「事情聴取」の版間の差分

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'''事情聴取'''(じじょうちょうしゅ)とは、[[捜査機関]]が[[刑事事件]]の関係者や[[参考人]]に[[任意同行]]や[[出頭]]を求めて、事件に関する情報を[[聴取]]すること。[[任意捜査]]の一つである<ref name="取調べ" />。
'''事情聴取'''(じじょうちょうしゅ)とは、[[捜査機関]]が[[刑事事件]]の関係者や[[参考人]]に[[任意同行]]や[[出頭]]を求めて、事件に関する情報を[[聴取]]すること。'''[[取調べ]]'''と呼ばれることもあるが、厳密には[[被疑者]]が[[逮捕]]または[[勾留]]されている場合を取調べといい、事情聴取とは言わない<ref name="取調べ" >[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。

'''[[取調べ]]'''と呼ばれることもあるが、厳密には[[被疑者]]が[[逮捕]]または[[勾留]]されている場合を取調べといい、事情聴取とは言わない<ref name="取調べ" >[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。


[[刑事訴訟法]]198条1項により「[[検察官]]、[[検察事務官]]又は[[司法警察職員]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と定められているため、事情聴取に滞留義務はなく、拒否または途中退席する事ができるが、被疑者が逮捕または勾留されている場合は出頭を拒否したり出頭後自由に退去することはできないと解されている。身柄を拘束されている被疑者に[[取調受忍義務|取調室への出頭義務および取調室での滞留義務]]があるかについては、学説上争いがあるが、判例は、身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することが、ただちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかであるとしている<ref name="kotobank">[https://kotobank.jp/word/取調べ-585835 取調べ 日本大百科全書]</ref>。
[[刑事訴訟法]]198条1項により「[[検察官]]、[[検察事務官]]又は[[司法警察職員]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と定められているため、事情聴取に滞留義務はなく、拒否または途中退席する事ができるが、被疑者が逮捕または勾留されている場合は出頭を拒否したり出頭後自由に退去することはできないと解されている。身柄を拘束されている被疑者に[[取調受忍義務|取調室への出頭義務および取調室での滞留義務]]があるかについては、学説上争いがあるが、判例は、身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することが、ただちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかであるとしている<ref name="kotobank">[https://kotobank.jp/word/取調べ-585835 取調べ 日本大百科全書]</ref>。

事情聴取のため[[任意出頭]]を[[捜査|捜査機関関係者]]が直接求め、その場で同行する場合は[[任意同行]]と言われる。交通の障害となったり本人に対してその場での聴取が不適当と考えられる場合に同行を求めることができるとする[[警察官職務執行法]]2条2項を根拠とする<ref>[http://president.jp.reuters.com/article/2010/05/07/519E77EC-51C9-11DF-BDCC-EE093F99CD51.php 警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか](プレジデント[[ロイター]] 解決!法律塾 [[プレジデント社#雑誌「プレジデント」|プレジデント]] 2009年8.3号)</ref>。任意同行、任意出頭はそれを拒むことができ、また事情聴取中に逮捕が行われなければ退去することができる。もっとも、捜査機関に対する任意出頭の求めに応じなかったことで被疑者が完全に不利益を受けないかというとそのような運用が必ずしもされているわけではない。正当な理由なく任意出頭に応じないことを繰り返した場合、そのこと自体が[[逃亡]]または[[証拠隠滅|罪証隠滅]]のおそれがあるものとして,逮捕の必要性が肯定され逮捕することは実務上肯定されている。
== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2021年7月16日 (金) 22:08時点における版

事情聴取(じじょうちょうしゅ)とは、捜査機関刑事事件の関係者や参考人任意同行出頭を求めて、事件に関する情報を聴取すること。取調べと呼ばれることもあるが、厳密には被疑者逮捕または勾留されている場合を取調べといい、事情聴取とは言わない[1]

刑事訴訟法198条1項により「検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と定められているため、事情聴取に滞留義務はなく、拒否または途中退席する事ができるが、被疑者が逮捕または勾留されている場合は出頭を拒否したり出頭後自由に退去することはできないと解されている。身柄を拘束されている被疑者に取調室への出頭義務および取調室での滞留義務があるかについては、学説上争いがあるが、判例は、身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することが、ただちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかであるとしている[2]

事情聴取のため任意出頭捜査機関関係者が直接求め、その場で同行する場合は任意同行と言われる。交通の障害となったり本人に対してその場での聴取が不適当と考えられる場合に同行を求めることができるとする警察官職務執行法2条2項を根拠とする[3]。任意同行、任意出頭はそれを拒むことができ、また事情聴取中に逮捕が行われなければ退去することができる。もっとも、捜査機関に対する任意出頭の求めに応じなかったことで被疑者が完全に不利益を受けないかというとそのような運用が必ずしもされているわけではない。正当な理由なく任意出頭に応じないことを繰り返した場合、そのこと自体が逃亡または罪証隠滅のおそれがあるものとして,逮捕の必要性が肯定され逮捕することは実務上肯定されている。

関連項目

脚注