「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」の版間の差分
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|関連=[[労働基準法]]、[[労働安全衛生法]]など |
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'''炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法'''(たんこうさいがいによるいっさんかたんそちゅうどくしょうにかんするりんじそちほう)は、[[炭鉱]][[災害]]による[[一酸化炭素 |
'''炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法'''(たんこうさいがいによるいっさんかたんそちゅうどくしょうにかんするりんじそちほう)は、[[炭鉱]][[災害]]による[[一酸化炭素中毒|一酸化炭素中毒症]]に関し、一酸化炭素中毒症にかかつた[[労働者]]に対して特別の保護措置を講ずること等により、労働者の[[福祉]]の増進に寄与することを目的として制定された[[法律]]で、'''CO法'''と略称される。 |
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==制定経緯== |
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この法律は、1963年(昭和38年)の三井・三池鉱業所の爆発災害以降、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置の要請が強まってきたことに鑑み、第55回特別国会に同法案が提出され、一部修正の上、1967年(昭和42年)成立、昭和42年10月25日に施行された。 |
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==規定内容== |
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この法律は、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対する差別的取扱の禁止、健康診断の実施、作業転換等の措置、福利厚生施設の供与、リハビリテーション施設の整備、[[労働基準監督官]]の権限、[[都道府県労働局|都道府県労働局長]]及び[[労働基準監督署|労働基準監督署長]]に対する報告、罰則等について規定している。 |
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==関連項目== |
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2020年11月13日 (金) 12:10時点における版
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和42年7月28日法律第92号 |
種類 | 社会法、労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1967年7月21日 |
公布 | 1967年7月28日 |
施行 | 1967年10月25日 |
主な内容 | 炭鉱災害により一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して行われる特別の保護措置について |
関連法令 | 労働基準法、労働安全衛生法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(たんこうさいがいによるいっさんかたんそちゅうどくしょうにかんするりんじそちほう)は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関し、一酸化炭素中毒症にかかつた労働者に対して特別の保護措置を講ずること等により、労働者の福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律で、CO法と略称される。
制定経緯
この法律は、1963年(昭和38年)の三井・三池鉱業所の爆発災害以降、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置の要請が強まってきたことに鑑み、第55回特別国会に同法案が提出され、一部修正の上、1967年(昭和42年)成立、昭和42年10月25日に施行された。
規定内容
この法律は、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対する差別的取扱の禁止、健康診断の実施、作業転換等の措置、福利厚生施設の供与、リハビリテーション施設の整備、労働基準監督官の権限、都道府県労働局長及び労働基準監督署長に対する報告、罰則等について規定している。