度量衡法

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度量衡法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治24年法律第3号
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1891年3月4日
公布 1891年3月24日
施行 1893年1月1日
所管 農商務省
主な内容 度量衡の単位、度量衡器の検定および取締
関連法令 計量法
条文リンク 官報1891年3月24日
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度量衡法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治42年法律第3号
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1909年2月27日
公布 1909年3月8日
施行 1909年7月1日
所管 通商産業省
主な内容 度量衡の単位、度量衡器の検定および取締
関連法令 計量法
条文リンク 官報1909年3月8日
ウィキソース原文
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度量衡法(どりょうこうほう)とは、日本にかつて存在した度量衡法律。度量衡の単位、度量衡計測機器の構造・検定・事業者などについて定めた。強行法規であるが、商取引や公的証明のみを対象としている。

経緯[編集]

本法の前身は、度量衡取締条例(明治8年太政官達第135号)である。

本法は、1891年明治24年)3月24日に公布され、本法附則17条の規定によって、1893年明治26年)1月1日から施行された(明治24年法律第3号)。

本法は、1909年(明治42年)3月8日に全部改正され、改正法は、度量衡法施行期日ノ件(明治42年勅令第168号)[1]によって、1909年(明治42年)7月1日から施行された。

その後、本法は、計量法1951年昭和26年)6月7日公布)の施行(1952年昭和27年)3月1日)に伴って、廃止された。

制定当時、原則としては尺貫法であったが、既に日本は1886年明治19年)にメートル条約に加盟していたために、メートル原器キログラム原器から換算する方法を採り、メートル法も公認されるという二元的な単位体系を取っていた。例えば1尺はメートル原器の標線間の長さの10/33とし、1貫はキログラム原器の質量の15/4と定められた。このうち尺については享保尺から導出される折衷尺の長さ(1尺=30.304センチメートル)に準じ、貫、については新貨条例および度量衡取締条例で1戔(匁)= 3.756521グラムと規定されていたものを、換算の便宜を図ってメートル法に基づく数値に変更したのである[2]

だが、イギリスアメリカではヤード・ポンド法が広く使われていたために、1909年明治42年)の改正度量衡法(明治42年法律第4号)第20条[3][4]と度量衡施行令(明治42年勅令第169号)[5]によってこれも公認され[注 1]、3単位体系の並立という状態を生み出して混乱が生じた。

第一次世界大戦下の好況を通じて工業国として成長した日本は、日本製品をより広く売っていくために単位体系を一元化して工業品規格の統一を進める方針を固めた。これを受けて1919年大正8年)には圧力温度比重単位の規定が追加され、1921年大正10年)4月11日にメートル法に一本化する度量衡法中改正法律(大正10年法律第71号)が公布された。改正法の附則では「従来慣用の度量衡(尺貫法およびヤード・ポンド法)は勅令の定めにより当分の間使用することができる」と定められ、「大正十年法律第七十一号施行期日ノ件」(大正13年勅令第116号)で改正法は1924年大正13年)7月1日施行、官庁向けには10年、一般向けには20年の猶予を設けることと定められた。だが、国粋主義者による尺貫法擁護運動にさらされて、統一期日は何度も変更され、国家主義の台頭とともに事実上無期延期された[6]

戦後、事業者の許可制を免許制に改め、範囲も33種類の単位に広げた計量法が代わって施行される事になるが、メートル法統一問題は計量法体制下に持ち越される事になった。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ この施行令の規定数値を換算し、現行の計量単位令による定義と比較すると次のようになる。
    • ヤード:尺の37719/12500 = 0.9144 m (= 10/33 m)
      •     現行の換算値 = 0.9144 m
    • ガロン:升の104923/50000 = 約3.785 426 341 L (=2401/1330 L)
      •     現行の換算値 = 3.785 412 L
    • ポンド:貫の378/3125 = 0.4536 kg (= 15/4 kg)
      •     現行の換算値 = 0.453 592 37 kg
    • トン :2240ポンド = 1016.064 kg このトンは英トンである。
      • 現行の換算値 = 1016.046 9088 kg

出典[編集]

  1. ^ 官報1909年06月25日
  2. ^ 小泉袈裟勝『歴史の中の単位』総合科学出版、1974年。 
  3. ^ 度量衡法 第20条 法令全書.明治42年、国立国会図書館デジタルコレクション、コマ番号50/506
  4. ^ 第二十條 第三條及第四條ニ依ラサル度量衡器ニ關シテハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
  5. ^ 度量衡法施行令 第1条 法令全書.明治42年、国立国会図書館デジタルコレクション、コマ番号317/506-318/506
  6. ^ 「度量衡法施行令及大正十三年勅令第百十七号中改正ノ件」(昭和14年勅令第18号)でメートル法以外の単位の使用は1958年昭和33年)までと定められた。

関連項目[編集]