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'''火炎瓶'''(かえんびん、'''火焔瓶'''とも表記)は、[[瓶]](主に[[ガラス]]製)に[[ガソリン]]・[[灯油]]などの可燃性の液体を充填した、簡易な[[焼夷弾]]の一種である。原始的な[[爆弾]]の一種とも言われる。[[冬戦争]]における故事から、「'''モロトフ・カクテル'''(Molotov Cocktail)」とも呼ばれる。中身によって'''威力・殺傷性が大きく異なる'''
'''火炎瓶'''(かえんびん、'''火焔瓶'''とも表記)は、[[瓶]](主に[[ガラス]]製)に[[ガソリン]]・[[灯油]]などの可燃性の液体を充填した、簡易な[[焼夷弾]]の一種である。原始的な[[爆弾]]の一種とも言われる。[[冬戦争]]における故事から、「'''モロトフ・カクテル'''(Molotov Cocktail)」とも呼ばれる。中身によって威力・殺傷性が大きく異なる。


== 概要 ==
== 概要 ==
'''中身がガソリンの場合'''は燃焼というよりも爆発の規模だが、日本では日本共産党が中国共産党を模倣して武装闘争していた時代の裁判において、最高裁判所が「[[炎上]]はしても[[爆発]]ではない」と1956年に'''火炎瓶は日本の[[爆発物取締罰則]]の対象とは見なさない'''と判例を残した。そのため[[渋谷暴動事件]]など警察署襲撃事件、[[東峰十字路事件]]など成田空港関連施設や警察官居宅への放火テロ事件に学生運動・新左翼が火炎放射器や[[ゲバ棒]]とともにテロやデモに頻繁に利用した。しかし、[[あさま山荘事件]]で無関心と擁護が占めていた学生運動・新左翼に対する強い批判が日本国内に巻き起こり、世論の支持を受けて、1972年以降に新法で「'''火炎びん'''」という独自の[[カテゴリ]]で人の生命や身体に危険を発生させた場合には7年以下の懲役刑、製造・所持した場合には3年以下の懲役刑か10万円以下の罰金刑という規制対象になっている。その後も[[芝山町長宅前臨時派出所襲撃事件]]、[[大阪火炎瓶大量発射事件]]や[[ひめゆりの塔事件]]など平成初頭まで現役の活動メンバーがいた新左翼のテロ利用が摘発対象の多数を占めていた。しかし、メンバーの高齢化や脱退など新左翼の衰退以降は[[テレクラ放火殺人事件|神戸テレクラ放火殺人事件]]や[[宝塚市役所放火事件]]など政治的イデオロギーではない理由が占めるようになっている<ref name=":0">{{Cite web|title=大阪で「火炎瓶」が路上販売!? ・・・違法性はあるの?|url=https://lmedia.jp/2015/03/09/62113/|website=シェアしたくなる法律相談所|date=2015-03-09|accessdate=2019-07-19|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=連合赤軍の元活動家は獄中27年で「革命」をどう総括したか|url=https://diamond.jp/articles/-/150171|website=ダイヤモンド・オンライン|accessdate=2019-07-19}}</ref><ref>{{Cite web|title=成田空港、過激派がかつて発射ゲリラ繰り返す 「不発弾」は飛行弾か|url=https://www.sankei.com/affairs/news/180913/afr1809130014-n1.html|website=産経ニュース|date=2018-09-13|accessdate=2019-07-19|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref><ref>{{Cite web|title=【あの現場は今】鉄パイプに火炎瓶…“理想”に燃える暴徒に警察官は惨殺された 渋谷暴動事件|url=https://www.sankei.com/premium/news/161124/prm1611240003-n1.html|website=産経ニュース|date=2016-11-24|accessdate=2019-07-19|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref><ref name=":1">「左翼大辞典」p23,高山直人</ref><ref>{{Cite web|title=中井嘉代子〜神戸テレクラ放火殺人事件 (2019年5月10日)|url=https://www.excite.co.jp/news/article/Weeklyjn_18588/|website=エキサイトニュース|accessdate=2019-07-19|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=火炎瓶、バッグに入れ訪問 宝塚市役所放火で容疑者|url=https://www.nikkei.com/article/DGXNASHC1203M_S3A710C1AC8000/|website=日本経済新聞 電子版|accessdate=2019-07-19|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=キャバクラ店に火炎瓶か 接客中の女性店員2人軽傷 兵庫・加古川|url=https://www.sankei.com/west/news/170402/wst1704020045-n1.html|website=産経WEST|accessdate=2019-07-19|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref><ref>{{Cite web|title=【宇都宮公園爆発】高齢者自殺の巻き添え事件相次ぐ|url=https://www.sankei.com/affairs/news/161023/afr1610230019-n1.html|website=産経ニュース|accessdate=2019-07-19|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref><ref name=":2">{{Cite web|title=火炎瓶投げ込み:組幹部に懲役3年 福岡地裁判決|url=https://mainichi.jp/articles/20160921/k00/00e/040/239000c|website=毎日新聞|accessdate=2019-07-19|language=ja}}</ref>。
中身がガソリンの場合は燃焼というよりも爆発の規模だが、日本では日本共産党が中国共産党を模倣して武装闘争していた時代の裁判において、最高裁判所が「[[炎上]]はしても[[爆発]]ではない」と1956年に火炎瓶は日本の[[爆発物取締罰則]]の対象とは見なさないと判例を残した。そのため[[渋谷暴動事件]]など警察署襲撃事件、[[東峰十字路事件]]など成田空港関連施設や警察官居宅への放火テロ事件に学生運動・新左翼が火炎放射器や[[ゲバ棒]]とともにテロやデモに頻繁に利用した。しかし、[[あさま山荘事件]]で無関心と擁護が占めていた学生運動・新左翼に対する強い批判が日本国内に巻き起こり、世論の支持を受けて、1972年以降に新法で「'''火炎びん'''」という独自の[[カテゴリ]]で人の生命や身体に危険を発生させた場合には7年以下の懲役刑、製造・所持した場合には3年以下の懲役刑か10万円以下の罰金刑という規制対象になっている。その後も[[芝山町長宅前臨時派出所襲撃事件]]、[[大阪火炎瓶大量発射事件]]や[[ひめゆりの塔事件]]など平成初頭まで現役の活動メンバーがいた新左翼のテロ利用が摘発対象の多数を占めていた。しかし、メンバーの高齢化や脱退など新左翼の衰退以降は[[テレクラ放火殺人事件|神戸テレクラ放火殺人事件]]や[[宝塚市役所放火事件]]など政治的イデオロギーではない理由が占めるようになっている<ref name=":0">{{Cite web|title=大阪で「火炎瓶」が路上販売!? ・・・違法性はあるの?|url=https://lmedia.jp/2015/03/09/62113/|website=シェアしたくなる法律相談所|date=2015-03-09|accessdate=2019-07-19|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=連合赤軍の元活動家は獄中27年で「革命」をどう総括したか|url=https://diamond.jp/articles/-/150171|website=ダイヤモンド・オンライン|accessdate=2019-07-19}}</ref><ref>{{Cite web|title=成田空港、過激派がかつて発射ゲリラ繰り返す 「不発弾」は飛行弾か|url=https://www.sankei.com/affairs/news/180913/afr1809130014-n1.html|website=産経ニュース|date=2018-09-13|accessdate=2019-07-19|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref><ref>{{Cite web|title=【あの現場は今】鉄パイプに火炎瓶…“理想”に燃える暴徒に警察官は惨殺された 渋谷暴動事件|url=https://www.sankei.com/premium/news/161124/prm1611240003-n1.html|website=産経ニュース|date=2016-11-24|accessdate=2019-07-19|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref><ref name=":1">「左翼大辞典」p23,高山直人</ref><ref>{{Cite web|title=中井嘉代子〜神戸テレクラ放火殺人事件 (2019年5月10日)|url=https://www.excite.co.jp/news/article/Weeklyjn_18588/|website=エキサイトニュース|accessdate=2019-07-19|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=火炎瓶、バッグに入れ訪問 宝塚市役所放火で容疑者|url=https://www.nikkei.com/article/DGXNASHC1203M_S3A710C1AC8000/|website=日本経済新聞 電子版|accessdate=2019-07-19|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=キャバクラ店に火炎瓶か 接客中の女性店員2人軽傷 兵庫・加古川|url=https://www.sankei.com/west/news/170402/wst1704020045-n1.html|website=産経WEST|accessdate=2019-07-19|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref><ref>{{Cite web|title=【宇都宮公園爆発】高齢者自殺の巻き添え事件相次ぐ|url=https://www.sankei.com/affairs/news/161023/afr1610230019-n1.html|website=産経ニュース|accessdate=2019-07-19|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref><ref name=":2">{{Cite web|title=火炎瓶投げ込み:組幹部に懲役3年 福岡地裁判決|url=https://mainichi.jp/articles/20160921/k00/00e/040/239000c|website=毎日新聞|accessdate=2019-07-19|language=ja}}</ref>。


== 構造 ==
== 構造 ==
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[[File:Kaenbin.jpg|thumb|[[成田国際空港|新東京国際空港]]の[[成田空港問題|反対運動]]([[三里塚闘争]])でも火炎瓶は用いられた([[成田空港 空と大地の歴史館]])]]
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[[戦後]]の[[日本]]においては、[[1950年代]]に[[日本共産党]]が組織した[[山村工作隊]]や[[中核自衛隊]]による[[武装闘争]]で多用され、[[爆発物取締罰則]]違反でもっての公判が行われたが、[[1956年]](昭和31年)[[6月27日]]の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[判決 (日本法)|判決]]において「同法の規制対象となる『爆発物』とは、その爆発作用そのものによって公共の安全を攪乱し、または、人の身体や財産を傷害・損壊するに足る破壊力を有するものであり、……(火焔瓶は)いわゆる爆発物に該当しない」として、[[最高検察庁]]の主張を退けた<ref>{{Cite 判例検索システム
| 事件名 = 爆発物取締罰則違反
| 事件名 = 爆発物取締罰則違反
| 法廷名 = [[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]大法廷
| 法廷名 = [[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]大法廷

2019年9月7日 (土) 03:02時点における版

冬戦争フィンランドが使用した火炎瓶

火炎瓶(かえんびん、火焔瓶とも表記)は、(主にガラス製)にガソリン灯油などの可燃性の液体を充填した、簡易な焼夷弾の一種である。原始的な爆弾の一種とも言われる。冬戦争における故事から、「モロトフ・カクテル(Molotov Cocktail)」とも呼ばれる。中身によって威力・殺傷性が大きく異なる。

概要

中身がガソリンの場合は燃焼というよりも爆発の規模だが、日本では日本共産党が中国共産党を模倣して武装闘争していた時代の裁判において、最高裁判所が「炎上はしても爆発ではない」と1956年に火炎瓶は日本の爆発物取締罰則の対象とは見なさないと判例を残した。そのため渋谷暴動事件など警察署襲撃事件、東峰十字路事件など成田空港関連施設や警察官居宅への放火テロ事件に学生運動・新左翼が火炎放射器やゲバ棒とともにテロやデモに頻繁に利用した。しかし、あさま山荘事件で無関心と擁護が占めていた学生運動・新左翼に対する強い批判が日本国内に巻き起こり、世論の支持を受けて、1972年以降に新法で「火炎びん」という独自のカテゴリで人の生命や身体に危険を発生させた場合には7年以下の懲役刑、製造・所持した場合には3年以下の懲役刑か10万円以下の罰金刑という規制対象になっている。その後も芝山町長宅前臨時派出所襲撃事件大阪火炎瓶大量発射事件ひめゆりの塔事件など平成初頭まで現役の活動メンバーがいた新左翼のテロ利用が摘発対象の多数を占めていた。しかし、メンバーの高齢化や脱退など新左翼の衰退以降は神戸テレクラ放火殺人事件宝塚市役所放火事件など政治的イデオロギーではない理由が占めるようになっている[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

構造

投擲された火炎瓶は、着地した衝撃でが割れ、燃料が飛散するとともに発火する。つまり、着発式の投擲武器である。

瓶にガソリン灯油を入れ、などで栓をするだけでも火炎瓶として機能する。この場合、火種(栓にした布に火をつけるのが一般的)をつけてから投擲する必要がある。密封が甘いと、投擲時に詰めた布が外れてしまう事故が起きてしまい、投擲者自身に火がつく恐れがある危険な武器である。この素朴な方式の火炎瓶は身近な材料だけで製造できるため、即席兵器としてよく見られる。特にガソリンを用いたモノは爆発するように発火するので殺傷性が高い[5]

これに対して、塩素酸塩重クロム酸塩硫酸化学反応を利用して発火させる方式は点火の必要がなく、安全性でも優れている。具体的には片方の物質を火炎瓶の外側に塗布し、もう片方を燃料に混入して、火炎瓶が割れたときに混ざるようにするものである。

使用例・法解釈

タイにおけるデモで火炎瓶を投げる参加者(2010年

用としては手榴弾に比べて殺傷力が劣り、梱包爆薬ほどの破壊力もないため、専ら急造の対戦車兵器として使われる。敵装甲車両を炎上させて戦闘能力を低下させる。特にガソリンエンジンの車両は燃料に引火して爆発炎上しやすい。

本格的に使用された初の戦争は1936年からのスペイン内戦とされる。1939年ノモンハン事件の際には日本軍の対戦車兵器として使用され、サイダー瓶を使った急造火炎瓶を肉薄して戦車に投げつけ対抗した。ソ連赤軍の主力であったBT戦車ガソリンエンジンだった上、車体の塗装に使われたペンキ引火性があり、火炎瓶で攻撃すると容易に動力部まで引火し炎上した。しかし肉薄攻撃を強いられるために損害も大きく、赤軍が戦車を無塗装にするなどの対策を取り始めると戦果は落ちていった。そもそもソ連側の損害は主に九四式37mm速射砲によるものであり、火炎瓶は擱座した戦車に止めを差す形で使用されることが多かった。日本軍の使用する地雷手榴弾、火炎瓶は梯形隊形で攻撃するソ連戦車には大きな脅威とはならなかったとされる[11]。ノモンハンの戦訓から、以後赤軍の開発する戦車は、軽油で動くディーゼル機関化され、のちの第二次世界大戦に役立つことになる。

モロトフのパン籠英語版」ことソ連製RRAB-3集束爆弾

同年末の冬戦争の際にもフィンランド軍が対戦車兵器として使用した。当時のソ連外相モロトフは、国際連盟でソ連の無差別爆撃について追及された際に「資本主義に搾取されるフィンランド人民のためにソ連軍パンを投下している」と強弁したことがあった。このため、ソ連軍のRRAB-3収束焼夷弾が「モロトフのパン籠」と揶揄された。そして、火炎瓶は「パン籠」に対するフィンランド人民からのお礼のカクテルの意味で「モロトフ・カクテル」と名づけられ、以降火炎瓶の代名詞となった[12]


新東京国際空港反対運動三里塚闘争)でも火炎瓶は用いられた(成田空港 空と大地の歴史館

戦後日本においては、1950年代日本共産党が組織した山村工作隊中核自衛隊による武装闘争で多用され、爆発物取締罰則違反でもっての公判が行われたが、1956年(昭和31年)6月27日最高裁判所判決において「同法の規制対象となる『爆発物』とは、その爆発作用そのものによって公共の安全を攪乱し、または、人の身体や財産を傷害・損壊するに足る破壊力を有するものであり、……(火焔瓶は)いわゆる爆発物に該当しない」として、最高検察庁の主張を退けた[13]。その後、1971年昭和46年)11月19日沖縄返還協定反対デモ日比谷公園内で激化し、その中で過激派の学生の投じた火炎瓶が松本楼を直撃し、2代目の建物を焼失させるなど、1970年代学生運動三里塚闘争でよく使われたが、当時の法律では火炎瓶自体については規制することができなかった[5]。しかし、 1970年代初頭のあさま山荘事件で新左翼への注目・批判が高まったことで、火炎瓶を「ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」と定義して規制する「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」を制定し、1972年(昭和47年)5月14日施行した[1][5]

比較的作成が容易で、さらに昨今ではインターネットの普及で、簡単に作り方を調べることができるようになり、未成年者が興味本位で作成し、悪戯に使用する事件も起きている[14]。ほか、暴力団抗争にも用いられている[15][10]

登場作品

映画

ランボー3/怒りのアフガン
ソ連軍との最後の戦いでランボーが使用する。

漫画

ウクライナ混成旅団
単行本「幻の豹 The Panther in Ukraina 1950」または「独立戦車隊」収録作品。ラーゲリ暴動が起こった際にUPAが使用し、警備隊のT-34を1両撃破する。
フリテンくん
会社員が久しぶりに行ったスナックで、「キープしたボトルがあるわよ」といって出されたのが火炎瓶。

ゲーム

DARK SOULSシリーズ
アイテムとして入手可能。
コール オブ デューティシリーズ
CoD:MW3
プレイヤーは使用できないが、レジスタンスロシア軍に対して使用する。
CoD:WaW
ソ連軍が使用する。
CoD:BO
集団で脱獄する際にボルクタの囚人が使用する他、主人公もスリングショットで撃ち出す事ができる。他にも、北ベトナム軍が一部ステージで使用する。
COD:BO2
主人公が一部ステージで使用できる。
CoD:BO3
54イモータルズが建物に放火する際に使用する。
CoD:WWII
主にマルチプレイでスコアストリークとして使用可能
バトルフィールド ハードライン
犯罪者陣営のグレネードとして使用可能。
Fallout 76
戦前においてデモ集団が使用。また設計図を手に入れる事で自作も可能。
メタルギアシリーズ
MGS4
マップ上に落ちているものを拾うかドレビンから購入することで使用可能。
MGSV
アイテムとして使用できる。
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
アイテムとして使用可能。
グランド・セフト・オート・チャイナタウンウォーズ
ショップかガソリンスタンドで購入可能。

画像

脚注

  1. ^ a b 大阪で「火炎瓶」が路上販売!? ・・・違法性はあるの?”. シェアしたくなる法律相談所 (2015年3月9日). 2019年7月19日閲覧。
  2. ^ 連合赤軍の元活動家は獄中27年で「革命」をどう総括したか”. ダイヤモンド・オンライン. 2019年7月19日閲覧。
  3. ^ INC, SANKEI DIGITAL (2018年9月13日). “成田空港、過激派がかつて発射ゲリラ繰り返す 「不発弾」は飛行弾か”. 産経ニュース. 2019年7月19日閲覧。
  4. ^ INC, SANKEI DIGITAL (2016年11月24日). “【あの現場は今】鉄パイプに火炎瓶…“理想”に燃える暴徒に警察官は惨殺された 渋谷暴動事件”. 産経ニュース. 2019年7月19日閲覧。
  5. ^ a b c d 「左翼大辞典」p23,高山直人
  6. ^ 中井嘉代子〜神戸テレクラ放火殺人事件 (2019年5月10日)”. エキサイトニュース. 2019年7月19日閲覧。
  7. ^ 火炎瓶、バッグに入れ訪問 宝塚市役所放火で容疑者”. 日本経済新聞 電子版. 2019年7月19日閲覧。
  8. ^ INC, SANKEI DIGITAL. “キャバクラ店に火炎瓶か 接客中の女性店員2人軽傷 兵庫・加古川”. 産経WEST. 2019年7月19日閲覧。
  9. ^ INC, SANKEI DIGITAL. “【宇都宮公園爆発】高齢者自殺の巻き添え事件相次ぐ”. 産経ニュース. 2019年7月19日閲覧。
  10. ^ a b 火炎瓶投げ込み:組幹部に懲役3年 福岡地裁判決”. 毎日新聞. 2019年7月19日閲覧。
  11. ^ マクシム・コロミーエツ、鈴木邦宏(監修)、小松徳仁(翻訳)『ノモンハン戦車戦―ロシアの発掘資料から検証するソ連軍対関東軍の封印された戦い(独ソ戦車戦シリーズ)』大日本絵画、2005年、127頁。ISBN 978-4-499228-88-6 
  12. ^ How the Molotov Cocktail Got Its Name”. NYTimes.com. 2018年10月22日閲覧。
  13. ^ 最高裁判所大法廷判決 1956年6月27日 刑集第10巻6号921頁、昭和29(あ)3956、『爆発物取締罰則違反』。
  14. ^ “「日本人の彼女が手伝った」 日本大使館火炎瓶事件の男が明かす” (日本語). 東亜日報. (2012年1月10日). http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2012011016078 2012年1月10日閲覧. "火炎瓶の作り方は、オンライン上の百科辞典サイト、ウィキペディアを検索して知った。" 
  15. ^ 組事務所に火炎瓶 投げた疑いで暴力団員ら逮捕 富山県警”. 産経新聞WEST (2016年7月1日). 2018年4月1日閲覧。

関連項目

兵器・武器

法令等

使用した組織

使用された運動等

使用された事件

外部リンク

  • 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 - e-Gov法令検索
  • 最高裁判所第二小法廷判決 1953年11月23日 刑集第7巻11号2121頁、昭和28(あ)2878、『爆発物取締罰違反(予備的に放火、同未遂)、脅迫、加重逃走(予備的に単純逃走)、傷害、銃砲刀劍類等所持取締令違反、火薬類取締法違反、外国人登録令違反、被拘禁者奪取、爆発物取締罰則違反(予備的に犯人蔵匿)、公務執行妨害』。