ノート:弦楽のためのレクイエム

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== 混迷する版権 == について

文脈からして武満浅香氏は、夫人であった人で、著作権を継承している人と判断しました。その上で下記の見解を記させて頂きます。

“2066年になるまでこの校訂版は出版されることはない。”とありますが、武満徹の没年は、1996年です。現在、日本では著作権の存続期間は没後50年となっています。2066年との記述はヨーロッパ・アメリカで採用されている、没後70年との存続期間をもとに記載されたのではないかと思います。また現在の日本の規定で著作権が喪失する2046年までには、著作権継承者が変更されていると思います。根拠があって、武満浅香氏が今後とも川島素晴氏の校訂版を許可しないと記述されているとしても、それまでには著作権継承者がかわるであろうですから、“著作権が消滅するまでには改訂版の出版が許可されないと”は言えないと思います。 --もののほん 2006年10月17日 (火) 23:45 (UTC)[返信]

要出典について:ここにストラヴィンスキーが「絶賛した」とありますがほぼ間違いで、どの信頼出来る本にも「きわめて厳しい音楽」と評しただけです。しかしながら「絶賛した」という書物もいくつか見たことはありますが、雑誌などが多かったのでほぼデマと見ていいでしょう。従って「要出典」は「絶賛した」という言葉に付けるべきでしょう。--195.93.60.65 2007年6月23日 (土) 22:29 (UTC)[返信]

この記事の最後の一文に疑問があります。[編集]

Rienziです。

この記事を読んでいて、一つ気になったことがありました。

最後の一文に『すでに学会では、武満はその当時から「アレグロが書けなくて、レントしか並べられなかった」ことが暴露されている。』という記述があります。

確かにそういったことが言えたかもしれません。が、この『弦楽のためのレクイエム』という作品がはらんでいる作曲技法上の問題とはあまり関係がないのではないかと思われます。

この『レントしか並べられなかった』というのは、ピアノ曲『2つのレント』に関わる問題ではないでしょうか?

DENONから出ている『弦楽のためのレクイエム』の武満徹監修のCDのライナーノートにおいて、武満本人は『強いて言えば、この作品は単一主題による自由な三部形式で、速度の配置はレントーモデレーレントとなっています』という解説を加えています。この場合、A-B-Aという形をとる三部形式なわけですから、モデレ(モデラート)をはさんでレントの部分がふたつ存在するのはむしろ必然性があり、作曲技法上の問題にはならないのではないかと思います。

最後の一文だけが、この作品の内容から見ると『そういうことはあっただろうけれど、ここでは的外れ』であると感じられます。

違和感を覚えたというだけで安易に消し去ってしまうのも良くないと思い、こうしてここで話題提起をさせていただきました。--Rienzi 2009年9月28日 (月) 09:56 (UTC)[返信]