ノート:林崎漁港

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記事に『代々、林崎漁港を母港にしていた中部家の漁師・兼吉が本拠を下関に移した際、「林崎漁港」の「兼吉」からとった社名「林兼商店」を設立したのが始まり。この時に丸印に「は」の商標を定めた。後に社名を「大洋漁業」と改めたが、商標はそのまま継続された。「マルハ」の「ハ」は林崎の「ハ」である。』

とありますが、マルハの公式ホームページの説明[1]によると、若干異なる内容です。

公式説明では、中部家が明石郡林村(はやしむら?)出身であり、屋号は林村にちなんで「林屋」と称し、戸主が代々「林屋兼松」と名乗るようになり、屋号が「林兼」となったとしています。

『林村』と『林崎漁港』が同義である、ということであれば矛盾はしないのかなとも思いますが。

また「林兼商店」の名前は、下関に移転する前からの屋号とされていますから、やはり「下関に移した際」となると矛盾がでてしまいますね。

もちろん、上記加筆が信頼できる出典があれば、公式との併記で良いと思います。--竹富島 2006年12月6日 (水) 13:05 (UTC)[返信]