Wikipedia‐ノート:削除の方針/2004年11月25日までの議論

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規定の明確化[編集]

以前に読んだ議論で(管理権限についての井戸端の議論か、または削除依頼のノートだと思います)、「管理者は自分で出した削除依頼については削除による対処を行わない」とあった気がしました。これは慣行としては行われているようですが、こちらの文書には反映されていないように思います。それとも見落としでしょうか。管理権限の濫用を防ぐには、こうした歯止めは有効だと思いますので、文章にして現在の削除の方針に付け加えるほうがいいように思います。いかがでしょうか。--Aphaea 2004年9月13日 (月) 13:47 (UTC)[返信]

付記:Template:削除依頼にもないので、こちらにも一文加えるのがよいかと思いました。
賛成します。nachi 2004年10月8日 (金) 05:53 (UTC)[返信]
賛成します。これと関連するのですが、削除の際、「提案者・最低1人の賛成者・削除者」の最低3者が関わりますが、「提案者≠削除者」以外に、「賛成者≠削除者」という慣例も存在するように見受けられました(気のせいでしょうか?)。もしこれが今後も守られるべき慣例と考えられているのであれば、「管理者は自分で出した、もしくは賛成した削除依頼については削除による対処を行わない」とするべきかもしれません。ただ、「権利侵害記事が多い昨今、スピーディーな判断が求められるので、この慣例は改めるべきだ」という立場もあるのかもしれません。この場合は、これはこれでこの旨明文化しておくべきかと思います。私自身は削除の判断に最低3人必要というのはリーズナブルと思います。Corruptresearcher 2004年10月24日 (日) 07:37 (UTC)[返信]

2004年10月4日追加分[編集]

英語版を元に若干の条件を追加しました。ただし、英語版とは削除の運営が違うようで、(たとえば、日本語版では別立てになっている利用者ページの削除なども英語版では一緒になっていました)内容的に日本語版に合わない部分は省略しました。(英語版になくて、私(Modeha)が追加したものはありません。ただし、日本語版にはこの基準は不要だとかいう意見がありましたらこの下にお願いします。特に何もなければ、じきに、本文のほうの「追加したばかりだ」という断り書きを消すつもりです。Modeha 2004年10月4日 (月) 14:28 (UTC)[返信]

あのう、趣旨に反対するわけではありませんが、導入の仕方がやや請求なのではありませんか?告知の仕方としても不十分だと思います。ノートページで導入についての合意を取ってから方針として採用するのが定着を図る上でも望ましいと考えますが。--Aphaea 2004年10月6日 (水) 00:05 (UTC)[返信]

もちろんそのとおりです。まだドラフトの段階であるという意味で最後を付け加えたのですが、確かにまだルールとして正式に発効しているわけではないという文言をつけ加えるべきだったと思います。(ので、今からつけ加えたいと思います)Modeha 2004年10月6日 (水) 08:43 (UTC)[返信]

Aphaea氏の発言から念のために2週間ほど待ってみましたが特に異議がなさそうなので、記事中から「ノートページで討議中」の表記を消しました。もちろん、これは、今後のこの条項の運用についてこのノートページで討議を行うことを禁止するものではありません。Modeha 2004年10月20日 (水) 10:49 (UTC)[返信]

ログ化[編集]

管理者による案件の対処終了後、速やかに議論のログ化を行えるものとします。
(削除の判断とログ化を同時に行うことはできません。)

とありますが、ここでいう「削除の判断」とはなんでしょうか。管理者が行う削除の報告という意味でしょうか。それとも個々の案件に対する判断でしょうか。後者を禁止するメリットはあまりないように思いますが、いかがでしょうか(要約欄に削除済のものを記載することを、独立した文書を作成することに使われるログ化と呼ぶのはは不適当ではないかと思いますが、それはまた別の話ですね)。--Aphaea 2004年10月6日 (水) 00:05 (UTC)[返信]

確かに紛らわしいですね。もっと意味を明確にした方が良いと思います(「実際に対処を行う前にログ化してはならない」「対処の報告を省略して直接ログ化を行ってはならない」等)。で、結局どっちなんでしょう? nachi 2004年10月8日 (金) 05:53 (UTC)[返信]
nachiさんの例示のうち二つめの文言が良さそうに思います。「議論が削除される前に、削除報告が載った版を一旦設けることを忘れるな」と言う意味(=Aphaeaさんが書かれた前者の内容)でとらえればよいと考えますので。
また、確かに「履歴にわかりやすく残す」だけの行為(実作業上は単に削除して内容を明示するだけ)を「ログ化」と呼ぶのは、抵抗がありますね。俗に「履歴送り」とでも呼べる行為ですが、いい呼び方がないでしょうか。 - Gombe 2004年10月8日 (金) 06:23 (UTC)[返信]
ありがとうございます。やはり「対処の報告を省略してはならない」なんですね。Aphaiaさんも仰る通り、そう解釈するのが自然ですね^^; 呼び名ですが、……そのまま「履歴送り」じゃ駄目でしょうか? nachi 2004年10月8日 (金) 07:56 (UTC)[返信]
良いアイデアありませんね(笑)。やはり「履歴送り」? これってひそかに、ウィキペディアの履歴の構造をわかっている人にでないと通じない言葉なんですよね……でもそれで十分なのかなあ。 - Gombe 2004年10月15日 (金) 00:07 (UTC)[返信]
十分かな、とも思いますが、あえて造語はせずに
  • 個々の件に付いて対処の報告を省略してはならない。対処済の項目の除去は、対処を行った管理者以外の投稿者(他の管理者を含む)が行わなければならない。
ではどうでしょうか?--Aphaea 2004年10月16日 (土) 15:46 (UTC)[返信]
「投稿者」ではなく「参加者」でしょうか?それ以外は、この表現で誤解なく伝わると思います。Corruptresearcher 2004年10月24日 (日) 07:52 (UTC)[返信]

ん。しかしそうしてしまうと新たな規則をひとつ作ってしまうことに気がつきました(現行では、編集が異なれば同一人が削除およびログ化を行うことが可能)。というわけで

個々の件について対処の報告を省略してはならない。
対処後の項目の除去は、対処の報告を行ったのと別の編集によって行わなければならない
(対処を行った管理者以外の参加者が行うことが出来れば望ましい)。

ではどうでしょうか。--Aphaea* 2004年10月27日 (水) 20:56 (UTC)[返信]

便乗質問です。削除依頼の過去ログ化は出ていましたが、当該削除となったページのノートの過去ログ化については、どこで手続きが言及されているのでしょうか。Wikipedia:削除の方針のところに一言あった方が悩まないで済むと思ったもので。(ノートの過去ログとテンプレを残骸として即時削除しようとした方がいらっしゃいました)竹麦魚 2004年11月17日 (水) 23:43 (UTC)[返信]

関連ページにWikipedia:削除の過去ログと言うのがありますね。(……そう言えば最近全然更新されてませんね。しかも理由不明の保護がかかってるし)--PiaCarrot 2004年11月18日 (木) 00:00 (UTC)[返信]
有難うございます。ご案内するときの参考にします。竹麦魚 2004年11月18日 (木) 03:16 (UTC)[返信]
2004年5月以降の領域を初期化しておきました。--PiaCarrot 2004年11月18日 (木) 12:54 (UTC)[返信]

著作権者への確認(ケース C)について[編集]

(前略)以上の点で転載の可能性が高いと判断された場合には、投稿者と著作権者が同一人物で GFDL に同意の上で投稿を行ったかどうかをそのサイトに書いてある連絡先や利用者ページを使って確認します。ここで対象になるのは転載元と見られるサイトが個人のものである場合です。そのサイトが企業や団体などのものである場合など、投稿者が著作権者である可能性は低い場合にはこの手順は省略できます。そして、確認のため連絡を行ったこと、その結果をそれぞれノートページに記述します。

とありますが、実際には投稿者または著作権者から能動的に(「本人です」「許可しました」等の)発言がなされない限り、「投稿者と著作権者が同一人物で GFDL に同意の上で投稿を行ったかどうか」等の確認は行われないことが多いようです。そしてこれは、著作権絡みの削除案件が多い現状に即したものなのではないかと思います。そこで、削除依頼から1週間以内に投稿者または著作権者からの指摘がない場合はこの確認作業は省略出来るよう変更した方が良いと思うのですが、如何でしょう。nachi 2004年10月8日 (金) 07:48 (UTC)[返信]

確かに空文化していますね。むしろ、確認を行う場合を例外化して、「確認中の場合はノートページに記述する。確認中は削除依頼での審議を中断する」ではどうでしょうか。--Aphaea 2004年10月16日 (土) 15:48 (UTC)[返信]
「確認を行う場合を例外化」という案に賛成です。
連絡をしてしまうと、返事が無くともしばらくは待たねばならず、すみやかな削除が行えなくなる場合があります。
Wikipedia‐ノート:著作権を侵害している投稿についてで、投稿者による本人証明について話していますので、ご意見があればお願いします。
Hachi 2004年10月17日 (日) 02:45 (UTC)[返信]

著作権侵害の記事等を多数投稿した利用者について[編集]

ある利用者による投稿のうち著作権侵害(の恐れ)の確認されたものが一定数または一定の割合に達した場合、その利用者による他の投稿についても著作権侵害の恐れがあるものとして削除出来るよう定めるべきではないでしょうか。このような削除の可能性についてはTomosさんが過去ログ3の中で既に触れていらっしゃいますが、現在具体的な事例について議論がなされており、明文化された方針として必要な段階に来ていると思います。nachi 2004年10月8日 (金) 07:48 (UTC)[返信]

議論を起こすことに賛成です。一定数ですが、最低でもその投稿者の編集した通常名前空間の項目数のうち50%以上は要求したいと思います。これと「著作権侵害を5本以上行った場合には投稿ブロック対象」という規定を組み合わせればかなり機動的対応ができるかと思います。ですが、この数値自体は、投票なりをして決めるほうがいいでしょうかね。--Aphaea 2004年10月16日 (土) 15:52 (UTC)[返信]

翻訳依頼との連動[編集]

現在Wikipedia‐ノート:翻訳依頼で長期書きかけ・未翻訳の記事について議論を行っています。まだ合意形成中ですが、これが成立すれば「長期にわたって日本語化されない外国語の混入した項目」は削除対象とし、削除依頼へまわす、ということになります(編集が数度に及ぶ可能性があるので即時削除には当たらないと思います)。そこで、削除の方針に新しく

  • 長期にわたって編集のされていない、日本語によらない記述が大部分を占める投稿

を加えることを、ご検討いただきたく存じます。--Aphaea* 2004年10月21日 (木) 10:09 (UTC)[返信]

規定明確化の提案[編集]

高萩市の削除依頼に関連して、以下の3点について規定を明確化する必要があるのではと思うに至りました。

  1. 議論終了の判断は管理者が行うこと
  2. 終了の判断に必要な期間
  3. 提案者による取り下げの効力

1.については実は既に明確に書かれているのですが、現に誤解している人がいたため、冗長かもしれませんが、Wikipedia:削除の方針冒頭の「ページ・画像の削除は、管理者のみが実行可能です。」に続けて、「また、削除依頼に関する議論終了の可否も管理者が判断します。」としてはどうかと思います。

2.については、削除せず議論を終了するという判断に必要な期間については現状では明示されていないと認識しています。私は、記事存続ということで議論が収束した場合には収束し次第終了でよいと考えていますが、皆様の認識はどうなのでしょうか。もしそれでよいのであれば、Wikipedia:削除の方針の「削除依頼」の項の最初の段落(1週間規定について述べている部分)に続けて、「なお、記事を存続させることで議論が収束した場合には、特に期間を設けず、収束し次第管理者が終了可否を判断します。」としてはどうでしょうか。

3.について、高萩市削除の議論において「提案者の取り下げ待ち」であるかのような場面を目にしました。しかしながら、Wikipedia:削除の方針においては提案者の取り下げが有する規定上の効力について特に述べられていません。私は、一旦提案が行われた後は、たとえ提案者が取り下げても他に削除に賛成する人がいれば議論は続けるべきだと考えますし、逆に提案者が取り下げなくとも議論が収束すれば終了と判断して構わないと考えています。これも皆様の認識を伺いたいのですが、皆様の認識も同じであれば、「削除依頼」の項の冒頭「ここで、削除に関する議論を行います。」の後に「依頼の後は依頼者の意見は他の参加者と同様に扱われます。依頼の取り下げは効力を持たず、単に削除に対する反対意見として扱われます。」等の表現を加えてはどうかと考えます(ちょっと文章として練れていませんが、叩き台として)。

御意見を伺いたく。Corruptresearcher 2004年10月22日 (金) 16:48 (UTC)[返信]

ご提案ありがとうございます(上の他欄での提案にもご意見賜れば幸いです)。1.は全面的に同意、冗長ですが混乱が現にある以上、書いて悪いことはないでしょう。3.は原則同意。2.は反対です。人によってアクセス頻度に差があることを考えると、一定期間の議論時間を保証することには駅があると考えます。3.ですが、いままでの「取り下げ」を見ていると、事実誤認があった場合・その後新たに判明した自体の報告などがほとんどです。たんなる(存続)よりも(取り下げ)の文字は目立ちますので、可読性をあげるために有益と考えます。ただし取り下げが手続き上存続意見表明以上の効果をもたないことには賛成です。そうした特別な効果を与えないことには以前にあったような有形無形の圧力をかけて削除依頼を撤回させようとするような人の横行を防ぐ意味もあるかと思います(そのようなことをしても無駄だという根拠を確保する上で)。なのでご意見を反映させた上で、「ただし、依頼の撤回の意思表示を明確にするため(取り下げ)と書くことが望ましい」の一文を追加するのはどうでしょうか。--Aphaea* 2004年10月24日 (日) 06:31 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。3.については、その一文の追加でよろしいかと。2.についてですが、今回の件で若干認識を改めつつはあります。存続の判断の場合にも一定期間(やはり1週間?)の議論を保証するのであれば、その点は明記するべきかと思います。提案者が取り下げ、他にも削除賛成者がいない場合であっても1週間待たねばならないのか、というと、それはそれで疑問がありますが、「一定期間の議論時間の保証」の対象をまだ見ぬ潜在的な削除賛成者にも広げるのであれば、たとえ取り下げられても1週間待つ、ということにしてもよいのかもしれません。ただ、この部分には議論がありそうですが…。3.についてAphaiaさんが述べておられる、提案者への圧力防止、という意味では、たとえ取り下げがあっても1週間、の方がよさそうではありますね。他欄の議論について、有意なコメントを加えられるものについては書いてみました。Corruptresearcher 2004年10月24日 (日) 08:21 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。確かに、次のものについては1週間を守る利点はあまりないと思います。
  • 削除の方針にそぐわないことを理由に投稿者が取り下げるもの(誤記や中立性の観点による依頼 - 削除対象ではないもの)
  • 著作権侵害の疑いがあったものが、許諾があったことが判明したもの
  • リダイレクトの削除や即時依頼など、より適切な依頼方法に変わったもの
これをすべて書き出すことには別の問題(煩瑣さなど)があると思います。ある程度は管理者一任でよいのかとも思いました。ただ議論が継続しているときや割れているときに管理者の判断で終了宣言を出すのは、コミュニティの合意を受けたボタン押しという管理者に求められる仕事の質からして好ましくないと思います。今回の場合では、議論の終了宣言よりは適切なノートページへへ議論を適時移動するなどのほうが適切な対処だったようにも思います(かなり当該記事と直接しないメタな議論があったため)。このあたりは議論に参加する人の意識の持ちようでしょうね。私もつい削除依頼で長文のコメントを書いてしまうのですが、ふりかえって、議論の要旨を見るためには、削除依頼では賛否と簡単なコメントにとどめ、削除ないし存続支持の論拠はノートページに書くほうが好ましいように思いました。--Aphaea* 2004年10月27日 (水) 21:05 (UTC)[返信]

インデント戻します。お返事遅くなりました。ノートを適切に利用できなかった点について、反省してます。早い段階で気づいてノートに移ればよかったですね。今の削除依頼でもそういう感じになってしまっていますが…また、終了判定に関して、ご趣旨に賛成なので、当初提案の文案を書き直してみました。「なお、記事を存続させる場合でも、最低1週間議論を継続することとします。ただし、規定の錯誤や事実誤認による提案等で、提案者が取り下げを申し出たものについては、1週間を待たず管理者が終了を判断するものとします。」ではどうでしょう。--Corruptresearcher 2004年11月6日 (土) 23:49 (UTC)[返信]

こちらこそお返事おそくなりました。ご提案に賛成です。
  • 記事を存続させる場合でも、最低1週間議論を継続することとします。
  • ただし、規定の認識における錯誤や事実誤認による提案などを理由に提案者が取り下げを申し出たものについては、1週間を待たず管理者が終了を判断することがあります。
  • 取り下げを申し出たものでも、管理者が終了と判定しないものについては、議論が続行しています。
ではどうでしょうか。特に反対がなければ、1週間後に削除の方針に反映させようと思うのですが。--Aphaea* 2004年11月16日 (火) 10:52 (UTC)[返信]
どうもありがとうございます。その文案で結構です。ところで、これは当初提案の2.に関わるものですよね?1.と3.についても同じく反映をお願いできるとありがたいです。(自分でやればいいのかな…何となくWikipedia名前空間の記事はハードル高い…)--Corruptresearcher 2004年11月16日 (火) 12:41 (UTC)[返信]
まあ、慣れじゃないでしょうか。というのはおいて、抜けがあって申し訳ありません。上で提案して半月反対のなかったログ化もついでに入れようと思います。というわけで
ログ化
  • 個々の件について対処の報告を省略することはできません。
  • 対処後の項目の除去は、対処の報告を行ったのと別の編集によって行ってください。これは対処の報告を履歴上に明らかに残すためです。
  • (項目の除去は、対処を行った管理者以外の参加者が行うことが、推奨されます)。
1 終了判定
  • 議論の終了の判定は管理者が行います。
  • 特定版の削除の場合もこれに準じます。特定版の削除が対処として明記されている場合には、管理者でなくともWikipedia:特定の版の削除への移動を行うことができます。
2 議論の期間
  • 記事を存続させる場合でも、最低1週間議論を継続することとします。
  • ただし、規定の認識における錯誤や事実誤認による提案などを理由に提案者が取り下げを申し出たものについては、1週間を待たず管理者が終了を判断することがあります。
  • 取り下げを申し出たものでも、管理者が終了と判定しないものについては、議論が続行しています。
3 書式
  • 取り下げの場合は(取り下げ)と書きます。ただし取り下げを表明した場合でも、終了の判定があるまで議論は継続されます。(これくどいですね)

既存の文面とのすり合わせも必要ですが、こんなところではいかがでしょうか。--Aphaea* 2004年11月16日 (火) 12:56 (UTC)[返信]

重ね重ね、ありがとうございます。全て同意です。マイナーなコメントですが、ログ化の2番目、規定としてはこれで十分ですが、また「意図はなんだっけ?」ということになるかもしれないので、「対処の報告を履歴に明示するため、対処後の項目の除去は、対処の報告を行った編集とは別の編集によって行わなければならない」等、意図を書いておいてはどうでしょうか?(あと、「行ったのと」がちょっとくだけていて気になったので修文しました。)3.の「くどい」の話ですが、2.と重複して冗長、ということですよね?2.と3.を同じ文書に書くのであれば確かに冗長ですが、2.を削除の方針に、3.を削除依頼のテンプレに書くのであればこれでもいいかと。--Corruptresearcher 2004年11月16日 (火) 13:26 (UTC)[返信]
コメントと手直し、ありがとうございます。2のところにご指摘を反映させてみました。2と3の区別はいわれてみればそうですね(^^;; 了解です。--Aphaea* 2004年11月17日 (水) 11:48 (UTC)[返信]
「特定版の削除の移動は管理者はやってはいけないのか?」と質問がきましたので(そんな訳ない)、特定版の削除について文面を修正しました。--Aphaea* 2004年11月17日 (水) 11:55 (UTC)[返信]

1週間の期限を満了しましたので、承認されたとみなし、Wikipedia:削除の方針にとりこむこととします。--Aphaea* 2004年11月24日 (水) 10:43 (UTC)[返信]

遅ればせながら。取り下げ以外に関してはこれまで慣例的に行われてきたことであり、文章化しても特に問題ないと思います。--Suisui 2004年11月24日 (水) 17:11 (UTC)[返信]

あと、これも1ヶ月近く反対がなかったので取り込みたいと思います、いかがでしょうか。議論と現在の実情を踏まえて文章化してあります。

変更前
  • (前略)以上の点で転載の可能性が高いと判断された場合には、投稿者と著作権者が同一人物で GFDL に同意の上で投稿を行ったかどうかをそのサイトに書いてある連絡先や利用者ページを使って確認します。ここで対象になるのは転載元と見られるサイトが個人のものである場合です。そのサイトが企業や団体などのものである場合など、投稿者が著作権者である可能性は低い場合にはこの手順は省略できます。そして、確認のため連絡を行ったこと、その結果をそれぞれノートページに記述します。
変更後
  • (前略)以上の点で転載の可能性が高いと判断された場合に、投稿者と著作権者が同一人物で、GFDL に合意して投稿を行ったか確認する場合があります。確認を行う場合には、そのサイトに書いてある連絡先や利用者ページを使って確認し、ノートページに確認のため連絡を行ったこと旨を記述します。この確認を行っている場合には、回答があるまでの間、削除依頼での審議を中断します。問い合わせを行った場合でも長期にわたって回答がない場合には、審議を再開することがあります。確認に対して回答が得られたら、ノートページに結果を記述します。

--Aphaea* 2004年11月17日 (水) 12:04 (UTC)[返信]

「著作権者への確認(ケース C)について」の件も含め、私は全て同意です。--ダメ研 aka Corruptresearcher 2004年11月17日 (水) 12:39 (UTC)[返信]
質問があります。まず確認したいのですが原著作者・投稿者への確認中の審議の中断というのは確認の連絡をしたという宣言から回答が得られたという報告、ないしは長期にわたって回答が得られないので審議を再開するとの宣言がなされるまでの期間を削除審議の1週間という期限に含めないという意味でよいのですよね?あと、「長期にわたって回答がない場合」の期限を決めておいたほうが良いのではないでしょうか?yhr 2004年11月24日 (水) 08:44 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございます。すでに1週間の期限を越えていますが、急ぐ事ではありませんし、私としてはしばらく議論を継続していいように思います。議論に参加された方がどうお感じになるかは知りませんが。
いまの文面では確かに明らかでないですね。よろしければ文面を作っていただけますか?
長期の期限でもめたことはいままでありませんので期限を切ることは考えませんでした。が、定めておいたほうがいいとすると、現在の運用では1ヶ月から3ヶ月ほどでしょうか。このあたりは削除する管理者によっても基準が分かれているところだろうと思うので、過去の事例を参考にしつつおおまかなガイドラインが打ち出させればよいのじゃないかと思います。いかがでしょうか。--Aphaea* 2004年11月24日 (水) 10:43 (UTC)[返信]

文案作ってみました。

改定案
  • (前略)以上の点で転載の可能性が高いと判断された場合に、投稿者と著作権者が同一人物で、GFDL に合意して投稿を行ったか確認する場合があります。
    • 確認を行う場合には、そのサイトに書いてある連絡先や利用者ページを使って確認し、ノートページに確認のため連絡を行ったこと旨を記述します。また削除依頼で審議が始まっている場合には、削除依頼にもその旨報告します。確認に対して回答が得られたら、ノートページに結果を記述します。
    • この確認を行っている場合には、ノートページにおいて確認中であると報告されてから回答がノートページに記述されるまでの間、削除依頼での審議を中断します。
    • 問い合わせを行った場合でも一ヶ月以上にわたって回答がない場合には、管理人の裁定で審議を再開することがあります。

くどくなりましたがどうでしょう。とくに審議の停止期間についてはフライング削除との兼ね合いで明確化したほうが良いと思いました。あと審議の再開が管理人の裁定であることも明確にする必要があると思います。yhr 2004年11月24日 (水) 15:07 (UTC)[返信]

最初のよりずっとよくなったと思います。ありがとうございます。拝見してノートページだけではフライングが出るかなと思い、一文を加えてみました。あと、可読性が上がるかなと思って試験的に箇条書きをいれてあります(これは好みかと思いますのでとくにこだわりはありません)。手を加えましたがお許しください。しばらく他の方の反応も待って、あらためて合意を形成するのがよいと思いますがいかがでしょう。--Aphaea* 2004年11月24日 (水) 17:02 (UTC)[返信]

個人情報に関する記述について[編集]

最近起きた「けらえいこ」さんの個人情報問題にも連動すると思いますが、個人の公式ホームページに記載されていない個人情報が見受けられます。例えば、ソニンのホームページには彼女の出身に関する記述がされていないにもかかわらず非公式ファンサイトで仕入れたと思われる個人情報などが記載されています。 過去の有名人や政治家、町おこしなどで公然としている人別として、現在活動中の人で公式ページに記載されていない個人の出身、本名などの情報は誰もが知っている暗黙的知識で有っても、削除対象とすべきではないかと思います。また、「けらえいこ」さんの個人情報問題のときに問題になりましたが、削除までの時間をも考慮する必要があります。ウィキペディアが人名録化するのも問題ですが、プライバシーと言うことで検討願えれば幸いです。-- Miketsukunibito 2004年11月1日 (月) 18:45 (UTC)[返信]

この件に関し、「プライバシー問題に関する補足」という節を新たに(ルールに組み入れるか論議中という注釈をつけて)つけ加えました。意見などがある方はお願いします。ある程度の期間掲示しておいたままで、Wikipedia:多重アカウントとみられる発言以外に特に異議が申し立てられない場合、斜字体部分は削除するつもりです。Modeha 2004年11月4日 (木) 10:26 (UTC)[返信]

参考:関連すると思われる議論へのリンクです。Modeha 2004年11月4日 (木) 10:45 (UTC)[返信]

リンクを追加するとともに念のために書き加えておきますが、「Wikipedia:多重アカウントとみられる発言以外に」の、多重アカウントの意味には、当然ながら、IPユーザーを含みます。

例えば、NHKのど自慢に出演して合格した人物は、積極的に本名を公開して芸能活動を行っているのだから、その他の個人的な情報なども公開してかまわないはずだ、と主張する方が今後、出てこないとも限らないので、(いないことを望みますが)念のために付記しておくと、そのような活動経歴だけではそもそも百科事典に記載するべき業績のある人物ではないので、やはり削除の対象となると判断したいと考えます。自作の句集を200部刷って知人に配布した人物などに関しても同様です。Modeha 2004年11月5日 (金) 11:00 (UTC)[返信]

「合意をとりつけよ」→「検討して合意をとりつけよ」と変えました。まあ、ちょっとしたニュアンスの違いですが、時々誰も気づかなくて黙認により合意形成、となっていることがあるので。
「テロリストの実名」というのが少し曖昧で気になるのです。テロリストには
  1. 「テロリズム(政治目的を達成するために暴力行使を認める主義)の者」
  2. 「テロリズム(1.の主義に基づく暴力行使)を行なう者」
の2つの意味があると思うのですが、どれ(とどれ)でしょうか?
他にも少し気になるところがあるのですが、それは後日。--March 2004年11月5日 (金) 11:38 (UTC)[返信]

お答えします。両方ですが、この条項では(2)を主眼においています。具体的には、松本サリン事件日本赤軍などの記事では、テロリスト(実行犯)の実名が掲載されてますがこれが問題にされたことはないようです。日本国外の例では、オサーマ・ビンラーディンもありますね。(1)の、暴力行為を認める者は、そういう主張を実名で行っている場合が多いので、それは特に問題にはならないように思います。松本サリン事件に関しては、首謀者に関しては自ら実名を公開して著述・政治的活動を行って、その後、事件の容疑で逮捕されて活動状況に大きな変化があったと認められるので、素案のままで何とかなりそうですが。ただ、(2)の実行犯に関しては正直いって微妙だと思います。が、テロリストという条項を入れておかないと、特に何か本人がしでかしたという明確な証拠がないようなオサーマ・ビンラーディンなどに関しては、記事そのものが成立しないでしょうね。このへんはほかの方の意見も伺いたいところです。Modeha 2004年11月5日 (金) 12:03 (UTC)[返信]

項目の中に、「公開されていない出身地」も加えては如何でしょうか?。出身地によっては意図的に本人が公開しない場合も想定されます。--Miketsukunibito 2004年11月5日 (金) 12:04 (UTC)[返信]

そこまでいくと、公開されていない出身校とか、公開されていない血液型とか、公開されていない契約生命保険会社とか、例が出すぎて煩雑になりすぎるので、文面はこのままで、本名非公開の場合は本名掲示が削除対象なのだから、出身地や出身校も同様、と、運用で対応すればよいと思います。Modeha 2004年11月5日 (金) 12:08 (UTC)[返信]

本文を読むと本名に偏りがちに見えるのですが、「本項とは関係ない未公開又は非公開プロフィール」とか、もう少しグローバルな表現の物を一文加えてはどうかと思います。運用で対処できればいいのですが、「本名」を中心に書かれているので、「そんな物何処にも書いていないじゃないか」とか反発する人が出てくるのではと思います。 --Miketsukunibito 2004年11月5日 (金) 17:40 (UTC)[返信]

ルールとして明文化されてなかったり、ルールの文がちょっと足りなかったりしたときに、そのルールが制定されたときの議論の内容から、当時の提案者や議論に加わった利用者たちが、「どんなつもりでそのルールを制定したのか」を見返して運用するというのは、Wikipedia日本語版では普通に行われていますので、そこまで神経質にならなくてもいいかと。実名非公開の作家に関しては、かつて実名が公開されたことを理由に削除された例があったので書き加えておきましたが、具体例がないので、実際にそんなことがある(たとえば、本名は公開しているけれど、出身地は非公開とか)のかと不思議に思います。実名を出した時点で、高校時代の同級生とかのところに、マスコミ(に限らず)が昔の話を聞きに行くのはとめられないですし。また、芸能人の逮捕暦などは、(逮捕後も活動を盛んに行った場合に限って)本人が積極的に公開しなくても、記事内に記載されてしかるべき事実かと思います。また、芸能人などの場合、積極的には公開していないのと、非公開にしているのは違うんじゃないですかね。たとえばある芸能人が人命救助活動を行ったが、本人は特に公開はしなかった。という例はいくらでもありますが、それは、記事内に書き加えてもかまわない事項だと思います。一応、本文には数文字付け加えておきましたが、私ができるのはこれくらいで、将来のウィキペディアンたちには、ノートページで討議をしながら運用でなんとかしてくれ、とお願いするだけですねえ。Modeha 2004年11月5日 (金) 23:13 (UTC)[返信]

私が、公開されていない出身地に拘るのは、「部落問題」、「国籍差別」を考えてのことです。県、市町村単位までは問題ないと思いますが、それ以上の細部になると問題が生じてきます。また、国籍についても同じです、日本の芸能人でも日本人と誰もが思っている人でも実は日本国籍を有していないなどの事もあります。百科事典ですから、マスコミよりは少し石橋を叩く程度の事は必要ではないかと思います。個人的には、以下の2行を下記の様に書き換えれば弾力的に運用できるのではと思います。
  • 元記事
  1. 本名を敢えて非公開にしている作家(覆面作家)の実名。
  2. スポーツ選手・研究者・作家などの記事内で、その活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴、裁判歴、個人的情報など。
  • 変更案
  1. 本名を敢えて社会的に非公開にしている個人または各界著名人の実名。
  2. 個人または各界著名人の記事内で、その活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴、裁判歴、個人的情報など。

如何でしょうか?--Miketsukunibito 2004年11月6日 (土) 00:19 (UTC)[返信]

それだと範囲が広がりすぎはしないですかねえ。実名または実名を公開して活動している以上、ある程度の個人的な情報も世間一般に知られるというのは覚悟すべきだし、たぶんそれは一般的に認められていると思います。それに、個人情報と思われる内容を追加するときはノートで合意をとりつけてくれ、とも書いておいたので、そういうふうに運用で対応すべきだと思います。あと、下段は「例」であって、削除対象になるものをすべて含んでいるわけではありません。例はあくまでも例なんだから、あまりにも広く解釈できすぎるものは、例として不適だと思います。また、Miketsukunibito氏の案だと、政治家の逮捕歴なんかも削除対象になってしまう可能性があります。実名の扱いについてですが、二代目引田天功とかどうしますかね。確かアイドル時代だけプロフィールを公開してて今はしてないような気がします。あとは、たとえば詐欺師が詐欺師であることを伏せるために偽名で活動したような場合も本名公開が削除対象になっちゃいますので、こちらも例ではあまり広く意味がとれるようには書いておかないほうが逆に安全だと思います。Modeha 2004年11月6日 (土) 07:37 (UTC)[返信]

「個人情報と思われる内容を追加するときはノートで合意をとりつけてくれ」これを元にノートにて合意形成がない状態での記載は、管理者の独自判断または、削除依頼により特定版の即時削除が可能と見て宜しいでしょうか? -- Miketsukunibito 2004年11月6日 (土) 14:10 (UTC)[返信]

2004年11月現在、特定版削除機能は存在せず、したがってどの管理者も特定版だけを即時削除することはできません。もし、初版やそれに近い版で同様のことが行われたら、削除の対象にはなるでしょう。また、特定版削除機能が運用開始になったら、特定版削除も可能でしょう。ただ、即時削除となると微妙かもしれません。通常削除と基準が違いますから。しかし、プライバシー侵害は即時削除の対象にならない、と明言してあるにもかかわらず、プライバシー侵害を理由にけらえいこなどが即時削除されている状況を見ると、当然ながら(明文化されていないルールで、運用によって)それらの即時削除は可能だと考えます。ただ、「本人が積極的に公開を望んでいない種類の個人的情報だ」ということを、管理者以外の誰かが指摘する必要はあるでしょう。しかし、スキー選手の出身地が草津町なのか猪苗代町なのかは、本人が公開しているか否かにかかわらず重要な情報ですので、それを含んでいるとかいう理由で削除されてしまうのは防ぐ必要はあるでしょう。また、上記のように、スキー選手のように、公式サイトを持っていない場合や、簡易に公開プロフィールが分からない場合をどうするかでしょうね。でもそれも後の時代のウィキペディアンたちによって、運用でなんとかしてもらうしかなさそうですね。Modeha 2004年11月6日 (土) 20:50 (UTC)[返信]

一点だけ。けらえいこ等の削除は即時削除に依るものではなく、削除の方針冒頭の
緊急に対処する必要性があり削除期間短縮が提案され、その合意がえられている場合には、それよりも早く削除できます。
に基づくものです。議論のプロセスに載った場合は即時削除とは呼びません。Tietew [Talk] 2004年11月6日 (土) 20:57 (UTC)[返信]

追記:ウィキペディアには、プライバシー問題を理由に削除を依頼する場合、削除依頼を出すことによって逆にそのプライバシーが多くの人の目に触れる事態を防ぐため、プライバシー問題に限って、メールで削除依頼ができることになっています(Wikipedia:連絡先)。またこのときはただちに削除ができるよう明言もしてありましたので、上記の私の発言の、プライバシー問題は即時削除の対象にならない、という部分は撤回します。(Tietew氏によると、これは緊急削除であって即時削除とは違うようですが)が、今見てきたら、肝心の依頼用メールアドレスが空でした(苦笑)。仕方がないので、そのような場合はやっぱりWikipediaのメール機能を使って管理者に直接、削除依頼メールを出してください。もっとも、メール機能を使ってもさっぱり読まれたのか読まれなかったのか分からない管理者がいますので、可能な限り全員にメールを送ったほうがいいかも....Modeha 2004年11月6日 (土) 21:01 (UTC)[返信]

追記:たぶんいないと思いますが、ずっと未来になって言い出す人とか、ずっと後になって意味が誤解されて解釈されないとも限らないのでつけ加えておきます。個人情報保護法は当然ながら、日本に存在する団体にしか適用されないので、アメリカ合衆国に拠点をおくウィキメディア財団が個人情報を収集しても、それだけでは日本国法に触れるとは言いがたいとは思います。が、Wikipediaには全データをダウンロードする機能があり、もし、内容に個人情報を含んでいた場合、日本国内でダウンロードを行うだけで国法に触れる事態になります。全データのダウンロードは必要な機能であり、日本語版利用者の多くが日本在住ということを考えると、データベースにはやはり個人情報を含むべきではないと考えます。さらに、個人情報を含む場合、将来的に日本支部が作られる場合(今のところその動きはないようですが)の障害にもなります。また、犯罪歴も、本人出所前は掲示していてかまわないかもしれない、という意見もありましたが、GFDL文書はWikipedia外にも当然流れるわけで、数年後に複写をすべて破棄すること、という条件をつけて掲示するのが困難なこと、また、服役囚が出所した事実は公表されないことから、いつまで掲示していていいのかの判断ができない、という理由で、個人の犯罪歴は、期限を区切ってでも掲示すべきではないと考えます。それと前回までの論議の中で、同一人物が複数の筆名を使い分けて活動している場合を書きませんでしたが、本人が積極的に公開していない場合でも、明らかな場合は削除すべきではない(例:H氏賞)と考えます。それと、以前書いたオサーマ・ビンラーディンの例ですが、そもそも日本人ではないし日本に在住もしていないので、日本国法の個人情報保護法で保護されるべき個人情報ではない気がしてきました。これ以外のテロリスト、特に存命者の扱いをどうするか、当然彼らも刑期が終われば出所してくるわけですが、それらの情報も同じように削除すべきなのか、みなさまの意見を伺いたいです。今までのところ、無差別殺人事件や準強姦などの容疑者名削除については論議がありますが、テロリストの実行犯についてはそのような議論は行われていないようで、実名も残ったままですが。Modeha 2004年11月11日 (木) 09:36 (UTC)[返信]

一つ提案です。もしこの内容が削除の方針に規定された時は、ケース:C として(以下繰り下げ)新たに項目としたほうが良いと思います。緊急に削除することなどがあると思うので現在あるケース:B とは別けておいたほうがいいと思います。(削除依頼のときにケース:Aなどと引用されていますので)たね 2004年11月14日 (日) 04:49 (UTC)[返信]

現在あるケースCやケースDが引用されている可能性もありますので、新たにケースCとするとさらに混乱を招く可能性があります。もしできるとしたら新しいケースFとして、今あるケースFはケースGにする、というくらいでしょうか。ただし、違法なための削除は、名誉毀損を含めて元々ケースAなので、今回この節で討議中の内容は、違法行為となりそうな場合についての追加説明だと解釈すれば、ケースAのままでよさそうです。というより、もともと、ケースAに名誉毀損が含まれている以上、新たに節を立てる必要はないと考えます。Modeha 2004年11月14日 (日) 11:24 (UTC)[返信]

ケースCにするのは無理ですね…ただ、私が思ったのはもちろん法的関係のことはケースAに含まれているのですが、前例にもあるように緊急に削除する必要がある場合があります。通常の著作権侵害なら見比べて皆が意見を言って削除の判断をすれば良いと思うのですが、この件についてはメールなどの削除依頼には非公開の方法をとることがあります。そのため、通常の法的問題のある場合の削除のなかの特別事項のような形で分離しておいたほうが運用がスムーズに行くかなと思いました。後に、削除方法で問題があれば個人情報だけ即時に削除できる指針(管理者のみのメール閲覧のような限られた人だけでの判断)もこの項目だけに適用することが出来ると思いますし。どちらにせよ、公開されたら記事削除だけでは元に戻せない特殊性がありますから。(別けるならケース:A-2あたりでも良いかも。)たね 2004年11月14日 (日) 16:30 (UTC)[返信]

たね氏の意見を取り入れ、Wikipedia:連絡先へのリンクも貼ってみました。あと、これはケースAじゃなくてケースBでしたね。どちらにしてもいったん「権利侵害は全部ケースB」にしてある都合上、著作権問題とプライバシー問題を切り分けて記述するとなると、ページ全体を大改編しなけらえばならなそうですのでひとまずこんなふうにしてみました。討議中という文言を入れた状態でしばらく置いてみましたが、特に異議もでないようですので、数日中に「討議中」を「新たに追加された」的な書き方に変えようと思います。もちろん、意見は引き続き募集しています。Modeha 2004年11月16日 (火) 10:36 (UTC)[返信]

規定を明確化することには賛成ですが、この議論が行われていることはどこかに公示されましたか?私は別の要件をチェックしに来てここまで議論が進んでいることをはじめて知りました。議論に管理者の方がひとりも参加されていないことも気になります。以前の著作権や「何でないか」のときの議論もそうですが、Modehaさんの議論の進め方には、やや公示や公告が不十分なまま先を急がれるような懸念を感じています。いままでの議論をまとめたものをノートに公示された上で、Wikipedia:井戸端 (告知)なり他の場所なりで知らせてもう少し広く議論の周知を図ったほうがよいのではないでしょうか? 削除の方針という大きな問題であるにもかかわらず、コミュニティポータルやMLでの告示がないことにもやや性急なのではないかという不安を感じました。いくら常識的・妥当な方針の提案であっても、周知されず実施されないなら、絵に描いた餅にしかなりませんし、ルールとしての実効性もどれだけあるか疑問だと思います。--Aphaea* 2004年11月16日 (火) 10:45 (UTC)[返信]

井戸端で告知を行いました。(告知ではないほうです)なお、私が井戸端で告知を行った際には、まだ、井戸端 (告知)は正式には設置されておりませんでした。念のために付記しておきます。従いまして、これ以上の告知が必要だとは考えておりません。また、議論に管理者の討議が必要だという主張には「強く」反対します。Modeha 2004年11月16日 (火) 11:55 (UTC)[返信]

追記。上記の発言が誤解を生む可能性がありますので念のために付記しておきます。Aphaia氏は、この討議に管理者が参加していないと主張していますが、実際にはTietew氏が発言しています。私の発言は、Tietew氏が管理者でないということを意味するものではありません。ルール制定に関する議論に、管理者の発言を必要とすべきだという提案に反対するものです。Modeha 2004年11月16日 (火) 13:38 (UTC)[返信]
私は必要だといっているのではありません。もっとも関係の深いユーザが参加しているかどうか分からない議論が周知されるのかどうか疑問だと申し上げているのです。また、数日中にというようなあいまいな時間の切り方にも賛成できません。削除の方針のような大きなものは、ある程度論が固まった時点でレジュメを作り、1週間ほどの周知期間をおいてしかるべきかと存じます。--Aphaea* 2004年11月16日 (火) 18:32 (UTC)[返信]

下に書かせていただきましたが、「プライバシー問題に関する補足」というのを(著作権の方も同じですが)「ケース B-2:プライバシー問題に関する場合」としてみてはと提案します。補足という形ではなく、ケースBの小項目とすればこの文章自体が方針となり理由として引っ張ってこれると思います。投票を行う際には補足から方針への変更を提案します。(辞書で補足と方針を引いて考えていたら別件になってしまいましたが。補足だと解説的要素が強い気がしたので…)たね 2004年11月16日 (火) 17:04 (UTC)[返信]

すみません話がそれました。このことは現在のこの節とは別件ですし消すのもあれなので、コメントということで流してください。m(_ _)m たね 2004年11月16日 (火) 18:25 (UTC)[返信]
Bは法的問題のある記述の削除一般ですので、Bの下なり併記にすることには賛成です。--Aphaea* 2004年11月16日 (火) 18:32 (UTC)[返信]

少なくとも私は井戸端にて告知を行ったわけですが、それには同意いただけたでしょうか? もう1つ、Wikipedia:管理者には、「プロジェクトの運営についても、それほど特別な存在ではありません。ウィキペディアがどうあるべきか、どんなポリシーが採用されるべきか、などについても、一般の参加者の人の意見よりも管理者の意見の方が重要だということはありません。 」とわざわざ断りがあることから分かるように、議論にあたって管理者を特別視する必要はないし、そうすべきではないというのが現在の日本語版Wikipediaでの方針ですので念のために書き加えておきます。また、ポータルは活用すべきではあるが、そこに告知をしなければならないというものでもなかったと記憶しています。これはメーリングリストも同じです。私はこそこそ隠れてこっそり何かを変えようとしたわけではありませんので、その点には同意願います。たぶんAphaea氏には「討議はこのようにすべき」というお考えがあるのでしょうが、あまり討議の手続きを厳格化しすぎると、もっと投稿歴の若い方が驚いて、提案や論議への参加を控えてしまう可能性もありますので、いずれにしても、討議手続きのこれ以上の厳格化には反対いたします。また、これ以上にはるかに重要な案件でも、ポータル等に提示がされていない、あるいは、提示がかなり遅い例はいくつもあります。(たとえば、管理者の立候補など)。もちろん私はそれらの提示が遅かったり、なかったりしたことを理由に、結論の無効を訴えることはいたしません。これに関しては、今回の件には特に直接は関係ないので、何もないようでしたらこれ以上議論するのはやめます。

さて、内容には特に大きな異議はないということなので、提案をもとにページの節タイトルを書き換えました。これ以上あちこちいじっても、チャールズ・バベッジのようになりかねないので、異議がなければいったんここいらで固定化して、再び同意を求めようかと思います。昨日提案したとおり(これ以上の文言の書き換えの提案がない限り)、明日あたりに、「提案中」を消して「新設」に書き換え、細部と運用について依然討議中、と書き加えます。このときにポータルにも案内を出しましょう。1週間程度意見を伺って、特にそれ以上異議が出なかったときは、「新設」という注釈と、色付き表示を消します。1週間程度待つ間に、さらなる文言の変更の要望があった場合は、注釈を消すときにいっしょにやりましょう。あと、たね氏も提案があるのでしたらぜひWikipediaページのほうも書き換えてください。提案中の文字があるうちは、いくらいじっても、そんなに文句を言う人はいないと思います。Modeha 2004年11月17日 (水) 11:33 (UTC)[返信]

MLに質問を投げましたが、具体的に削除すべき例は個人情報保護法のどの部分からでてきた物なのでしょうか。具体例がいくつか挙げられていても実際に削除をする際にはルールの元になる部分が必要で、ドラフトでは元になる部分が全く述べられていないため、実際の判断ができないだろうと思いました。個人情報保護法と具体例の関係について教えていただけないでしょうか。--Suisui 2004年11月17日 (水) 15:09 (UTC)[返信]

例で挙げたのは、主に現在までに削除されている記事の例です。(ただ、芸能人の家族情報は、確か例があったように記憶しているのですが見つかりませんでした)個人情報保護法に抵触する恐れがある、という理由で削除されたものは1つしかないので、理由の個人情報保護法のところに、「主に」という文言がついています。私がケースBの拡張という形で提案したのは、これらの削除は、ほとんどのケースが個人情報保護法に関連すると判断したためです。私も法律には詳しくないのですが、条文や解説サイトなどを見て判断した内容を書かせていただきます。原文は、個人情報保護法ページのリンク先にあります。解説などを含めたリンクはこちら。[1]

まずこの法律では、個人情報取扱業者というのを定め、個人情報の取り扱いを規制しています。規制されるのは、検索可能な形で集積された個人情報で、情報を収集する場合は、本人に通知するか、本人が分かる形で公開しなければならないと定めています。個人情報の定義ですが、氏名・住所・電話番号だけなら、5000件までは個人情報の集積とはみなされないようですが、Wikipediaのように家族構成とか犯罪歴とかを含む場合についてはどうも全部が該当しそうです。「業者」とはついていますが、非営利団体も入るようなので、もしウィキメディア財団日本支部が結成された場合は入ると思います。次に、個人情報の取り扱いですが、第三者への提供を禁じていますので、Wikipediaが個人情報を集積した場合、間違いなくひっかかると思います。例外規定ももちろんあって、報道機関、著述を業として行う者、宗教団体、政治団体、学術研究団体は適用除外です。ただ、Wikipediaはどれにも当てはまりそうにありません。法律そのものがあいまいで、確か成立前からかなり騒がれたように記憶していますが、こういう、どうとでもとれそうな法律は、一番、どう対応していいのかよくわからない、という見本のような法律です。が、見る限り、どうもWikipediaのように誰でも見られる形で個人情報を公開し続けることには、少なくともこの法律では問題がありそうです。また、個人の過去の犯罪歴については、別に議論があります。(上のリストにある議論をごらんください)これは、個人情報保護法とは別の意味で、元服役囚に元服役囚であることを公表されない権利がある、という主張をもとにしています。これは個人情報保護法とはまた少し違う意味で、ケースBの法令に抵触する可能性のある場合になります。これは私の主張ではなく、別の方の発言だったので、すぐには根拠が出せません。

ひとまずSuisui氏から質問がありましたので、Wikipediaページの書き換えとポータルでの告知はもう少し延期します。あと、誤解されている方がいらっしゃるかもしれないので念のために付記しておきますが、私は明日あさってにいきなりこの提案中の小項目が正式ルールとして発効するといっているわけではありません。元となった英語版にもない記述であり、小さな変更でもないことから、ある程度叩いた時点でポータルで告知を行い、それでも異議が唱えられなかった場合に注釈と色付きを解除するつもりでいます。言葉が足らなかったとしたらお詫びいたします。Modeha 2004年11月18日 (木) 11:14 (UTC)[返信]

さらに念のために3日ほど待ってみましたが、どなたからも修正意見や異議が唱えられなかったため、一両日中に上記のような斜字体部分の説明文の変更とポータルでの告知を行います。その後、1週間程度異議が唱えられないときには、斜字体部分と色での強調を消去します。Modeha 2004年11月21日 (日) 10:21 (UTC)[返信]

ポータルで告知を行いました。一応期限は区切ってありますが、議論が活発になった場合や紛糾した場合、延長する可能性はもちろん残っています。Modeha 2004年11月22日 (月) 11:25 (UTC)[返信]

随分と遅れましたが、条文と解説をざっと読んだので、僕なりに考えたことを書きます。

  • 個人情報保護法は、ウィキメディア財団が日本に支部、事務所などを持たなければ適用されないのではないか、と僕も思いました。お役所への報告義務の類も場合によってはあるようですが、現時点では関係ないだろう、と僕も思いました。
  • 個人情報保護法の新しいところは当人からのリクエストや第三者への提供についての規定をおいたことかと思いました。これらの規定をウィキペディア日本語版でも参考にするのかどうかはひとつ考えどころだと思いました。
  • 個人情報保護法は、従来からあるプライバシーに関する規定を無効にするものではないように思いました。そこで、現在はプライバシー関連の削除の理由として個人情報保護法が挙げられていますが、これまでの主な理由であった民法(の規定する不法行為)も一緒に挙げておく方がいいと思います。
  • 個人情報保護法で扱っているのは、個々人の識別・特定に関わる情報で、必ずしもプライバシーと同一ではないかも知れないと思いました。
  • これまでの議論から、プライバシーの具体的な範囲が何であるかについてもよくわかっていないというのが現状ですし、今後も判断が難しいケースが出てくるのではないかと思います。そこで、とりあえず最近のものを中心に判例についての解説などをざっと調べてみたのですが、次のような情報がプライバシーの範囲とされた例があるようです。
    • 芸能人の通学時の写真やデビュー前の写真(東京地裁 2004年7月14日)
    • スポーツ選手の家族構成や学校の成績など(東京地裁 2000年2月29日)
    • 芸能人の交際(東京地裁 2004年7月16日)
    • 芸能人の近所づきあい(東京高裁 2001年7月5日)
    • 著名人の夫婦関係、異性関係(東京地裁 2003年8月27日;2001年10月5日)
    • 女性作家が配偶者を持たずに子供を育てていること(東京地裁 2004年3月26日)
    • 作家の夫婦関係や子供の養育方針など(1974年7月15日)
    • 政治家の講演に参加した人の氏名(東京高裁 2004年3月23日、最高裁 2003年9月12日)
    • 署名運動で集まった署名 (高松高裁 4月15日)
    • 殺人事件の容疑者として著名な者の過去の犯罪歴(最高裁 2000年2月29日)
  • 一般論としては、既に広く知られている情報であれば問題ないと思うのですが、既に報道された情報を再報道したら侵害になったり、電話帳に記載されている情報をネットに掲載したら侵害とされた、ということも起きています。過去の犯罪歴について時間をおいてから書いたものもそうですが。
  • また、故人についての個人情報を公開した場合でも賠償責任が認められたケースがあるようです。これはちょっと詳細がわからない(というか、原理的にありえないように思っていたので戸惑っている)のですが、福岡であった裁判で、薬害エイズ訴訟に関わっていた方の証言を含んだビデオが死後に公開され、その故人の父親の方が訴えています。一審は侵害があったと認められ、二審では生前の本人の意思に反していないとして侵害を否定しています(福岡高裁 2003年10月28日)が、故人のものなので問題ない、ということにはなっていません(ただし、報道を見ただけで判決文は見ていないので不確かです)。また、大阪地裁で平成元年12月に出された判決でも似たようなケースがあり、これはエイズで身内をなくした遺族の方が、故人を悼む気持ちの平安を乱された、というような、プライバシーとは少し違う理由ですが、やはり賠償責任が認められていたように思います。

以上、本当に付け焼刃的なものが多いですが、何もないよりは多少ましだろうと思うのでとりあえず。Tomos 2004年11月23日 (火) 01:21 (UTC)[返信]

では「主に個人情報保護法に」のところに民法もつけ加えることにしましょう。ただ、かなり巨大な法律なので、おおよそどのへんの条文が根拠となりうるか提示していただけるとありがたいです。「主に個人情報保護法や民法○○○条などによって」(あるいは民法○章各条文によって)みたいな形でよろしいでしょうか?このほかにつけ加え、修正が必要そうなものはありますか?Modeha 2004年11月23日 (火) 10:50 (UTC)[返信]
関連する法律としては民法709条などの不法行為についての規定を挙げればいいんじゃないかと思います。一応、憲法13条の幸福権に関わるものという判例もあるのでそれもあってもいいかも知れませんが。(東京高裁 1968年1月26日)
他の部分については、もっとよく考える時間と、よくご存知の方の応援と、両方が欲しいところで、なかなか文をどう換えたらいいのかまで考えが回りません。先に挙げたプライバシーについては、とりあえず以下のようにまとめることができそうに思いました。
  • 問題になりうる内容としては
    • 大枠では、一般人の感じ方を基準に、当人の立場に立った場合に、当人が他の人に知られて欲しくないであろう事柄一般。(厳密な意味でのプライバシーではないが、物故者であっても、遺族の安寧を乱すことから問題がある場合もある。)次のような3種類が含まれる。
      • 事件、事故、イベントなどで関係者を特定できるような記述をすること
      • 特定個人を扱ったページなどで、その個人の私生活に属する事実をとりあげること。
      • 許可なく私人や、公人の私生活を写している画像一般
    • 他に、注意すべき点としては、
      • 名前の明記や顔を写した画像などに限らず、日本プロ野球界の大型新人I氏などの表記など、誰のことであるか関係者にはわかるような記述・画像は一般に問題になりうる
      • 問題になる情報には、生い立ち、家族構成、夫婦関係、学校での成績、政治思想なども含まれる
      • 虚偽の内容でも問題になる(例えば、逮捕歴がない人物について逮捕歴があったと記述する場合もプライバシーの侵害になる)。
      • 単に当人の私生活上の平穏を乱すだけでなく、不都合や被害を生じさせる場合、その可能性がある場合などには、名誉毀損にもなりうるので特に注意が必要。
      • 当人が物故者であっても、遺族の感情の平穏を乱す場合には法的に問題になる可能性があるので注意が必要。
      • 既に公開されている情報であっても、電話帳にある連絡先をネット上に転記したものがプライバシー侵害とされた件もあるので注意が必要。
      • 既にメディアで報道された情報であっても、それを異なる文脈で再び取り挙げることがプライバシー侵害になることもある。
  • 私生活上の内容に関わる情報であっても、表現の自由尊重の観点から違法ではないとされる場合がある。例えば以下のような判断基準が述べられた例がある。
    • 「情報が伝達される範囲と被控訴人が被る具体的被害の程度,本件記事の目的や意義,公表時の社会的状況,本件記事において当該情報を公表する必要性など」を考慮する(名古屋高裁、2004年5月12日)
    • 「その表現行為が社会の正当な関心事に係るものであり,かつ,表現の内容及び方法が目的に照らし不当なものでないときは,その行為に違法性はなく,不法行為は成立しない」(東京地裁2004年2月19日)

以上のような意味でプライバシーを侵害しないような記事であれば、削除に関しては心配しなくても個人情報保護法に反することはないと考えてよいのか、(情報開示など他の問題はあるかも知れないとしても)ということはもういちど考えてみないとよくわからない感じです。

文案はこれまでの前例と慣行を「解説」しているものですが、それをより「規定」「方針」的なものに変えるべきかどうかはよくわかりませんでした。つまり、「とりあえず今まではこんな風に判断して来ました」という解説で、特に何かを約束したり、義務や禁止を明確にするものでない部分がありますが、それはそのままでもいいのかな、と思いました。

とりあえず上に書いたようなプライバシー理解が妥当だとして(保証はないですが^^;)その内容に照らして、前例や慣行について特に注意すべき点があれば書く、誤った判断があれば訂正する、ということだけでもいいかも知れません。

Tomos 2004年11月24日 (水) 01:43 (UTC)[返信]

Tomos氏がこれらの例を記事内に繰り入れたいと考えているのかどうかがちょっとよくわかりませんが、ひとまず今回のところは、伝統的に削除されている例と削除されていない例の提示に済ませて、根拠などはノートの過去の論議を見てくれ、ってことにしておきますかね。具体的には、冒頭の、

積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などを除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記事は、削除の対象になります。これは、個人情報を含むデータベースの構築が、日本国法(個人情報保護法)により原則禁止されていることに由来します。下記に削除される具体的な例を挙げます。

を、29日以降の警告消去時に積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などを除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記事は、削除の対象になります。根拠となる法令は、日本国法の個人情報保護法民法709条などです。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。に書き換えます。将来のウィキペディアンたちがもめたときは、きっと今ノートで行われている議論についても参照してくれるでしょうから、(そう期待します)細かい判例などは書き加えなくても大丈夫でしょう。判例についてもし書き加えるならば、29日以降に再度提案、ということでよろしいでしょうか?Modeha 2004年11月24日 (水) 09:43 (UTC)[返信]

規定の明確化[編集]

  • Wikipedia‐ノート:著作権侵害かもしれない記事にて、Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事の記述の改訂が提案されていますが、これは向こうの記事には「著作権侵害かもしれないが、侵害の対象が特定できていない記事」とありながら、こちらに「(著作権侵害の可能性があっても、十分に証拠が用意できない場合は、Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事に掲載して、注意喚起して下さい。)」という記述があるのと関連があるように思います。ここについては、まずその直前において、「特に著作権侵害の疑いがある場合は、転載元の URL や書籍名・ページなどをできるだけ詳細に記載して下さい。」との一文があり、またWikipedia‐ノート:削除の方針にある 過去ログ3 [2] を読むと、証拠というの単語の示す範囲は「侵害の対象が特定できている」と矛盾しな範囲ではないかと推測しましたが、いずれにしろ混乱の元となっているようにも思いますので、少なくともいずれか一方の改定は必要と思います。
  • 「著作権侵害については、オリジナルが特定できない場合、削除しない。」という記述についても、「完全にオリジナルと断定できる記事が見つかっていない」というように読むことも可能ですが、それに続く2項や上述の内容・議論などを見ると、そこまでは厳密ではないと思われます。この文章の精神が、著作物のコピーが行われた場合に、その本当のコピー元は調査が困難であるが、同じコピー元をもってコピーした他の著作権侵害が指摘できるものが見つかった場合に、それがオリジナルではないから削除しない、といったことを意図しているとはとても思えません。一方で、完全一致ではなく類似であり、共通の出典が示唆される場合はどうなのかということについては、解釈が割れる余地もあるように思えます。ただし、上記項目と違い、補足するのはやりすぎという気がしなくはないです。
  • 「著作権では保護されない「事実」のみの記述である可能性はあるか確認して下さい。その場合、事実の配列や選択や表記についても創作性を欠いていて、著作権保護の対象にならない、と言えるかどうか確認して下さい。」について、「著作権では保護されない」がもっぱら直後の「事実」にかかっていると誤読するおそれがあるように思います。「事実=著作権では保護されない」ではないことは、後続文などより自明のはずですが、誤解する人が出る懸念を感じてはいます。こちらも、補足するのはやりすぎという気がしなくはないですが。 Kozawa 2004年11月4日 (木) 10:58 (UTC)[返信]

特にお返事などがないままになってしまっていますが、概ね賛成です。

3点ある内の1点目と2点目については、「間違いなくオリジナル」というものがわからなくても、類似している外部ページが特定できていれば、削除する可能性がある、というのでいいと思います。複数ある類似サイトの中からどれがオリジナルであるかを特定せずに削除したものとしては、ノート:国際連合憲章ノート:更生保護など、かなり前から例があります。

3点目は、「事実だけの記述であっても保護される場合があるので、」みたいな文を入れるといいんじゃないかと思いました。なくても大丈夫かも知れませんが、大掛かりな変更が必要なわけでもないので、念のために多少なりとも誤解を与えなさそうな形に書いておくというのは悪くないかと。Tomos 2004年11月24日 (水) 02:05 (UTC)[返信]