「教育ニ関スル勅語」の版間の差分

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* 『教育勅語渙発関係資料集』全3巻、[[国民精神文化研究所]]〈国民精神文化文献〉、1938年3月-1939年7月 / コンパニオン出版、1985年6月。
* 『教育勅語渙発関係資料集』全3巻、[[国民精神文化研究所]]〈国民精神文化文献〉、1938年3月-1939年7月 / コンパニオン出版、1985年6月。
* {{Cite book|和書|editor=教学局編纂|year=1941|month=8|title=教育に関する勅語渙発五十年記念資料展覧図録|publisher=[[国立印刷局|内閣印刷局]]|url={{NDLDC|1899808}}}}
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* 『教育勅語関係資料』全15集、[[日本大学]]精神文化研究所ほか編、日本大学精神文化研究所ほか、1974年2月-1991年1月。
* 『教育勅語関係資料』全15集、[[日本大学]]精神文化研究所ほか編、日本大学精神文化研究所ほか、1974年2月-1991年1月。
* {{Cite book|和書|editor=片山清一編|year=1974|month=4|title=資料・教育勅語 : 渙発時および関連諸資料|publisher=高陵社書店}}
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2021年6月11日 (金) 04:43時点における版

教育ニ関スル勅語(教育勅語)
文部省が諸学校に交付した勅語謄本
作成日1890年10月30日
所在地大日本帝国の旗 大日本帝国
作成者井上毅元田永孚
署名者明治天皇

教育ニ関スル勅語(きょういくにかんするちょくご)または教育勅語(きょういくちょくご)は、明治天皇が近代日本の教育の基本方針として下した勅語1890年明治23年)10月30日に下され、1948年昭和23年)6月19日に国会によって排除または失効確認された[1]

概要

「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)は、教育基本方針を示す明治天皇勅語である。1890年(明治23年)10月30日に下され、翌31日付の官報などで公表された[2]大日本帝国憲法の発布直後、第一回帝国議会開会直前、という時代背景において、大日本帝国における国民道徳の基本と教育の根本理念を明示するために発布された[1]。公式文書においては「教育ニ関スル勅語」と表現するが、一般的には「教育勅語」と表現される。全文315字[1]

形式的には、1890年10月30日明治天皇が宮中で山縣有朋内閣総理大臣芳川顕正文部大臣に対して与えた勅語の体裁を採るが、実際は井上毅元田永孚らが起草したものである。その趣旨は、家族国家観による忠君愛国主義儒教道徳であり、教育の根本は皇祖皇宗の遺訓とされた。この教育勅語に基づき、忠君愛国を国民道徳とした学校教育が行われ、天皇制の精神的・道徳的支柱となった[1]

日本国憲法1947年昭和22年)5月3日に施行された後、衆議院参議院の双方において、「神話的国体観」「主権在君」を標榜する教育勅語は「民主平和国家」「主権在民」を標榜する日本国憲法に違反しているとされ、衆議院は憲法の最高法規性を規定した日本国憲法第98条に基づいて[3]、また参議院は日本国憲法の施行に先行する形で教育基本法が施行された結果、教育勅語は既に失効していることを明示的に確認し[4]、それぞれ「教育勅語等排除に関する決議」と「教育勅語等の失効確認に関する決議」を1948年6月19日に行った[3][4]

その後の日本国憲法下の日本国においては、詔勅に代わる国民国家の法規として日本国憲法自体が最高法規となり(日本国憲法第98条、憲法の最高法規性)、日本国憲法に沿った「教育基本法」などの各種法令が国民道徳の指導原理となった[要検証]

歴史

発表までの経緯

前史には教学聖旨の起草(1879年)や幼学綱要の頒布(1882年)等、自由民権運動・欧化政策に反対する天皇側近らの伝統主義的・儒教主義的な徳育強化運動がある[1]

発布までには様々な教育観が対立した。学制公布(1872年)当初は文明開化に向け、個人の「立身治産昌業」のための知識・技術習得が重視されたが、政府自由民権運動を危険視・直接弾圧し、また自由民権思想が再起せぬよう学校教育の統制に動き、天皇は1879年の「教学聖旨」で仁義忠孝を核とした徳育の根本化の重要性を説いた[1]。もっとも、教学聖旨は、儒教と読み書き算盤を柱とするあまりにも前近代的な内容であったため顧みられることはなかった[5]

教育勅語御下賜之図(安宅安五郎画)

1890年10月30日に発表された教育勅語は、山縣内閣の下で起草された。その直接の契機は、内閣総理大臣山縣有朋の影響下にある地方長官会議が、同年2月26日に「徳育涵養の義に付建議」を決議し、知識の伝授に偏る従来の学校教育を修正して、道徳心の育成も重視するように求めたことによる[1]。また、明治天皇が以前から道徳教育に大きな関心を寄せていたこともあり、文部大臣榎本武揚に対して道徳教育の基本方針を立てるよう命じた。ところが、榎本はこれを推進しなかったため更迭され、後任の文部大臣として山縣は腹心の芳川顕正を推薦した。これに対して、明治天皇は難色を示したが、山縣が自ら芳川を指導することを条件に天皇を説得、了承させた[5]。文部大臣に就任した芳川は、天皇から箴言編集の命を請けた。編集作業は初め中村正直委嘱され、法制局長官井上毅に移り、枢密顧問官元田永孚が協力する形で進行した[1]

中村原案について、山縣が井上毅内閣法制局長官に示して意見を求めたところ、井上は中村原案の宗教色・哲学色を理由に猛反対した。山縣は、政府の知恵袋とされていた井上の意見を重んじ、中村に代えて井上に起草を依頼した。井上は、中村原案を全く破棄し、「立憲主義に従えば君主は国民の良心の自由に干渉しない」ことを前提として、宗教色を排することを企図して原案を作成した。井上は自身の原案を提出した後、一度は教育勅語構想そのものに反対したが、山縣の教育勅語制定の意思が変わらないことを知り、自ら教育勅語起草に関わるようになった。この井上原案の段階で、後の教育勅語の内容はほぼ固まっている[5]

一方、天皇側近の儒学者である元田永孚は、以前から儒教に基づく道徳教育の必要性を明治天皇に進言しており、1879年(明治12年)には儒教色の色濃い教学聖旨を起草して、政府幹部に勅語の形で示していた。元田は、新たに道徳教育に関する勅語を起草するに際しても、儒教に基づく独自の案を作成していたが、井上原案に接するとこれに同調した。井上は元田に相談しながら語句や構成を練り、最終案を完成した[5]。内容は3段からなり、第1段では天皇の有徳臣民忠誠が「国体ノ精華」にして「教育ノ淵源」であるとし、第2段では「父母ニ」から「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」に至る14の徳目を示し、第3段ではこれらのが「皇祖皇宗ノ遺訓」に発し永遠に遵守されるべき普遍妥当性を持つとする[1]

1890年(明治23年)10月30日に発表された「教育ニ関スル勅語」は、国務に関わる法令・文書ではなく、天皇自身の言葉として扱われたため、天皇自身の署名だけが記され、国務大臣の署名は副署されなかった。井上毅は明治天皇が直接下賜する形式を主張したが容れられず、文部大臣を介して下賜する形がとられた[5]政治上の一般詔勅と区別するため大臣副署が無い[1]

発表後

発布後、10月31日文部省謄本を作り、全国学校に頒布し、その趣旨の貫徹に努めるよう訓令した。12月25日直轄学校にたいし天皇親署の勅語を下付した(訓令)。学校儀式などで読され、国民道徳の絶対的基準・教育活動の最高原理として圧倒的権威があり、これが修身科をはじめ諸教科規制した[1]。1890年11月3日帝国大学で奉読式がおこなわれ、東京工業学校・東京府尋常師範学校・東京府尋常中学校などでもおこなわれた[6]

教育勅語が発表された翌年の1891年(明治24年)には、第一高等中学校の嘱託教員であった内村鑑三が教育勅語に最敬礼をしなかったことへの批判(内村鑑三不敬事件)をきっかけに、各校に配布された教育勅語の写しを丁重に取り扱うよう命じる旨の訓令が発せられた。また、同年に定められた小学校祝日大祭日儀式規定(明治24年文部省令第4号)や、1900年(明治33年)に定められた小学校令施行規則(明治33年文部省令第14号)などにより、祝祭日に学校で行われる儀式では教育勅語を奉読(朗読)することなどが定められた。これ以後、教育勅語は教育の第一目標とされるようになった。紀元節(2月11日)、天長節(天皇誕生日)、明治節(11月3日)および1月1日(元日四方節)の四大節と呼ばれた祝祭日には、学校で儀式が行われ、全校生徒に向けて校長が教育勅語を厳粛に読み上げ、その写しは御真影天皇皇后の写真)とともに奉安殿に納められて、丁重に扱われた[5]。その趣旨は、明治維新以後の大日本帝国で[要出典]修身道徳教育の根本規範と捉えられた。

文部省英語に翻訳し、そのほかの言語にも続々と翻訳した[7]外地植民地)で施行された朝鮮教育令台湾教育令では、教育全般の規範ともされた[8]

その一方で、文部大臣西園寺公望は、教育勅語が余りにも国家中心主義に偏り過ぎて「国際社会における日本国民の役割」などに触れていないという点などを危ぶみ、いわゆる第二教育勅語を起草した(草稿は現在立命館大学が所蔵)。もっとも、この構想は西園寺の文部大臣退任により実現しなかった[9]

第二次世界大戦中

勅語発布50周年記念切手。1940年発行

いわゆる十五年戦争期には極端に神聖化されたといわれる[1]。治安維持法体制下の1930年代に入ると、教育勅語は国民教育の思想的基礎として神聖化された。教育勅語の写しは、ほとんどの学校で「御真影」(天皇・皇后の写真)とともに奉安殿・奉安庫などと呼ばれる特別な場所に保管された。また、生徒に対しては教育勅語の全文を暗誦することも強く求められた[10]。特に戦争激化の中にあって、1938年(昭和13年)に国家総動員法(昭和13年法律第55号)が制定・施行されると、その体制を正当化するために利用された。そのため、教育勅語の本来の趣旨から乖離する形で軍国主義の教典として利用されるに至った。

第二次世界大戦後

1945年にアメリカで出版された本は、教育勅語について国家神道の「聖書」といってもよいもの、と記述している[11]。同年に日本が敗戦によって連合国軍の占領下に入ると、文部省は1946年(昭和21年)10月に「勅語及び詔書等の取扱いについて」と題する次官通牒により、教育勅語を教育の根本規範とみなすことをやめ[12]、さらに国民学校令施行規則を改正して、国民学校(小学校)で四大節の儀式で教育勅語を読み上げる規定を廃止した[13][注 1]。奉読と神格的扱いが禁止された[1]

第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) は、教育勅語が神聖化されている点を特に問題視し、文部省は1946年(昭和21年)に奉読(朗読)と神聖的な取り扱いを行わないことを通達した。翌1947年(昭和22年)には教育基本法(旧教育基本法)が公布・施行されて教育の基本に据えられた。当初、日本国政府と国会は教育勅語を『教育基本法の基礎』として位置付けようとしたが、この方針は占領軍の認めるところとはならなかった。大日本帝国当時、国民が子弟に普通教育を施す義務(義務教育)、児童が教育を受ける権利(それも個々の状態に合わせ適切であること)に関する基本規定は存在しなかった。制定されたのは戦後に日本国憲法が出来てからのことである。

1948年(昭和23年)6月19日衆議院で「教育勅語等の排除に関する決議」、参議院で「教育勅語等の失効確認に関する決議」がそれぞれ決議されて、教育勅語は学校教育から排除あるいは失効確認され、謄本は回収・処分された[1]

1950年11月16日に行われた文教審議会(委員は吉田茂首相ほか)では、教育基準として教育勅語に代わる道徳綱領の必要性が議論されたが、作る必要はないとする意見が多数を占めた[14]

廃止後

教育勅語はその後、軍人の規律を説く軍人勅諭と同列におくことで軍事教育や軍国主義を彷彿とさせる傾向があるとされ、戦後日本においては公の場で教育勅語を聞くことはほぼ皆無となっている。時折、何らかの形で注目されて教育基本法の存在も踏まえた議論が起こるときもある(稲田朋美の発言など)。

その後、当時の文部大臣天野貞祐の教育勅語擁護発言(1950年)、首相田中角栄の勅語徳目普遍性発言(1974年)等、教育勅語の擁護は根強く、憲法改正を含む戦後天皇制再検討との関連で、一部政界財界人、学者文化人神社関係者等で、再評価が続いている[1]

現在

文部省・文部科学省の中央教育審議会、市区町村における教育関連の研究会・勉強会などでは、教育勅語が勅令ではなく法令としての性質を持たなかったこと、教育基本法が教育勅語を形骸化するものとなった一方で法令であること、教育勅語が過去に国会で排除・失効確認されていること、教育勅語の内容は道徳的な記述がなされているに過ぎないこと、等々をふまえ、教育基本法を論じる際には比較・参考の資料とすることも多く、一部では部分的な復活についての話題が出ることもあり、見直され、評価されることもある。「教育勅語について、排除・失効決議に関係なく、副読本や学校現場で活用できると思うがどうか」という質問について、文部科学省初等中等教育局長は「教育勅語を我が国の教育の唯一の根本理念であるとするような指導を行うことは不適切であるというふうに考えますが、教育勅語の中には今日でも通用するような内容も含まれておりまして、これらの点に着目して学校で活用するということは考えられる」と答弁している[15]。教育勅語を教育理念の中に取り入れ、生徒に暗唱させている学校もある[16]

本文

(原文は「―顕彰スルニ足ラン」までと日付と署名捺印のみが分けられ全てつながっている)

朕󠄁惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇󠄁ムルコト宏遠󠄁ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦󠄁相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博󠄁愛衆ニ及󠄁ホシ學ヲ修メ業ヲ習󠄁ヒ以テ智能ヲ啓󠄁發シ德器󠄁ヲ成就シ進󠄁テ公󠄁益󠄁ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵󠄁ヒ一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇󠄁公󠄁ニ奉シ以テ天壤無窮󠄁ノ皇運󠄁ヲ扶翼󠄂スヘシ是ノ如キハ獨リ朕󠄁カ忠良ノ臣民タルノミナラス又󠄂以テ爾祖󠄁先ノ遺󠄁風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道󠄁ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵󠄁守スヘキ所󠄁之ヲ古今ニ通󠄁シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕󠄁爾臣民ト俱ニ拳󠄁々服󠄁膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶󠄂幾󠄁フ

明治二十三年十月三十日
御名御璽

現代語訳

多くの訳があるが、公的な根拠を持つ訳としては昭和15年(1940年)文部省内に設置された「聖訓ノ述義ニ関スル協議会」の報告で文部省図書局がした「教育に関する勅語の全文通釈」がある。研究者の間では「全文通釈」と呼ばれる[要出典]。(仮名遣い,ルビ,段落など原文のまま。)

 教育に関する勅語の全文通釈

朕がおもふに、我が御祖先の方々が国をおはじめになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられ、又、我が臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一にして代々美風をつくりあげて来た。これは我が国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にこゝにある。汝臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互にむつび合い、朋友互に信義を以って交り、へりくだって気随気儘きずいきままの振舞いをせず、人々に対して慈愛を及すやうにし、学問を修め業務を習つて知識才能を養ひ、善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の法令を尊重遵守し、万一危急の大事が起つたならば、大義に基づいて勇気をふるひ一身を捧げて皇室国家の為につくせ。かくして神勅のまに々々天地と共に窮りなき宝祚あまつひつぎの御栄をたすけ奉れ。かやうにすることは、たゝに朕に対して忠良な臣民であるばかりでなく、それがとりもなほさず、汝らの祖先ののこした美風をはつきりあらはすことになる。

 ここに示した道は、実に我が御祖先のおのこしになった御訓であって、皇祖皇宗の子孫たる者及び臣民たる者が共々にしたがひ守るべきところである。この道は古今を貫ぬいて永久に間違がなく、又我が国はもとより外国でとり用ひても正しい道である。朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守って、皆この道を体得実践することを切に望む。

解説

難解であるため、解釈する人によって、複数の解釈が存在する。公式解釈としては、明治天皇の上覧を得た「官定解釈」と研究者に呼ばれる井上哲次郎の『勅語衍義(えんぎ)』(1891年)のほか、戦前の文部省が折々の時局に合わせて布告したもの、特に明治末期以降、戦前の全ての小学生が学んだ国定修身書の解釈が相当するとされるが、それらにおいてすら解釈に若干のぶれが存在する。

例えば、文部省発行の修身の国定教科書における「教育勅語」の解釈は、「第二期修身書」(1910年-)から「第五期修身書」(-1945年)においてはどの年度でもだいたい同じだが、「第四期修身書」では「一身をさゝげて」と解釈されている「一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇󠄁公󠄁ニ奉シ」の部分が、「第五期修身書」(『初等科修身』)では「命をささげて」と解釈されているなど、時局によっては小学生を相手にダイレクトな表現を使ったりするような細かい違いがある。なお、この部分は『勅語衍義』においては「国家の為めに死するより愉快なることなかるべきなり」とさらにダイレクトに解釈されている。

『尋常小学修身書 巻六』による解説

国定教科書による解釈を示すため、1939年に発行された『尋常小学修身書 巻六』の内容を以下に引用する[17]。本書では、「臣民」の一人である教科書の執筆者が、同じく「臣民」の一人である小学校6年生の読者に語り掛ける形式をとり、かつて勅語の発布時点では「皇祖皇宗」(皇室の祖先)の「子孫」であるところの「天皇」であったが、本書の発行時点では既に崩御して「皇祖皇宗」の一柱となっている「朕」こと明治天皇の言葉を逐語的に解説している。

教育に関する勅語は、明治二十三年十月三十日、明治天皇が我等臣民のしたがい守るべき道徳の大綱をお示しになるために下し賜わったものであります。

勅語を三段に分けてうかがい奉りますと、その第一段には、

朕󠄁惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇󠄁ムルコト宏遠󠄁ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス

と仰せられてあります。

この一段には、まず皇室の御祖先が我が国をおはじめになるにあたって、その規模がまことに広大で、かついつまでも動かないようになされたこと、御祖先はまた御身をお修めになり、臣民をおいつくしみになって、万世に渡って御手本をおのこしになったことを仰せられ、次に、臣民は君に忠を尽くし親に孝を尽すことを心掛け、臣民すべてが皆心を一つにして、代々忠孝の美風を全うして来たことを仰せられてあります。終に以上のことが我が国体の純美なところであり、我が国の教育の基づく所もまたここにあることを仰せられてあります。 — 文部省、尋常小学修身書 巻六 第二十五
勅語の第二段には、

爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦󠄁相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博󠄁愛衆ニ及󠄁ホシ学ヲ修メ業ヲ習󠄁ヒ以テ智能ヲ啓󠄁発シ徳器ヲ成就シ進󠄁テ公󠄁益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵󠄁ヒ一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇󠄁公󠄁ニ奉シ以テ天壤無窮󠄁ノ皇運󠄁ヲ扶翼󠄂スヘシ是ノ如キハ独リ朕󠄁カ忠良ノ臣民タルノミナラス又󠄂以テ爾祖先ノ遺󠄁風ヲ顕彰スルニ足ラン

と仰せられてあります。

この一段には、始に天皇が我等臣民に対して爾臣民と親しくお呼びかけになり、我等が常に守るべき道をおさとしになって居ります。

その御趣旨によると、我等臣民たるものは父母に孝行を尽くし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に分を守ってむつまじくし、朋友には信義をもって交わらなければならなりません。誰に対しても身を慎んで無礼の挙動なく、常に自分を引きしめて気ままにせず、しかも博く世間の人に仁愛を及ぼすことが大切であります。また学問を修め業務を習って、知識才能を進め、徳ある有為の人となり、進んでこの智徳を活用して、公共の利益を増進し、世間に有用な業務を興すことが大切であります。また常に皇室典範・大日本帝国憲法を重んじ、その他の法令を守り、もし国に事変が起こったら、勇気を奮い一身をささげて、君国のために尽くさなければならなりません。かようにして天地と共に窮りない皇位の御盛運をお助け申し上げるのが、我等臣民の務であります。

なお以上の道をよく実行する者は、陛下の忠良な臣民であるばかりでなく、我等の祖先がのこした美風を表す者であることをおさとしになって居ります。 — 文部省、尋常小学修身書 巻六 第二十六
勅語の第三段には、

斯ノ道󠄁ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵󠄁守スヘキ所󠄁之ヲ古今ニ通󠄁シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕󠄁爾臣民ト俱ニ拳󠄁々服󠄁膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶󠄂幾󠄁フ

と仰せられてあります。

この一段には、前の第二段におさとしになった道は、明治天皇が新たにおきめになったものではなく、実に皇祖皇宗がおのこしになった御教訓であって、皇祖皇宗の御子孫も一般の臣民も共に守るべきものであること、またこの道はいにしえも今も変りがなく、かつ国の内外を問わずどこでも行われ得るものであることを仰せられてあります。最後に、かしこくも天皇は御みづから我等臣民と共にこの御遺訓をお守りになり、それを御実行になって、皆徳を同じくしようと仰せられてあります。

以上は明治天皇のお下しになった教育に関する勅語の大意であります。この勅語にお示しになっている道は、我等臣民の永遠に守るべきものであります。我等は至誠を以て、日夜この勅語の御趣意を奉体しなければなりません。 — 文部省、尋常小学修身書 巻六 第二十七

解釈の歴史

発布当時の東京高等師範学校校長にして「東洋史の父」と呼ばれる高名な学者・那珂通世をして「聖訓の懇到なるに感泣するのみ。豈敢て妄に一辞を賛することを得んや」と言わしめるなど[18]、発布当時から一言一句が神聖視された教育勅語だが、実際問題として解りにくい箇所が多いため、発表直後より学者による学術的な解釈、文部省や衆参議院など政府機関による公式・半公式の解説書が多数制作されている[1](那珂通世自身も、何冊か解説書を出している)。また「教育勅語の公式解釈の解釈」なども制作された。 1940(昭和15)年文部省内に設置された聖訓ノ述義ニ関スル協議会の報告「聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告」の中の「附録一,教育勅語衍義書目録」によれば,1890(明治23) 年から1939(昭和14)年までの間に刊行された「衍義書」として306冊が挙げられている。

「近代国家として成立したばかりの大日本帝国」を前提に1890年に発布された教育勅語は、日本が列強の仲間入りを果たした日清戦争(1894年)後くらいから既に時代に合わなくなり始めたため、第3次伊藤内閣(1898年-)時代の文相・西園寺公望によって列強国の国民としての社会道徳を説いた『第二教育勅語』の起草が行なわれたが、教育勅語は一言一句が神聖視されていたため、「教育勅語の改訂」という作業が行えなかった。そのため、「戊申詔書」(1908年)や「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」(1939年)などの新たな勅語の発布で教育勅語を補うとともに、「教育勅語の再解釈で補う」という方式が取られ、時局に合わせて教育勅語は再解釈された。これらの解釈は、社会情勢や時局の推移によってかなり違い、特に太平洋戦争期には、極めて戦時色の強い解釈が行われている。これらはすべて廃止される1948年に至るまで、教育の基本方針として使い続けられた。

そのほか時代により、公的根拠や学問的背景のない一般人による独自解釈が存在する。例えば「生きて虜囚の辱めを受けず」の『戦陣訓』の執筆者、中柴末純陸軍少将の『皇道世界観』(1942年)など大戦中の狂信的な解釈[注 2]、また明治神宮の配布する、戦後社会に合致させようと独自解釈した「国民道徳協会」訳[注 3]などがある。そしてこれらの素人解釈でも、執筆者の地位や発行母体によっては広く知られている場合もある。

なお、勅語や御製などの天皇の言葉は、いわゆる現代語訳はおろか、何らかの言い換えをすることすら戦前は不敬とみなされかねないため、基本的に教育勅語を解説した書物は、まず勅語の全文を掲載した後、勅語の一部分ごとに区切って抜き出して、その意味を謹んで解釈する「謹解」という形式をとる。

勅語衍義(1891年)
解説書の中でも、井上哲次郎の『勅語衍義(えんぎ)』(1891年9月)は、勅語の起草者の一人である中村正直自身がこれを閲し、また勅語を発布した文部大臣・芳川顕正が巻頭に賛を寄稿しているため、単に一人の学者による著作ではなく、政府による半公式の解釈ともいうべきものであり、「官定解釈」と研究者の間で呼ばれる。本書は刊行後に明治天皇自身の上覧に供された。
1899年には増訂版の『増訂勅語衍義』が刊行されている。井上は1926年に不敬事件を起こして公職を追放され、この時点で井上および『勅語衍義』の解釈は政治的影響力を失った。
本書の序文において、井上は、勅語の趣旨を「孝悌忠信、共同愛国」すなわち「孝悌忠信ノ徳行ヲ修メ、共同愛国ノ義心ヲ培養セザルベカラザル所以」を述べた物だと端的に記している。
昭和時代には『勅語衍義』も絶版となり、教育勅語や『勅語衍義』が成立した時代背景も忘れられていたため、1942年(昭和17年)には井上の米寿の記念として、『勅語衍義』の復刻版とともに当時の時代背景の解説などを付録した『釈明 教育勅語衍義』が刊行されている。井上哲次郎は、民主主義国家としての日本国の成立を見ることなく、終戦の数か月前に亡くなった。
漢英仏独教育勅語訳纂(1907年)
1907年に文部省によって中国語・英語・フランス語・ドイツ語に翻訳された。このうち、菊池大麓を中心とするメンバーによって訳された英訳版「The Imperial Rescript on Education」が、文語体の日本語による原文では明確にし得ていないものを明確にしている事実上の公式解説として良く知られる。
この英訳版では文頭部分において、大日本帝国における「朕」と「臣民」の関係を「Know ye, Our subjects:」という形で端的に表現している。
国定修身書 六(1907年)
学校教育では、1907年より設置された尋常小学校6年の修身で教育勅語が教えられていた。そのため、文部省が編纂し1907年から使われた国定の教科書「修身書」の第六巻に、教育勅語の解説が載っている。
「明治天皇が我等臣民のしたがひ守るべき道徳の大綱をお示しになるために下し賜わつたもの」であり、「我等臣民の永遠に守るべきもの」などと解説されている。
「聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告」(1940年)
1940年は教育勅語渙發五十年記念にあたるため、記念式典が行われた。10月文部省内に聖訓ノ述義ニ関スル協議会が設置された。その際に編纂された文部省図書局「聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告」に、教育勅語の逐語訳(現代語訳)および解釈が載っている。ここに載っている逐語訳「教育に関する勅語の全文通釈」が、文部省による公式の現代語訳であり、研究者の間では通称「全文通釈」と呼ばれる。
これは一般向けに公開されたものではない(逐語訳を公開すると不敬罪に問われる恐れがある)ため、当時の一般人には知られていないが、数少ない公式の現代語訳であり、新字新仮名にさえすれば2000年代でも割と読みやすいので学生や一般人に説明するときに便利であり、また太平洋戦争期における教育勅語の超国家主義的な解釈を良く示すものとして、後世の研究者の間では知られる。
初等科修身 四(1941年)
文部省が編纂し、1941年より1945年まで使われた国民学校4年の修身の教科書に教育勅語の解説が載っている。極めて戦時色が強い。終戦後は進駐軍によって墨塗りが指示され(墨塗り教科書)、しばらく使われた後に修身の授業自体が停止され、教科書が回収されて廃棄された。
小学生には解釈が難しい「一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇公ニ奉シ」の部分は、これまでの教科書では「一身をさゝげて」などと解説されていたが、この版では「勇氣をふるひおこして、命をささげ、君國のためにつくさなければなりません」と、「命をささげる」ということを意味することが明確に解説されている。
教育勅語等排除に関する決議(1948年)
1948年6月19日に衆議院で全会一致で決議されたもの。「これらの詔勅の根本的理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる」と解釈され、これをもって教育勅語は日本国から排除された。
なお、あくまで1948年の時点では、教育勅語の排除は衆・参で全会一致を見たが、後の時代には「教育勅語を全面的に支持する」「核の部分は支持できる」などと公言する議員も登場している。


文法誤用説

教育勅語に文法の誤用があるという説がある。すなわち、原文「一旦緩急アレバ義勇公ニ奉ジ」部分の「アレバ」は、条件節を導くための仮定条件でなくてはならず、和文の古典文法では「未然形+バ」、つまり「アラバ」が正しく、「アレバ」は誤用である、とする説である。しかし、教育勅語は漢文訓読調であるから、条件節であっても「已然形+バ」とするのが普通で誤りではない[19]。古文でも、万葉集「瓜食めば……」百人一首「明けぬれば……」は、瓜を食うといつも、という恒常条件を表し、誤りではない[20]

1910年代に中学生だった大宅壮一国語の授業中に教育勅語の誤用説を主張したところ教師に諭された、と後に回想している[21]

なお、塚本邦雄も歌集『黄金律』114ページ[22]で「「アレバ」は「アラバ」の誤りなれば」として「秋風が鬱の顛頂かすめたり「一旦緩急アレバ義勇公ニ奉ジ」」の歌がある。

「誤用である[23]」と書いた池上彰を念頭に加地伸行は、漢文の造詣で超一級の井上毅元田永孚にケチを付けるとは、「身のほど知らずのチンピラである」と語る[24]

高島俊男は「文法のまちがいである」とした上で、「ただしこれは元田永孚の無学無知によるもの、とばかりも言い切れない。江戸時代以来、漢文先生は、国文法には一向に無頓着で、―そもそも彼らには漢文に対する敬意はあるが日本語に対する敬意はないから当然のこととして無頓着であったのだ―」と述べ、元田が前述の漢文訓読の慣行に従ったもの、とする見解を示している[25]

小室直樹による見解

小室直樹曰く、 教育勅語は儒教の教えに従って書かれた、あるいは、儒教の思想と西洋思想(例:博愛衆に及ぼし)との混淆であるというのは大きな間違いである。 教育勅語は「聖諭六言」や「康熙聖諭」と並べられる場合があるが、その道徳の内容は教育勅語とは全く違う。 「聖諭六言」も「康熙聖諭」も、それが説く道徳はすべて儒教の道徳でありそれから一歩も出ていない。しかも、朱子学中心のイデオロギーである。教育勅語はこれらとは根本的に違う道徳を説いている。 教育勅語の相手は「臣民」である。儒教では「臣」と「民」では権利も義務も異なる二重道徳であるが教育勅語は「臣民」の普遍道徳を説いている。儒教は五倫といい五つの根本規範(Grundnorm)を説く。この根本規範の第一規範(最重要規範)は「孝」(父子の親)であり「忠」(君臣の儀。帝への義務)は第二規範にすぎない。教育勅語は、第一規範と第二規範の順位を逆転させている。 これらから明白なことは、教育勅語は新規範の創造であり儒教の規範とは根本的に異なる。新規範の創造という点ではキリスト教的であり、明治天皇はニケア信条(キリストは神であるという信条)におけるイエス・キリストの役割を演じた。

教育勅語では、「克く忠に克く孝に」と、皇祖皇宗の遺訓として、すでに確固たる教義(ドグマ)になっていることが明示されている。ゆえに、「朕に忠義を尽くせ」は必要ない。 教育勅語の教えとして決定的に重要なことは、普遍市場成立のための必要条件であるところの普遍規範(誰にも同じ一元的規範)を確立したことである。儒教では臣の規範と民の規範とは、天地もただならぬ違いがあった。つまり、二重規範(二元的規範)である。これでは、普遍規範は成立せず、前期的資本は、資本になれない。 教育勅語は、資本主義への道をひらいたという意味で、絶大な価値がある。

記念碑

  • 阿蘇神社(教育勅語記念碑、熊本県)
  • 大倉山公園(三十周年記念碑、兵庫県)
  • 大阪城公園(四十周年記念碑、大阪府)
  • 坂井東光寺(五十周年記念碑、愛知県)
  • 熊本県護国神社(百周年記念碑、熊本県)
  • 椿大神社(百二十周年記念碑、三重県)
  • 塩竃神社(百二十周年記念碑、宮城県)

脚注

注釈

  1. ^ 四大節に儀式を行うこと自体は廃止されず、単に「祝賀」することが定められた。なお、同令施行後に初めて行われた明治節(11月3日)の儀式は、同日が日本国憲法の公布日でもあったことから、新憲法の公布を祝賀する意義も付け加えられた。
  2. ^ 「祭政教一致・君臣一致・忠孝一本の至上原理を見る」という。同書p.235
  3. ^ その結果、原文とはかなり乖離するものになっている。執筆者は自民党議員の佐々木盛雄という

出典

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "教育勅語" コトバンク、2020年8月24日閲覧。
  2. ^ 1890年(明治23年)10月31日付『官報』”. 国立国会図書館デジタル化資料. 2013年2月19日閲覧。
  3. ^ a b 第2回国会衆議院本会議第67号昭和23年6月19日009松本淳造
  4. ^ a b 教育勅語等の失効確認に関する決議(第2回国会):資料集”. 参議院. 2020年8月24日閲覧。
  5. ^ a b c d e f 山住正己『教育勅語』朝日新聞社出版局、1980年。ISBN 4-02-259254-0OCLC 23327178https://www.worldcat.org/oclc/23327178 
  6. ^ 官報
  7. ^ 文部省漢英仏独教育勅語訳纂文部省、1909年12月https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/899326/3 
  8. ^ 明治44年勅令第229号「朝鮮教育令」。大正8年勅令第1号「台湾教育令」。
  9. ^ 辻田真佐憲『文部省の研究 「理想の日本人像」を求めた百五十年』文春新書、2017年。ISBN 978-4-16-661129-4OCLC 983777635https://www.worldcat.org/oclc/983777635 
  10. ^ 村上義人「手拭いの旗 暁の風に翻る」より、著者の在学していた開成中学校における実体験
  11. ^ 「神国日本への挑戦 アメリカ占領下の日本再教育と天皇制」、ロバート・O.バーロウ 著、生江 久 訳、菅田正昭 解説、1990年発行、三交社、141ページ。 Robert O. Ballou, Shinto:The Unconquered Enemy, 1945.
  12. ^ 昭和21年10月8日文部事務次官通牒。
  13. ^ 『官報』1946年10月9日、文部省令第31号、NDLJP:2962435/1
  14. ^ 「道徳綱領、修身など不要 文教審議会の会見」『日本経済新聞』昭和25年11月17日3面
  15. ^ 第186回国会 参議院文教科学委員会 第9号 2014年4月8日
  16. ^ 開成幼稚園 幼児教育学園 (旧:南港さくら幼稚園幼児教育学園)” (2011年3月23日). 2011年3月23日閲覧。
  17. ^ 文部省『尋常小学修身書 巻六 児童用』1939年発行、近代教科書デジタルアーカイブ、ID:EG00016617。原文は歴史的仮名遣い・旧字体であるが、ここでは現代仮名遣い・新字体に改めた。
  18. ^ 那珂通世、秋山四郎 共著『教育勅語衍義』 (共益商社、1891年) p.3
  19. ^ 清湖口敏 産経新聞 2017.6.28
  20. ^ 清湖口敏『産経新聞』2017.6.28
  21. ^ 大宅壮一『実録・天皇記』鱒書房、1952年。  はしがき。大宅壮一『実録・天皇記』大和書房〈だいわ文庫〉、2007年、343頁頁。ISBN 978-4-479-30072-4  資料一。
  22. ^ 花曜社『黄金律』1991年4月。ISBN 4-87346-077-8 
  23. ^ 週刊文春 2017.3.30日号
  24. ^ 『WiLL』 2017.6月号
  25. ^ 高島俊男『お言葉ですが… 第11巻』連合出版、2006年11月、164頁。 

参考文献

関連文献

資料

関連項目

外部リンク