「売掛」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
T-ASL921 forces (会話 | 投稿記録) 改編:ツケは買うものの代金を後から支払うことを指し、売掛けは売るものの代金をあとから徴収するものである。よってツケは買掛(金)であり、売掛(金)とは異なるものである。m |
T-ASL921 forces (会話 | 投稿記録) 用語説明の追加および誤植を修正 |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''売掛'''(うりかけ)とは、 |
'''売掛金'''(うりかけきん)とは、[[簿記]]・[[会計]]または[[商業]]における[[経済用語]]、[[資産]]に属する[[勘定科目]](かんじょうかもく)である。 |
||
==用語解説== |
|||
代金はあとで受け取ることを前提に商品を売ることである。「売掛(うりかけ)」または「かけうり」とも。 |
|||
また、代金のことを指して使われることもある。「掛金(かけきん)」とも |
|||
なお、未回収の売掛金のことを[[未収金]](みしゅうきん)または未収(未収)と呼ぶ。もし、取引先が倒産や営業停止等により、掛け金の徴収が滞るまたは困難になると[[貸倒]](かしだおれ)に変化する。ただし、取引先によっては、倒に備えて、[[引出金]](ひきだしきん)を用意している場合がある。引出金がある場合は、その中から未回収の代金を徴収できる(「[[貸倒引当金]](かしだおれひきだしきん)」)。しかし、全額徴収できなかった場合、残りの貸倒は回収不能となり、[[貸倒償却]](かしだおれしょうきゃく)となるが、別の言い方では[[不良債権]]と呼ばれ、その後は[[負債]]として処理される。 |
|||
==== |
|||
国の機関に対して、企業が取引する場合は、モノが実際に納品されてからでないと支払いがされないため、売掛となる。企業の経営に悪影響を与えないように「支払遅延防止法」という法律があり、請求書受理後、物品契約の場合は30日以内、工事契約の場合は40日以内に支払いをすることと定められている。 |
国の機関に対して、企業が取引する場合は、モノが実際に納品されてからでないと支払いがされないため、売掛となる。企業の経営に悪影響を与えないように「支払遅延防止法」という法律があり、請求書受理後、物品契約の場合は30日以内、工事契約の場合は40日以内に支払いをすることと定められている。 |
||
==関連項目== |
==関連項目== |
||
*[[簿記]] |
|||
*[[会計]] |
|||
*[[資産]] |
*[[資産]] |
||
*[[買掛金]] |
*[[買掛金]] |
||
*[[]] |
*[[引出金]] |
||
*[[貸倒]] |
|||
* |
|||
* |
|||
{{economy-stub}} |
{{economy-stub}} |
2006年12月22日 (金) 04:05時点における版
売掛金(うりかけきん)とは、簿記・会計または商業における経済用語、資産に属する勘定科目(かんじょうかもく)である。
用語解説
代金はあとで受け取ることを前提に商品を売ることである。「売掛(うりかけ)」または「かけうり」とも。
また、代金のことを指して使われることもある。「掛金(かけきん)」とも
なお、未回収の売掛金のことを未収金(みしゅうきん)または未収(未収)と呼ぶ。もし、取引先が倒産や営業停止等により、掛け金の徴収が滞るまたは困難になると貸倒(かしだおれ)に変化する。ただし、取引先によっては、倒に備えて、引出金(ひきだしきん)を用意している場合がある。引出金がある場合は、その中から未回収の代金を徴収できる(「貸倒引当金(かしだおれひきだしきん)」)。しかし、全額徴収できなかった場合、残りの貸倒は回収不能となり、貸倒償却(かしだおれしょうきゃく)となるが、別の言い方では不良債権と呼ばれ、その後は負債として処理される。
==
国の機関に対して、企業が取引する場合は、モノが実際に納品されてからでないと支払いがされないため、売掛となる。企業の経営に悪影響を与えないように「支払遅延防止法」という法律があり、請求書受理後、物品契約の場合は30日以内、工事契約の場合は40日以内に支払いをすることと定められている。