ノート:民法学

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統合・改名提案[編集]

民法 (日本)への統合、及び次善の策として「民法学 (日本)」への改名を提案します。

Wikipedia:記事名の付け方によると、「記事名は理想的には次のような基準を満たすのが望ましい」とされます(以下一部のみ)。

  • 認知度が高い - 信頼できる情報源において最も一般的に使われており、その記事の内容を表すのに最も著名であると考えられるもの。
  • 見つけやすい - 読者にとって記事の中で見つけやすいもの(そして編集者にとって最も自然に他の記事にリンクできるもの)。
  • 曖昧でない - その記事の内容を曖昧さなく見分けるのに必要な程度に的確な名称であること。

現状では、まず、「認知度」の面で問題があります。例えば、『民法』という本と、『民法学』という本があったとして、異なる内容を扱っているという推測が働くでしょうか。民法の条文それ自体のみならず、判例・学説を含む民法解釈学、ここでいう民法学についての内容であっても、『民法』というタイトルにするのが一般的であるように思います。現に我妻ダットサン内田民法はいずれもそうです。

同じ理由で、民法学という名称は存在自体気づきにくく、「見つけ」にくいと思います。

更に、タイトルの付け方も「記事の内容」に合致していません。「その記事の内容を曖昧さなく見分けるのに必要な程度に的確な名称であること」との基準を満たしません。民法からの分割を提案・実行され、本記事名を付けられた方によって世界的観点のタグが貼られていますが、本記事でのそのような観点の不足は勿論、条文の存在を指摘しただけのような、「民法学」的な内容とは言い難いものまで民法学の記事の中に含まれています(未出典のうえ分量も多く、手を入れようにも扱いに困るところで、記事全体としてのバランスの悪さの一因になっているように思われます)。

とはいえ、どの条文をどの順序で取り上げるかもまた、体系化という民法学の内容の一つであると考える事もできますし、民法それじたいと民法学の境界線は甚だ「曖昧」であるように思われます(現に、以前は民法学から民法へのリダイレクトがされていました)。

(条文の順序をある程度崩した解説は博士などの時代以来講義録や体系書などに普通に見られることで、何も内田博士の独創というわけではありません。フランス註釈学派全盛期は、少し順序を崩すにもいちいち弁明を必要としたそうですが。特定の学者の独自の体系のみに偏った記事は百科事典の性質に合わず、あまり望ましくないでしょう)

従って、現状では民法 (日本)への統合が最も望ましいと考えられます。なお、刑法 (日本)及び刑法学の関係についても同じことが言えるかもしれません。

仮に統合しないとしても、世界的観点から書かれた民法という記事と別個に世界的観点から書かれた民法学という記事の成長が望めるでしょうか、疑問に思われます。世界各国の民法の関連性を論じることはできても、例えばイスラム民法学と大陸民法学を民法学という記事名の下まとめて論じるのは無意味で、そういったことは民法の項目で言及するか、イスラム法なり英米法なりの個別の頁で論ずれば良いでしょう。したがって、本稿は最低でも日本民法学に範囲を限った改名をすべきです。この場合記事の分量が多いという問題への対応は容易ですが、「認知度」「見つけやすい」という基準を満たさないようにも思えます。Phenomenology 2011年6月26日 (日) 19:25 (UTC)[返信]

民法からの分割を行った者です。私もこの記事の現状がよいと思っているわけではなく、民法学という記事名が妥当なものかも迷ったのですが、特に異論も対案もなかったのでとりあえず既に存在した「民法学」の記事を流用して分離しました。その後の整理が後回しになっていますが、私はむしろこの記事の大部分が不要であると考えており、統合ではなく、民法への(「統合」ではなく)リダイレクトへ戻すべきだと思います。その意味で、統合提案やこの記事の現状を追認して存続させることになる改名提案にも反対です。
現状、この記事に書かれていること(=もともと民法にかかれていたこと)は、ほぼ全て他記事と重複していることです。「民法解釈の方法」は、法学ないし法解釈学の話であって、民法プロパーの話ではなく、既に「法解釈」という記事が存在します。他にも、物権債権契約弁済(及び債務不履行)、不法行為不当利得といった概念はどれも既に単独項目として存在しています。また、Wikipediaは百科事典であって、教科書ではありません(WP:NOT)。(日本の)民法に関する解釈論を網羅的・体系的に細かく解説するのは内容過剰であり、それは姉妹プロジェクトであるウィキブックスの範疇です。
このように、問題(「記載されている内容の問題」ではなく、Wikipedia記事のあり方としての問題です。すなわち他記事との重複、WP:NOT違反、Wikipedia:過剰な内容の整理)を含む部分を除去していけば、最終的にこの記事に記載された内容はほぼ無くなるでしょう。
まあ、こんな回りくどいことをせずに、分割する前の段階で「他記事と重複」あるいは「WP:NOT違反」としてごっそり除去してしまえばよかったのですが、民法記事の肥大化解消を最優先とした(まずこれをしないと、民法には、どこに何が書いてあるのか分からないくらい色んなことが詰め込まれていたため)のでこういう手順になりました。--かんぴ 2011年6月27日 (月) 10:14 (UTC)[返信]
ご回答ありがとうございます。「内容過剰」「他記事と重複」というのは、確かにそうだと思いますが、元記事が特定の学者の特定の体系にべったりの教科書的説明になっていたため(債権のプロセス云々の「説明」が内田民法からの引き写しであることは明らかです)、しかし一方で何ら代案を提示すること無く批判除去のみすることもまた適切でないと考えたため、段階的に改善するのがベターと考えた次第です。批判の余地があるのは当然です。「どこに何が書いてあるのか分からないくらい色んなことが詰め込まれていた」というのは、本文の内容量からすると、全体の文脈に照らし重要度の比較的低い情報は脚注に回すとの考えからです。もっとも、脚注に内容が偏するのは学者の論文や体系書にありがちなあまりありがたくない傾向で、記事が分割された現状において本文への組み込みをするのは適切妥当な処置であると思います。今後は、重複分について個別的記事への移行を積極的にすべきでしょう。ただ、個別記事において特定の学者の教科書に偏した教科書的説明も散見されますので、中立的観点に配慮した慎重な組み込みが必要です。
一方で、「「民法解釈の方法」は、法学ないし法解釈学の話であって、民法プロパーの話ではな」い、とのことですがそれは疑問で、日本民法典特に明治民法が、立法的解釈に対する学理的解釈を重視し、しかも文理解釈のみに偏することなくむしろパンデクテン体系を基礎として体系的な論理解釈を重視することで、千変万化の法律現象に対処しようとしたということ、これに対してドイツ法学に対するアンチテーゼを出発点に、より立法者意思(というより起草者意思)や文理解釈を重視した立法的解釈をしようとする内田博士らの一派と、これに批判的な立場を採り両者の折衷的態度から民法典の全面改正を提言する加藤雅信教授らの一派があるということ等は、まさしくホットな日本「民法プロパー」の問題であり(もっとも、学理的解釈と立法的解釈のいずれを重視するかについては大陸法系全体の問題ですが)、かつ他記事に書かれているとは言えないことです。成程内田民法には文中に論理解釈の文言すら見当たらず、法学入門ないし法学概論に委ねるという形が採られていますが、ダットサン民法や加藤・体系等においては民法解釈論にかなりの記述が割かれていますし、古い時代のもの程その傾向は強くなります(梅・要義はコンメンタールなので例外)。したがって、民法 (日本)からの切り離しや除去は望ましくないと考えられるため、前記統合(ないし改名)提案を維持します。
最後に、「Wikipedia記事のあり方」についてですが、特定の学者の教科書の引き写しではなく、百科事典として、個別の情報にアクセスするためのインデックス的機能を重視すべきと思います。そのためにはリンクの多用は勿論、本文においても個別記事への誘導をうまくしていくようにすることが望ましく、また各制度間の立体的・総論的な記述もある程度望まれるのではないでしょうか。そうでないとただのリンク集になってしまうからです。--Phenomenology 2011年6月30日 (木) 10:49 (UTC)[返信]
「内容過剰」「他記事と重複」に関してはご理解いただけているようなので、それでは、まずはこの記事で、必要以上に詳細な解説になっている部分を除去して記載内容をスリム化し、それができた段階で統合するべきではないでしょうか。私は、不要な部分を削っていけば、統合する内容はほとんど無くなる(よってリダイレクト化で十分)と思っているのですが、もし不要な部分を除去してもなお統合すべき内容があるのえあれば、それを統合することまでは反対しません。
「本文においても個別記事への誘導をうまくしていくようにすることが望ましく、また各制度間の立体的・総論的な記述もある程度望まれる」というのは、確かにその通りであり、その限度で各制度・概念の記述を民法 (日本)内で記述すべきことに異論はありませんが、民法学の現状は、「インデックス的機能」を超えて「この記事の中で多く語りすぎている」状況にあると思います。このまま統合してしまえば、またそこからの改善もやりにくくなります。まずは、民法 (日本)に必要と思われる部分以外(過剰、重複部分)を除去(必要であれば、各個別の記事へ一部転記)してから、必要な部分だけを統合すべきでしょう。
「民法解釈の方法」の部分についても同じで、たとえ日本の民法解釈プロパーの問題があるにしても、「今現在この記事に書かれていること」は、そのほとんどがそれぞれの解釈方法の解説であり、法解釈全体に共通する事項(=法解釈に記載があること)です。したがって、現状のまま統合するべきではありません。これも同様に、まずは「法解釈」での解説に譲るべきところは譲り、内容を「民法 (日本)内で記述されるべきこと」に絞り込むことが先決だと思います。--かんぴ 2011年6月30日 (木) 12:27 (UTC)[返信]
現状の問題点と改善の方向性についてほとんど一致していると思われるため、ご提案に従い各記事への移行・スリム化を実行しました。残余の部分は教科書的説明の上わかりやすいともいえず、基本的に不要であるようにも思われます。削除の上リダイレクトに戻すべきとの提案に賛成します。--Phenomenology 2011年7月5日 (火) 12:07 (UTC)[返信]
作業ありがとうございます。他に議論参加者もおらず、提案から1週間が経過していますので、民法へのリダイレクトとしたいと思います。--かんぴ 2011年7月5日 (火) 12:26 (UTC)[返信]