「社会保険労務士法」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
{{日本の法令|
{{日本の法令
題名=社会保険労務士法|
| 題名=社会保険労務士法
番号=昭和43年法律第89号|
| 番号=昭和43年法律第89号
通称=なし|
| 通称=なし
効力=現行法|
| 効力=現行法
種類=社会保障法|
| 種類=社会保障法
内容=社会保険労務士の業務について|
| 内容=社会保険労務士の業務について
関連=なし|
| 関連=なし
リンク=[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC1000000089&openerCode=1 e-Gov法令検索]
| リンク=[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC1000000089&openerCode=1 e-Gov法令検索]
|}}
}}


'''社会保険労務士法'''(しゃかいほけんろうむしほう、[[1968年]][[6月3日]]法律第89号)とは、[[社会保険労務士]]の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって[[労働]]及び[[社会保険]]に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の[[福祉]]の向上に資することを目的とする法律である。(同法第1条)
'''社会保険労務士法'''(しゃかいほけんろうむしほう、[[1968年]][[6月3日]]法律第89号)とは、[[社会保険労務士]]の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって[[労働]]及び[[社会保険]]に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の[[福祉]]の向上に資することを目的とする法律である。(同法第1条)
30行目: 30行目:
*[[社会保険労務士]]
*[[社会保険労務士]]


==外部リンク==
== 外部リンク ==
*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC1000000089&openerCode=1 社会保険労務士法] e-Gov法令検索
*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC1000000089&openerCode=1 社会保険労務士法] e-Gov法令検索



2020年3月22日 (日) 11:36時点における版

社会保険労務士法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和43年法律第89号
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 1968年5月10日
公布 1968年6月3日
施行 1968年12月2日
主な内容 社会保険労務士の業務について
関連法令 なし
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

社会保険労務士法(しゃかいほけんろうむしほう、1968年6月3日法律第89号)とは、社会保険労務士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする法律である。(同法第1条)

構成

  • 第1章 - 総則(第1条-第7条)
  • 第2章 - 社会保険労務士試験等(第8条-第14条)
  • 第2章の2 - 登録(第14条の2-第14条の13)
  • 第3章 - 社会保険労務士の権利及び義務(第15条-第23条の2)
  • 第4章 - 監督(第24条-第25条の5)
  • 第4章の2 - 社会保険労務士法人(第25条の6-第25条の25)
  • 第4章の3 - 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第25条の26-第25条の50)
  • 第5章 - 雑則(第26条-第31条)
  • 第6章 - 罰則(第32条-第38条)
  • 附則

主務官庁

厚生労働省の所管となる。

資格

外部リンク