「事情聴取」の版間の差分
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'''事情聴取'''(じじょうちょうしゅ)とは、[[捜査機関]]が[[刑事事件]]の関係者や[[参考人]]に[[任意同行]]や[[出頭]]を求めて、事件に関する情報を聴取すること。[[任意捜査]]の一つ。'''[[取調べ]]'''と呼ばれることもあるが、厳密には[[被疑者]]が[[逮捕]]または[[勾留]]されている場合を取調べといい、事情聴取とは言わない<ref>[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。 |
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'''事情聴取'''(じじょうちょうしゅ)とは、ある事件・出来事について、人から事情や状況を聞き取ること<ref>[https://kotobank.jp/word/取調-2068406 取調(読み)とりしらべ 精選版 日本国語大辞典の解説]</ref>。'''取り調べ'''とも<ref>[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。 |
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[[捜査機関]]は、任意に出頭を求め、または[[逮捕]]・[[勾留]]された[[被疑者]]を取り調べることができる([[b:刑事訴訟法第198条|刑事訴訟法198条1項]])<ref name="kotobank">[https://kotobank.jp/word/取調べ-585835 取(り)調べ(読み)トリシラベ 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説]</ref>。条文では「取り調べ」という用語を使っており、「事情聴取」という言葉は用いていない。 |
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テレビドラマで刑事が脅して証言を採るシーンがあるが実際は自白の強要とされ発覚した場合は無効になる。 |
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[[刑事訴訟法]]198条1項で「[[検察官]]、[[検察事務官]]又は[[司法警察職員]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と定めているため、事情聴取に法的強制力はなく、拒否または途中退席する事ができる。 |
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== 関連項目 == |
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* [[取調]] |
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* [[自白]] |
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* [[黙秘権]] |
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[[Category:日本の刑事司法]] |
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