」には「法律」の説明部分を残すように編集します。--都人 2005年9月15日 (木) 14:35 (UTC)[返信]

まず、正規の統合手続をとっていなかったことをお詫びします。正規の手続をとりましたので、この場でご意見をお願いいたします。改めて、以下のいずれかの方法で統合することを提案します。

  1. 特許法の全てを特許に統合
  2. 特許法には「1.特許法の意義」から「3.日本の特許法の歴史」だけを残して残りを「特許」に統合

私としては、法制定の沿革や法改正の履歴などは「特許法」に記載したほうがいいと思いますので、第2案のほうが勝っているかとおもいます。 都人 2005年9月17日 (土) 15:02 (UTC)[返信]

参考までに他の知的財産権について、項目がどうなっているか調べてみました。
  • 実用新案  「実用新案法」のみ存在。実用新案制度の詳しい説明はない。
  • 意匠  意匠法」のみ存在。意匠制度の詳しい説明はない。意匠法」と「意匠権」の並立状態になりました。意匠制度の詳しい説明は「意匠権」にあり。
  • 商標  「商標」のみ存在。商標制度についての比較的詳しい説明あり。
  • 著作権  「著作権」と「著作権法」が並立。制度についての説明は「著作権」のほうにあり。
という状況で、統合するか並立させるかに基準のようなものは感じられませんが、統一されているか否かにかかわらず、「法」のほうには制度についてのあまり詳しい説明を置かれていないという状況です。都人 2005年9月18日 (日) 09:03 (UTC)(意匠について修正 都人 2005年9月19日 (月) 11:50 (UTC)[返信]
上記第2案に賛同いたします。知財制度は、制度そのものと制度を実施するための法律とが密接不可分であるため、このままではさらに類似・関連項目が乱立する恐れもあります(特許、特許法、特許権・・・)。できれば、各知財制度(せめて四法だけでも)については、統一されたスタイルが望ましいところですが、これは致し方ないですね。--茶-β 2005年9月21日 (水) 17:08 (UTC)[返信]

提案から2週間経過しましたが反対のご意見はありませんでしたので、上記第2案を採用して「特許法」の一部を統合します。--都人 2005年10月2日 (日) 07:06 (UTC)[返信]

最初、統合の手続きを誤っていたようですが、revertだけでは問題があると思います。というのも、GFDLで利用するとき、途中の版から持っていくこともできるため、その場合、履歴が問題になるはずです。revertではなく、間違った版をいったん削除する必要があると思いますよ。kaz 2005年10月2日 (日) 07:25 (UTC)[返信]
kazさんのご意見にさんせいです。導入部分に特許の説明文2回あるのも不自然に見えますので。papamaruchan22 2006年9月16日 (土) 02:02 (UTC)[返信]

韓国の特許について[編集]

IP様へ。韓国の特許について、日本の統治うんぬんとありますがかえって関係を強く疑ってしまう内容になってます。採用したのなら参考にしたかも、ですよね。似てたって良いじゃないですか、統治の件のくだりは削除したほうが自然です。御隣の国に対して私は嫌韓ではないのですが過去の統治を殊更言及しなくても。papamaruchan22 2006年10月22日 (日) 09:06 (UTC)[返信]

難しい用語が多いですね[編集]

法律の話ですので正確を期すことは大切だと思いますが、法律の条文をそのまま載せているに等しい、もしくは法学部の教科書をそのまま載せているに等しいのは、非常に敷居が高いですね。特に前半部は普通の人には入っていけないと思います。 少なくとも『xxたるxx』なんていう時代がかった表現は改善してほしい。それと専門用語なのに用語解説へのリンクがほとんどないのも感じたことです。だからわからないことの解決先もわからない。一般人はたった一つの専門家にはあたりまえの取るに足らない用語でさえも知らないものです。ところが特許という言葉は非常に一般的な言葉です。その一般的な言葉が、こんなに難しいので、大人の私でも最初からつまづきましたが、子供ならなおさらです。レベルも3段階くらいでお願いしたい。さらに、法令を現代調にしようという動きがあるくらいなので、できれば、率先してやっていただければと思います>識者のみなさまへ(自分が手伝えないのがなさけないですが・・・)--Pararinpooh 2006年10月24日 (火) 04:54 (UTC)[返信]

ちょっとEnglish側をのぞいてみましたが、特許の考え方について多く割かれている印象です。あくまで印象ですが。日本のは、手続きについて長々書いてある印象です。あくまで印象ですが。--Pararinpooh 2006年10月24日 (火) 05:03 (UTC)[返信]
特許法ものぞいてみました。『特許法(日本)の意義』はわかりやすいです。ここの冒頭に『特許制度の説明は「特許」に集約し、「特許法」には「法律」の説明部分を残すように編集』と記されていますが、それぞれの導入部を拝見すると、特許法には『特許法(日本)の意義』があるために導入部はわかりやすくなっています。一方の特許の方は、箇条書きで、大学の教科書のように、講師の解説がついて理解できるようなそんな書き方です。特許法の『特許法(日本)の意義』の部分はその説明単独で理解できます。(その下はもうわからないですが。)やはり、その内容が難しいのではなく、理解させながら読み進めていかせる形で記述されているかいないかの差だとこの違いを見て強く思いました。--Pararinpooh 2006年10月24日 (火) 16:28 (UTC)[返信]
英語のpatent を参考までに、拝見させて頂きました。Economics and patents の項目は、興味深いものがあります。この点は、日本が米国の特許制度に比べて、進歩していないこれからの分野かと思われます。知的財産価値評価も遅れている感じがしますしね。--tg2032 2007年3月31日 (土) 13:13 (JST)

この記事の扱いについて[編集]

世界の特許制度として以下の項目が作成されています。

  • 米国の特許制度
  • ヨーロッパの特許制度
  • 中国の特許制度
  • 韓国の特許制度

そのため、現在の内容は「日本の特許制度」として分割するのが適切ではないでしょうか。本来であれば本項では普遍的な特許のあり方や特許そのものの歴史、また国際特許などについて書かれるべきだと思います。従って本項の分割を提案いたします。--Prologue 2007年8月29日 (水) 23:35 (UTC)[返信]

基本的に賛成です。私も同じことを考えて一般論にあたる部分を書いていたところでした(現在の状態のままで「日本の特許制度」を分割すると、「特許」に残る部分がほとんどなくなってしまうので、まだ未完成の状態ですが本文に追加しておきました)。ただし、国際特許については、国際出願のことを意味しているのであれば、ここではなく特許協力条約の記事に記載するべきだと思います。また、現在は冒頭に「行政法上の特許」についての説明がありますが、この部分は曖昧さ回避としては1ページに共存山手線方式の中間のような状態になっていて見づらいので、これも「特許 (行政法)」として分割して、{{otheruses}}で誘導してはどうかと思います(現在は文章量がやや少ないですが、加筆により独立した記事にふさわしい内容にすることが可能だと思います)。なお、記事本文に項目分割の提案のテンプレートを貼っておきました。 --Metatron 2007年8月30日 (木) 13:47 (UTC)[返信]
特許協力条約という項目があったのですね。ならば国際特許に関しては本項で深く触れる必要はないようですね。他の部分に関してはMetatronさんの考えに賛成です。--Prologue 2007年8月31日 (金) 00:42 (UTC)[返信]
1週間が経過し、反対意見がなかったため分割を実施しました。--Prologue 2007年9月10日 (月) 03:03 (UTC)[返信]

質問[編集]

質問です。藤子・F・不二雄のページに、「ドラえもんの道具を将来誰かが発明しても、その発明した人物には特許は得られない。その理由は原作者の『藤子・F・不二雄』がアイデアとされているため」という記述があるのですが、これは正しい記述でしょうか。自分も検証しようと思い、いくつか検索したのですが、この記述を転載したものは数多く見つかりましたが、検証はできませんでした。色は匂えど 2008年2月23日 (土) 11:16 (UTC)[返信]

現在はその記述はなくなっているようですが、もしかしたらドラえもん関連のほかの記事に同様の記述があるかもしれない(または今後記載されるかもしれない)ので、ご参考までに回答します。
同じ発明や似た発明が先にある場合には、確かに特許を取得することはできません(新規性及び進歩性参照)。ただし、その同じ発明や似た発明は「こんなものがあったらいいな」という程度ではなく、その物を作れるように具体的に説明されていなければいけません。ドラえもんの道具の場合には作り方が説明されていないので、その道具と同じものを将来誰かが発明した場合にも、『ドラえもん』にその道具が登場するからという理由で特許が取れないということはないと思います。 --210.130.50.107 2009年11月20日 (金) 02:16 (UTC)[返信]