ノート:債権譲渡

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冒頭の説明で民法第488条とありますが、第466条の間違いだと思います。

488条は以下のようなものです。

(弁済の充当の指定)第488条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。3 前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。

改名提案[編集]

債権譲渡債権の譲渡へ改名。民法での正式名称は「債権の譲渡」であるため[1]。債権譲渡は債権の譲渡へのリダイレクトになる。--伊藤太郎会話2024年4月21日 (日) 02:25 (UTC)[返信]