「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の版間の差分

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# 新型インフルエンザ等対策特別措置法・・法 法第45条第1項との記載は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項を意味する。
# 新型インフルエンザ等対策特別措置法・・法 法第45条第1項との記載は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項を意味する。
# 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令・・施行令
# 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令・・施行令
また、両措置の名称を使用する際は、基本的に以下のように略記する。

# 新型インフルエンザ等/新型コロナウイルス緊急事態宣言・・・緊急事態宣言・宣言
# 新型インフルエンザ等/新型コロナウイルスまん延防止等重点措置・・・まん延防止等重点措置・措置
# 新型インフルエンザ等緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の総称・・・両措置

== 緊急事態宣言 ==
== 緊急事態宣言 ==
=== 制定の経緯 ===
=== 制定の経緯 ===
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* 都道府県知事は、病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合に[[医療]]提供体制の確保(臨時の医療施設等)しなければならない(法第31条の2<ref name="law" />)
* 都道府県知事は、病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合に[[医療]]提供体制の確保(臨時の医療施設等)しなければならない(法第31条の2<ref name="law" />)
** 臨時の医療施設は、2021年の改正で政府対策本部の設置の段階で可能になったが、臨時の医療施設を開設するため、土地や建物を権利者の同意なしに強制使用{{efn|土地や建物については、所有権を移転する「収用」はできず、後に返還を前提とする「使用」のみが可能である。}}することは、緊急事態宣言がされている間に限り可能である(法第49条<ref name="law" />)。
** 臨時の医療施設は、2021年の改正で政府対策本部の設置の段階で可能になったが、臨時の医療施設を開設するため、土地や建物を権利者の同意なしに強制使用{{efn|土地や建物については、所有権を移転する「収用」はできず、後に返還を前提とする「使用」のみが可能である。}}することは、緊急事態宣言がされている間に限り可能である(法第49条<ref name="law" />)。
実際に、2021年8月23日16時57分ごろに、医療提供体制が一段と厳しくなっているとして、改正感染症法に基づき、都内すべての医療機関や診療所、医療従事者(”全ての医療機関”のため、発熱外来だけでなく、整形外科や産婦人科なども含まれる。)に対し、入院患者の最大限の受け入れやさらなる病床の確保、宿泊療養施設などへの派遣について、国と東京都が連名で協力を要請している。


=== 物資輸送に対する措置 ===
=== 物資輸送に対する措置 ===
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。特に、日本にある[[メディア|英語メディア]]と海外に存在する英語メディアでの翻訳の違いが特に明確である
。特に、日本にある[[メディア|英語メディア]]と海外に存在する英語メディアでの翻訳の違いが特に明確である
<ref name="engleish3">{{Cite web|title=まん延防止等重点措置を英語で|url=https://meehanjapan.com/2021/04/12/blog54/|website=meehanjapan.com|accessdate=2021-05-19}}</ref>
<ref name="engleish3">{{Cite web|title=まん延防止等重点措置を英語で|url=https://meehanjapan.com/2021/04/12/blog54/|website=meehanjapan.com|accessdate=2021-05-19}}</ref>
。例えば、[[ジャパンタイムズ|japantimes(ジャパンタイムス)]]や、[[Google]]が公開している[[機械翻訳]][[サービス]]の[[Google 翻訳|Google翻訳]]での『コロナウイルスの拡散を防ぐためのより厳格な措置 / 対策』を意味する、「'''Stricter measures to prevent the spread of the virus'''」
。例えば、[[ジャパンタイムズ|japantimes(ジャパンタイムス)]]や、[[Google]]が[[ブラウザ]]にて、無料で公開している[[機械翻訳]][[サービス]]の[[Google 翻訳|Google翻訳]]での『コロナウイルスの拡散を防ぐためのより厳格な措置 / 対策』を意味する、「'''Stricter measures to prevent the spread of the virus'''」
<ref name="engleish2">{{Cite web|title=Stricter COVID-19 measures to be applied in Tokyo, Kyoto and Okinawa|url=https://www.japantimes.co.jp/news/2021/04/09/national/tokyo-kyoto-okinawa-covid-19-measures/|website=The Japan Times|date=2021-04-09|accessdate=2021-05-19|language=en-US|first=Satoshi|last=Sugiyama}}</ref>
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や、海外向け放送である[[日本放送協会|NHK]][[世界|world]]での、『より厳格なCOVID-19(新型コロナウイルス)措置 / 対策』を意味した、「'''Stricter COVID-19 measures'''」
や、海外向け放送である[[日本放送協会|NHK]][[世界|world]]での、『より厳格なCOVID-19(新型コロナウイルス)措置 / 対策』を意味した、「'''Stricter COVID-19 measures'''」
<ref>{{Cite web|url=https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210409_37/|title=Nhkworldnews|accessdate=2021.5.19}}</ref>「'''Tighter Covid measures'''」
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が基本の綺麗な翻訳とされ、そのように表されることが多い
が基本の綺麗な翻訳(適切な翻訳)とされ、そのように表されることが多い
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、大手メディアの[[AP通信]]では、『緊急で部分的な措置』と[[直訳]]で意味する(造語の為、正しい翻訳することが難しく直訳表記)「'''semi-emergency coronavirus measures'''」<ref name="engleish"></ref>や、『緊急事態手前の措置』と直訳で意味する「'''pre-emergency measures'''」<ref name="engleish"></ref>と表記されることもある。[[ロイター|ロイター通信]]では、『緊急事態宣言前』([[暫定翻訳]])を意味する「'''emergency measures'''」<ref name="engleish"></ref>であったり、『集中的な措置』を意味する「'''measures focused on specific areas to prevent the spread of the coronavirus'''」<ref name="engleish"></ref>「'''intensive measures for preventing COVID-19 infection'''」<ref name="engleish"></ref>
、大手メディアの[[AP通信]]では、『緊急で部分的な措置』と[[直訳]]で意味する(造語の為、正しい翻訳することが難し)「'''semi-emergency coronavirus measures'''」<ref name="engleish"></ref>や、『緊急事態手前の措置』と直訳で意味する「'''pre-emergency measures'''」<ref name="engleish"></ref>と表記されることもある。[[ロイター|ロイター通信]]では、『緊急事態宣言前』([[暫定翻訳]])を意味する「'''emergency measures'''」<ref name="engleish"></ref>であったり、『集中的な措置』を意味する「'''measures focused on specific areas to prevent the spread of the coronavirus'''」<ref name="engleish"></ref>「'''intensive measures for preventing COVID-19 infection'''」<ref name="engleish"></ref>
<ref>{{Cite web|title=医療崩壊、緊急事態行動、変異株:新型コロナウイルス関連 英語表現|url=https://meehanjapan.com/2021/01/06/blog40/|website=meehanjapan.com|accessdate=2021-05-19}}</ref>
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という翻訳もすることがあるが、長文であり、意味が捉えづらいためあまり使われない
という翻訳もすることがあるが、長文であり、意味が捉えづらいためあまり使われない
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さらに、[[造語]]で英語の基本[[構文解析|構文]]([[主語]]+[[動詞型 (英語)|動詞]]+[[名詞]])を崩したような「'''Stronger COVID-19 Measures in 〇〇 / Request for an announcement of stronger measures to stop the spread of Novel Influenza, etc''' 」<ref>{{Cite web|url=http://www.pref.kyoto.jp/kokusai/documents/0409eng_2.pdf|title=英語のまん延防止等重点措置色々|accessdate=2021.5.19}}</ref>と訳されることもあるが序列は崩していないため、言葉の意味は理解することが可能である<ref name="engleish3"></ref>。
さらに、[[造語]]で英語の基本[[構文解析|構文]]([[主語]]+[[動詞型 (英語)|動詞]]+[[名詞]])を崩したような「'''Stronger COVID-19 Measures in 〇〇 / Request for an announcement of stronger measures to stop the spread of Novel Influenza, etc''' 」<ref>{{Cite web|url=http://www.pref.kyoto.jp/kokusai/documents/0409eng_2.pdf|title=英語のまん延防止等重点措置色々|accessdate=2021.5.19}}</ref>と訳されることもあるが序列は崩していないため、言葉の意味は理解することが可能である<ref name="engleish3"></ref>。


[[総理大臣官邸|首相官邸]][[サイト]]では、「疾病の蔓延防止などの優先措置の実施」を意味する「'''priority measures to prevent the spread of disease'''」と訳されている<ref>{{Cite web|title=59th Meeting of the Novel Coronavirus Response Headquarters|url=https://japan.kantei.go.jp/99_suga/actions/202104/_00001.html|date=2021-4-1|publisher=首相官邸|accessdate=2021-6-15}}</ref>。[[内閣官房]]新型コロナウイルス感染症対策サイトでは「防止のための優先措置」を意味する「'''Priority Preventative Measures'''」と訳されている<ref>{{Cite web|title=COVID-19|url=https://corona.go.jp/en/emergency/|publisher=内閣官房|accessdate=2021-6-15}}</ref>。政府の日本法令外国語訳データベースシステムの「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の概要」の英訳では、「地域に特化したまん延防止措置」を意味する「'''Area-Focused Intensive Measures for Prevention of the Spread of Infection'''」と訳されている<ref>{{Cite web|title=Outline of the Act Partially Amending the Act on Special Measures against Novel Influenza, etc., and Other Relevant Acts (Act No. 5 of 2021)|url=http://www.japaneselawtranslation.go.jp/common/data/outline/210603105523_905R207.pdf|format=PDF|publisher=[[法務省]]|accessdate=2021-6-15}}</ref>。
[[総理大臣官邸|首相官邸]][[サイト]]では、「疾病の蔓延防止などの優先措置の実施」を意味する「'''priority measures to prevent the spread of disease'''」と訳されている<ref>{{Cite web|title=59th Meeting of the Novel Coronavirus Response Headquarters|url=https://japan.kantei.go.jp/99_suga/actions/202104/_00001.html|date=2021-4-1|publisher=首相官邸|accessdate=2021-6-15}}</ref>。[[内閣官房]][[新型コロナウイルス感染症 (2019年)|新型コロナウイルス感染症]]対策サイトでは「防止のための優先措置」を意味する「'''Priority Preventative Measures'''」と訳されている<ref>{{Cite web|title=COVID-19|url=https://corona.go.jp/en/emergency/|publisher=内閣官房|accessdate=2021-6-15}}</ref>。政府の日本法令外国語訳[[データベース]][[システム]]の「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の概要」の英訳では、「地域に特化したまん延防止措置」を意味する「'''Area-Focused Intensive Measures for Prevention of the Spread of Infection'''」と訳されている<ref>{{Cite web|title=Outline of the Act Partially Amending the Act on Special Measures against Novel Influenza, etc., and Other Relevant Acts (Act No. 5 of 2021)|url=http://www.japaneselawtranslation.go.jp/common/data/outline/210603105523_905R207.pdf|format=PDF|publisher=[[法務省]]|accessdate=2021-6-15}}</ref>。


これが、日常会話や略称で表記する際は更に様々な翻訳をすることができる<ref>{{Cite web|title=新型コロナウイルス ワクチン接種に関連する英語表現|url=https://meehanjapan.com/2021/03/01/blog48/|website=meehanjapan.com|accessdate=2021-05-19}}</ref>。
これが、日常会話や略称で表記する際は更に様々な翻訳をすることができる<ref>{{Cite web|title=新型コロナウイルス ワクチン接種に関連する英語表現|url=https://meehanjapan.com/2021/03/01/blog48/|website=meehanjapan.com|accessdate=2021-05-19}}</ref>。
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[[ファイル:Oyakaigan Station Roadside Station.jpg|thumb|道の駅大谷海岸<br />壁面にマンボウが掲げられている。]]
[[ファイル:Oyakaigan Station Roadside Station.jpg|thumb|道の駅大谷海岸<br />壁面にマンボウが掲げられている。]]
しかし、この略称について、イントネーションの関係もあり、魚の「マンボウ」を連想させ、「危機感や緊迫感にかける」と言った批判的な意見もあり、4月1日の参議院議員運営委員会で[[西村康稔]]新型コロナウイルス対策担当大臣が「『まん防』という言い方は基本的に使わないようにしている。ちょっとふざけたような雰囲気もある」と発言する<ref>{{Cite web|url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2021040101248|title=「まん防」略称、私は使わず 西村担当相|publisher=時事ドットコム|accessdate=2021年4月1日}}</ref>など、閣僚・自治体首長から批判が出ており、たびたび使用していた尾身も「『まん防』という言葉の使い方が適切ではない。『重点措置』の方が良い」と略語を使わないことを表明している<ref name="mainichi"/>。さらに、「まん延防止等重点措置」について、「まん防」と省略することを控える向きが政府、報道に強まっている。語感がゆらゆら泳ぐ魚のマンボウのような緩いイメージを連想させ、「ふざけたような雰囲気がある」という指摘もあった<ref>{{Cite web|title=緊張感欠く?略称「まん防」自粛の波 政府や報道、批判受け修正|url=https://www.nishinippon.co.jp/item/n/718771/|website=西日本新聞me|accessdate=2021-06-26|language=ja}}</ref>。これに関連して、魚類の[[マンボウ]]が[[道の駅大谷海岸]]のトレードマークになっている宮城県[[気仙沼市]]が「([[東日本大震災]]からの)再起を期す道の駅にとってもマイナスイメージとなりかねない」として、同月3日までに、報道各社に向けて「『まん延防止等重点措置』を『まん防』と略すことに慎重になってほしい」と要望する文書を出している<ref>{{Cite web|url=https://www.yomiuri.co.jp/national/20210402-OYT1T50194/|title=「まん防」は「マンボウ」にマイナスイメージ…「地域のアイドル」、宮城県気仙沼市が声明|publisher=読売新聞オンライン|accessdate=2021年4月3日}}</ref>。東京都の小池百合子知事も、「まん防」と発言して質問した記者に対し「あの、『まん防』っていう言葉、東京都では使ってないんです。『重点措置』です」とくぎを刺している。
しかし、この略称について、イントネーションの関係もあり、魚の「[[マンボウ]]」を連想させ、「危機感や緊迫感にかける」と言った批判的な意見もあり、4月1日の参議院議員運営委員会で[[西村康稔]]新型コロナウイルス対策担当大臣が「『まん防』という言い方は基本的に使わないようにしている。ちょっとふざけたような雰囲気もある」と発言する<ref>{{Cite web|url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2021040101248|title=「まん防」略称、私は使わず 西村担当相|publisher=時事ドットコム|accessdate=2021年4月1日}}</ref>など、閣僚・自治体首長から批判が出ており、たびたび使用していた尾身も「『まん防』という言葉の使い方が適切ではない。『重点措置』の方が良い」と略語を使わないことを表明している<ref name="mainichi"/>。さらに、「まん延防止等重点措置」について、「まん防」と省略することを控える向きが政府、報道に強まっている。語感がゆらゆら泳ぐ魚のマンボウのような緩いイメージを連想させ、「ふざけたような雰囲気がある」という指摘もあった<ref>{{Cite web|title=緊張感欠く?略称「まん防」自粛の波 政府や報道、批判受け修正|url=https://www.nishinippon.co.jp/item/n/718771/|website=西日本新聞me|accessdate=2021-06-26|language=ja}}</ref>。これに関連して、魚類の[[マンボウ]]が[[道の駅大谷海岸]]のトレードマークになっている宮城県[[気仙沼市]]が「([[東日本大震災]]からの)再起を期す道の駅にとってもマイナスイメージとなりかねない」として、同月3日までに、報道各社に向けて「『まん延防止等重点措置』を『まん防』と略すことに慎重になってほしい」と要望する文書を出している<ref>{{Cite web|url=https://www.yomiuri.co.jp/national/20210402-OYT1T50194/|title=「まん防」は「マンボウ」にマイナスイメージ…「地域のアイドル」、宮城県気仙沼市が声明|publisher=読売新聞オンライン|accessdate=2021年4月3日}}</ref>。東京都の小池百合子知事も、「まん防」と発言して質問した記者に対し「あの、『まん防』っていう言葉、東京都では使ってないんです。『重点措置』です」とを刺している。


しかし、「1度も正確な名称を言っていない。重点施策となったり。」と批判を受ける政府首脳もいるとの報道もされている<ref>{{Cite web|title=菅首相、まん延防止措置の正式呼称できず「1度も正確名称言っていない」 - 社会 : 日刊スポーツ|url=https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202104120000280.html|website=nikkansports.com|accessdate=2021-06-26|language=ja}}</ref>。<!--独自研究となる部分を非表示にし、確認できる事実のみの記載とします。修正がなければその後削除します。 ほど、{{独自研究範囲|一般流用されていないのが「まん延防止等重点措置」という正式名称である|date=2021-07}}-->
しかし、「1度も正確な名称を言っていない。重点施策となったり。」と批判を受ける政府首脳もいるとの報道もされている<ref>{{Cite web|title=菅首相、まん延防止措置の正式呼称できず「1度も正確名称言っていない」 - 社会 : 日刊スポーツ|url=https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202104120000280.html|website=nikkansports.com|accessdate=2021-06-26|language=ja}}</ref>。実際に、[[内閣総理大臣]]や、[[国務大臣]]の会見などでも略称を用いていることがある。<!--独自研究となる部分を非表示にし、確認できる事実のみの記載とします。修正がなければその後削除します。 ほど、{{独自研究範囲|一般流用されていないのが「まん延防止等重点措置」という正式名称である|date=2021-07}}-->


一方で、「柔らかい表現でようやく定着しつつあったのに、批判されたらすぐ撤回するなんて、政府も国民にきちんと説明する自信がないんだね。アクセントを先頭の『ま』に持ってくると魚を連想してしまうけれども、後ろに持ってくれば響きはだいぶ変わる」との落語家の発言の報道もある。<!--独自研究となる部分を非表示にし、確認できる事実のみの記載とします。修正がなければその後削除します。 {{独自研究範囲|「まん防」という略称に好意を持つ人もいるなどかなり複雑である|date=2021-07}}<ref name="westnippon"></ref>。-->
一方で、「柔らかい表現でようやく定着しつつあったのに、批判されたらすぐ撤回するなんて、政府も国民にきちんと説明する自信がないんだね。アクセントを先頭の『ま』に持ってくると魚を連想してしまうけれども、後ろに持ってくれば響きはだいぶ変わる」との落語家の発言の報道もある。<!--独自研究となる部分を非表示にし、確認できる事実のみの記載とします。修正がなければその後削除します。 {{独自研究範囲|「まん防」という略称に好意を持つ人もいるなどかなり複雑である|date=2021-07}}<ref name="westnippon"></ref>。-->

2021年8月25日 (水) 14:18時点における版

緊急事態宣言(きんきゅうじたいせんげん)及びまん延防止等重点措置(まんえんぼうしとうじゅうてんそち)とは、日本において新型インフルエンザ感染症などといった国民生活や、社会経済活動においての重大な影響を及ぼす感染症感染拡大パンデミックオーバーシュート[1]を防ぐため、新型インフルエンザ等対策特別措置法コロナ特措法特措法などともいう)[1]に基づいて政府から発出させられる内容の異なった法的拘束力を伴う措置のことである[1][2]

同法の制定時点では、急速な感染拡大を封じ込めるための新型インフルエンザ等緊急事態宣言のみ規定がされていたが[1]2021年2月3日に行われた法改正[1]により新型インフルエンザ等緊急事態宣言に至る前に全国的かつ急速なまん延を防ぐことを目的として[3]新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置が設けられた[1]。ただし、新型インフルエンザ等緊急事態宣言及び新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置ともにこれまで適用されているのは、全世界で感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)に対する措置[4]のみである[1]

以下、この記事において法令上の根拠条文を引用する場合は、次のように略記する。

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法・・法 法第45条第1項との記載は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項を意味する。
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令・・施行令

また、両措置の名称を使用する際は、基本的に以下のように略記する。

  1. 新型インフルエンザ等/新型コロナウイルス緊急事態宣言・・・緊急事態宣言・宣言
  2. 新型インフルエンザ等/新型コロナウイルスまん延防止等重点措置・・・まん延防止等重点措置・措置
  3. 新型インフルエンザ等緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の総称・・・両措置

緊急事態宣言

制定の経緯

全国的かつ急速なまん延により、国民生活および経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令で定める要件[5]に該当する事態となった場合、内閣総理大臣新型インフルエンザ等緊急事態宣言(しんがたインフルエンザとうきんきゅうじたいせんげん)を発令する[1]

呼称

単に緊急事態宣言と呼称する場合が多い(以下、緊急事態宣言と呼称)[1]。緊急事態措置や緊急事態、非常事態宣言と呼称したりもする[6]厚生労働省ホームページなどでは、「新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等」(しんがたコロナウイルスかんせんしょうたいさくにかんするしんがたコロナウイルスかんせんしょうきんきゅうじたいせんげんとう)に蔓延防止等重点措置も集約した名称呼称されていた[7]

都道府県による独自の宣言

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言は、政府対策本部[注釈 1])が発令を行うが[1]、各都道府県(地方行政)が、感染対策(感染管理)のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくものではない独自宣言を行うことがある[8]

独自に宣言を行う要因としては、一部の指標基準に達しておらず、政府の緊急事態宣言の対象地域に含むことは見送られたり、感染が急拡大していることなどが一因であるが、他の要因もある[8]。また、緊急事態宣言の対象地域に加わる隣接歩調を合わせて対策強化する必要があるとして、発令することもある。また、医療従事者保健所職員心身の疲弊による医療崩壊を防ぐために発令した例もあったりと、感染をふさぎ込むため、足並みをそろえるため、エッセンシャルワーカー社会経済維持に必要な人材)の負担軽減のためなどと様々な要因で発出している。これらの宣言は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言ではないため、法第45条に規定するような措置は行うことができないが[1]、法第24条第9項に基づく協力要請は可能である[1]。この場合、独自の宣言は必要事項ではないが協力要請の理由付けとして宣言が使われることがある。

また、2021年7月において神奈川県が、国に対して宣言の発出要請をするべく調整していたが、折り合いがつかなかったため[9] [10]、「神奈川版緊急事態宣言」(かながわばんきんきゅうじたいせんげん)を出している [11][12] [13] [14] [15] [10] [16] [17] [18][19] [20]

ただ、都道府県ごとの独自宣言の場合は名称が異なることがあり、三重県では「緊急警戒宣言」(きんきゅうけいかいせんげん)と呼称された[21]

また市町村レベルでの、自宣言が発出された事もある。2021年1月から2月にかけて、栃木県宇都宮市が独自に発出した「宇都宮市新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」がこれに該当する。休業要請も含むが、内容は「県の要請に応じて営業時間の短縮にご協力ください。」であり、宇都宮市独自の要請ではない[22]

民間団体が独自で宣言することもあり、栃木県では「栃木県医療緊急事態宣言」(とちぎげんいりょうきんきゅうじたいせんげん)が栃木県医師会独自で宣言されている[23]

しかし、これら民間団体独自の宣言は、当然ながら強制力を伴わない[24] また、これらは、新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置と併用されることがある。[25][26]

拘束力を持つ措置

新型インフルエンザ等緊急事態において、以下の措置が可能になる[27]。これらは、俗にいう強制力を伴う措置(命令)である[1][28]。ただし下記の措置のなかでも過料制裁がある命令が可能なものは一部である[1]

住民に対する措置

施設に対する措置

学校の一斉休校に関しては、多くの子どもたちや教員が日常的に長時間集まることによる感染リスクにあらかじめ備えるためとして、全国すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について2020年3月2日から6月7日まで臨時休業を行っており、これは2020年2月27日の安倍首相の要請に基づくであった[31]が、この要請を行うことにるいて、新型インフルエンザ等対策特別措置法[1]にそのような条文はなく、法的には首相の任意の要請により、学校を管理する地方自治体や(私立の場合)学校の個別の判断により行われた[31]

休業要請等は事例が極めて多く、詳細は「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業」で扱っている。

外出に対する措置

  • 外出制限や使用制限の期間は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の新型インフルエンザ発生後の制定当時は、最初の1-2週間が目安とされていた[32]。しかし2020年に、新型コロナウイルス感染症に対して発動された際は、これを超える最大50日近い期間が対象になった。さらに2021年には沖縄県において4か月以上対象となり、2021年8月24日現在なお継続中である。

過料対応

  • 休業命令違反に対して過料の制裁が2021年の改正で新設された。ただし、休業命令に対して補償を行う旨の規定は設けられず、「影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。」(法第63条の2[1])と規定されたのみである。

医療に対する措置

  • 都道府県知事は、病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合に医療提供体制の確保(臨時の医療施設等)しなければならない(法第31条の2[1]
    • 臨時の医療施設は、2021年の改正で政府対策本部の設置の段階で可能になったが、臨時の医療施設を開設するため、土地や建物を権利者の同意なしに強制使用[注釈 4]することは、緊急事態宣言がされている間に限り可能である(法第49条[1])。

実際に、2021年8月23日16時57分ごろに、医療提供体制が一段と厳しくなっているとして、改正感染症法に基づき、都内すべての医療機関や診療所、医療従事者(”全ての医療機関”のため、発熱外来だけでなく、整形外科や産婦人科なども含まれる。)に対し、入院患者の最大限の受け入れやさらなる病床の確保、宿泊療養施設などへの派遣について、国と東京都が連名で協力を要請している。

物資輸送に対する措置

  • 緊急物資の運送の要請・指示(法第54条[1])。
  • 医薬品、食品その他の政令で定める物資[注釈 5]の売渡しの要請・収用(法第55条第1項[1])。
  • 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等の対応に必要な物資の売り渡しを業者に要請することができ、不当に応じない場合は強制収用[注釈 6]することも可能である(法第55条第2項及び第3項[1])。
  • また、不当に売り渡しに応じなかった業者に対して、罰則の適用がある(法第76第1項[1])。
  • 法第49条に基づく使用、法第55条に基づく収用の場合は「通常生ずべき損失を補償」が必要になる(法第62条第1項[1])。

葬儀に対する措置

その他の行政上の措置

  • 生活関連物資等の価格の安定(国民生活安定緊急措置法等の的確な運用)(法第59条[1])
  • 行政上の申請期限の延長等(法第59条[1]による特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)の準用)
  • 政府関係金融機関等による融資 等(法第60条[1])

ただし、個人自由権利の制限[1]につながるおそれもあることから、法の制定の時点で、日本弁護士連合会日本ペンクラブが2012年3月に本法への反対声明を出すなど、慎重な運用を求める声もあった[32][33]。なお、第5条において、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものでなければならないと定められている[1]。また、法の制定の時に、野党であった自民党の要求で緊急事態宣言を恣意的に行わないことなどを求める附帯決議(衆議院11項目[1][34]、参議院19項目[1][35])が[36]、衆参の内閣委員会にて付けられている[1]

まん延防止等重点措置

制定の経緯

不明瞭で具体的な対策が見えないとされていた政府の新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実効性の向上と新型インフルエンザ等緊急事態宣言(単に緊急事態宣言とも)に至らない段階での感染拡大を抑止することとともに[1]、「緊急事態宣言などといった、厳しすぎる内容では経済が止まってしまう」という意見が相次いだことから、経済への影響を最小限にしつつも感染拡大を防止すること目的とした新型インフルエンザ等対策特別措置法、感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律(感染症法)、検疫法を改正する、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が、2021年2月3日参議院本会議自由民主党公明党の与党両党と立憲民主党など野党の賛成多数で可決、成立し[1]、令和3年2月3日法律第5号として公布された(施行は2月13日[1]。この改正により、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(しんがたインフルエンザとうまんえんぼうしとうじゅうてんそち)が新設された[37]

法令上の表記・呼称など

法文上の正式名称は、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置だが[38]、2021年4月1日に初めて出された際には、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(しんがたコロナウイルスかんせんしょうまんえんぼうしとうじゅうてんそち)の名称で公示された[1][39]

単にまん延防止等重点措置と呼称する場合が多い(以下、まん延防止等重点措置と呼称)。交ぜ書きを避け、法文には使われない常用漢字外の漢字「蔓」(まん)を用いて「蔓延防止等重点措置」と書かれることもある[1]。また、「等」(とう)においては、一般的には「など」と読むこともできるが、この名称においては「など」と読まない[40][1][41]。「等」は「医療提供体制の整備」の意味合いを含んでいるとされている[1][42]

ただし、英語での表記となると、造語のような形になることから、様々な翻訳のされ方があり、決定的な翻訳はない。そのため、様々な言い方・書き方がある。詳細については、後述する。

日本語での略称は当初一部で「マンボウ」(まん防[43])が使われていたが[44]後述の問題もあり、政府が「マンボウ(まん防)という名称は使わないでほしい」と報道各社に働きかけたことから、4月中旬以降は「まん延防止措置[45][46]、「まん延防止[47]、「重点措置」、「まん延防止等[48]などとマスコミなどで略されている。また、英語での略称についても、日常会話などにおいて存在しているとされる。しかし、いずれにしても略称は人それぞれで、各都道府県知事や、専門家ごとを始めとし、人によって異なりこれ以外にも略称が多数存在[49]するとみられている[48]

まん延防止等重点措置の英語表記問題

前述の通り、まん延防止等重点措置には決定的な英語表記はなく、様々な翻訳解釈がされている[50] [51] 。特に、日本にある英語メディアと海外に存在する英語メディアでの翻訳の違いが特に明確である [51] 。例えば、japantimes(ジャパンタイムス)や、Googleブラウザにて、無料で公開している機械翻訳サービスGoogle翻訳での『コロナウイルスの拡散を防ぐためのより厳格な措置 / 対策』を意味する、「Stricter measures to prevent the spread of the virus[52] や、海外向け放送であるNHKworldでの、『より厳格なCOVID-19(新型コロナウイルス)措置 / 対策』を意味した、「Stricter COVID-19 measures[53]Tighter Covid measures[52] が基本の綺麗な翻訳(適切な翻訳)とされ、そのように表されることが多い [51] 、大手メディアのAP通信では、『緊急で部分的な措置』と直訳で意味する(造語の為、正しい翻訳することが難しい)「semi-emergency coronavirus measures[50]や、『緊急事態手前の措置』と直訳で意味する「pre-emergency measures[50]と表記されることもある。ロイター通信では、『緊急事態宣言前』(暫定翻訳)を意味する「emergency measures[50]であったり、『集中的な措置』を意味する「measures focused on specific areas to prevent the spread of the coronavirus[50]intensive measures for preventing COVID-19 infection[50] [54] という翻訳もすることがあるが、長文であり、意味が捉えづらいためあまり使われない [51]

さらに、造語で英語の基本構文主語動詞名詞)を崩したような「Stronger COVID-19 Measures in 〇〇 / Request for an announcement of stronger measures to stop the spread of Novel Influenza, etc[55]と訳されることもあるが序列は崩していないため、言葉の意味は理解することが可能である[51]

首相官邸サイトでは、「疾病の蔓延防止などの優先措置の実施」を意味する「priority measures to prevent the spread of disease」と訳されている[56]内閣官房新型コロナウイルス感染症対策サイトでは「防止のための優先措置」を意味する「Priority Preventative Measures」と訳されている[57]。政府の日本法令外国語訳データベースシステムの「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の概要」の英訳では、「地域に特化したまん延防止措置」を意味する「Area-Focused Intensive Measures for Prevention of the Spread of Infection」と訳されている[58]

これが、日常会話や略称で表記する際は更に様々な翻訳をすることができる[59]

略称「まん防」をめぐる問題

前述の通り、2021年4月にまん延防止等重点措置が初適用となることから、マスコミ報道などでは「まん防」「マンボウ」などと略されて記事に記載されることもあった。この略称は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室や厚生労働省など政府内で同年1月頃に略称を検討した結果、「まん防」となったとされる。検討当初では、「まん重(まんじゅう)」も浮上していたという[60]。この略語がにわかに注目され出したのは、同年3月18日の記者会見で新型コロナウイルス対策分科会長の尾身茂が「まん防」とたびたび発言(平坦なイントネーションではなく魚のマンボウと同じイントネーション)したこととされる[60]。このことから、「公の場において専門家の“お墨付き”を得て、人口に膾炙(かいしゃ)していくかに見えた。」と話す専門家もいるほどである[61]。なお、「蔓防」の表記は「蔓」の字が常用漢字外であるため、原則として使用することができない。

道の駅大谷海岸
壁面にマンボウが掲げられている。

しかし、この略称について、イントネーションの関係もあり、魚の「マンボウ」を連想させ、「危機感や緊迫感にかける」と言った批判的な意見もあり、4月1日の参議院議員運営委員会で西村康稔新型コロナウイルス対策担当大臣が「『まん防』という言い方は基本的に使わないようにしている。ちょっとふざけたような雰囲気もある」と発言する[62]など、閣僚・自治体首長から批判が出ており、たびたび使用していた尾身も「『まん防』という言葉の使い方が適切ではない。『重点措置』の方が良い」と略語を使わないことを表明している[60]。さらに、「まん延防止等重点措置」について、「まん防」と省略することを控える向きが政府、報道に強まっている。語感がゆらゆら泳ぐ魚のマンボウのような緩いイメージを連想させ、「ふざけたような雰囲気がある」という指摘もあった[63]。これに関連して、魚類のマンボウ道の駅大谷海岸のトレードマークになっている宮城県気仙沼市が「(東日本大震災からの)再起を期す道の駅にとってもマイナスイメージとなりかねない」として、同月3日までに、報道各社に向けて「『まん延防止等重点措置』を『まん防』と略すことに慎重になってほしい」と要望する文書を出している[64]。東京都の小池百合子知事も、「まん防」と発言して質問した記者に対し「あの、『まん防』っていう言葉、東京都では使ってないんです。『重点措置』です」と釘を刺している。

しかし、「1度も正確な名称を言っていない。重点施策となったり。」と批判を受ける政府首脳もいるとの報道もされている[65]。実際に、内閣総理大臣や、国務大臣の会見などでも略称を用いていることがある。

一方で、「柔らかい表現でようやく定着しつつあったのに、批判されたらすぐ撤回するなんて、政府も国民にきちんと説明する自信がないんだね。アクセントを先頭の『ま』に持ってくると魚を連想してしまうけれども、後ろに持ってくれば響きはだいぶ変わる」との落語家の発言の報道もある。

略称はユーモラスな姿で人気がある魚のマンボウを連想させるなど、国民に事態の深刻さが伝わりにくい上、政府の姿勢も疑われかねないとの配慮があるようで、そういったこともあるからか、当初は、「まん防」と略していた新聞やテレビなどの表現も「重点措置」「まん延防止措置」の略称に集約されてきている[66]

その一方で、まん延防止等重点措置に乗じて、江戸時代の作品「疫病除けマンボウ」が和歌山市立博物館で展示が行われるなどの反応もある[67]

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に共通する事項

発令基準

下記の表を分かりやすくまとめたもの。基準をさらに詳しく解説。

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置ともにあらかじめ学識経験者や専門家の意見を聴いた上で行うこととし[68]、緊急事態宣言は国が定めた感染拡大の指標[1]である4段階の警戒レベルのうち、上から1番目に当たる「ステージ4」相当で適用し[1]、まん延防止等重点措置は上から2番目に当たる「ステージ3」相当で適用する[1]。具体的には、公示を行う前に政府が発令区域などを基本的対処方針分科会[69]に諮り、発令を決定している。

さらには、まん延防止等重点措置は、宣言発令前の地域のほか緊急事態宣言解除後の地域も対象になりうる。実例として2021年6月21日に緊急事態宣言が解除された北海道、東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、福岡県の1都1道2府3県がまん延防止等重点措置の対象地域とされている。

また、急速な感染の拡大の兆しがわずかにでも見られるものの、実際に感染が拡大していない場合(ステージ2相当)でもまん延防止等重点措置を適用する可能性があるとしている[1][4][70]。 

政府は、緊急事態宣言を出す前の予防的な措置、感染拡大を一定程度防ぐための措置としてまん延防止等重点措置適用を目指すとみられている[1][71]

ただし、法第31条の4第6項[1])に基づく都道府県知事からの発令要請を受けた場合は、要請を最大限尊重して、速やかに検討するとともに、要請に応じない場合は、要請を行った都道府県知事に対し、その趣旨と理由を示すことが、国会の付帯決議で求められている[1][72]

国の示した感染状況への警戒指標[73]
警戒レベル 疫学状況 医療提供体制 措置の目安 措置解除の目安
ステージIV(感染爆発) 感染者が爆発的に増加(オーバーシュート) 医療崩壊・破綻・医療的措置継続不能 緊急事態宣言相当 解除は不可能
ステージIII(感染急増) 感染者が急激に増加 医療体制の逼迫(地方での崩壊・破綻) まん延防止等重点措置相当 緊急事態宣言解除検討・解除相当
ステージII(感染漸増) 感染者が徐々に増加 医療体制への負担増加(地方での逼迫) 緊急事態宣言解除相当
ステージI(感染散発) 感染者が散発的に発生 通常医療体制(地方での負担増加) その他 まん延防止等重点措置解除相当
ステージ0(感染収束) 感染者が収束傾向に向かっている 通常医療体制 参考として記載

発令エリア

緊急事態宣言は、都道府県単位で発令されている[1]ものの、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定[1]では、緊急事態宣言を都道府県単位で発令しなければいけないという規定はなく[1]、かえって第38条第1項は「その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内(編注 緊急事態措置を適用する区域のこと)にある市町村」と規定し[1]市町村の一部について発令されることを想定した規定をおいており[1]、都道府県単位で発令したのはあくまで運用の話である[1]。また実際の適用においても2021年の緊急事態宣言の対象になった北海道は、「全道を緊急事態措置の対象とし、特定措置区域については、より一層の強い対策を行う。」とし、法第45条による酒類を提供する飲食店の休業[1]は、特定措置区域(札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市)にとどめるなど道内で一律でない適用をしている[74]

まん延防止等重点措置も、政府によるまん延防止等重点措置を実施する範囲をどのようなものにするか新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定[1]には明示がないが、実際には都道府県単位で行われている。さらに「都道府県知事が定める期間及び区域において必要な措置を講ずるよう要請することができる。」(第31条の6第1項 要約)ため政府が対象とした都道府県の知事が、市区町村など特定の地域を限定して措置を行うことができ[1]、政府が目指している、より限定的・集中的な措置とすることができる[70]。ただし、まん延防止等重点措置も、都道府県の全自治体を対象に措置を行うことを、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定[1]では、禁止されていないので、まん延防止等重点措置を都道府県単位で適用することは法的に可能である[75]。実際には、政府の基本的対処方針[76]において、「都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や一定の区画を原則とする」とされていることから、神奈川県が2021年7月22日~8月1日の間、神奈川県の全市町を対象とし、清川村以外の全自治体を対象にした事例[77]などはあるが、完全に全自治体を対象に事例はない。

発令手続

新型インフルエンザ等緊急事態宣言は、政府対策本部長が新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間(2年以内、1年以内の延長可能)、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域等を公示し、国会に報告しなくてはならない[1][78][79][80]

これに対し、まん延防止等重点措置では、政府対策本部長は、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間(6月以内、延長は回数無制限で可能)及び新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域を公示するが(法第31条の4[1])、国会への報告は法定されていない[1]。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法を審議した衆議院内閣委員会(2021年(令和3年)2月1日)及び参議院内閣委員会(同月4日)それぞれの附帯決議において国会への速やかな報告が求められており[1]、決議後、担当大臣は「その趣旨を十分尊重してまいりたい」と発言している[81]。ただし、附帯決議に基づく報告は法的拘束力があるわけではなく、それぞれの俗にいう任意のものとなっている[82]。しかし、今までの発令の実例から見ると、全て付帯決議に基づく国会への報告がなされている。

発令期間

緊急事態宣言は2年以内の発令が可能だが、まん延防止等重点措置では、6カ月以内での発令が可能である[79]。また、緊急事態宣言では、合計1年を超えない範囲で複数回延長することができるが、まん延防止等重点措置は、何回でも延長することが可能となっていて、実質上、緊急事態宣言よりも強い措置ともいえるという見解がある[82]

発令事例

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置は、相互に切り替えがされることもあり、統一的に時系列で記述する。

2020年4月 - 5月

緊急事態宣言発出に際して会見する内閣総理大臣安倍晋三2020年4月7日総理大臣官邸にて)

2020年4月7日17時45分、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の全国的かつ急速なまん延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断したとして、本法32条1項に基づく緊急事態宣言を発令。19時より国民向け記者会見(NHK(日本放送協会)・民放各局によるテレビ・ラジオ放送及びYouTube Liveニコニコ生放送によるライブストリーミング配信にて生中継)を行った後、同日付官報特別号外第44号[83]において、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示」として公示された。

4月7日時点での緊急事態措置を実施すべき期間は、2020年4月7日から同5月6日まで。緊急事態措置を実施すべき区域は、埼玉県千葉県東京都神奈川県大阪府兵庫県及び福岡県の区域とされた。 4月7日より後、対象外とされた愛知県京都府など、自治体独自で緊急事態宣言[84]を行う自治体が見られた事と、各地で感染者の急増が止まらない状況を鑑み、同年4月16日、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県の区域に拡大された。緊急事態措置を実施すべき期間については、既指定の7都府県を除いては、2020年4月16日から同5月6日までとされた(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年4月16日付官報特別号外第50号)[85][86]

4月7日より後、対象外とされた愛知県京都府など、自治体独自で緊急事態宣言[注釈 8]を行う自治体が見られた事と、各地で感染者の急増が止まらない状況を鑑み、同年4月16日、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県の区域に拡大された。緊急事態措置を実施すべき期間については、既指定の7都府県を除いては、2020年4月16日から同5月6日までとされた(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年4月16日付官報特別号外第50号)[87][86]

政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針によると、4月16日の全都道府県の区域に拡大について、北海道茨城県石川県岐阜県、愛知県、京都府については、4月7日に指定された7都府県と同程度にまん延が進んでいるとして緊急事態措置を実施すべき区域に加えるとし、それ以外の県については「全都道府県が足並みをそろえて感染拡大防止の取組が行われることが必要である」との理由としている[88]

政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針は、当初の7都府県及び同程度にまん延が進んでいるとした北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の13都道府県を総称して、以下「特定警戒都道府県」とし、緊急事態措置として外出自粛等を求めるものとしている[88]

2020年5月4日、「当面、新規感染者を減少させる取組を継続する必要があるほか、地域や全国で再度感染が拡大すれば、医療提供体制への更なる負荷が生じるおそれもある」[89]として、緊急事態措置を実施すべき期間が、全都道府県を対象に、2020年5月31日まで延長された(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月4日付官報特別号外第58号)[90][91]

2020年5月14日、「感染状況の変化等について分析・評価を行い、後述する考え方を踏まえて総合的に判断」[92]として、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県は宣言を継続し、他の39県については緊急事態措置を解除した(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月14日付官報特別号外第63号)[93]

続いて5月21日、京都府、大阪府、兵庫県の緊急事態措置を解除(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月21日付官報特別号外第66号)[94][95]

最後に残された関東1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)及び北海道も、5月25日、「改めて感染状況の変化等について分析・評価を行い、「区域判断にあたっての考え方」を踏まえて総合的に判断」[96]として、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認め、緊急事態が終了した旨を宣言した(「新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示」同年5月25日付官報特別号外第68号)[97]

緊急事態宣言の第1回(2020年4月から5月末にかけて)の発令
対象 期間 発令事由 解除事由 備考
千葉県 2020年4月7日-2020年5月25日 急速な感染拡大 緊急事態宣言の目安下回る 特定警戒都道府県
神奈川県
埼玉県
東京都
大阪府 2020年4月7日-2020年5月21日 感染者の減少・重症者の減少
兵庫県
福岡県 2020年4月7日-2020年5月14日 感染者の減少
北海道 2020年4月16日-2020年5月25日 全国的な感染の急速な拡大 緊急事態宣言の目安下回る
京都府 2020年4月16日-2020年5月21日 感染者の減少・医療体制の確保
茨城県 2020年4月16日-2020年5月14日 感染者数の減少
石川県
岐阜県
愛知県
宮城県
山形県
福島県
青森県
群馬県
栃木県
長野県
新潟県
山梨県
静岡県
秋田県
富山県
福井県
岩手県
滋賀県
三重県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
佐賀県
長崎県
大分県
鹿児島県
熊本県
宮崎県
沖縄県

2021年1月 - 3月

緊急事態宣言発出に際して会見する内閣総理大臣菅義偉2021年1月7日総理大臣官邸にて)

2021年1月7日17時30分、再び新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の全国的かつ急速なまん延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断したとして、本法32条1項に基づく緊急事態宣言を発令。前年の発令時同様18時より国民向け記者会見を行った後、同日付官報特別号外第1号[98]において、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示」として公示された。

1月7日時点での緊急事態措置を実施すべき期間は、2021年1月8日[注釈 9]から同2月7日まで。緊急事態措置を実施すべき区域は、埼玉県・千葉県・東京都及び神奈川県の区域とされた。

同年1月13日、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県および福岡県を対象区域に追加した。緊急事態措置を実施すべき期間については、既指定の一都三県を除いては、2021年1月14日から同2月7日までとされた(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年1月13日付官報特別号外第4号)[99]

同年2月2日、2月8日から栃木県のみを解除し[注釈 10]、残りの10都府県は3月7日までの延長を決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年2月2日付官報特別号外第7号[102]、訂正:2021年2月5日官報第427号[103]。合わせて状況が改善されれば期限前でも解除する事を表明。

同年2月26日、3月1日から[注釈 11]岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の緊急事態措置を解除することを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年2月26日付官報特別号外第19号)[105]。これにより、緊急事態宣言の対象区域は、埼玉県・千葉県・東京都および神奈川県の区域となった。

同年3月5日、3月8日から緊急事態措置を実施すべき期間を3月21日まで延長することを決定。「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年3月5日付官報特別号外第21号)[106]

同年3月18日、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認め[注釈 12]、緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月21日をもって[注釈 13]の緊急事態が終了する旨を公示した。(「新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示」同年3月18日付官報特別号外第24号)[107]

緊急事態宣言の第2回(2021年1月から3月末まで)の発令
対象 期間 発令事由 解除事由 備考
千葉県 2021年1月8日 - 2021年3月21日 感染者の爆発的な増加(オーバーシュートの発生) 感染者の大幅な減少
神奈川県
埼玉県
東京都
栃木県 2021年1月14日 - 2021年2月7日 感染の収束
愛知県 2021年1月14日 - 2021年2月28日 病床数の改善・感染者の大幅な減少
岐阜県
京都府
大阪府
兵庫県
福岡県

2021年4月以降

2021年4月1日、初めてまん延防止等重点措置を発令した。まん延防止等重点措置を実施すべき期間は、2020年4月5日から5月5日まで、まん延防止等重点措置を実施すべき区域は、宮城県大阪府兵庫県の区域とされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」同年4月1日付官報特別号外第32号)。

2021年4月9日、これら3府県以外でも感染者数が拡大している状況がみられることから東京都京都府沖縄県の3都府県を対象区域に追加した。まん延防止等重点措置を実施すべき期間については、4月12日から5月5日まで(東京都は5月11日まで)とされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年4月9日付官報特別号外第35号)。

2021年4月16日埼玉県千葉県神奈川県愛知県の4県を対象区域に追加した。まん延防止等重点措置を実施すべき期間については、4月20日から5月11日までとされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年4月16日付官報特別号外第36号)。

2021年4月23日、再び新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の全国的かつ急速なまん延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断したとして、本法32条1項に基づく緊急事態宣言を発令。同日付官報特別号外第38号[108]において、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示」として公示された。 4月23日時点での緊急事態措置を実施すべき期間は、4月25日から5月11日まで。緊急事態措置を実施すべき区域は、東京都・京都府・大阪府及び兵庫県の区域とされた。

まん延防止等重点措置については、愛媛県を対象区域に追加し、実施すべき期間については、4月25日から5月11日までとされた。東京都、京都府、大阪府、兵庫県については、4月25日から緊急事態宣言への移行に伴い、4月24日限りでまん延防止等重点措置が解除とし、残りの宮城県、沖縄県については、実施すべき期間を5月11日まで延長することとされた。(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年4月23日付官報特別号外第38号)。

2021年5月7日、5月12日から愛知県および福岡県を緊急事態措置の対象区域に追加し、期限を5月31日までとし、東京都、京都府、大阪府、兵庫県についての適用期限も5月31日まで延長することを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月7日付官報特別号外第41号)[109]

まん延防止等重点措置については、北海道岐阜県三重県を対象区域に追加し、実施すべき期間については、5月9日から5月31日までとされた。また宮城県については、適用期間終了に伴い5月11日限りで解除、愛知県については、5月12日から緊急事態宣言への移行に伴い5月11日限りで解除とし、残りの埼玉県、千葉県、神奈川県、愛媛県、沖縄県については、実施すべき期間を5月31日まで延長することとされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年5月7日付官報特別号外第41号)。

2021年5月14日、5月16日から北海道・岡山県および広島県を緊急事態措置の対象区域に追加し、期限を5月31日までとすることを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月14日付官報特別号外第42号)[110]。このとき、岡山県および広島県についてはまん延等防止重点措置の対象とすることとして、14日の基本的対処方針分科会に諮ったが、その席上、専門家からの異論が相次いだことを受けて、北海道(それまでまん延等防止重点措置の対象)、岡山県、広島県に緊急事態宣言を適用する方針に変更し、改めて基本的対処方針分科会に諮り、了承された[111]

まん延防止等重点措置については、群馬県石川県熊本県を対象区域に追加し、実施すべき期間については、5月16日から6月13日までとされた。また北海道については、5月16日に緊急事態宣言への移行に伴い5月15日限りで解除とされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年5月14日付官報特別号外第42号)。

2021年5月21日、5月23日から沖縄県を緊急事態措置の対象区域に追加し、期限を6月20日までとすることを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月21日付官報特別号外第45号)[112]。この時点で他の緊急事態措置の対象区域の適用期限は、5月31日までであり、変更されていない。

まん延防止等重点措置については、愛媛県については、感染者・医療状況改善に伴い、当初の適用期限の5月31日を待たずに、5月22日限りで解除、沖縄県については、5月23日に緊急事態宣言への移行に伴い5月22日限りで解除とされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年5月21日付官報特別号外第45号)。

2021年5月28日、沖縄県以外の9都道府県の緊急事態措置の適用期限を当初の5月31日から6月20日まで延長することを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月28日付官報特別号外第46号)[113]

まん延防止等重点措置については、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県については、実施すべき期間を5月31日から6月20日まで延長することとされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年5月28日付官報特別号外第46号)。

2021年6月10日、群馬県、石川県、熊本県については、まん延防止等重点措置の適用期間終了に伴い6月13日限りで解除とした(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年6月10日付官報特別号外第47号)。

2021年6月17日、沖縄県の緊急事態措置の適用期限を当初の6月20日から7月11日まで延長し、沖縄県以外の1都1道2府5県(北海道、東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、岡山県、広島県、福岡県)については適用期間終了に伴い6月20日限りで解除することを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年6月17日付官報特別号外第46号)[114]

まん延防止等重点措置については、岐阜県、三重県の2県については適用期間終了に伴い6月20日限りで解除し、埼玉県、千葉県、神奈川県の3県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を当初の6月20日から7月11日まで延長し、緊急事態宣言から移行する形で北海道、東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、福岡県の1都1道2府3県をまん延防止等重点措置の対象区域に追加し、実施すべき期間を6月21日から7月11日として追加することを決定した(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年6月17日付官報特別号外第50号)。まん延防止等重点措置の実施地域と期間は、北海道、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、福岡県の1都1道2府6県で7月11日までの予定となる。なお、北海道、東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府の1都1道2府2県は、緊急事態宣言への移行前にもまん延防止等重点措置が適用されており、緊急事態宣言の解除に伴い再度まん延防止等重点措置の対象地域となる。

2021年7月8日、沖縄県の緊急事態措置の適用期限を7月11日までであったものを8月22日までに延長し、東京都については、7月12日から8月22日まで適用することを決定した(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年7月8日付官報特別号外第59号)[115]

まん延防止等重点措置については、北海道、愛知県、兵庫県、京都府、福岡県の1道4県については適用期間終了に伴い、東京都については緊急事態措置への移行によりそれぞれ7月11日限りで解除し、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府の1府3県については、まん延防止等重点措置を実施すべき期限が7月11日までであったものを8月22日までに延長することを決定した(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年7月8日付官報特別号外第59号)[115]

2021年7月30日、新規陽性者数が高い水準にあり、その増加傾向が著しい地域が見られることなどから[116]、東京都及び沖縄県の緊急事態措置の適用期限を8月23日までであったものを8月31日までに延長し、大阪府、千葉県、神奈川県及び埼玉県の1府3県を緊急事態宣言の対象区域に追加し、実施すべき期間は8月2日から8月31日までとすることを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年7月30日付官報特別号外第65号)[117]

まん延防止等重点措置については、大阪府、千葉県、神奈川県及び埼玉県の1府3県については緊急事態措置への移行により8月1日限りで解除し、北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県をまん延防止等重点措置の対象区域に追加し、実施すべき期間を8月2日から8月31日までとすることを決定した(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年7月30日付官報特別号外第65号)[117]

両措置発令中の地域の感染指標。(8/5現在)

2021年8月5日、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県、及び熊本県をまん延防止等重点措置の対象区域に追加し、実施すべき期間を8月8日から8月31日までとすることを決定した(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」令和3年8月5日付官報(号外特第67号)[118]

2021年8月17日、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県の緊急事態措置の適用期限を8月31日までであったものを9月12日までに延長し、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県の1府6県を緊急事態宣言の対象区域に追加し、実施すべき期間は8月20日から9月12日までとすることを決定した(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」令和3年年8月17日付官報特別号外第70号)[119][120]

まん延防止等重点措置については、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県の1府6県については緊急事態措置への移行により8月19日限りで解除し、宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県の10県をまん延防止等重点措置の対象区域に追加し、実施すべき期間を8月20日から9月12日までとすることを決定した(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」令和3年年8月17日付官報特別号外第70号)[119][121]

2021年8月25日、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県の1道7県を緊急事態宣言の対象区域に追加し、実施すべき期間は8月27日から9月12日までとすることを決定した(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」令和3年年8月25日付官報特別号外第70号)[122]

まん延防止等重点措置については、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県の1道7県については緊急事態措置への移行により8月26日限りで解除し、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県の4県をまん延防止等重点措置の対象区域に追加し、実施すべき期間を8月20日から9月12日までとすることを決定した(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」令和3年年8月25日付官報特別号外第70号)[122]

※現在、発令されている地域は赤色背景で示している。

緊急事態宣言の第3回[注釈 14](2021年4月末から現在にかけて継続中)の発令
対象 期間 発令事由 解除事由 備考①※発令前対応 備考②※解除後対応
東京都(3回目) 2021年4月25日 - 2021年6月20日 急速な感染拡大 感染者数の減少 まん延防止等重点措置から移行 まん延防止等重点措置へ移行(リバウンドの可能性が高いため)
大阪府(3回目)
京都府(3回目)
兵庫県(3回目)
愛知県 2021年5月12日 - 2021年6月20日 爆発的な感染拡大の寸前
福岡県(3回目) まん延防止等重点措置を経ずに緊急事態宣言
北海道 2021年5月16日 - 2021年6月20日 まん延防止等重点措置の基準越え まん延防止等重点措置から移行
岡山県 まん延防止等重点措置を経ずに緊急事態宣言 まん延防止等重点措置に移行しないで終了
広島県
沖縄県 2021年5月23日 - 2021年9月12日 病床の逼迫(医療崩壊寸前)・感染拡大 まん延防止等重点措置から移行
東京都(4回目) 2021年7月12日 - 2021年9月12日 急速な感染拡大
埼玉県 2021年8月2日 - 2021年9月12日 新規陽性者数が高い水準にあり、その増加傾向が著しい地域が見られること まん延防止等重点措置から移行
千葉県
神奈川県
大阪府(4回目)
茨城県 2021年8月20日 - 2021年9月12日 新規陽性者数が高い水準にあり、その増加傾向が著しい地域が見られること まん延防止等重点措置から移行
栃木県
群馬県
静岡県
京都府(4回目)
兵庫県(4回目)
福岡県(4回目)

まん延防止等重点措置地域別の適用状況

まん延防止等重点措置が適用されている都道府県において各知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである[1][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142]

これらの市町村別の適用は、まん延防止等重点措置の公示によって定められているのではなく各知事の判断によるものである[1]。また、期間の途中で兵庫県[143]などでは適用市町村の追加を、三重県などでは適用市町村の一部解除を行っている。特に2021年6月17日に公示されたまん延防止等重点措置の延長にあたり、神奈川県、千葉県、埼玉県で全体的に対象地域を見直した。

※現在、措置が適用されている地域は黄色背景で示している。

都道府県 区市町村 期間 解除事由 備考
北海道(1回目) 札幌市 2021年5月9日 - 2021年5月15日 緊急事態宣言へ移行
北海道(2回目) 札幌市 2021年6月21日 - 2021年7月11日 適用期間終了 緊急事態宣言から移行
北海道(3回目) 札幌市 2021年8月2日 - 2021年9月12日
江別市 2021年8月14日 - 2021年9月12日 追加適用
千歳市
恵庭市
北広島市
石狩市
石狩郡当別町
石狩郡新篠津村
小樽市
旭川市 2021年8月20日 - 2021年9月12日 追加適用(2回目)
宮城県(1回目) 仙台市 2021年4月5日 - 2021年5月11日 適用期間終了
宮城県(2回目) 仙台市 2021年8月20日 - 2021年9月12日
福島県 いわき市 2021年8月8日 - 2021年9月12日
郡山市 2021年8月23日 - 2021年9月12日 追加適用
茨城県 日立市高萩市大洗町城里町大子町河内町を除く38市町村 2021年8月8日 - 2021年8月19日 緊急事態宣言へ移行
日立市大洗町城里町大子町河内町 2021年8月15日 - 2021年8月19日 追加適用
栃木県 14市(県内全市)、9町(茂木町那珂川町を除く県内の町)栃木県には村はない。 2021年8月8日 - 2021年8月19日 緊急事態宣言へ移行
茂木町 2021年8月16日 - 2021年8月19日 追加適用
群馬県(1回目) 前橋市 2021年5月16日 - 2021年6月13日 適用期間終了
高崎市
伊勢崎市
太田市
沼田市
渋川市
藤岡市
富岡市
安中市
佐波郡玉村町
群馬県(2回目) 前橋市 2021年8月8日 - 2021年8月19日 緊急事態宣言へ移行
高崎市
桐生市
伊勢崎市
太田市
沼田市
館林市
渋川市
藤岡市
富岡市
安中市
みどり市
北群馬郡榛東村
北群馬郡吉岡町
佐波郡玉村町
邑楽郡板倉町
邑楽郡明和町
邑楽郡千代田町
邑楽郡大泉町
邑楽郡邑楽町
埼玉県 さいたま市 2021年4月20日 - 2021年8月1日 緊急事態宣言へ移行
川口市
川越市 2021年4月28日 - 2021年6月20日 新規陽性者数の減少傾向がみられるため範囲の縮小 追加適用
所沢市
草加市
越谷市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
入間郡三芳町
川越市 2021年7月20日 - 2021年8月1日 緊急事態宣言へ移行 追加適用(2回目)、再適用
所沢市
草加市
越谷市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
入間郡三芳町
春日部市 追加適用(2回目)
八潮市
三郷市
鶴ヶ島市
北足立郡伊奈町
千葉県 市川市 2021年4月20日 - 2021年8月1日 緊急事態宣言へ移行
浦安市
船橋市
松戸市
柏市 2021年4月20日 - 2021年6月20日 感染状況等を踏まえ、措置区域の見直し
千葉市 2021年4月28日 - 2021年8月1日 緊急事態宣言へ移行 追加適用
習志野市
野田市 2021年4月28日 - 2021年6月20日 感染状況等を踏まえ、措置区域の見直し 追加適用
流山市
八千代市
鎌ケ谷市
我孫子市
市原市 2021年6月21日 - 2021年8月1日 緊急事態宣言へ移行 追加適用(2回目)
木更津市 2021年6月21日 - 2021年7月11日 感染状況等を踏まえ、措置区域の見直し 追加適用(2回目)
君津市
富津市
袖ケ浦市
成田市 2021年7月2日 - 2021年8月1日 緊急事態宣言へ移行 追加適用(3回目)
柏市 2021年7月12日 - 2021年8月1日 追加適用(4回目)、再適用
八千代市 2021年7月19日 - 2021年8月1日 追加適用(5回目)、再適用
鎌ケ谷市
東京都(1回目) 東京23区 2021年4月12日 - 2021年4月24日 緊急事態宣言へ移行
武蔵野市
調布市
府中市
立川市
八王子市
町田市
東京都(2回目) 東京23区 2021年6月21日 - 2021年7月11日 緊急事態宣言へ移行 緊急事態宣言から移行
檜原村奥多摩町を除く多摩地域の市町
神奈川県 横浜市[注釈 15] 2021年4月20日 - 2021年8月1日 緊急事態宣言へ移行
川崎市[注釈 15]
相模原市[注釈 15]
厚木市[注釈 15] 2021年4月28日 - 2021年8月1日 追加適用(1回目)
座間市 2021年4月28日 - 2021年7月11日 感染状況等を踏まえ、措置区域の見直し 追加適用(1回目)
大和市 2021年4月28日 - 2021年6月20日 感染状況等を踏まえ、措置区域の見直し 追加適用(1回目)
海老名市
綾瀬市
鎌倉市
藤沢市 2021年5月12日 - 2021年6月20日 感染状況等を踏まえ、措置区域の見直し 追加適用(2回目)
横須賀市
茅ヶ崎市
伊勢原市
逗子市
三浦市
高座郡寒川町
三浦郡葉山町
小田原市 2021年6月1日 - 2021年7月11日 感染状況等を踏まえ、措置区域の見直し 追加適用(3回目)
平塚市 2021年6月1日 - 2021年6月20日 感染状況等を踏まえ、措置区域の見直し 追加適用(3回目)
秦野市
神奈川県内のすべての市町 2021年7月22日 - 2021年8月1日 緊急事態宣言へ移行 追加適用(4回目)
富山県 富山市 2021年8月20日 - 2021年9月12日
石川県(1回目) 金沢市 2021年5月16日 - 2021年6月13日 適用期間終了
石川県(2回目) 金沢市 2021年8月2日 - 2021年9月12日
山梨県 甲府市 2021年8月20日 - 2021年9月12日
富士吉田市
都留市
山梨市
大月市
韮崎市
南アルプス市
北杜市
甲斐市
笛吹市
上野原市
甲州市
中央市
西八代郡市川三郷町
南巨摩郡富士川町
中巨摩郡昭和町
南都留郡山中湖村
南都留郡富士河口湖町
岐阜県(1回目) 岐阜市 2021年5月9日 - 2021年6月20日 適用期間終了
大垣市
多治見市
関市
中津川市
羽島市
美濃加茂市
土岐市
各務原市
可児市
瑞穂市
本巣市
羽島郡岐南町
羽島郡笠松町
養老郡養老町
本巣郡北方町
高山市 2021年5月16日 - 2021年6月20日 適用期間終了 追加適用
瑞浪市
恵那市
山県市
下呂市
可児郡御嵩町
岐阜県(2回目) 岐阜市 2021年8月20日 - 2021年9月12日
羽島市
各務原市
山県市
瑞穂市
本巣市
羽島郡岐南町
羽島郡笠松町
本巣郡北方町
大垣市
美濃加茂市
可児市
可児郡御嵩町
多治見市
中津川市
静岡県 静岡市 2021年8月8日 - 2021年8月19日 緊急事態宣言へ移行
浜松市
沼津市
熱海市
三島市
富士宮市
伊東市
富士市
御殿場市
下田市
裾野市
伊豆市
伊豆の国市
賀茂郡東伊豆町
賀茂郡河津町
賀茂郡南伊豆町
賀茂郡松崎町
賀茂郡西伊豆町
田方郡函南町
駿東郡清水町
駿東郡長泉町
駿東郡小山町
磐田市 2021年8月15日 - 2021年8月19日 追加適用
焼津市
藤枝市
袋井市 2021年8月18日 - 2021年8月19日 追加適用(2回目)
掛川市
御前崎市
菊川市
牧之原市
島田市
湖西市
周智郡森町
榛原郡吉田町
愛知県(1回目) 名古屋市 2021年4月20日 - 2021年5月11日 緊急事態宣言へ移行
愛知県(2回目) 名古屋市 2021年6月21日 - 2021年7月11日 適用期間終了 緊急事態宣言から移行
豊橋市
小牧市
岡崎市 2021年6月21日 - 2021年7月2日 新規陽性者数の状況を踏まえ、措置区域の見直し
半田市
春日井市
津島市
刈谷市
犬山市
高浜市
清須市
西春日井郡豊山町
丹羽郡大口町
海部郡大治町
蒲郡市 2021年7月3日 - 2021年7月11日 適用期間終了 追加適用
愛知県(3回目) 名古屋市 2021年8月8日 - 2021年9月12日
春日井市
江南市
大府市
尾張旭市
日進市
清須市
あま市
長久手市
愛知郡東郷町
海部郡大治町
海部郡飛島村 2021年8月8日 - 2021年8月20日 感染状況が改善されたため
岡崎市 2021年8月21日 - 2021年9月12日 追加適用
一宮市
瀬戸市
半田市
津島市
刈谷市
豊田市
蒲郡市
犬山市
常滑市
小牧市
稲沢市
東海市
知立市
高浜市
岩倉市
豊明市
愛西市
北名古屋市
西春日井郡豊山町
丹羽郡大口町
丹羽郡扶桑町
海部郡蟹江町
知多郡阿久比町
知多郡南知多町
知多郡美浜町
知多郡武豊町
北設楽郡東栄町
三重県(1回目) 桑名市 2021年5月9日 - 2021年6月13日 感染状況をとらえ、地域ごとの状況に応じた対策とするため 当初は、6月20日までのところ、6月13日限りで解除。
いなべ市
四日市市 2021年5月9日 - 2021年6月20日 適用期間終了
鈴鹿市 2021年5月9日 - 2021年6月13日 感染状況をとらえ、地域ごとの状況に応じた対策とするため 当初は、6月20日までのところ、6月13日限りで解除。
亀山市
名張市
伊賀市
桑名郡木曽岬町
員弁郡東員町
三重郡菰野町
三重郡朝日町
三重郡川越町
三重県(2回目) 桑名市 2021年8月20日 - 2021年9月12日
いなべ市
桑名郡木曽岬町
員弁郡東員町
四日市市
三重郡菰野町
三重郡朝日町
三重郡川越町
鈴鹿市
亀山市
津市
松阪市
多気郡多気町
多気郡明和町
多気郡大台町
名張市
伊賀市
滋賀県 13市(県内全市) 2021年8月8日 - 2021年9月12日
京都府(1回目) 京都市 2021年4月12日 - 2021年4月24日 緊急事態宣言へ移行
京都府(2回目) 京都市 2021年6月21日 - 2021年7月11日 適用期間終了 緊急事態宣言から移行
京都府(3回目) 京都市 2021年8月2日 - 2021年8月19日 緊急事態宣言へ移行
宇治市 2021年8月17日 - 2021年8月19日 追加適用
城陽市
向日市
長岡京市
八幡市
京田辺市
木津川市
大阪府(1回目) 大阪市 2021年4月5日 - 2021年4月24日 緊急事態宣言へ移行
大阪府(2回目) 大阪府内のすべての市 2021年6月21日 - 2021年8月1日 緊急事態宣言へ移行 緊急事態宣言から移行
兵庫県(1回目) 尼崎市 2021年4月5日 - 2021年4月24日 緊急事態宣言へ移行
西宮市
芦屋市
神戸市
伊丹市 2021年4月22日 - 2021年4月24日 追加適用
宝塚市
川西市
三田市
明石市
川辺郡猪名川町
兵庫県(2回目) 神戸市 2021年6月21日 - 2021年7月11日 適用期間終了 緊急事態宣言から移行
阪神南地域(尼崎市西宮市芦屋市
阪神北地域(伊丹市宝塚市川西市三田市、川辺郡猪名川町
東播磨地域(明石市加古川市高砂市加古郡稲美町、加古郡播磨町
姫路市
兵庫県(3回目) 神戸市 2021年8月2日 - 2021年8月19日 緊急事態宣言へ移行
阪神南地域(尼崎市西宮市芦屋市
阪神北地域(伊丹市宝塚市川西市三田市、川辺郡猪名川町
東播磨地域(明石市加古川市高砂市加古郡稲美町、加古郡播磨町
姫路市
北播磨地域(西脇市三木市小野市加西市加東市多可郡多可町 2021年8月16日 - 2021年8月19日 追加適用
中播磨地域のうち姫路市以外(神崎郡神河町、神崎郡市川町、神崎郡福崎町
西播磨地域(相生市たつの市赤穂市宍粟市揖保郡太子町赤穂郡上郡町佐用郡佐用町
丹波地域(丹波篠山市丹波市
淡路地域(洲本市南あわじ市淡路市
岡山県 岡山市 2021年8月20日 - 2021年9月12日
倉敷市
広島県 広島市 2021年8月20日 - 2021年9月12日
三原市
廿日市市
呉市
尾道市
福山市
府中市
竹原市
東広島市
安芸郡府中町
安芸郡海田町
安芸郡坂町
香川県 高松市 2021年8月20日 - 2021年9月12日
愛媛県(1回目) 松山市 2021年4月25日 - 2021年5月22日 感染者・医療状況改善
愛媛県(2回目) 松山市 2021年8月20日 - 2021年9月12日
福岡県(1回目) 福岡市 2021年6月21日 - 2021年7月11日 適用期間終了 緊急事態宣言から移行
北九州市
久留米市
福岡県(2回目) 福岡市 2021年8月2日 - 2021年8月19日 緊急事態宣言へ移行
北九州市
久留米市
福岡地域 (筑紫野市春日市大野城市宗像市太宰府市古賀市福津市朝倉市糸島市那珂川市糟屋郡宇美町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡志免町、糟屋郡須恵町、糟屋郡新宮町、糟屋郡久山町、糟屋郡粕屋町、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村))
熊本県(1回目) 熊本市 2021年5月16日 - 2021年6月13日 適用期間終了
熊本県(2回目) 熊本市 2021年8月8日 - 2021年9月12日
鹿児島県 鹿児島市 2021年8月20日 - 2021年9月12日
霧島市
姶良市
沖縄県 那覇市 2021年4月12日 - 2021年5月22日 緊急事態宣言へ移行
名護市
うるま市
沖縄市
宜野湾市
南城市
浦添市
豊見城市
糸満市
島尻郡南風原町 2021年5月1日 - 2021年5月22日 追加適用(1回目)
島尻郡八重瀬町
島尻郡与那原町
中頭郡西原町
中頭郡北谷町
石垣市 2021年5月12日 - 2021年5月22日 追加適用(2回目)

営業時間短縮

営業時短要請

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置ともに、飲食店などでの感染リスクを抑えるため、宣言又は措置の対象である都道府県の知事は飲食店などに営業時間の短縮要請を出すことが可能である[1]。主に午後8時までの時短要請を想定している[76][4]が、都道府県知事によって異なることがある[144]

営業時短命令

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置ともに、営業時間の短縮要請に従わない場合、宣言又は措置の対象である都道府県の知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、飲食店などに営業時間の短縮命令を出すことが可能である[1]。主に午後8時までの時短命令を想定している[76][4]。また、命令に際して立ち入り検査も可能としていて、それを拒んだ場合は過料も科される(後節の「#罰則 (過料) 規定」を参照)[145]

東京都では、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく営業時間の短縮命令に違反し「度重なる要請や命令に応じてもらえなかったことから、過料事件として通知すべきだと判断した」として、2021年3月29日に飲食店4店舗を対象に、過料を科すべきだとする通知を裁判所に出した[146]。同年7月6日までに、裁判所が各店舗に25万円の過料を決定したことが確認された[147]

まん延防止等重点措置においては、宮城県仙台市の正当な理由なく時短要請に応じなかった15の店舗に対し、5月7日に命令を出していたが、11店舗が命令に違反して、午後8時以降の営業を続けていたということなどから、宮城県は「行政秩序上看過できない」と判断し、同月14日行政罰として20万円以下の過料を科すよう裁判所に求める通知を全国で初めて提出している。

岡山県でも6月22日に、飲食店など13店が文書や口頭による5回以上の時短要請に応じなかったため、過料を求める通知を裁判所に送ったことを発表した[148]

休業要請

緊急事態宣言では、飲食店などでの感染リスクを抑えるため、宣言の措置の対象である都道府県の知事は、法第45条第2項に基づき要請することができる「施設の使用の制限」として飲食店などに休業の要請を行うことが可能であるが[1][149]、まん延防止等重点措置では、営業時間の変更のみ可能であり、これは、休業まで至らない営業時間の制約とされているため、休業の要請を行うことは現在の法律では、出来ない[149][150]とされているが、まん延防止等重点措置関係なしに各都道府県知事が、法第24条第9項に基づく協力として要請することは可能である[1]

休業命令

休業要請と同様で、緊急事態宣言では、飲食店などでの感染リスクを抑えるため、指定された都道府県の知事は飲食店などに休業の命令を行うことが可能だったが、まん延防止等重点措置では、休業の命令を行うことはできない[150]。ただし後述のように酒類の提供の終日停止要請はまん延防止等重点措置でも可能とされる。

酒類等の提供時間制限

発令中の都道府県ごとに異なる[151]が、人が集まることを避けること[152]や、主に飲酒による酔った際に、マスクを外したり、大声で話したりしたことによる感染リスクを回避するため[153]に19時から21時前後で酒類の提供時間を制限することが可能である[1]。まん延防止等重点措置の適用の場合の酒類の提供については、政府の基本対処方針において、2021年4月16日までは、は 11時から 19時までの時間制限のみであった[154]ものが、4月23日の改定で、「都道府県知事の判断により、法第31条の6第1項に基づき、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請[155]」と変更された。これによりまん延防止等重点措置の多くでは、酒類の提供停止要請が行われた。法的には、法第31条の6第1項[1]において「営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる」と規定され、更に施行令第5条の5で消毒等の措置を定め、その第6号で「新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの」と規定している。この規定を受けて[新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染症の感染の防止のために必要な措置(令和2年4月7日(厚生労働省告示第176号)]第1条第4号で「入場をする者等に対する酒類の提供及び入場をする者等により持ち込まれた酒類を飲用に供するための場の提供の停止」と規定することで酒類の提供停止要請に法的な根拠が付与された。しかし、明示的に施設の使用停止を規定(法第45条第2項[1]している緊急事態宣言のように、強い効力があるかについては、一部の専門家の間では、無いとされていて、具体的な効果については不明である[156][157][158][159]

まん延防止等重点措置の要請に従わない場合は、法第31条の6第3項[1]に基づく命令が可能だが、この場合、東京都は営業時間の変更と酒類の提供の停止の双方を命令[160]しているが、北海道[161]は、酒類の提供・持ち込みは行わない[162]としているにも関わらず、命令の段階では「営業時間を5時から20時まで」のみとしている。

店舗名公表

時短営業要請に応じない店舗では、店名の公表が可能である(第31条の6第5項、第45条第5項)[163]。この規定は2021年の改正前には、緊急事態宣言による時短営業要請に応じない場合に「公表する」となっていたものが、店舗名を公表することで、「開いている店舗」を公表し、人を集めるという弊害が生じたため改正されたものである[164][165]

施設使用

施設使用停止要請・命令

緊急事態宣言では、イベントなどで使用する施設の使用を停止する要請が可能で、従わない場合は命令を発することもできるが、まん延防止等重点措置では要請・命令は出来ない[1][166]

外出規制

外出自粛要請

緊急事態宣言下においては法第45条第1項[1]に基づく「生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと」の要請が可能だが、まん延防止等重点措置の場合は、法第36条の6第2項[1]の「新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力」として外出自粛要請を行うことになる。そのため報道では、まん延防止等重点措置では、「緊急事態宣言のような大規模な外出自粛を要請することは出来ず、普段から行っている都道府県知事や各自治体の市区町村長の外出の自粛を要請できるような小規模な大きな影響力を持たない要請のみに限られる」[167]としているものもあるが法的に必ずしも明示されていない[1]

外出禁止要請・命令

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置ともに、外出については要請のみであり、違反者に制裁を科すような禁止する法的拘束力があるようなことを行うことは法律上でも出来ない[167]

発令区域においての行動

  • 時短要請がされている時間帯に飲食店にむやみに出入りしないこと
  • 不要不急の外出・移動の自粛
  • 混雑している場所や時間を避けて行動すること

が求められている[168]

発令中の行政及び施設においての基本感染対策ガイドライン

政府は、発令中の区域においての感染防止対策についての、ガイドラインをまとめていて、主に

  • 飲食店における20時までの営業時間短縮要請(酒類の提供は、まん延防止等重点措置の場合19時まで、緊急事態宣言は終日停止)[1]
  • 各都道府県全体でのイベントの人数制限[1]
  • アクリル板の設置を含めたガイドラインの遵守の徹底[1]
  • 感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充[1]
  • 高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施[1]

など、普段の基本的な感染対策よりも一層踏み込んだ感染対策を行うことが求められている[168]。これらの正式名称は、感染拡大防止ガイドライン(かんせんかくだいぼうしガイドライン)という[1][169]

発令中の感染対策

飲食店での対応

  • まん延防止等重点措置の場合、各都道府県知事が定める期間や措置区域においては、飲食店などでは20時まで営業時間の短縮をし、酒類の提供は酒類の提供は終日停止を原則とし、都道府県知事の判断で11時から19時までとすること[170][1]されている。緊急事態宣言の場合、飲食店などでは20時まで営業時間の短縮をし、酒類の提供は終日停止[170]これらの具体的な時間までは新型インフルエンザ等対策特別措置法は既定していない[1]
  • カラオケ(日中にカラオケを行うこと)なでクラスター(感染者の集団/集団での感染)が多発している状況などから、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として営業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、カラオケ設備の利用は自粛すること[170][1]
  • 各都道府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理など」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができるアクリル板パーティション(パーテーションとも)などの設置)または、利用者の適切な距離の確保(ソーシャル・ディスタンス)」などの措置の要請があった場合は、協力すること[170][1]

大規模施設での対応

  • 大規模な集客施設において、各都道府県から営業時間や入場整理などについて働きかけがあった場合は、協力すること[1]
  • 業種別ガイドラインの遵守し、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して実地で働きかけを行い、ガイドラインを遵守していない飲食店等については、個別に要請を行うこともある[1]

住民の対応

  • 住民は、時短要請がされている時間帯に、飲食店にみだりに出入りしたり、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛や混雑している場所や時間を避けて行動し、感染対策が徹底されていない飲食店の利用は自粛する[1]

イベントでの対応

  • 知事が定める期間及び区域で行われる催物については、主催者は、知事が定めた規模要件に沿って開催する[1]

会社・勤務先での対応

  • 事業者は、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」最大8割削減)」目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を徹底すること[1]

など、様々な緊急事態宣言下と同じような厳しい感染対策が求められている[171]。これらをまとめて、基本的対処方針(きほんてきたいしょほうしん)という[1]

そして、それらの基本的対処方針を決定する専門家部会のことを、基本的対処方針分科会(きほんてきたいしょほうしんぶんかかい)[172]といい、政府分科会(せいふぶんかかい)や分科会(ぶんかかい)と単に呼称されることが多い。

罰則 (過料) 規定

緊急事態宣言では、都道府県の知事の命令に正当な理由がなく応じなかった場合30万円以下の過料(行政罰)が科される[1]。まん延防止等重点措置では、20万円以下の過料が科される[1][150]。具体的には、飲食店などの事業者が、都道府県知事から出る時短命令に「正当な理由なく」応じなかった場合に科されることがある[1]。ただし、過料の適用に当たっては、国民の自由と権利が侵害されることのないよう、慎重に運用することと、不服の申立てや、その他の救済の権利を保障することも定められている[1][173]

協力金

緊急事態宣言の時に営業時間の短縮要請に応じた飲食店には1日最大6万円の協力金が都道府県から支払われるが、この額は法律で規定されているものではない[1]。まん延防止等重点措置発令時においては当初、1日最大6万円の協力金を当初は支払う方針だったものの、一日最大4万円の協力金に減額となった[4][174]。都道府県によって異なることもある[175]。自治体が独自の財源で行う限りは製薬はないが、国からの補助金による場合、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」によることになりこの補助金の規定で額が決定されることになり、大企業中小企業など企業業態によって異なることもある[176]

感染者の入院

宣言又は措置の発令時に限らず、その他の場合でも適用されるが、入院を拒否したり、入院先から逃げたりした場合、その感染者に50万円以下の過料を科すことができるように[177]、感染症法が合わせて改正された[178][179]。付帯決議では、医療現場で円滑に運用がなされるように、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体的な例など、適用の適否を判断する材料をできる限り明確に示し、宿泊施設や感染者の自宅などの状況も含め、本人や、その子供や高齢者などの生活維持に配慮するとともに、必要な対応を行うべきとされた[1][180]。これは入院命令違反の場合の制裁であるが逆に入院の必要と患者の意思があっても入院できない状態である場合の、行政に対する制裁規定はない。

臨時医療施設の設置

緊急事態宣言中は、臨時の医療施設を設置できるとされていたが、2021年の法改正で、政府対策本部が設置された時[注釈 16]から設置可能になり、まん延防止等重点措置発令中でも設置が可能になった[181]

臨時の医療施設は、都道府県知事が臨時に開設するものであり(第31条の2第1項)、民間に設置を求めるものではない。現在まで設置の実例はない。

疫学調査

宣言又は措置の発令時に限らず、その他の場合の場合でも科されるが、保健所が感染経路を調べ、濃厚接触者の特定や感染源を調べたりする「積極的疫学調査」を拒んだ場合は30万円以下の過料とした[182]。ただし、PCR検査などの検査拒否につながるおそれや保健所の対応能力も踏まえ、慎重に行うこととし、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すことも求めている[183]

病床確保

宣言又は措置の発令時に限らず、その他の場合でも適用されるが、新型コロナウイルス入院患者病床の確保のために厚生労働大臣などが医療機関に勧告したり、それに応じない機関名を公表したりできるようにした[184]

その他

政府は、宣言又は措置の対象地域では、施設従業員の検査受診を勧め、マスク着用など感染防止に必要な措置をとらない人は入場を禁止する措置をとると発表した[4]。ただし、原則として立入先の同意を得て行うこととして、同意が得られない場合も物理力の行使などは行わないことが求められている[185]

人流移動に関する問題

三鷹駅南口は三鷹市。商業ビルが立ち並び、人流が多い。
武蔵野市に位置する南口。住宅地や雑居ビルが立ち並び、人流は、さほどでない。

まん延防止等重点措置をめぐり、隣接する対象の武蔵野市と対象外の三鷹市は、JR中央線三鷹駅を境に南北で分かれ、対象外の南側では人出が目立つなど、対象区域の線引きの難しさが浮き彫りとなっている[186]。同様の問題はJR総武線津田沼駅(船橋市・習志野市)やJR横浜線町田駅(町田市・相模原市)などでも発生し[187][188]、特に町田駅のケースは、東京都と神奈川県に分かれるため、緊急事態宣言においても発生している。県境をまたぐような施設に対する法的要請の対応の難しさは浮き彫りとなっている[189]

一方で、措置発令直後は人出が大幅に減少するものの、延長などが繰り返されて期間が延びてくると、人出が増加するという課題もあり、措置の長さなどの対応も大きな課題となっている[190]。これらの事象は、特に緊急事態宣言の際に見られ、宣言発令数週間ほどたつと、人流が増加し始めて一カ月以上たってくると人出が宣言前の人出の数に戻っていたりしていたということもあった[191]。また、措置解除後の人出の大幅な上昇も危惧すべき面があるとされている[189][192]さらに、人出が大幅に上昇し始める地域は特に大都市を中心にみられ、大阪市の中心部や、東京23区の新宿区などと繁華街や、商業地区などではこれらの事が顕著にみられる[193][191]。一方で、大都市から離れた郊外や地方などでは、人出は減少傾向が続くことが多く、これらの差をどう埋めるかという課題もある[194][独自研究?]

まん延防止等重点措置の効果

宣言又は措置の効果をめぐり、効果の有無について議論が分かれている[195]。真っ先に発令された大阪府では、発令当初の感染者は600人前後だったものの、効果が出るとされていた2週間後には、1000人を超えるような感染者を招いたことなどから、国会などでは効果を疑問視する意見が出た[195]。ただ、一方でまん延防止等重点措置の効果があったことから、1000人程度の感染で抑えることができたという意見もある[196][要文献特定詳細情報]。 2021年4月の大阪府では重点措置と宣言、どちらも感染者数の減少に対する効果が確認できたが、東京都では宣言のあとに感染拡大のスピードが下がる傾向があったものの、効果を明確には確認できなかった。大阪府では医療ひっ迫が起き、その情報も伝わったことで人出が減少し感染が下がったと考えられる[197]

ロックダウンの検討

全国知事会日本医師会は新型コロナウイルス対策に関する国への緊急提言を大筋でまとめていて、緊急事態宣言の効果が薄まってきているとして、感染拡大防止の強力な措置として、ロックダウン都市封鎖)の手法の検討を要請している。[198][199]

憲法違反の可能性

憲法学者の高見勝利は、まん延防止等重点措置による時短営業命令が違憲である可能性を指摘している。高見は、十分な支援措置で時短命令に応じるよう事業者を誘導できるなら、過料による制裁は過剰規制として日本国憲法第22条職業選択の自由の『営業の自由』を侵害し、違憲と判断される可能性があるとしている[200]

また、小林よしのりなども、本措置法が違憲であると主張している[201]

海外の例として、スウェーデン憲法第2章「基本的自由及び権利」第8条で「すべての人は公的機関による自由の剥奪から保護される。その他、スウェーデン市民である者には国内を移動し出国する自由も保障される」と明記されているため、憲法を遵守することを優先して他のヨーロッパの多くの国で行われているロックダウンは一切行っていない[202]との指摘がある。

脚注

注釈

  1. ^ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項。政府対策本部長(内閣総理大臣)の権限であるため閣議を要しない。
  2. ^ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第3号)[29]による新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の改正により「飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設」が対象に追加された。
  3. ^ 緊急事態宣言時には30万円以下の過料、「まん延防止等重点措置」では20万円以下の過料が科される[30]感染症法の改正で、感染者が入院を拒んだ場合に「50万円以下の過料」、保健所の調査を拒否した人へ「30万円以下の過料」(いずれも行政罰)過料が科される[30]
  4. ^ 土地や建物については、所有権を移転する「収用」はできず、後に返還を前提とする「使用」のみが可能である。
  5. ^ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第6条第2項で医薬品、食品のほか、医療機器、燃料が指定されているほか、「必要な物資として内閣総理大臣が定めて公示するもの」という規定で随時追加が可能となっている。
  6. ^ 物資は消費されるため、所有権を移転する「収用」となっている。
  7. ^ 死後(または死産後)24時間以内の埋葬禁止の除外は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくものではなく、感染症予防法第30条第3項(一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、二十四時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。)に基づくものである。
  8. ^ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくものではない。
  9. ^ 2020年の緊急事態宣言では、公示の日から実施(解除の場合も)とされており、公示当日のどの時点で有効になるか不明確であった。これに対し、2021年の緊急事態宣言では、実施すべき期間を公示の翌日からとすることで、その日の午前0時から適用されることが明確化された。また解除の場合も、改正の公示に適用開始日を明記して解除の前日まで有効であることを明確化した。
  10. ^ 2月2日に改正された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針[100]には、「2月8日以降については、法第32条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10 都府県に変更する」と明記され、国会への報告[101]においても「緊急事態措置を実施すべき期間を延長するとともに区域を変更することとし、令和3年2月8日から適用する」と記載されている。しかし2月2日付の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示)[102]には、適用日の記載がなく、したがって法的には2月2日の公示以後、解除が発効している状態であったが、2021年2月5日官報第427号[103]において、原稿誤りとして「令和三年二月八日から適用する」との文言を含む形に訂正された。
  11. ^ 内閣総理大臣会見において「2月28日をもって解除[104]」と表明しているが、公示との整合性からこの「もって」は「限り」の意味と解されるので、「2月28日に解除」とすると不正確になるので、公示にあわせ「3月1日から」と記載する。
  12. ^ 終了の公示自体にはこの文言はないが、同日公示された対処方針にはその旨がある。
  13. ^ 2020年の緊急事態宣言では、公示の日から解除したが、2021年の時は、期限満了で終了とされた。
  14. ^ 4月25日以降、全体の解除がないので、第3回のままである
  15. ^ a b c d 7月22日以降は、神奈川県内のすべての市町に含まれる。
  16. ^ 緊急事態宣言にしても延防止等重点措置にしても、政府対策本部が設置されてから発令が可能になる。

出典

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関連項目

外部リンク