「甥」の版間の差分

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== 概要 ==
== 概要 ==
日本の場合、甥は3親等以内の傍系親族になり、実際に血の繋がりがあるならば、[[民法 (日本)|民法]]の規定により、結婚対象とすることは出来ない。
親族にあたるが、血縁関係は一切ない。
繋がりがある場合は病気である。


なお、[[結婚|婚姻]]又は[[養子縁組]]により、以下の関係にある者は「義理の甥」と呼ばれる。
なお、[[結婚|婚姻]]又は[[養子縁組]]により、以下の関係にある者は「義理の甥」と呼ばれる。

2019年10月2日 (水) 13:27時点における版

(おい)とは、自分の兄弟姉妹息子を指す語。対義語は

概要

日本の場合、甥は3親等以内の傍系親族になり、実際に血の繋がりがあるならば、民法の規定により、結婚対象とすることは出来ない。

なお、婚姻又は養子縁組により、以下の関係にある者は「義理の甥」と呼ばれる。

  • 姪の夫(姪婿)
  • 配偶者の甥
  • 兄弟姉妹の養子又は配偶者の息子
  • 父母の養子の子又は再婚相手の孫
  • 養親の実孫

関連用語

  • (兄弟姉妹の娘)
  • 大甥(甥姪の息子。兄弟姉妹の孫息子)
  • 大姪(甥姪の娘。兄弟姉妹の孫娘)
  • おじ(親の兄弟)
  • おば(親の姉妹)
  • いとこ(親の甥姪)