大日本帝国憲法第38条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい38じょう)は、大日本帝国憲法の第3章「帝国議会」に記載されている。
兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及󠄁各〻法律案ヲ提出スルコトヲ得
両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々において法律案を提出することができる。
議会における基本事項を、この法でしるしている。また、両議院とは貴族院、衆議院を指す
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