ノート:国籍法 (日本)

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国籍の選択について[編集]

国籍の選択には、直後に書かれている日本の国籍の選択の2つの方法、外国籍を選択するというさらに2つの方法があると思います。(1)日本以外の国籍を離脱する。(可能な場合)(2)日本国籍の選択の宣言をする。(3)日本の国籍を離脱する。(4)(似た制度があれば)他の国でその国の国籍の選択の宣言をする。

(4)で、どれくらい似ていれば有効なのかどうかは、また別の取り組みになると思います。

「国籍の選択」は(1)-(4)を含んでいると思いますが「日本国籍選択の宣言」は(2)だけを意味すると思います。

みなし選択宣言の範囲内の人でも選択の宣言を受け付けている役所があるようですが、(1)みなされる前の時期なら問題なしだと思います。(2)みなし時期後の受付は、間違いかもしれません。

(2)が、もし間違いだとすると、それにともなう外国公務員就任関係や、離脱努力義務があるのかどうかの解釈は、わたしの力量を超えています。

(2)がもし間違いで無いなら、(みなしていても、さらに受付可能なら)おそらく表の解釈でOKなんだと思っています。

ちなみに、聞き違いだったかもしれませんが、ある地域で現在稼動しているコンピューターシステムで、みなし時期を過ぎて戸籍謄本か抄本を請求したら、国籍の留保の情報は表示されていなかったそうです。(ただ単に、該当の表示部分の開発が遅れているだけかも知れませんが。)--Composter 2007年9月16日 (日) 01:53 (UTC)[返信]

貴殿によるさきほどの表中2か所での「宣言」の文字付加は、全く持って正しいと思います。みなし措置対象者で既にみなされた人(つまり昭和59年改正法附則第3条後段の規定に基づく届出期間を満了した人)が、同満了後に「みなし宣言者」とされることを良しとせず能動的に「宣言実行者」となるために「日本国籍選択の宣言の届出」をすることができるのか。
第14条第2項の「日本の国籍の選択は」という文言には「前項に規定する国籍の選択において」のように直接的に対象を確定させる冠がなく、また、第15条第1項及び第3項を読む限り期限後でも催告手続の中で第14条第2項の手続ができることが半ば当然であるかのように書いてあるので、このように考えることができると思います。
  • 「第14条第1項では選択期限を限定しているが、第14条第2項ではその限定部分が直接修飾する表現では影響しておらず、期限後の日本国籍の選択(宣言だけじゃなく外国籍の離脱での手法も含む)が可能である。」
ただ、この場合、第15条のように「期限後での選択容認」が明言されている催告経験者はいいとしても、それ以外の者、つまり、期限経過してるけどまだ催告手続に至ってない者が自主的に期限後の宣言届出ができるのか、あるいは「みなし宣言制度」により元々催告の対象たりえない者が期限後に宣言届出ができるのか・・・これは法令に明文が見つからないのでおそらく「本来受容することは想定してない」んだと思います。
蛇足になりますが、入管法の在留諸申請では平成一桁の頃には「特別受理」という法令に書いていない(内規による)お目こぼしの制度がありました。同法上は、たとえ1日でも在留期限を経過した者は退去強制手続の対象にしなければならないけど、仕事多忙でうっかり経過後に申請に来る人が多かったため、「期限経過後一定の期間内で故意でなければ退去強制手続を全くせずに(口頭で軽く注意するだけで)合法期間内申請者と同じように受理する」というやり方が取られていました。在日外国人のビザ切れなど「うっかり」した人でも普通に手続ができた。法令を超越して内規限りで認められていた。その後、これは内規による法令無視だマズイという批判が表面化したため、すべての経過後申請者は帳簿上一旦は退去手続に載せてから受理する(この場合の許可は通常許可でなく在留特別許可になる)ようになりました。たとえば在留期限満了の3日後に「あ、ビザ切れてた」と思い出して入管に申請した場合、「特別受理」の時代であればその期限満了時までに遡って許可がもらえた(期間が継続した)のに、「特別受理見直し後」は満了後から在留特別許可までの数日間は連結されない(その欠落期間は後々うっかり違法期間として記録に残る)ようになったのです。運転免許の更新でもそうですね。今だと誕生日の1か月後まで申請可能でその期限内に更新申請すれば免許の期間は継続しますが、失効後に申請して「うっかり失効制度」で簡便に救われても期間は継続しない。
法的な制度であることを考えると、期限経過後の選択宣言届出受理の可能性につぃては、法令の条文どおりに、限定的に考えるのが妥当ではないかと思います。仮に法務省民事局が通達レベルで期限後の宣言受理を一律に認めるように規定しているなら、それは内規による「勝手な穴埋め」でありマズイような気がします。あくまで催告経験者に限って期限後の受理を認めるのが妥当ではないでしょうか。
最後に、細かいことですが、昭和59年改正法附則第3条の「みなし宣言者」に対する第14条第2項の適用については、こう考えます。
  • 「日本の国籍の選択の手順の一つである『宣言』部分においては『実行者』でなく『みなし者』だが、同項冒頭に示された大きなくくりである『日本の国籍の選択』自体をしたかどうか(宣言でなく選択そのものをしたかどうか)の解釈では『みなし者』ではなく『実行者』とするのが妥当ではなかろうか。つまり「みなし宣言者」にしてかつ「選択実行者」と考えるべきではないか。もし「みなし宣言者だからみなし選択者」としてしまうと、第15条の対象に含まれてしまっておかしなことになりかねない。」
「宣言」の2文字があるとないとでは大違い。今回の貴殿の加筆で改めて認識しました。ありがとうございました。まだまだ誤解釈している箇所があると思うので今後のご指導・ご鞭撻にあらかじめ謝意を表しておきます。--無言雀師 2007年9月16日 (日) 06:27 (UTC)[返信]

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無言雀師さんの書かれた内容を全部理解できているかどうか、正直自信がありませんが、1985年1月1日以降に自己の志望によらずに日本の国籍を含む多国籍になった人たち(催告される可能性のある人たち)が、催告を受けなければ日本国籍の選択宣言ができないと解釈するのが妥当、と書かれたように理解しています。それはさすがに無いのではないかと思います。催告を受けずにした宣言を受理されなかったという話はまだ聞いたことがありません。みなし宣言される人たちより後の人たち(選択をしなくてはいけない人たち)は、いつでも宣言ができると思います。実際催告を受けた人はまだ一人もいないと思います。少なくともわたしは認識していません。 --Composter 2007年9月20日 (木) 03:23 (UTC)[返信]
期限超過後の宣言受理の可否については「これまで催告が一件もない」ということを根拠に「だから期限後も宣言が受け付けられているはずだ」と類推するのではなく、実際に「超過後でしかも催告を受けてないけど宣言を受理された」という実例があるかどうか、で判断すべきだと思います。で、もし、そういう実例があり、「超過後かつ未催告の状況下の人でも宣言届出が認められている」ことが実証され、それが法務省の通達などで行われていた場合は、「法で想定してない隙間部分を、国民の代表の審議を経ない通達で勝手に決めているのは問題ではなかろうか」ということを申しております。--無言雀師 2007年9月20日 (木) 03:57 (UTC)[返信]
不勉強のせいか、「みなされているので必要がありませんよ」と窓口で言われた話は、パラパラ聞きますし、宣言の受理の話はたくさん聞きますが(期限後か前かは明確な記憶はありませんが)、不受理の話は一度も聞いたことがありません。期間を過ぎて未催告だと宣言ができないという解釈は、「これは法令に明文が見つからないのでおそらく『本来受容することは想定してない』んだと思います。」と、お書きになっていますが、私は明文が見つからないのでおそらく「受理するものだ」と思っています。もちろん、法律に違反する通達は問題だと思いますが、そうなのかどうか、そもそも通達が必要なのかどうか、疑問に思っています。在留資格と国籍を同じ発想で扱っていらっしゃるような印象をもっているのですが、基本的に国籍は在留資格のように期限が来ると資格を失うようなものではなくて、明示的に失うまでは、あるものだと思っています。--Composter 2007年9月28日 (金) 05:57 (UTC)[返信]
国籍法第14条第1項では2年以内の選択を義務づけている。ただし、具体的な手段には言及せず、総論的に「どっちか選択せい」と書いている。で続く第2項に手段が説明されていて「日本の国籍の選択は~宣言をすることによってする」となっているので、普通にさらりと読んだ場合は、「外国籍離脱や日本選択宣言という手段の行使期間も2年間の縛りを受ける」と考えがちです。しかし、この第2項には「前項に規定する国籍の選択において」などの『第1項を第2項に持ち込ませる・影響させる』ための文言がないため、第1項の2年縛りが直接強要されるものではない、と考えるのが妥当のような気がします。というのも、第15条第3項に、催告後つまり2年超過後の「日本の国籍の選択」ができる旨が書かれているからです。もし第14条第2項の「離脱又は宣言」という手段自体にまで第14条第1項の2年縛りがあるとなると、第15条第3項の期限後選択容認と矛盾してしまいます。第15条第3項の処置を特段のエクスキューズもなく定めているということは、第14条第2項の手段は2年限定ではない、と考えざるを得ません。届出方法を規定した戸籍法第104条の2第1項を見ても、引用されているのは国籍法第14条第2項だけで、第1項の2年縛り関連の文言がありませんので、2年を超えていても宣言の受理はなされる、と考えたほうがいいのでしょう。いつでもできるはずの「外国籍放棄による日本国籍選択」が2年限定じゃないのに、同じ項にある宣言だけが2年限定と考えるのも矛盾だと思いますし。となると、2年の縛り規定には「急がんと催告されるぞ」という警告的・励行的な意味はあっても「2年過ぎたら受け付けないぞ」という排他的な意味まではない、と考えるべきなんでしょうね。それにしても法学徒でない者にはすこぶる優しくない法文ですね。--無言雀師 2007年9月29日 (土) 01:33 (UTC)[返信]
頭の体操にお付き合いいただき、本当にありがとうございます。わたしも、すこぶる優しくない法文だと思います。実は日本の国籍法は、じっくり読むと、第2条の前の説明用の括弧書き以外は「日本の国籍を有する」者と「日本国民」が、きっちり分けて書かれていることに気がついたりするのですが、法律的には、両者に差はないような気がします。「2年限定」はもちろん20才未満で自己の志望によらずに多重国籍になった人たちが22歳まで選択しなくてはならない状況を含んで書いていらっしゃるのだと思っています。実際、自己の志望によらずに20歳を超えてから多重国籍になる「2年限定」の方は、結婚などに国籍がくっついてきてしまう、本当にごくごく少数の人たちで、多数派は、出生地主義国で生まれたり、親たちの国籍が違う、22歳期限の人たちです。みなし選択宣言されない1985年1月1日以降に自己の志望によらずに出生などで多国籍になった人たちは、選択宣言するメリットとデメリットのバランスがかなり微妙です。2007年1月1日が「Non-みなし」22歳組みの最先端だったので、ドキドキして見守っていたのですが、催告バンバンという状況にはならなかったので、現時点では、法律や法務大臣の方針の変更に気をつけてさえいれば、何年後になるかはわかりませんが、次回の国籍法の改正を視野に入れると、選択宣言しない方が、メリットが多いかな、と思っています。他の国の法律やその運用のされかたによっては、十五歳未満で、法定代理人(親権者、後見人など)が代わって宣言するのが最善な選択の可能性もあるかもしれません。最後まで残った、はたして、みなし選択期限後の人たちは、日本国籍の選択宣言ができるのか、という点ですが、色々考えた結果、もちろん必要はないですが、本人がデメリットを十分理解しながらそれでも宣言したいなら、たぶんできるのでないか、と思い始めています。ただ、この「みなし期限後宣言」にも(1)日本以外の国籍の離脱に努めなくてはいけなくなる(離脱ができなかったり、非常に困難な国もあるため、努力の度合いについてはまったく書かれていませんが)(2)日本以外の国の方で、その国の国籍の必要な公務員になったときに、それが日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認められると、日本の国籍を失う、という2つのデメリットがあります。この「みなし期限後宣言」には、すっきりした気持ち以外は(心理的な健康はもちろん大切ですが)、現実的な面ではメリットはまったくないので、窓口の方が十分理解していない方に「必要ありませんよ」とおっしゃるのは、人権尊重的な感じがします。--Composter 2007年9月29日 (土) 06:05 (UTC)[返信]

提案 - 記事日本国籍(旧名:日本国民)を国籍法 (日本)へ統合する事を提案。法的なコンセプトなので、記事国籍法 (日本)のみで十分です。内容が重複してます。--Makkachin会話2016年7月14日 (木) 09:26 (UTC)[返信]

賛成 さわしお会話2016年7月20日 (水) 08:13 (UTC)[返信]

反対 国籍法 (日本)は日本国民たる要件を示しただけの法律で、要件を備えればイコール日本国民(日本国籍)とはならないです。つまりその人が日本国籍となるかをきめるルールの一つでしかないです。政治的問題を含んでいるなどのオピニオンリーダーの意見[1]などを無視するとしても、国籍法 (日本)=日本国籍ではないですね。--狐坂紺会話) 2016年7月21日 (木) 16:05 (UTC)--狐坂紺会話2016年7月23日 (土) 03:37 (UTC)[返信]

  1. ^ 2008.12.04 (木) 「“国籍法”改正は日本の危機」 http://yoshiko-sakurai.jp/2008/12/04/854