「事情聴取」の版間の差分

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'''事情聴取'''(じじょうちょうしゅ)とは、ある事件・出来事について、人から事情や状況聞き取ること<ref>[https://kotobank.jp/word/取調-2068406 取調(読み)とりしらべ 精選版 日本国語大辞典の解説]</ref>。'''取り調べ'''とも<ref>[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。
'''事情聴取'''(じじょうちょうしゅ)とは、[[検察庁]][[警察署|司法警察署]]などの[[捜査#捜査機関|捜査機関]]が、[[被疑者]]や[[参考人]]の[[自首|頭]]を求めて、[[犯罪]]に関する事情をること<ref>[https://kotobank.jp/word/取調-2068406 取調(読み)とりしらべ 精選版 日本国語大辞典の解説]</ref>。'''取り調べ'''とも<ref>[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。


[[捜査機関]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をするため必要があるときは、[[被疑者]]の[[出頭]]を求め、これを取り調べることができる([[刑事訴訟法]]198条1項)。ただし、被疑者は出頭を拒むことができる(同法198条1項但書)。取調べに際しては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨の[[黙秘権|供述拒否権]]を告げなければならない(同法198条2項)。被疑者の供述は[[調書]]に録取され(同法198条3項)、これを被疑者に閲覧させ、または読み聞かせて誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載し(同法198条4項)、被疑者に署名押印を求めることができる(同法198条5項)。この供述調書は後の[[公判]]で[[証拠]]とされることが多い(同法322条1項)。刑事訴訟法第198条第1項は、被疑者が身柄を拘束されているかどうかを問わず[[捜査]]官による被疑者の取調べを規定している。同法第198条第1項但書で、被疑者は、[[逮捕]]または[[勾留]]されている場合を除いては、出頭を拒みまたは出頭後いつでも退去することができると規定しているため、実務上、被疑者が逮捕または勾留されている場合には[[取調受忍義務|取調室への出頭義務および取調室での滞留義務]]があると解されており、判例でも、身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することが、ただちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかであるとしている(最高裁判所大法廷平成11年3月24日判決)<ref name="kotobank"> 田口守一「取調べ」『[[日本大百科全書]]』 </ref>。
[[捜査機関]]は、任意に出頭を求め、または[[逮捕]]・[[勾留]]された[[被疑者]]を取り調べることができる([[b:刑事訴訟法第198条|刑事訴訟法198条1項]])<ref name="kotobank">[https://kotobank.jp/word/取調べ-585835 取(り)調べ(読み)トリシラベ 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説]</ref>。条文では「取り調べ」という用語を使っており、「事情聴取」という言葉は用いていない。


捜査官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被害者、目撃者等の被疑者以外の第三者の出頭を求め、これを取り調べることができる(同法223条1項)。これを参考人取調べとよぶ。参考人の供述は調書に録取され、後に証拠となることが多い(同法321条1項2号・3号等)<ref name="kotobank"/>。
テレビドラマで刑事が脅して証言を採るシーンがあるが実際は自白の強要とされ発覚した場合は無効になる。


2016年の刑事訴訟法改正において、自白偏重捜査・公判手続を改革するために、取調べ可視化制度が導入され、裁判員裁判対象事件および検察官の独自捜査事件について、原則として取調べの全過程の録音・録画が義務づけられた(同法301条の2第4項)。ただし、録音・録画の対象となる被疑者の取調べは、逮捕・勾留されている被疑者についての刑事訴訟法第198条第1項の取調べおよび被疑者の弁解録取手続(同法301条の2第1項、第4項)に限られる<ref name="kotobank"/>。
== 関連項目 ==
* [[自白]]
* [[黙秘権]]
* [[取調受忍義務]]


== 脚注 ==
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[[Category:日本の刑事法]]
[[Category:日本の刑事証拠法]]
[[Category:刑事訴訟法]]
[[Category:捜査]]
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2020年3月25日 (水) 21:43時点における版

事情聴取(じじょうちょうしゅ)とは、検察庁司法警察署などの捜査機関が、被疑者参考人出頭を求めて、犯罪に関する事情を聴取すること[1]取り調べとも[2]

捜査機関は、犯罪捜査をするため必要があるときは、被疑者出頭を求め、これを取り調べることができる(刑事訴訟法198条1項)。ただし、被疑者は出頭を拒むことができる(同法198条1項但書)。取調べに際しては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨の供述拒否権を告げなければならない(同法198条2項)。被疑者の供述は調書に録取され(同法198条3項)、これを被疑者に閲覧させ、または読み聞かせて誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載し(同法198条4項)、被疑者に署名押印を求めることができる(同法198条5項)。この供述調書は後の公判証拠とされることが多い(同法322条1項)。刑事訴訟法第198条第1項は、被疑者が身柄を拘束されているかどうかを問わず捜査官による被疑者の取調べを規定している。同法第198条第1項但書で、被疑者は、逮捕または勾留されている場合を除いては、出頭を拒みまたは出頭後いつでも退去することができると規定しているため、実務上、被疑者が逮捕または勾留されている場合には取調室への出頭義務および取調室での滞留義務があると解されており、判例でも、身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することが、ただちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかであるとしている(最高裁判所大法廷平成11年3月24日判決)[3]

捜査官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被害者、目撃者等の被疑者以外の第三者の出頭を求め、これを取り調べることができる(同法223条1項)。これを参考人取調べとよぶ。参考人の供述は調書に録取され、後に証拠となることが多い(同法321条1項2号・3号等)[3]

2016年の刑事訴訟法改正において、自白偏重捜査・公判手続を改革するために、取調べ可視化制度が導入され、裁判員裁判対象事件および検察官の独自捜査事件について、原則として取調べの全過程の録音・録画が義務づけられた(同法301条の2第4項)。ただし、録音・録画の対象となる被疑者の取調べは、逮捕・勾留されている被疑者についての刑事訴訟法第198条第1項の取調べおよび被疑者の弁解録取手続(同法301条の2第1項、第4項)に限られる[3]

脚注