Template‐ノート:条約

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「寄託」の曖昧さ回避[編集]

ノート:寄託#曖昧さ回避と国際化」にて寄託の曖昧さ回避問題を提起していますので、こちらにも告知させて頂きます。現在の寄託ページは日本の民法に特化していて「当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約」について書かれています。。。--ProfessorPine会話2019年4月17日 (水) 02:44 (UTC)[返信]

日本中心主義の軌道修正[編集]

現時点のテンプレート使用解説に

条約番号 - 日本の官報で公布された条約は、「昭和31年条約第26号」のように、その条約番号を記載して下さい。(中略) 必要に応じて日本における発効年月日を記載して下さい。条約番号が無い場合には何も記入しないで下さい。一部の条約(ILO条約など)には一連番号が付されていますが、これとは無関係です。

と書かれていますが、条約は日本だけのものではないので、この表記を以下に改めたいと思います。

条約番号 -
条約が改正されている場合、原条約および改正ごとに管理番号が新たに採番されるため、併記します。
中立性の観点から、多国間条約の場合は、寄託者などが公示している番号を優先的に使用して下さい。例えば国際連合事務総長や、国連専門機関が寄託者の場合、国連ホームページなどで条約原文を検索すれば、条約の管理番号が確認できます (例: 万国著作権条約の場合、寄託者であるUNESCOがホームページで公示しており、No. 2937であると確認できます)。
多国間条約に日本も加盟している場合であっても、日本の官報で公示された条約番号 (例: 昭和31年条約第26号) は、本文中に日本の解説節を設けた上で表記するにとどめ、当テンプレート内に日本固有の条約番号は記載しないで下さい。
二国間条約の場合は、当事国でそれぞれ使用している条約番号を当テンプレートに併記できます。

発効年月日も記載せよ、と現行の表現にありますが、発効日は別の項目が用意されているので、意図がよく分かりません。たぶん原条約以外に改正条約があって、条約番号が複数ある場合に括弧書きで発効日も付記せよ、という意味だと思うのですが。もう少し良い案があるかもしれないので、2週間ほど時間をかけ、ご意見をお待ちしようと思います。--ProfessorPine会話2019年8月22日 (木) 11:02 (UTC)[返信]

条約は門外漢なので参考まで書かせていただきます、現在この変数を引用しているものは日本の条約番号であり、この変数を別の意味に変えるには各記事を個別に変更しなければならず、さらに日本の条約番号について本文中に明記するためにはそれなりに編集能力が必要になります。日本の条約番号も有用な情報の一つではありますので削られるのは忍びないと思いますので、寄託者の管理番号として別の変数を用意する方が無難ではないでしょうか。その上で現在の条約番号部分を「批准国の管理番号」又は「日本の管理番号」という形で残してもよいかと思います。前者であれば、たとえば英国のUKTSの番号なんかも書ければより中立性は高められるかと思います。少なくとも令和X年条約第Y号のような番号は日本以外ありえないので、あえて日本と書く必要はないという点で、前者でもあり得るのかなと思います。--Shin-改会話2019年8月22日 (木) 13:39 (UTC)[返信]
@Shin-改さん: 早速ご反応頂き、ありがとうございます。プロジェクト:法学で活動の多い者として、今回の改定案の背景について補足説明させて頂きます。仮に100か国が加盟する条約が存在すると、最低でも100種類の条約番号が世の中に存在します。その中でなぜ日本固有の条約番号だけをテンプレートに書くのか、というのが根本的な問題関心です (WP:JPOV抵触のため)。この場合、100種類の条約番号をテンプレートに併記するか、本文に「各国の導入状況」のような節を作り、国別に固有の条約番号を記述するか、いずれかを選択することになります。前者は非現実的なので、今回後者を選んで改定案を提出させて頂きました。実際、私が現在修正中の条約は170か国以上が加盟していて、条約の改正回数は7回におよんでおり、改正のたびに条約番号も増えるので、トータルの条約番号数は大変なことになっています。。。テンプレートに各国の個別情報を載せるべきとは思えません。
残念ながら多くの法学記事で、日本固有の話だけでテンプレートだけでなく本文の記述も占拠してしまう執筆傾向が多数散見され、日本以外の法律を執筆する者としては非常に困っています。本当に困っています。つまり、テンプレートを改定することで影響を受けるような記事は、そもそも本文のWP:JPOV抵触も直さなければならず、{{国際化}}の警告テンプレートを貼り付けられてもおかしくない状況にある、というわけです。したがって意識改革のためにも、せめて今後新規で作成する条約記事については、改定後のテンプレート用法を遵守して頂きたいとの思いです。改定案が採用された場合は、既存記事まで遡及して一律に直して回る余裕は私にはありませんが、気付いたところだけでも地道に修正に取り組んでいきたいと思っております。--ProfessorPine会話2019年8月22日 (木) 14:05 (UTC)[返信]
危惧されることはごもっともと思います。特に一般的な法用語は日本視点の偏重を当然のように書いているものが多いのは問題があるとは思います(そもそもtemplate:lawが視点軽視なのが問題だと思います。)。少なくとも執筆者には中立的な立場で執筆することは当然ですが、かといって日本語版である以上日本に係る情報が過多になるのは実際問題どうしようもないことだと思っています。情報量の偏重がどこまで許容されるかは、それによって視点までも偏重してしまうか否かに関わっており、閾値をどこに置くのかは執筆者の条理から導かれるものだと思っています。個人としては、バランスをとるために日本に係る情報を削るというのはあまり良い方法ではないと考えておりますが、正直最近の法制執務でも条約を引用する場合には条約番号を使用しない方向(例えば原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律)なので情報価値としてはお察しレベルですし、正直なく困る人がいるのかよくわかんないです。--Shin-改会話2019年8月22日 (木) 15:15 (UTC)[返信]
  • 1点目: 条約番号は何の役に立つのか? について。これは特に条約が改正した時にバージョン管理の観点から役立ちます。同じ条約でも改正すると条約番号が新たに採番されるようです (Wikipediaの編集ごとにoldidがついてるのと同じ発想)。そして条約が改正されると、それに合わせて加盟各国の国内改正立法が発生することがあります。そのため、条約番号と改正立法の法令番号を紐づけておくと、検索する上でなお便利です。このような文脈からもなおさら、「各国の条約導入状況」という節を設け、その本文内で国別の条例番号を必要に応じて書き、批准や改正立法など国内手続きを解説して頂くのがよろしいかと思います。
  • 2点目: 日本偏重の記述について。日本に関する記述「量」が偏ること自体は仕方がないです。日本以外はスタブ状態にしておき、他ユーザの加筆を待てば良いのですから。むしろ問題なのは、各国共通の条約全体の説明と、日本固有の説明を文脈の中に混ぜ込んで書いてしまう記述の「質・スタイル」ですね。後から他国パートをちょろっと加筆したいだけの時に、日本固有の説明だけをいったん切り離し、各国共通パートの文章を書き直さないといけなくなり、毎度ほぼ全面改稿になってしまいます。目次構成も変わってしまうため、節リンクしてきている他ページがないか影響分析もしなければなりません。なかなかしんどいです。よって、日本に関する記述「量」を削ってほしいわけではなく、他国も加筆できるような「構成」を最初から皆さまに意識して頂きたいです。これは条約に限らず、プロジェクト:法学 で議論すべき共通スタイルマニュアルなのかもしれません。
  • 3点目: Template:条約/docの具体的な改定文案について。「本文中に日本の解説節を設けた上で表記するにとどめ、当テンプレート内に日本固有の条約番号は記載しないで下さい」との文言を入れたので、日本固有の条約番号はテンプレから本文に場所移動してくれ (つまり日本の番号を完全削除する必要はない) との意図なのですが、この表現がもしかしたら伝わりづらいのかも? 修正案がございましたら、是非ご意見お寄せ下さい。--ProfessorPine会話2019年8月24日 (土) 00:54 (UTC)[返信]
コメント たまにこのテンプレートを利用させていただいておりますが、個人的には番号の引数は存在を知りながらほとんど無視してしまっています。率直に申し上げて、この引数はなくしてしまっても構わないとすら考えています。そういった点から現行の説明、変更案、どちらも個人的にはあまり賛同はできないという印象です。以下論点ごとに。
JPOVの問題について。まず個々の記事において除去などすべきかどうかはその記事にて話し合われるべきことであってここで議論する意味は薄いですので、一旦このページでは脇に置いておいた方が良いかと思います。JAWPは日本版ではありませんが、日本「語」版ではあります。そして日本政府(の中でも主に外務省)は少なくとも私が知る限り、条約条文の日本「語」訳を世界中のどの国家機関よりも大規模に発表する国家機関です。従いまして「日本語訳を必ず記載した文献の番号」という意義はJAWPのどの記事においても確かに認められるかとは思います。しかしこのことは記事末尾の外部リンク節におけるリンクに官報の番号を括弧書きする程度の理由にはなるかもしれませんが、それにとどまらずinfoboxにまで記載するとなると、十分な理由にはならないように思います。せいぜい記事末尾の外部リンク節あたりにおいて外務省条約データ検索[1]で調べた条文リンクを示す場合には、リンクの後ろに番号を括弧書きしておけばよい程度かなと思いました(私ならばおそらくそれもしませんが)。そしてそれをする場合に求められる編集能力というと、非常に初歩的な編集能力だと思います。
他の「番号等」の検討。官報の番号、"United Nations Treaty Series"の文献情報、その他条約を多数収録した文献の情報(以下「番号等」)は様々存在しますが、これらが読者にとってなぜ有用な情報なのかということを考えてみますと、それは主に条約本文(または翻訳文)へアクセスするための足掛かりとして役に立つから、それゆえに有用なものだと思うのです。しかしinfoboxにおいての情報となりますと、infobox内に通常は条文の外部リンクが記載されていますので、ここでは条文にアクセスするための足掛かりとしての番号等の意義はほとんどないように思います。
「番号等」と改正について。個人的には改正情報を読者に伝える意義は番号等にはほとんどないのではないかと考えます。改正があったのならば、それ自体はほとんど有用な情報を含まない単なる文字の羅列にしかすぎない番号等を書くよりも、条文リンクのリンクタイトルを「旧条文(2001年から2010年まで)」「現行条文(2010年から)」などとしておいた方が、読者にとってはどの時点からどの時点までどの条文が効力を持つのかという点がわかりやすいと思うからです。そして改正前後の条文のうち「どの条文のことを言いたいか」をinfobox内で読者に示すには、単純に条文リンクと期間を併記した方が手っ取り早く、そのほうがわかりやすいと思います。こうした条約の改正に関する情報を番号等で示すだけで表すというのでは、読者はその番号を足掛かりに独自に条文を探し出す調査をしなければならないことになり、効率の良い読者への情報の伝え方とは言えないと思います。
引数としての必要性。どのような文献の番号を採用するとしても、個人的にはわざわざ独立の引数を設けてあらゆる記事において記載することを予定するほど重要な情報とは思えません。これは条約を主題としたすべての記事の冒頭に記載するinfoboxの引数ですから、ただ単に記事にとって「有用な情報」であるというだけでは足りず、その「有用な情報」の中でも「特に重要な情報」のみに厳選されなければならないでしょう。条文へのアクセスならばオンラインのWikipediaでは条文のリンクを示しておけばいいことで、番号等を足掛かりに読者が独自に調査するまでもなくアクセス可能です。そして条文へのアクセス以外の番号等の意義は個人的には何ら見出すことができません。そうした点から、番号がわざわざ記事冒頭で記すほど「特に重要な情報」とは思えません。官報にしてもその他の番号等にしても、これらはWikipedia外部の文献に関する情報です。従って参考文献節や外部リンク節といったWikipedia外部の資料について方針に従って記載する必要がある場合にのみ記載し、必要性が認められない場合にはそもそも番号等は不要な情報として扱う、というのがあるべき姿だと思います。
結論として、今一度「番号」という引数を設けておく必要性については見直した方が良いように思いました。仮にどなたかが番号を書き加えたとしてもいちいち差し戻したりしたことはありませんが、この議論の結果がどうなるかに関わらず少なくとも私が自らinfobox内に番号等を書くことはまずないと思います。--Henares会話2019年8月28日 (水) 14:35 (UTC)[返信]
@Henaresさん、コメントありがとうございます。Infoboxにはなるべく情報を厳選して掲載すべしとのご意見は、私も同感です。したがって後述の理由から条約番号の欄は残したままで、用法解説の文書内で「必要な場合のみ使ってね」と一言添えておくのがいいのかもしれません。また、en: Template:Infobox company ({{基礎情報 会社}}の英語版) みたいに使用サンプルが例示されていれば、なお分かりやすいと思います。条約Infoboxのライト版とフル記入版のサンプル2種類用意するとか。ライト版を見て、あぁ条約番号はムリに書かなくてもいいのか、と気づけるように。
さて、条約番号欄を残してほしい理由について。私が直近で編集したベルヌ条約がレアなのかもしれませんが、条約番号がないと困るパターンです。「編集前」、「編集後」、「差分」をご参照下さい。ベルヌ条約は1974年の第7回改正が最新版なのですが、日本政府が公表している条約名は1971年第6回改正までしかありません。日本国外務省HPにもWikisourceにも、第6回改正版までしか日本語版の条文は掲載されていません。。。編集前バージョンでも、過去執筆者は1971年の第6回改正が最新版だと思い込んで記述しています。そこで今回の編集で、Infoboxの条約番号の欄には、寄託者であるWIPOが提供している第7回改正版の番号を記入した上で、その横に{{Cite web}}で出典明記してリンクさせています。第6回から第7回への改正ポイントについても、日本語でネット検索してもヒットせず、英語検索してようやく情報が見つかる状況でした。なかなか第7回改正最新版の条文にたどり着けないので、条約番号があった方が良いです。
ちなみに今回の編集で、Infoboxには寄託者であるWIPOの条約番号を記入し、日本固有の条約番号は本文中に引越させました。実はベルヌ条約の日本語正式名称が長すぎて (爆笑)、Wikisource日本語版が許容するページ名のバイト数制限にひっかかるらしく、Wikisourceのページ名は正式名称の代わりに「s: 昭和五十年条約第四号」と条約番号が使われています。なので、このようなケースでは日本固有の条約番号も本文中に必ず必要になります。
またベルヌ条約のようなレアケースだけでなく、{{条約}}を使用する記事には日本未加盟の条約も多数あるので、どうしても日本語以外で情報検索せざるを得なくなります。検索の効率性を上げる上でも、条約番号が欲しいですね。たぶん私がこのように感じる理由は、米国の判例や米国内の改正法案を頻繁に参照しているからだと思います。連邦議会のDBを検索する際に、{{Infobox U.S. legislation}}に載ってる法案番号を高頻度で使っており便利です。もし仮に{{条約}}から条約番号を削るなら、なぜ他の法学テンプレートは番号を残すのか整合性がとれなくなるので、コメント依頼+プロジェクト:法学への告知が必要な規模の改革になると思います。--ProfessorPine会話2019年8月30日 (金) 11:19 (UTC)[返信]
まず「条約番号」のような条約全体における汎用性が想定されるものとしてWIPO Lex No.を選択することの是非については現在の議題が解決した後の問題であるように思われますので、議題明確化のためいったん意見を保留します。この記事において改正に関する情報をinfobox内で読者に提供しているのは「署名」や「効力発生」であって、「条約番号」においては通常の読者にとっては意味不明な文字列を書いただけにしか見えず、改正に関する情報を「条約番号」によって提供できているとは言い難いと思います。条文へアクセスするための足掛かりという点についても、「条文リンク」によって条文に直接的にアクセスする途を示すことができている以上、足掛かりが必要な事例であるようには見えませんでした。先日申し上げました通り「条文リンク」のリンクタイトルを「1974年10月10日改正(日本語訳)」「1984年11月19日改正(原語)」としておけば何らかの理由で日本語訳が示せないことはわかりますし、必要があるのならば官報やWIPOなどの情報を括弧書きすれば「条文リンク」「改正日時」「言語」「WIPO Lex No.」という4つの情報を読者は繋げて理解できることになると思います。確かにこれほどの回数改正がなされた条約はそれほど多くはないかもしれませんが、それだけのことで、少なくとも私には文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に書かれているinfoboxの内容が「条約番号」がなければならない事例には見えませんでした。--Henares会話2019年9月3日 (火) 15:25 (UTC)[返信]
Henaresさんのこれまでの主張が、Wikipedia記事からソースへの「アウトバウンド」前提になっていませんか? 少なくとも法学ジャンルにおいて、他所で調べた後にWikipedia記事もついでに調べる「インバウンド」の使い方が私は圧倒的に多いです。たとえば判例を調べている時、まずは原告 v. 被告名などでネット検索します。その結果、裁判資料がヒットするのですが、実はそれが第1審の判決情報であり、その後に上訴していて最新は別の番号が振られていた... なんてことがあります。これに気付けるのは、WikipediaのInfoboxに番号が書いてあるおかげであり、大変便利です。なぜこのようなインバウンドの使い方をするかと言えば、(このようなことを表明するのは心苦しいのですが) Wikipediaの記事全般に正確性を欠くものが多く、まずは別の公式に近いソースから探す癖がついているからです。インバウンド的な使い方をする者にとって、バージョン情報にもなりうる条約番号をInfoboxから項目削除されるのは、利便性を損ねるだけであり、削除したことによる効用を上回るとは思えません。Henaresさんは使わないかもしれないが、他のユーザを同一視しないようご配慮いただきたく存じます。
ついでにベルヌ条約のサンプルではWIPO Lex No.を提示していますが、これは改定案文に書いたとおり、「中立性の観点から、多国間条約の場合は、寄託者などが公示している番号を優先的に使用」に準拠しています。ベルヌ条約の寄託者はWIPOです。WIPOが寄託者を務めていない条約にまで、WIPO Lex No.を使えという意味ではありません。寄託者は条約改正の際の事務局を担う役割ですから、情報の信頼性の観点でも寄託者公表番号を使うのは妥当と考えます。--ProfessorPine会話2019年9月9日 (月) 04:55 (UTC)[返信]
Wikipedia:コメント依頼#合意形成のためのコメント依頼およびWikipedia:コメント依頼/リストへの掲載をさせていただきましたことを報告させていただきます[2][3]。本件のような議論に参加したり記事に関与しようとする私たちのような利用者が事前の調査をしなければならないのは当然のことです。しかし私が申しあげております「読者」とは、私たちのようなWikipediaへの参加者のことではなく、読んでいるだけの文字通り「読者」のことです。Wikipediaは法学専門サイトではなく百科事典サイトです。従いまして私に限らずWikipediaというサイト全体がProfessorPineさんがおっしゃるところの「アウトバウンド」前提であり、Wikipediaにおいて想定されている通常の読者は事前の調査をほとんどしていない前提知識のない読者です。Wikipedia:素晴らしい記事を書くには#専門用語には解説をWikipedia:秀逸な記事の選考#秀逸な記事の目安といったページをご覧ください。--Henares会話2019年9月14日 (土) 07:06 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Henaresさんの主張ですが、なぜ条約番号を削除しなければならないのか理由になっていません。Wikipediaを起点にして他のソースに当たっていくのか (アウトバウンド)、他のソースを読んでいる過程で分からないことがあるからWikipediaを参考しにくるのか (インバウンド) は、読者の知識レベルとは全く関係ないためです。そして{{条約}}のうち、なぜ条約番号だけを削除したいのかのロジックも提示されていません。さらに、条約以外の法令関連テンプレート多数にも番号の類は表示しているため、他との整合性も取れなくなるとの指摘にもお答え頂いていません。結局、Henaresさんはこの議論を通じて何を達成したいのでしょうか? 率直な物言いで申し訳ありませんが、具体的な対案のご提示がないまま、コメント依頼を出されても合意形成につながりづらいと感じます。--ProfessorPine会話2019年9月14日 (土) 09:05 (UTC)[返信]

この議論におけるProfessorPineさんのご提案への対案につきましては、「条約番号」引数の廃止です。「条約番号」という引数が存在しなければ、そこに書かれている内容のためにProfessorPineさんが議論開始当初おっしゃっていたJPOVの問題を生ずることはないからです。この点につきましては「なぜ条約番号を削除しなければならないのか」とおっしゃっていることからProfessorPineさんもお分かりなのではないかとお見受けします。理由につきましては、再三にわたり申し上げております通り、「条約番号」という引数を用いないほうが通常の読者にとってよりわかりやすい書き方が可能であるからです。どこがどうわかりやすいのかについても、具体例を交えて説明させていただきました。この点につきましてもこの議論の過去の推移をご覧ください。他のテンプレートとの整合性についてはWP:SPEEDのページをご覧ください。そもそもWikipediaではそういった整合性は不要とされています。仮に「番号の引数を設ける/設けない」という結論部分が結果として同じようにされるべきであっても、テンプレートごとにその理由が異なる可能性がありますから、「設ける/設けない」はそのテンプレートのノートページで個別具体的に議論されるべき事柄ですし、テンプレートごとに異なる結論が採用されるのであっても問題はありません。「法律系のinfobox」などという大枠の括りで議論すべき事柄ではないのです。--Henares会話2019年9月15日 (日) 02:38 (UTC)[返信]
折角コメント依頼をさせていただきましたが第三者様のご意見をいただけません。このままご意見をいただけない場合にはどうすべきか、いまだ考えてはおりませんが。ひとまずコメント依頼経由でこの議論をご覧になる方々にとってよりわかりやすい議論とするため、すでに申し上げましたことではあるのですが利用者:Henares/sandbox/fに「条約番号」の引数を用いないで障害者権利条約を書いた場合の具体例を提示させていただきました。「条約番号」を用いた場合には他の引数に記載した情報と分離して記述する形とならざるを得ませんが、条約番号として記載すべきとされていた記述を「条文リンク」でのリンク名としたり括弧書きとした場合にはリンク先の条文そのものと連動した情報を読者に提供することが可能となります。これまでの議論の中で「わかりやすい」などと私が申し上げてきましたのはこの点です。--Henares会話2019年9月29日 (日) 14:54 (UTC)[返信]

妥協案[編集]

コメント依頼を行いましたが、残念ながら1か月近く私以外どなたも意見をしていない状況です。Wikipedia:合意形成から私の個人的意見を合意事項としてもよい状況であるのかもしれませんが、上記のように荒らし等ではないことが明白な方から明示的な反対意見を頂いている状況でそれをやってしまうのは如何なものか?と思いますので、妥協案を提示させていただきます。現状はJPOVの問題があるという点に関しては少なくとも意見不一致はないように思いますので、その点のみ改めることを目的としています。あくまで妥協案ですので個人的にベストな案と考えているわけではありません。あまり結論を長引かせることに意味はありませんので、この妥協案につきましては相当期間どなたからも異論がない場合にはこの通りに編集させていただくつもりです。これまでの議論から意見一致が見られなかったということや、条約という法形式には多種多様なものが存在することを踏まえ、個別の記事の編者による裁量の幅を広く認めて本件論点に関する判断を個別の記事の編者に委ねるという方向性を目指したつもりです。以下変更点ごとに

官報以外の文献情報を提示できるようにする この点につきましてはProfessorPineさんのご意見をほぼ踏襲した形を想定していますが、日本「語」版であるがゆえに掲載可能なものの中に日本語訳も含めるべき、という意味で官報も掲載してよい文献の範囲に含めてよいのではと考えました。通常は、日本語正文→日本語訳→外国語正文→締約国公用語訳、の順となりましょうが、その点も個々の記事の編者に委ねてよいと考えます。

現状の「条約番号」引数名を「文献情報」に変更 現状の官報の文献情報だけにしても、これを「条約番号」と表記することはほとんどないように思われます。それどころか、「条約番号」という表記で全く別の情報を提供している場合もあります[4]。例えば官報について、これを単に「平成何年・・・」などと表記しても、官報であることを察することができるのはこのテンプレートの運用法を知っている者だけなのではないかと思いました。官報の情報を書くのであれば「官報」とも記載することが必要に思われます。上記のようにあらゆる媒体を掲載可能とする場合にはとくに「番号」と言えないものも含まれる可能性がありましょうから、個別の記事の編者の判断を尊重するため条文を掲載したあらゆる文献を包摂できる形を目指したものです。

具体的には「条約番号」から「文献情報」への変更と、以下のような説明文への書き換えを提案します。

* 文献情報 - 条約の条文そのものを掲載した文献(官報など)の情報を示す必要がある場合にはその書誌情報を掲載してください。必ずしもこの文献情報を記載する必要があるわけではありません。例えば官報を文献情報として記載する場合には「平成26年1月22日官報号外第13号条約第1号」など。どの言語の条文の文献を選択するかは自由ですが、日本語版であることやWikipedia:日本中心にならないようにといったWikipediaの基本的な方針などに従った文献や言語の選択であることが求められます。複数の言語の条文の文献を提示することも可能です。「参考文献」節などへのページ内リンクでも構いません。

引き続きコメントを依頼させていただきます。--Henares会話) 2019年10月13日 (日) 15:06 (UTC)訂正--Henares会話2019年10月13日 (日) 15:10 (UTC)[返信]

Template:条約 と Template:Infobox treaty について[編集]