ノート:危険運転致死傷罪

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経緯・経過の項目について[編集]

書かれている2000年の事故よりも前の1999年頃に東名高速道路で飲酒運転の大型トラックが乗用車に追突、乗用車が炎上して幼児2人が焼死した事故の遺族も署名活動を行っていたと思うのですが。こちらについても詳しい情報をお持ちの方がおられましたら、加筆のほどよろしくお願いします。--AB12 2006年10月20日 (金) 07:21 (UTC)[返信]

不能犯との記述について[編集]

脚注4(事故を起こした後に大量の水を飲んで血中アルコール濃度を下げるなどを図ったりした事例[4])に「^ 不能犯との意見もある 」とあるが、これは明らかにおかしい。

不能犯とは法益侵害結果発生の危険性が著しく低いため犯罪の実行行為として評価されないものをいうのであり(実際の例としては、人を殺すために硫黄を飲ませた行為を殺人未遂罪としては不能犯とした判例(傷害罪の成立は肯定)があるのみ)、人身事故が起きているのに不能犯という見解はあり得ない。 なお、中止犯と誤解している可能性が高いが、罪証隠滅行為を中止犯と評価する見解も存在しない。

明白な誤りであるから書き直すべきだと思ったが、「半保護の方針」とやらで編集できないため、ノートに記載することとした。--以上の署名のないコメントは、220.57.88.89会話/Whois)さんが 2008年2月20日 (水) 18:30(JTC) に投稿したものです(ゴーヤーズによる付記)。

ご意見のとおりと思います。ゴーヤーズ 2008年2月20日 (水) 11:10 (UTC)[返信]

「準故意犯と扱われている」との記述について[編集]

刑法は故意犯が原則であって、過失犯を罰する場合は条文に規定している場合のみです。刑法学上「準故意犯」などという概念もないと思います。どこにソースがあるか記すべきでしょう。

追記希望[編集]

「最決平成18年3月14日」ですがこれ[1]と思われます。刑集情報の追記を願います(半保護のため)--121.114.130.102 2010年10月2日 (土) 15:32 (UTC)[返信]

英語版の記事について。[編集]

英語版にはイギリスのen:Dangerous driving(危険運転罪?)やen:Causing death by dangerous driving(危険運転致死罪?)の記事があります。本記事はほぼ日本についてのみの記事、英語版はイギリスについてのみの記事ですが、相互リンクしたほうがいいでしょうか。―霧木諒二 2012年4月25日 (水) 13:43 (UTC)[返信]

現段階では断定調で書くべきでなく、工夫が必要[編集]

本文に「『薬物』とは、麻薬・覚せい剤などの違法な薬物だけでなく、精神安定剤や向精神薬、解熱剤などの市販されている 一般用医薬品および処方せん医薬品(薬事法第49条)などが含まれる」とし、出典(リンク切れ)が挙げられていますが、出典の記事は「起訴する方針とあり」、起訴されたものではありません。さらに言えば、起訴されても裁判の判決が確定するまでは「容疑」です。それらを踏まえ、断定調で記載すべきではなく、工夫が必要だと思います。--49.132.31.252 2012年10月30日 (火) 14:14 (UTC)[返信]

根拠となる法律の変更に伴う記事の整理[編集]

自動車運転死傷行為処罰法で自動車関連は刑法の規定ではなくなっているので、整理した方がいいかもしれない。舞夢宜人会話2014年4月29日 (火) 01:02 (UTC)[返信]