ノート:多摩川水害

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

『(最高裁判所は、判例変更があり得る場合や憲法判断をする場合以外は法廷を開かず書類審理だけをする)』の部分は誤解釈です。 最高裁判所は書面審理が原則の法律審であり、破棄差戻しをする場合も、法廷は開かれます。(最高裁で法廷を開くということは、原則として、書面審理をするということです。) 判例変更があり得る場合や憲法判断をする場合に開くのは、大法廷であって、そうでない場合は第1〜第3小法廷が開かれることになります。 そのような法律審としての特性が最高裁にはあるので、破棄差戻しという方法が採られる場合が多いのです。(差戻した場合は、TVなどで見る裁判のイメージに近い事実審が行える。)

蛇足ですが、この最高裁の破棄差戻し判決の方が重要で、最高裁の破棄差戻し判決の先例としての拘束力が、差戻し審の高裁の住民勝訴判決を導いたという理解もできます。--Innergroove 2009年12月5日 (土) 13:47 (UTC)[返信]

返答がなかったので、ご指摘した部分について、明らかに誤りであるので、削除しました。 (刑事訴訟法399条、民事訴訟法325条参照。)--Innergroove 2010年1月30日 (土) 03:58 (UTC)[返信]