「甥」の版間の差分
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== 概要 == |
== 概要 == |
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日本の場合、甥は3親等以内の傍系親族になり、実際に血の繋がりがあるならば、[[民法 (日本)|民法]]の規定により、結婚対象とすることは出来ない。 |
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親族にあたるが、血縁関係は一切ない。 |
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繋がりがある場合は病気である。 |
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なお、[[結婚|婚姻]]又は[[養子縁組]]により、以下の関係にある者は「義理の甥」と呼ばれる。 |
なお、[[結婚|婚姻]]又は[[養子縁組]]により、以下の関係にある者は「義理の甥」と呼ばれる。 |