「売掛」の版間の差分

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改編:ツケは買うものの代金を後から支払うことを指し、売掛けは売るものの代金をあとから徴収するものである。よってツケは買掛(金)であり、売掛(金)とは異なるものである。m
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'''売掛'''(うりかけ)とは、代金あとで受約束で商品を売ること。また、その代金のことを指り。まだ回収きていない売掛のことを未収(みしゅう)と呼び、
'''売掛'''(うりかけきん)とは、[[簿記]]・[[会計]]また[[商業]]における[[経済用語]][[資産]]る[[勘定科目]](んじょかもく)ある


==用語解説==
代金はあとで受け取ることを前提に商品を売ることである。「売掛(うりかけ)」または「かけうり」とも。

また、代金のことを指して使われることもある。「掛金(かけきん)」とも

なお、未回収の売掛金のことを[[未収金]](みしゅうきん)または未収(未収)と呼ぶ。もし、取引先が倒産や営業停止等により、掛け金の徴収が滞るまたは困難になると[[貸倒]](かしだおれ)に変化する。ただし、取引先によっては、倒に備えて、[[引出金]](ひきだしきん)を用意している場合がある。引出金がある場合は、その中から未回収の代金を徴収できる(「[[貸倒引当金]](かしだおれひきだしきん)」)。しかし、全額徴収できなかった場合、残りの貸倒は回収不能となり、[[貸倒償却]](かしだおれしょうきゃく)となるが、別の言い方では[[不良債権]]と呼ばれ、その後は[[負債]]として処理される。

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国の機関に対して、企業が取引する場合は、モノが実際に納品されてからでないと支払いがされないため、売掛となる。企業の経営に悪影響を与えないように「支払遅延防止法」という法律があり、請求書受理後、物品契約の場合は30日以内、工事契約の場合は40日以内に支払いをすることと定められている。
国の機関に対して、企業が取引する場合は、モノが実際に納品されてからでないと支払いがされないため、売掛となる。企業の経営に悪影響を与えないように「支払遅延防止法」という法律があり、請求書受理後、物品契約の場合は30日以内、工事契約の場合は40日以内に支払いをすることと定められている。


==関連項目==
==関連項目==
*[[簿記]]
*[[会計]]
*[[資産]]
*[[資産]]
*[[買掛金]]
*[[買掛金]]
*[[]]
*[[引出金]]
*[[貸倒]]
*
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2006年12月22日 (金) 04:05時点における版

売掛金(うりかけきん)とは、簿記会計または商業における経済用語資産に属する勘定科目(かんじょうかもく)である。

用語解説

代金はあとで受け取ることを前提に商品を売ることである。「売掛(うりかけ)」または「かけうり」とも。

また、代金のことを指して使われることもある。「掛金(かけきん)」とも

なお、未回収の売掛金のことを未収金(みしゅうきん)または未収(未収)と呼ぶ。もし、取引先が倒産や営業停止等により、掛け金の徴収が滞るまたは困難になると貸倒(かしだおれ)に変化する。ただし、取引先によっては、倒に備えて、引出金(ひきだしきん)を用意している場合がある。引出金がある場合は、その中から未回収の代金を徴収できる(「貸倒引当金(かしだおれひきだしきん)」)。しかし、全額徴収できなかった場合、残りの貸倒は回収不能となり、貸倒償却(かしだおれしょうきゃく)となるが、別の言い方では不良債権と呼ばれ、その後は負債として処理される。

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国の機関に対して、企業が取引する場合は、モノが実際に納品されてからでないと支払いがされないため、売掛となる。企業の経営に悪影響を与えないように「支払遅延防止法」という法律があり、請求書受理後、物品契約の場合は30日以内、工事契約の場合は40日以内に支払いをすることと定められている。

関連項目