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ノート:氏の変更届

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出典無し[編集]

エッセイを書き回っている ぷららIP氏が関わっているので、出典に基づいて解体的に見直す必要があります。2009年1月25日 (日) 02:59に戻した上で、編集者及び読者に注意を喚起するテンプレートを貼ります。--fromm 2009年11月19日 (木) 01:44 (UTC)[返信]

「氏変更の許可例」はこのサイトを参照にしました。--経済準学士 2010年3月12日 (金) 03:40 (UTC)[返信]

改名の是非など[編集]

以下の3項目の変更をしてはどうかと思います。ご意見等お聞かせください。なおノート:名の変更届もご参照ください。

  • 「氏の変更届」から「氏の変更」に改名。
  • 導入部を「氏の変更(うじのへんこう)とは、戸籍上の氏名のうち、「」を変更するための手続。家庭裁判所の許可を受けて市区町村役場に届け出ることによって効力が生じる。戸籍事務は第1号法定受託事務なので、法務省地方支分部局である法務局が管理する。」に変更。
  • 手続の項目に「子が父または母と氏を異にする場合に父または母の氏を称しようとする場合は許可の要件が異なり緩やかである。離婚をした者が婚姻中の氏に復する場合(婚氏続称。民法767条2項)、外国人との婚姻をした者が6か月以内に配偶者の称している氏に変更する場合等は家裁の許可が不要である(戸籍法107条2項~4項)。また生存配偶者の復氏等の場合も氏の変更が生じることになる。」という記載の追加。

--一日一改善 2011年3月6日 (日) 00:38 (UTC)[返信]

  • コメント 仰る提案は有意義だとは思いますが、懸念を述べます。現状の記事は日本の法制度における届出について記述されたものですが、変更後の記事名および定義(の冒頭部)だと、日本に限らず一般的な事柄について説明する必要性が生じます(氏を変更するという事案は日本に限らないため。なお、少なくとも中国には戸籍制度のようなものがあるらしい)。もっとも、冒頭部記述の冒頭に『日本の戸籍制度における氏の変更(うじのへんこう)とは、』と書いてしまうことで回避できるという考えかたもあるかとは思います。ちょっと詰め切れていないと思うので、改名の是非を含め再度ご検討くださいませ。--Si-take. 2011年3月6日 (日) 03:46 (UTC)[返信]
(コメント)ご指摘の通り、日本の現行戸籍制度における氏の変更手続(名の変更届については日本の現行戸籍制度における名の変更手続)についてこの記事で述べる旨明確になっていることが、記事の改名の前提となると認識しております。その他の国や時代については改名で取り扱われているので、この役割分担は乱さないようにしたいと思っております。つきましては、記事の改名については当分保留とし、まずは記載追加(導入部と婚氏続称についてなど)を図っていきたいと思います。--一日一改善 2011年3月8日 (火) 13:36 (UTC)[返信]
(報告)導入部と婚氏続称についてなどの記載修正・加筆を行いました。--一日一改善 2011年4月9日 (土) 01:32 (UTC)[返信]