ノート:イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法

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名古屋高裁の判決[編集]

名古屋高裁での裁判は、判決では国の勝訴、派遣差し止めそのものは認められなかったことに注意。違憲は裁判官の意見部での表明。ここは粗いですが直しました。あと、「珍」の語は使用は非常に難しい。エッセイ的な解説部はカット。--Los688 2008年4月18日 (金) 08:52 (UTC)[返信]

Mosslomの2008年4月21日 (月) 17:18 (UTC)における発言は削除。Wikipedia:投稿ブロックの方針#投稿ブロック済みユーザーの別ユーザー名(ID)あるいは別IPアドレスに対する追加ブロックに基づく。--Gordon S 2008年5月2日 (金) 14:23 (UTC)[返信]

現在は判決において「事実及び理由」と統合されることが多いですし、この判決もそうですが、かつては「事実」と「理由」が分離され、理由のなかで個別具体的判断以外についての一般的意見などについての「なお、・・・」といった記述を「傍論」とするべきであり、この判決では違います。ここでは傍論やねじれ判決、さらに日本法における判例についての場所でないため、具体的判決の外部リンクがあって、事実認定記述であることがわかるように表記するだけで、傍論かどうかの神学論争をすべきでないと考えるため、傍論を削除しました。

また上告受理理由としての民事訴訟規則199条2項による最高裁判例がない場合の高等裁判所裁判例になる法的拘束力が手続き上有することを指摘しています。

匿名の私がいくら主張しても信用されないと思いますので、弁護士がこの判決を蛇足傍論判決と政治家や評論家が誤った指摘をしているとのブログを引用指摘します[1]。 --218.110.62.31 2008年4月21日 (月) 23:00 (UTC)[返信]

いくら判例があっても法的拘束力が発揮されるのは、民事訴訟の判決主文を導くのに必要な判決理由としてイラク自衛隊派遣が違憲と判断されるまでだから。--経済準学士 2008年4月21日 (月) 23:24 (UTC)[返信]


Mosslomさんは「傍論」と定義することに歴史認識同様にこだわっているのでここでの議論なく再修正を繰り返しています。Wikipedia:投稿ブロックの方針#8.2項 他者の発言の改竄に相当すると考えます。しかし、判決原文リンクまでは削除していないので、これ以上私は再度の修正はしません。その代わりに、Mosslomさんが赤リンクとした法的拘束力ねじれ判決を新規執筆し、傍論を加筆しました。事実認定として名古屋高裁判決が認定している以上この判決が上告されれば、最高裁は事実認定をやりなおすことを命じる差し戻しとしても、本論として判断しなければならなく傍論でないことになるはずです。念のため。 --218.110.62.167 2008年4月24日 (木) 00:41 (UTC)[返信]

Mosslomの2008年4月30日 (水) 17:07 (UTC)における発言は削除。Wikipedia:投稿ブロックの方針#投稿ブロック済みユーザーの別ユーザー名(ID)あるいは別IPアドレスに対する追加ブロックに基づく。--Gordon S 2008年5月2日 (金) 14:23 (UTC)[返信]

「傍論として~」の削除を繰り返すIPさんへ[編集]

本節、Mosslomの2008年4月30日 (水) 13:32 (UTC)における発言、利用者:Withbizの発言に端を発する議論全て、Kiyosizmの2008年5月12日 (月) 10:32 (UTC)における発言は削除。以上はWikipedia:投稿ブロックの方針#投稿ブロック済みユーザーの別ユーザー名(ID)あるいは別IPアドレスに対する追加ブロックに基づく。--Gordon S 2008年5月13日 (火) 08:45 (UTC)[返信]