「生命保険料控除」の版間の差分

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== 概要 ==
== 概要 ==
納税者が一定の条件を備えた生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、その年に支払った保険料等をもとに計算された所定の控除額が[[総所得金額]]等から控除される。契約者配当金等を控除した正味払込保険料が控除対象となる。実際に保険料を負担した人(振替口座の名義人)が対象者になり、必ずしも保険の契約者が対象者になる限らない。
納税者が一定の条件を備えた生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、その年に支払った保険料等をもとに計算された所定の控除額が[[総所得金額]]等から控除される。契約者配当金等を控除した正味払込保険料が控除対象となる。実際に保険料を負担した人が対象者になり、必ずしも保険の契約者が対象者になるわけではない。


[[確定申告]]又は[[年末調整]]において、原則として「生命保険料控除証明書」が必要とされる。
[[確定申告]]又は[[年末調整]]において、原則として「生命保険料控除証明書」が必要とされる。

2021年2月19日 (金) 03:06時点における版

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において採用されている所得控除のひとつをいう。物的控除である。

概要

納税者が一定の条件を備えた生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、その年に支払った保険料等をもとに計算された所定の控除額が総所得金額等から控除される。契約者配当金等を控除した正味払込保険料が控除対象となる。実際に保険料を負担した人が対象者になり、必ずしも保険の契約者が対象者になるわけではない。

確定申告又は年末調整において、原則として「生命保険料控除証明書」が必要とされる。

控除額

控除は契約内容に応じて、「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」に区分される。

その上で2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料とに分けて、控除額の計算をする。

新契約

年間に支払った保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
12,000円以下 全額 全額
12,000円超20,000円以下 全額 払込保険料×1/2+6,000円
20,000円超32,000円以下 払込保険料×1/2+10,000円 払込保険料×1/2+6,000円
32,000円超40,000円以下 払込保険料×1/2+10,000円 払込保険料×1/4+14,000円
40,000円超56,000円以下 払込保険料×1/4+20,000円 払込保険料×1/4+14,000円
56,000円超80,000円以下 払込保険料×1/4+20,000円 28,000円
80,000円以上 40,000円 28,000円

旧契約

年間に支払った保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
15,000円以下 全額 全額
15,000円超25,000円以下 全額 払込保険料×1/2+7,500円
25,000円超40,000円以下 払込保険料×1/2+12,500円 払込保険料×1/2+7,500円
40,000円超50,000円以下 払込保険料×1/2+12,500円 払込保険料×1/4+17,500円
50,000円超70,000円以下 払込保険料×1/4+25,000円 払込保険料×1/4+17,500円
70,000円超100,000円以下 払込保険料×1/4+25,000円 35,000円
100,000円以上 50,000円 35,000円

新契約と旧契約の双方の保険料がある場合

1~3のうち、いずれか多い金額を控除額とする。但し、生命保険料控除全体(区分毎の合計)では、所得税12万円(住民税7万円)を上限とする。

  1. 新契約のみの控除額
  2. 旧契約のみの控除額
  3. 1の控除額と2の控除額の合算額(上限: 所得税4万円、住民税28千円)

出典

関連項目