工業整備特別地域整備促進法
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工業整備特別地域整備促進法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和39年7月3日法律第146号 |
種類 | 法律 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1964年6月26日 |
公布 | 1964年7月3日 |
施行 | 1964年7月3日 |
主な内容 | 工業整備特別地域について |
条文リンク | 法庫(廃止時点の条文) |
工業整備特別地域整備促進法(こうぎょうせいびとくべつちいきせいびそくしんほう)は、工業の立地条件がすぐれており、かつ、工業が比較的開発され、投資効果も高いと認められる地域について、工業の基盤となる施設その他の施設を一層整備することにより、その地域における工業の発展を促進し、もつて国土の均衡ある開発発展及び国民経済の発達に資することを目的として制定された法律である。
新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成13年3月30日法律第14号)によって廃止された。